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特許拒絶査定不服審判

2022-001427

遊技機

審判番号
2022-001427
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-035990外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年01月31日
審決日
2022年09月27日
公報発行日
2022年12月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-Z (A63F) / P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第3項、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-35990「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月13日出願公開、特開2018-139879〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 10項目
理 由

第1 手続の経緯の概要

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、平成29年2月28日の特許出願であって、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。

令和2年 2月28日 :上申書、手続補正書の提出
令和2年 9月 2日付け:拒絶理由通知書
令和2年11月11日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年 4月 6日付け:拒絶理由(最後の拒絶理由)通知書
令和3年 6月21日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年11月 4日付け:令和3年6月21日付け手続補正についての補正の却下の決定、拒絶査定(以下「原査定」という。)
令和4年 1月31日 :審判請求書、手続補正書の提出

第2 令和4年1月31日にされた手続補正についての補正の却下の決定

[補正の却下の決定の結論]

令和4年1月31日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。

[理由]

1 補正の内容

本件補正により、令和2年11月11日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1における

「【請求項1】
遊技球が流下可能な遊技領域に含まれる第1遊技領域と第2遊技領域のうち、前記第1遊技領域に遊技球を流下させる方が遊技者にとって有利な第1状態と、前記第2遊技領域に遊技球を流下させる方が遊技者にとって有利な第2状態とに遊技状態が切り替わる遊技機において、
前記第1状態と前記第2状態の少なくとも一方の遊技状態であるときにその遊技状態において遊技者にとって有利となる前記遊技領域に遊技球を流下させることを推奨する報知を行う第1推奨報知手段と、
前記一方の遊技状態で当該遊技機が電断された場合には、電源復旧時にその遊技状態において遊技者にとって有利となる前記遊技領域に遊技球を流下させることを推奨する報知を行う第2推奨報知手段と、を備え、
前記第1推奨報知手段による推奨の報知の態様と、前記第2推奨報知手段による推奨の報知の態様とが異なる遊技機。」は、

審判請求時に提出された手続補正書(令和4年1月31日提出)の特許請求の範囲の請求項1における

「【請求項1】
遊技球が流下可能な遊技領域に含まれる第1遊技領域と第2遊技領域のうち、前記第1遊技領域に遊技球を流下させる方が遊技者にとって有利な第1状態と、前記第2遊技領域に遊技球を流下させる方が遊技者にとって有利な第2状態とに遊技状態が切り替わる遊技機において、
前記第1状態と前記第2状態の少なくとも一方の遊技状態であるときにその遊技状態において遊技者にとって有利となる前記遊技領域に遊技球を流下させることを推奨する報知を行う第1推奨報知手段と、
前記第1状態と前記第2状態との両方の遊技状態で、当該遊技機が電断された場合に、電源復旧時にその遊技状態において遊技者にとって有利となる前記遊技領域に遊技球を流下させることを推奨する報知を行い、かつ、前記第1状態と前記第2状態とで推奨の報知の態様が異なる第2推奨報知手段と、を備え、
前記第1推奨報知手段による推奨の報知の態様と、前記第2推奨報知手段による推奨の報知の態様とが異なる遊技機。」に補正された(下線は、補正箇所を明示するために当審判合議体にて付した。)。

2 補正の適否

2-1 補正の目的及び新規事項について

本件補正は、補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「第2推奨報知手段」について、「前記一方の遊技状態で当該遊技機が電断された場合には、電源復旧時にその遊技状態において遊技者にとって有利となる前記遊技領域に遊技球を流下させることを推奨する報知を行う第2推奨報知手段と、」とあったものを「前記第1状態と前記第2状態との両方の遊技状態で、当該遊技機が電断された場合に、電源復旧時にその遊技状態において遊技者にとって有利となる前記遊技領域に遊技球を流下させることを推奨する報知を行い、かつ、前記第1状態と前記第2状態とで推奨の報知の態様が異なる第2推奨報知手段と、」と限定することを含むものである。

また、本件補正後の請求項1に係る発明は、本件補正前の請求項1に係る発明と、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である。

したがって、本件補正のうち特許請求の範囲の請求項1についてする補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正に該当する。

また、本件補正の補正事項は、願書に最初に添付した明細書及び図面の【0035】、【0039】、【図7】、【図8】の記載に基づくものであり、新規事項を追加するものではないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たす。

2-2 独立特許要件について

そこで、本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本件補正発明」という。)が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであるか否か、すなわち、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか否かについて、以下に検討する。

(1)本件補正発明

本件補正発明は、次のとおりのものであると認める(記号A~Eは、分説するために当審判合議体にて付した。)

「【請求項1】
A 遊技球が流下可能な遊技領域に含まれる第1遊技領域と第2遊技領域のうち、前記第1遊技領域に遊技球を流下させる方が遊技者にとって有利な第1状態と、前記第2遊技領域に遊技球を流下させる方が遊技者にとって有利な第2状態とに遊技状態が切り替わる遊技機において、
B 前記第1状態と前記第2状態の少なくとも一方の遊技状態であるときにその遊技状態において遊技者にとって有利となる前記遊技領域に遊技球を流下させることを推奨する報知を行う第1推奨報知手段と、
C 前記第1状態と前記第2状態との両方の遊技状態で、当該遊技機が電断された場合に、電源復旧時にその遊技状態において遊技者にとって有利となる前記遊技領域に遊技球を流下させることを推奨する報知を行い、かつ、前記第1状態と前記第2状態とで推奨の報知の態様が異なる第2推奨報知手段と、を備え、
D 前記第1推奨報知手段による推奨の報知の態様と、前記第2推奨報知手段による推奨の報知の態様とが異なる
E 遊技機。」

(2)引用例の記載、引用発明

原査定の拒絶の理由に引用文献として引用された、本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2017-876号公報(平成29年1月5日公開)(以下「引用文献1」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審判合議体にて付した。以下同じ。)。

ア 記載事項

折りたたみ中(クリックで表示)

(ア)

「【0016】
(遊技機の構成)
まず、図1~図3を参照して、遊技機1の構成について具体的に説明する。図1は本発明の実施形態における遊技機1の正面図の一例である。また、図2は、本発明の実施形態におけるガラス枠を開放させた状態の遊技機1の斜視図の一例である。また、図3は本発明の実施形態における遊技機1の裏面側の斜視図である。
【0017】
遊技機1は、遊技店の島設備に取り付けられる外枠53と、その外枠53と回動可能に支持されたガラス枠50とが備えられている(図1~図3参照)。また、外枠53には、遊技球200が流下する遊技領域6が形成された遊技盤2が設けられている。」

(イ)

「【0025】
遊技盤2の遊技領域6内には、各種の入賞口(一般入賞口12、普通図柄ゲート13、第1始動口14、第2始動口15、第1大入賞口16、第2大入賞口17)と、画像表示装置31と、装飾部材33aと、第1導光板表示装置60と、第2導光板表示装置61と、その画像表示装置31と、装飾部材33aと、第1導光板表示装置60を取り囲むようにして飾り部材7とが設けられている。
なお、この画像表示装置31は、第1の表示領域に該当する。また、第1導光板表示装置60は、第2の表示領域に該当する。また、装飾部材33aは、可動装置に該当する。
・・・
続きを表示(全15行)
【0028】
また、上記遊技領域6の中央下側の領域には、遊技球が入球(進入)可能な始動領域を構成する第1始動口14および第2始動口15が設けられている。
・・・
【0036】
さらに、上記遊技領域6の右側の領域には、遊技球が通過可能な普通領域を構成する普通図柄ゲート13に加え、遊技球が入球可能な第1大入賞口16と、遊技球が入球可能な第2大入賞口17と第2大入賞口17の前面(遊技者側)には第2導光板表示装置61も設けられている。
【0037】
このため、操作ハンドル3を大きく回動させ、強い力で打ち出された遊技球でないと、第1大入賞口16及び第2大入賞口17には遊技球が入賞しないように構成されている。
【0038】
第1大入賞口16は、通常は第1大入賞口開閉扉16bによって閉状態に維持されており、遊技球の入球を不可能としている。これに対して、後述する特別遊技が開始されると、第1大入賞口開閉扉16bが開放されるとともに、この第1大入賞口開閉扉16bが遊技球を第1大入賞口16内に導く受け皿として機能し、遊技球が第1大入賞口16に入球可能となる。この第1大入賞口16には第1大入賞口検出スイッチ16aが設けられており、この第1大入賞口検出スイッチ16aが遊技球の入球を検出すると、予め設定された賞球(例えば15個の遊技球)が払い出される。
【0039】
第2大入賞口17は、通常は第2大入賞口開閉扉17bによって閉状態に維持されており、遊技球の入球を不可能としている。これに対して、後述する特別遊技が開始されると、第2大入賞口開閉扉17bが開放されるとともに、この第2大入賞口開閉扉17bが遊技球を第2大入賞口17内に導く受け皿として機能し、遊技球が第2大入賞口17に入球可能となる。(図4参照)この第2大入賞口17には第2大入賞口検出スイッチ17aが設けられており、この第2大入賞口検出スイッチ17aが遊技球の入球を検出すると、予め設定された賞球(例えば15個の遊技球)が払い出される。」

(ウ)

「【0054】
また、本実施形態において「大当たり」というのは、第1始動口14または第2始動口15に遊技球が入球したことを条件として行われる大当たり抽選において、大当たり遊技を実行する権利を獲得したことをいう。「大当たり遊技」においては、第1大入賞口16または第2大入賞口17が開放されるラウンド遊技を所定回数(例えば、4回または16回)行う。各ラウンド遊技における第1大入賞口16または第2大入賞口17の最大開放時間については予め定められた時間が設定されており、この間に第1大入賞口16または第2大入賞口17に所定個数の遊技球(例えば9個)が入球すると、1回のラウンド遊技が終了となる。つまり、「大当たり遊技」は、第1大入賞口16または第2大入賞口17に遊技球が入球するとともに、当該入球に応じた賞球を遊技者が獲得できる遊技である。
また、この大当たり遊技には、複数種類の大当たりが設けられているが、詳しくは後述する。
なお、この大当たり遊技は、特別遊技状態に該当する。」

(エ)

「【0081】
また、主制御基板110は、メインCPU110a、メインROM110bおよびメインRAM110cから構成されるワンチップマイコン110mと、主制御用の入力ポートと出力ポート(図示せず)とを少なくとも備えている。
・・・
【0088】
演出制御基板120は、主に遊技中や待機中等の各演出を制御し、遊技の演出の内容を総合して管理する演出制御部120mと、画像表示装置31における画像の表示制御を行う画像制御部150と、盤用駆動装置33におけるソレノイドやモータ等の駆動制御を行う駆動制御部160と、盤用照明装置34a、及び、第1導光板表示装置60、第2導光板表示装置61におけるLED等の発光制御を行うランプ制御部170とを備えている。」

(オ)

「【0128】
(遊技条件の説明)
次に、遊技が進行する際の条件となる遊技条件について説明する。本実施の形態において、大当たりの当選確率については「低確率」状態又は「高確率」状態のもとで遊技が進行し、遊技球の第2始動口15への入賞容易性については「時短」状態又は「非時短」状態のもとで遊技が進行する。初期(電源投入時)の遊技条件は、「低確率」状態且つ「非時短」状態に設定されており、この「低確率」状態且つ「非時短」状態を基準として「通常遊技状態」と称する。」

(カ)

「【0223】
ステップS300において、メインCPU110aは、大当たり抽選、特別図柄の表示制御、第1大入賞口16または第2大入賞口17の開閉制御、遊技状態の制御を行うための特図特電制御処理を行う。詳しくは、図22を用いて後述する。」

(キ)

「【0265】
ステップS340の大当たり遊技処理においては、メインCPU110aは、大当たり遊技を制御する処理を行う。この大当たり遊技処理については、詳しくは図27を用いて、後述することにする。」

(ク)

「【0500】
ステップS1323-2において、サブCPU120aは、電断復旧時5指定コマンドに基づいて、大当たり遊技状態における電断の復旧を遊技者に認識させるための電断復旧時報知の報知パターンに対応する大当たり遊技電断復旧時報知データをサブRAM120cの大当たり遊技電断復旧時報知データ記憶領域にセットする。
【0501】
そして、ステップS1323-3において、サブCPU120aは、大当たり遊技状態における電断の復旧を遊技者に認識させるための電断復旧時報知の報知パターンに対応する大当たり遊技電断復旧時報知制御コマンドをサブRAM120cの送信バッファにセットする。この送信バッファにセットされた大当たり遊技電断復旧時報知制御コマンドは、ステップS1800のデータ出力処理によってランプ制御部170及び画像制御部150に送信される。
続きを表示(全14行)
そして、画像制御部150は、大当たり遊技電断復旧時報知制御コマンドを受信すると、そのコマンドが示す大当たり遊技における電断復旧時報知の報知パターンに基づく報知画像を表示する。
すなわち、画像制御部150は、大当たり遊技の実行中に電断が復旧したときに、第1大入賞口16または第2大入賞口17を狙って遊技球を流下させることを遊技者に認識させるための画像として、例えば、図44に示すように、通常の電断復旧画面において表示される「電断復旧中」との表示の下に、「右を狙って下さい!」といった文字メッセージと共に、第1大入賞口16及び第2大入賞口17を矢印によって認識させるイラストを有する報知画像を画像表示装置31に表示させる。
【0502】
大当たり遊技における電断復旧時にこのような報知画像を画像表示装置31に表示させることにより、遊技者は、大当たり遊技において電断が生じた場合においても、その後の電断復旧時に表示される電断復旧画面を見ることで、操作ハンドル3により、第1大入賞口16または第2大入賞口17を狙って遊技球を流下させる操作として、所謂「右打ち」を行うことができる。
【0503】
一方、ステップS1323-4において、サブCPU120aは、電断復旧時1~4指定コマンドの何れかに基づいて、各遊技状態における電断の復旧を遊技者に認識させるための電断復旧時報知の報知パターンに対応する電断復旧時報知データをサブRAM120cの電断復旧時報知データ記憶領域にセットする。
【0504】
そして、ステップS1323-5において、サブCPU120aは、各遊技状態における電断の復旧を遊技者に認識させるための電断復旧時報知の報知パターンに対応する電断復旧時報知制御コマンドをサブRAM120cの送信バッファにセットする。この送信バッファにセットされた各遊技状態における電断復旧時報知制御コマンドは、ステップS1800のデータ出力処理によってランプ制御部170及び画像制御部150に送信される。
そして、画像制御部150は、各遊技状態における電断復旧時報知制御コマンドを受信すると、そのコマンドが示す遊技状態における電断復旧時報知の報知パターンに基づく報知画像(「電断復旧中」)を表示する。
さらに、画像制御部150は、「電断復旧中」との表示とともに、例えば、電断が復旧したときの遊技状態に応じた適切な操作を行うことを遊技者に認識させるための表示を有する電断復旧画面を画像表示装置31に表示させるようにしてもよい。例えば、遊技状態が低確率且つ非時短状態であれば、「電断復旧中」との表示とともに、「左打ちして下さい。」との文字メッセージを画像表示装置31に表示させるようにしてもよい。」

(ケ)

「【0525】
ステップS1319-3において、サブCPU120aは、第2大入賞口17を狙って遊技球を流下させることを遊技者に認識させるための報知(報知A)の報知パターンに対応する報知AデータをサブRAM120cの報知Aデータ記憶領域にセットする。
【0526】
ステップS1319-4において、サブCPU120aは、報知Aの報知パターンに対応する報知A制御コマンドをサブRAM120cの送信バッファにセットする。なお、送信バッファにセットされた報知A制御コマンドは、ステップS1800のデータ出力処理によって画像制御部150及びランプ制御部170に送信される。
続きを表示(全17行)
そして、画像制御部150は、報知A制御コマンドを受信すると、そのコマンドが示す報知Aの報知パターンに基づく報知画像として、例えば図46に示すように「チャンスアタッカーを狙おう!」との文字メッセージと共に、第2大入賞口17(チャンスアタッカー)を矢印によって認識させるイラストを有する報知Aの報知画像を画像表示装置31に表示させる。これにより、第2大入賞口17を狙って遊技球を流下させることを遊技者に認識させるようにする。
さらに、ランプ制御部170の制御によって多数のランプを交互に点滅させる等して、例えば左側から右側に、光が流れるように見える態様で発光して、第2大入賞口17を狙って遊技球を流下させることを遊技者に認識させるように報知させる。
【0527】
ステップS1319-5において、サブCPU120aは、第1大入賞口16を狙って遊技球を流下させることを遊技者に認識させるための報知(報知B)の報知パターンに対応する報知BデータをサブRAM120cの報知Bデータ記憶領域にセットする。
【0528】
ステップS1319-6において、サブCPU120aは、報知Bの報知パターンに対応する報知B制御コマンドをサブRAM120cの送信バッファにセットする。なお、送信バッファにセットされた報知B制御コマンドは、ステップS1800のデータ出力処理によって画像制御部150及びランプ制御部170に送信される。
そして、画像制御部150は、報知B制御コマンドを受信すると、そのコマンドが示す報知Bの報知パターンに基づく報知画像として、例えば図47に示すように「ここを狙おう!」との文字メッセージと共に、第1大入賞口16を矢印によって認識させるイラストを有する報知Bの報知画像を画像表示装置31に表示させる。これにより、第1大入賞口16を狙って遊技球を流下させることを遊技者に認識させるようにする。
さらに、ランプ制御部170の制御によって多数のランプを交互に点滅させる等して、例えば左側から右側に、光が流れるように見える態様で発光して、第1大入賞口16を狙って遊技球を流下させることを遊技者に認識させるように報知させる。
【0529】
なお、この報知Bの報知画像は、この図47に示す画像に限定されない。報知Bの報知画像は、例えば図48に示すように、「右を狙おう!」との文字と共に、第1大入賞口16及び第2大入賞口17を矢印によって認識させるイラストを有する報知画像であってもよい。このような図48の報知画像によっても、遊技者に対し、第1大入賞口16を狙って遊技球を流下させることを認識させることが可能である。
この場合においても、ランプ制御部170の制御によって、遊技盤に備えられた複数のランプを交互に点滅させる等して、例えば左側から右側に、光が流れるように見える態様で発光して、第1大入賞口16及び第2大入賞口17を狙って遊技球を流下させることを遊技者に認識させるように報知させるようにしてもよい。
【0530】
また、報知Aの報知画像の文字メッセージを報知Bの報知画像の文字メッセージと共通のものとしてもよい。すなわち、図46に示す報知Aの報知画像の文字メッセージを「チャンスアタッカーを狙おう!」に代えて「ここを狙おう!」或いは「右を狙おう!」としてもよい。」

イ 図面の図示内容

(コ)

「【0014】
・・・
【図44】大当たり遊技中における電断復旧画面の一例を示す図である。」
「【図44】
[図:0001391800000001.jpg]
」

(サ)

「【0014】
・・・
【図48】大当たり遊技中に第1大入賞口又は第2大入賞口を狙って遊技球を流下させることを遊技者に認識させるための報知演出の一例を示す図である。」
「【図48】
[図:0001391800000002.jpg]
」

ウ 引用発明

上記アの記載事項及び上記イの図面の図示内容から、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認める(記号a~eは、本件補正発明のA~Eに概ね対応するように当審判合議体にて付した。)。

「a 遊技球が流下する遊技領域6が形成された遊技盤2(【0017】)と、
メインCPU110aを有する主制御基板110(【0081】)と、
画像表示装置31における画像の表示制御を行う画像制御部150を有する演出制御基板120(【0088】)と、を備え、
遊技領域6内には、第1始動口14、第2始動口15、第1大入賞口16、第2大入賞口17が設けられ(【0025】)、
続きを表示(全16行)
特別遊技が開始されると、第1大入賞口開閉扉16b、第2大入賞口開閉扉17bが開放されるとともに、遊技球が第1大入賞口16、第2大入賞口17に入球可能となり、第1大入賞口16、第2大入賞口17は、それぞれ、遊技領域6の右側の領域に設けられ、操作ハンドル3を大きく回動させ、強い力で打ち出された遊技球でないと入賞しないように構成されており、また、通常は閉状態に維持され、遊技球の入球を不可能とされており(【0036】~【0039】)、
第1始動口14または第2始動口15は、遊技領域6の中央下側の領域に設けられ(【0028】)、
メインCPU110aは、第1始動口14または第2始動口15に遊技球が入球したことを条件として大当たり抽選を行い、大当たり抽選において大当たり遊技を実行する権利を獲得すると、遊技状態を大当たり遊技に該当する特別遊技状態に制御し(【0054】、【0223】、【0265】)、
大当たり遊技は、第1大入賞口16または第2大入賞口17が開放されて、第1大入賞口16または第2大入賞口17への遊技球の入球に応じた賞球を遊技者が獲得できる遊技である(【0028】、【0054】)、
遊技機1において(【0016】)、
b、d 画像制御部150は、第1大入賞口16を狙って遊技球を流下させることを遊技者に認識させるための報知B制御コマンド、または、第2大入賞口17を狙って遊技球を流下させることを遊技者に認識させるための報知A制御コマンドを受信すると、そのコマンドが示す報知パターンに基づく報知画像を画像表示装置31に表示させ(【0525】~【0528】)、
当該報知画像は、「右を狙おう!」との文字と共に、第1大入賞口16及び第2大入賞口17を矢印によって認識させるイラストを有する報知画像であって、大当たり遊技中に第1大入賞口16又は第2大入賞口17を狙って遊技球を流下させることを遊技者に認識させるものであり(【0529】、【0530】)、
c、d 画像制御部150は、大当たり遊技の実行中に電断が復旧したときに、電断復旧時5指定コマンドに基づく、大当たり遊技電断復旧時報知制御コマンドを受信すると、そのコマンドが示す報知パターンに基づく報知画像を画像表示装置31に表示させ、これにより、遊技者は所謂「右打ち」を行うことができ、
当該報知画像は、第1大入賞口16または第2大入賞口17を狙って遊技球を流下させることを遊技者に認識させるための画像として、通常の電断復旧画面において表示される「電断復旧中」との表示の下に表示される、「右を狙って下さい!」といった文字メッセージと共に、第1大入賞口16及び第2大入賞口17を矢印によって認識させるイラストを有し(【0500】~【0502】)、
画像制御部150は、電断復旧時1~4指定コマンドの何れかに基づく、各遊技状態における電断復旧時報知制御コマンドを受信すると、そのコマンドが示す遊技状態における報知パターンに基づく報知画像を画像表示装置31に表示させ、
当該報知画像は、遊技状態が低確率且つ非時短状態である通常遊技状態であれば、「電断復旧中」との表示とともに、電断が復旧したときの遊技状態に応じた適切な操作を行うことを遊技者に認識させるための表示である「左打ちして下さい。」との文字メッセージを有す(【0128】、【0503】、【0504】)、
e 遊技機1(【0016】)。」

(3)対比

本件補正発明と引用発明とを、分説に従い対比する。

(a)

引用発明の「遊技領域6の右側の領域」は、本件補正発明の「第1遊技領域」に相当する。

そして、引用発明の「遊技領域6の右側の領域」は、「操作ハンドル3を大きく回動させ、強い力で打ち出された遊技球でないと、第1大入賞口16及び第2大入賞口17には遊技球が入賞しないように構成されて」いることから、引用発明の「遊技領域6」のうち「右側の領域」に到達しないような力で打ち出された遊技球が流下する領域、すなわち、「遊技領域6」のうち左側の領域は、本件補正発明の「第2遊技領域」に相当する。

また、引用発明の「大当たり遊技に該当する特別遊技状態」は、「遊技領域6の右側の領域に設けられ」た「第1大入賞口16または第2大入賞口17への遊技球の入球に応じた賞球を遊技者が獲得できる遊技である」ことから、本件補正発明の「第1遊技領域に遊技球を流下させる方が遊技者にとって有利な第1状態」に相当する。

さらに、引用発明の「第1大入賞口16と第2大入賞口17」が、「閉状態に維持されて」いる「通常」の場合は、「操作ハンドル3を大きく回動させ」ないで、「遊技領域6の中央下側の領域に設けられ」た「第1始動口14または第2始動口15に遊技球が入球したことを条件として大当たり抽選を行い、大当たり抽選において大当たり遊技を実行する権利を獲得する」ほうが遊技者にとって有利であるといえる。

ここで、引用発明における「通常」の場合の遊技状態が、構成c、dにより特定されている「低確率且つ非時短状態である通常遊技状態」に対応していることは、当業者において自明である。

そうすると、引用発明における「操作ハンドル3を大きく回動させ」ないで、「遊技領域6」のうち左側の領域に遊技球を流下させ、「遊技領域6の中央下側の領域に設けられ」た「第1始動口14または第2始動口15に遊技球」を「入球」させる状態である「通常遊技状態」は、本件補正発明の「第2遊技領域に遊技球を流下させる方が遊技者にとって有利な第2状態」に相当する。

したがって、引用発明の構成aは、本件補正発明の構成Aに相当する構成を備える。

(b)

引用発明における「大当たり遊技」状態は、上記(a)より、本件補正発明の「第1状態」に相当することから、本件補正発明の「第1状態と第2状態の少なくとも一方の遊技状態」にも相当する。

そして、引用発明の「「右を狙おう!」との文字と共に、第1大入賞口16及び第2大入賞口17を矢印によって認識させるイラストを有する報知画像」(以下「報知b」という。)「であって、大当たり遊技中に第1大入賞口16又は第2大入賞口17を狙って遊技球を流下させることを遊技者に認識させる」「報知画像を画像表示装置31に表示させ」ることは、「その遊技状態」(第1状態)「において遊技者にとって有利となる遊技領域に遊技球を流下させることを推奨する報知を行う」ことに相当する。

また、引用発明の「画像制御部150」は、本件補正発明の「第1推奨報知手段」に相当する。

したがって、引用発明の構成b、dは、本件補正発明の構成Bに相当する。

(c)

引用発明の「大当たり遊技の実行中に電断が復旧したときに、電断復旧時5指定コマンドに基づく、大当たり遊技電断復旧時報知制御コマンドを受信する」場合は、本件補正発明の「第1状態」で、「当該遊技機が電断された場合」に相当する。

同様に、引用発明の「電断復旧時1~4指定コマンドの何れかに基づく、各遊技状態における電断復旧時報知制御コマンドを受信する」場合は、本件補正発明の「第2状態」で、「当該遊技機が電断された場合」に相当する。

そして、引用発明の「第1大入賞口16または第2大入賞口17を狙って遊技球を流下させることを遊技者に認識させるための画像として、「電源復旧中」との表示の下に表示される、「右を狙ってください!」といった文字メッセージと共に、第1大入賞口16及び第2大入賞口17を矢印によって認識させるイラストを有する報知画像を画像表示装置31に表示させ」ることは、本件補正発明の「第1状態」で行われる「電源復旧時にその遊技状態において遊技者にとって有利となる遊技領域に遊技球を流下させることを推奨する報知」(以下「報知c1」という。)「を行う」ことに相当する。

同様に、引用発明の「遊技状態が低確率且つ非時短状態である通常遊技状態であれば、「電断復旧中」との表示とともに、電断が復旧したときの遊技状態に応じた適切な操作を行うことを遊技者に認識させるための「左打ちして下さい。」との文字メッセージ」を「画像表示装置31に表示させ」ることは、本件補正発明の「第2状態」で行われる「電源復旧時にその遊技状態において遊技者にとって有利となる遊技領域に遊技球を流下させることを推奨する報知(以下「報知c2」という)を行う」ことに相当する。

ここで、引用発明における上記報知c1と上記報知c2は、狙うべき遊技領域を示す「文字メッセージ」の内容がそれぞれ異なるうえに、「第1大入賞口16及び第2大入賞口17を矢印によって認識させるイラストを有する」か否かで異なることから、互いに報知の内容が異なるといえる。

そうすると、引用発明は、本件補正発明の「第1状態と第2状態とで推奨の報知の態様が異なる」ことに相当する構成を有するものである。

また、引用発明の「画像制御部150」は、本件補正発明の「第2推奨報知手段」にも相当する。

したがって、引用発明の構成c、dは、本件補正発明の構成Cに相当する構成を備える。

(d)

上記(b)、(c)より、報知bと報知c1,c2は、狙うべき遊技領域を示す「文字メッセージ」の内容がそれぞれ異なるうえに、「電源復旧中」の表示の有無で異なることから、互いに報知の内容が異なるといえる。

そうすると、引用発明は、本件補正発明の「第1推奨報知手段による推奨の報知の態様と、第2推奨報知手段による推奨の報知の態様とが異なる」ことに相当する構成を備えるものである。

したがって、引用発明の構成b、d及び構成c、dは、本件補正発明の構成Dに相当する構成を備える。

(e)

引用発明の構成eの「遊技機1」は、本件補正発明の構成Eの「遊技機」に相当する。

(f)

上記(a)~(e)から、本件補正発明と引用発明は、

「A 遊技球が流下可能な遊技領域に含まれる第1遊技領域と第2遊技領域のうち、前記第1遊技領域に遊技球を流下させる方が遊技者にとって有利な第1状態と、前記第2遊技領域に遊技球を流下させる方が遊技者にとって有利な第2状態とに遊技状態が切り替わる遊技機において、
B 前記第1状態と前記第2状態の少なくとも一方の遊技状態であるときにその遊技状態において遊技者にとって有利となる前記遊技領域に遊技球を流下させることを推奨する報知を行う第1推奨報知手段と、
C 前記第1状態と前記第2状態との両方の遊技状態で、当該遊技機が電断された場合に、
電源復旧時にその遊技状態において遊技者にとって有利となる前記遊技領域に遊技球を流下させることを推奨する報知を行い、かつ、前記第1状態と前記第2状態とで推奨の報知の態様が異なる第2推奨報知手段と、を備え、
D 前記第1推奨報知手段による推奨の報知の態様と、前記第2推奨報知手段による推奨の報知の態様とが異なる
E 遊技機。」

である点で一致し、相違するところがない。

したがって、本件補正発明は、引用発明である。

(4)請求人の主張について

請求人は、令和4年1月31日付けの審判請求書において、次の点について主張をする。「引用文献1の遊技機は、第1状態と第2状態との一方(右打ちの状態)で遊技機が電断された場合には、有利となる遊技領域を報知する推奨報知が行われますが、第1状態と第2状態との他方(左打ちの状態)で遊技機が電断された場合には、有利となる遊技領域を報知する推奨報知が行われません。つまり、引用文献1には、本願発明の「遊技機が電断された場合に有利となる遊技領域を報知する推奨報知を、第1状態と第2状態との両方で行う構成」すら開示されておりません。」(4.本願発明が特許されるべき理由を参照。)

そこで、請求人の上記主張について検討する。

上記(3)において検討したように、引用文献1の【0501】、【0502】、【図44】には、大当たり遊技状態における電断復旧時に、第1大入賞口16または第2大入賞口17を狙って遊技球を流下させることを遊技者に認識させるための画像として、「電源復旧中」との表示の下に、「右を狙ってください!」といった文字メッセージと共に、第1大入賞口16及び第2大入賞口17を矢印によって認識させるイラストを有する報知画像を画像表示装置31に表示させること、及び、【0504】には、電断が復旧したときの遊技状態に応じた適切な操作を行うことを遊技者に認識させるための表示を有する電断復旧画面を画像表示装置31に表示させること、遊技状態が低確率且つ非時短状態であれば、「電源復旧中」との表示とともに、「左打ちして下さい。」との文字メッセージを画像表示装置31に表示させることが記載されている。

したがって、請求人の上記主張を採用することはできない。

(5)小括

上記(3)、(4)において検討したように、本件補正発明は、引用発明である。

したがって、本件補正発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許出願の際に独立して特許を受けることができない。

2-3 まとめ

上記2-2において検討したことからみて、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。

第3 本願発明について

1 本願発明

本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和2年11月11日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである(記号A~Eは、分説するため当審判合議体にて付した。)。

「【請求項1】
A 遊技球が流下可能な遊技領域に含まれる第1遊技領域と第2遊技領域のうち、前記第1遊技領域に遊技球を流下させる方が遊技者にとって有利な第1状態と、前記第2遊技領域に遊技球を流下させる方が遊技者にとって有利な第2状態とに遊技状態が切り替わる遊技機において、
B 前記第1状態と前記第2状態の少なくとも一方の遊技状態であるときにその遊技状態において遊技者にとって有利となる前記遊技領域に遊技球を流下させることを推奨する報知を行う第1推奨報知手段と、
C´ 前記一方の遊技状態で当該遊技機が電断された場合には、電源復旧時にその遊技状態において遊技者にとって有利となる前記遊技領域に遊技球を流下させることを推奨する報知を行う第2推奨報知手段と、を備え、
D 前記第1推奨報知手段による推奨の報知の態様と、前記第2推奨報知手段による推奨の報知の態様とが異なる
E 遊技機。」

2 原査定の拒絶の理由の概要(令和3年4月6日付け)

原査定の拒絶の理由の概要は、次のとおりである。

「1.(新規性)この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、下記の電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
2.(進歩性)この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、下記の電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
・・・
<引用文献等一覧>
1.特開2017-876号公報」

3 引用文献1に記載された事項

原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1である特開2017-876号公報の記載事項及び引用発明の認定については、前記「第2 2 2-2(2)引用例の記載、引用発明」に記載したとおりである。

4 対比・判断

本願発明は、前記「第2[理由]」で検討した本件補正発明において、発明を特定するために必要な事項である、遊技機が電断された場合の、遊技者にとって有利となる遊技領域に遊技球を流下させることを推奨する報知である「第2推奨報知手段」に関して、「前記第1状態と前記第2状態との両方の遊技状態で、当該遊技機が電断された場合に、電源復旧時にその遊技状態において遊技者にとって有利となる前記遊技領域に遊技球を流下させることを推奨する報知を行い、かつ、前記第1状態と前記第2状態とで推奨の報知の態様が異なる第2推奨報知手段と、」とあったものを「前記一方の遊技状態で当該遊技機が電断された場合には、電源復旧時にその遊技状態において遊技者にとって有利となる前記遊技領域に遊技球を流下させることを推奨する報知を行う第2推奨報知手段と、」とその限定を省くことを含むものである。

そうすると、前記「第2 2 2-2(3)対比」における検討内容からみて、本願発明と引用発明とは、相違するところがない。

したがって、本願発明は、引用発明である。

5 むすび

上記1~4より、本願発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものである。

したがって、本願は拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-001427

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