商標拒絶査定不服審判
2022-650082
スマイイル、スマイル
- 審判番号
- 2022-650082
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1526014
- 請求日
- 2022年09月05日
- 審決日
- 2023年11月29日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】TLAG
- 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (354245) / T18 .91 -WY (354245)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1526014号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類、第38類、第42類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2019年(令和元年)11月13日に国際商標登録出願されたものである。
本願は、2021年(令和3年)5月10日付けで暫定的拒絶通報が通知され、同年6月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があったが、2022年(令和4年)5月26日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年9月5日付けで、拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
その後、指定役務については、当審における2022年(令和4年)9月3日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲2のとおり、第35類、第42類及び第45類に属する指定役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものが含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4084816号商標、登録5055723号商標、登録第5355695号商標及び登録第5953043号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と、類似の商標であって、類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)本願の指定役務は、上記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の規定の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願の指定役務が、上記1のとおり限定された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたものと認められ、その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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