商標拒絶査定不服審判
2022-001167
ジカバリオンネツ、チョクハリオンネツ、チョクバリオンネツ、ジカバリ、チョクハリ、チョクバリ
- 審判番号
- 2022-001167
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-106845
- 請求日
- 2022年01月26日
- 審決日
- 2023年01月13日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】小林製薬株式会社
- 【請求人代理人】高梨 範夫
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .26 -WY (W101121)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-106845拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年8月28日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年7月19日付け :拒絶理由通知書
令和3年9月6日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年10月26日付け:拒絶査定
令和4年1月26日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「直貼り温熱」の文字を標準文字で表してなり、第10類、第11類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、別掲のとおりの商品に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4540345号商標(以下「引用商標」という。)は、「直貼」及び「じかばり」の文字を上下二段に書してなり、平成10年3月4日登録出願、第11類「あんか,湯たんぽ,使い捨てかいろ,その他のかいろ,かいろ灰,化学物質の酸化作用を利用してなる保温具,化学物質を塗布してなるシート状の保温保冷具,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、同14年2月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。なお、原査定では、上記引用商標のほか、49件の登録商標を拒絶の理由として引用した。
4 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標の構成中、「直貼り」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「直貼り温熱」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく横一列に配置されているため、構成上まとまりのよい印象を与えるもので、いずれかの文字部分だけが独立して看者の注意を引くようなものではない。また、構成文字全体から生じる「ジカバリオンネツ」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標の構成中、「直」の文字は「間に他のものをはさまないこと。多く他の語と複合して用いられる。」(大辞林第二版、三省堂)の意味を、「貼り」の文字は「糊などをつけて物を平らな面につける。」(同上)の意味を、「温熱」の文字は「あたたかさ」(同上)の意味を有するところ、いずれも、その指定商品との関係において、商品の効能や使用の方法などを示唆する語といい得ることから、自他商品の出所識別標識としての機能が比較的弱いといえ、本願商標の構成中「直貼り」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し出所識別標識として独立した印象を与えるものではない。
以上を踏まえると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。
したがって、本願商標の構成中「直貼り」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-001167