商標異議申立
2022-900210
ティーマリアージュ、マリアージュ
- 審判番号
- 2022-900210
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2021-074173
- 登録番号
- 6530661
- 請求日
- 2022年05月19日
- 審決日
- 2023年02月16日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社LOAD&ROAD
- 【異議申立人】マリアージ フレール
- 【異議申立人代理人】山内 信俊
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 岩崎 安子
- 審判官 馬場 秀敏
- 分類
- T1651.22 -Y (W30354143) / T1651.261-Y (W30354143) / T1651.262-Y (W30354143) / T1651.263-Y (W30354143)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法4条1項15号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6530661号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6530661号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6530661号商標(以下「本件商標」という。)は、「ティーマリアージュ」の片仮名を標準文字で表してなり、令和3年6月15日に登録出願、第30類、第35類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同4年2月24日に登録査定され、同年3月18日に設定登録されたものである。
2 引用商標等
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標は次のとおりであり(以下、それらをまとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
ア 登録第2140537号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 別掲1のとおり
指定商品 第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日 昭和61年9月2日
設定登録日 平成元年5月30日
書換登録日 平成21年8月12日
イ 登録第2136789号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 別掲1のとおり
指定商品 第21類及び第24類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日 昭和61年9月2日
設定登録日 平成元年5月30日
書換登録日 平成21年8月12日
ウ 登録第3344189号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様 別掲2のとおり
指定役務 第42類に属する商標登録原簿に記載の役務
登録出願日 平成5年2月22日
設定登録日 平成9年9月5日
エ 登録第3309367号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の態様 「MARIAGE FRERES」の文字を横書きしたもの
指定役務 第35類に属する商標登録原簿に記載の役務
登録出願日 平成5年2月22日
設定登録日 平成9年5月23日
オ 登録第3344188号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の態様 「MARIAGE FRERES」の文字を横書きしたもの
指定役務 第42類に属する商標登録原簿に記載の役務
登録出願日 平成5年2月22日
設定登録日 平成9年9月5日
(2)申立人が、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するとして引用する商標は別掲3のとおりの構成からなり(以下「使用商標」という。)、申立人が「茶」及びその関連商品並びに関連役務について使用し、同人のブランドとして広く認識されているとするものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第15号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「マリアージュ」の文字を表示し、「マリアージュ」の称呼、観念を生ずるものである。
引用商標1ないし3は「Mariage Freres」の文字と図形の結合商標であり、引用商標4と5は「Mariage Freres」の文字の商標であるから、引用商標はいずれも「マリアージュ」の称呼、観念を生ずるものとするのが取引の実情に即して妥当である。
したがって、本件商標と引用商標とは、共に「マリアージュ」の称呼、親念を共通にするものである。
そして、本件商標と引用商標の指定商品及び指定役務は、同一又は類似のものである。
(2)商標法第4条第1項第15号ついて
申立人は、1854年創業以来、フランス及び他の諸国において茶葉及び関連商品並びに役務を提供し、また日本においては、申立人の日本子会社であるマリアージュ・フレール・ジャポン株式会社を通じて、1988年以来、フランス語で茶を表わす「THE」(「E」の文字にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)と「MARIAGE」を組み合わせた図形商標(甲8)を継続して、広く使用し、今日に至っており、茶及びその関連商品並びに関連役務において、広く宣伝し、また、使用商標は、雑誌等で高級紅茶製品として広く認識されている。なお、「THE」は、フランス語で上記のとおり茶を意味し、「E」にはフランス語のアクセント記号が付され、「テ」と発音される。申立人が使用している図形(甲9、甲10)において、「THE」と「MARIAGE」が強調して、その中心部において表示されており、一般消費者により、この二つの文字の組み合わせが、申立人のブランドであると広く認識されている(甲11~甲13)。
申立人は、使用商標を以下の分野において継続して使用し(甲14、甲15)、「THE MARIAGE」(テ・マリアージュ)(「THE」の「E」の文字にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)は、申立人の商標として広く一般に知られている(甲7~甲16)。
・茶葉の販売(卸売り及び小売り)
・茶を使った食品、茶器、その他の関連商品の販売
・レストラン、ティールーム(サロンドテ)の展開
・「ティークラブ」、もしくはお茶とお茶を使った料理のセミナー、その他イベント等の企画及び実施
したがって、本件指定商品及び本件指定役務の分野の需要者は、お茶を表わす「ティー」と「マリアージュ」からなる本件商標が、その指定商品又は指定役務について使用された場合には、申立人の業務に係る商品及び役務と出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかである。
(3)むすび
本件商標と引用商標とは、「マリアージュ」の称呼、親念を共通にする類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標の登録は商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものである。
本件商標がその指定商品又は指定役務に使用された場合、その商品及び役務の需要者が申立人の業務に係る商品及び役務と出所について混同するおそれがある。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してなされたものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標
(ア)本件商標は、上記1のとおり「ティーマリアージュ」の片仮名を標準文字で表してなり、該文字に相応し「ティーマリアージュ」の称呼を生じ、また、該文字は辞書等に載録がなく、直ちに何らかの意味を理解させるものでもないから、特定の観念を生じないものである。
(イ)なお、申立人は、本件商標は「マリアージュ」の称呼、観念が生じる旨主張しているが、本件商標は、その構成文字「ティーマリアージュ」は同書同大同間隔でまとまりよく一体に表され、これから生じる「ティーマリアージュ」の称呼は無理なく一連に称呼し得るものである。そうすると、本件商標は、そのかかる構成及び称呼から看者をして、その構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握されるものであって、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
さらに、本件商標は、その構成中の「マリアージュ」の文字部分を分離抽出し他の商標と比較検討することが許されるというべき事情は見いだせない。
したがって、申立人のかかる主張は採用できない。
イ 引用商標
引用商標1及び2は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その中央に大きく表された「MARIAGE」の欧文字に相応し「マリアージュ」の称呼を生じ、また、該文字は辞書等に載録がなく、直ちに何らかの意味を理解させるものでもないから、特定の観念を生じないものである。
引用商標3は、別掲2のとおりの構成からなるところ、その中央に大きく表された「MARIAGE」の欧文字に相応し「マリアージュ」の称呼を生じ、また、該文字は辞書等に載録がなく、直ちに何らかの意味を理解させるものでもないから、特定の観念を生じないものである。
引用商標4及び5は、上記2(1)エ及びオのとおりいずれも「MARIAGE FRERES」の欧文字からなるところ、該文字に相応し「マリアージュフレール」の称呼を生じ、また、該文字は辞書等に載録がなく、直ちに何らかの意味を理解させるものでもないから、特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標の類否を検討すると、両者の外観は、上記ア及びイのとおり、構成文字の差異、図形の有無など構成態様が明らかに異なり、相紛れるおそれのないものである。
次に、本件商標から生じる「ティーマリアージュ」の称呼と引用商標から生じる「マリアージュ」「マリアージュフレール」の称呼を比較すると、両者は称呼の識別上重要な要素である語頭において「ティー」の音の有無の差異を有すること、語尾における「フレール」の音の有無の差異を有することなどから、これらの差異が両称呼全体に与える影響は小さくなく、両者をそれぞれ一連に称呼しても語調語感が異なり、相紛れるおそれのないものである。なお、申立人が主張するように、引用商標3から、「THE」及び「MARIAGE」の欧文字を捉えて、「テマリアージュ」の称呼を生じたとしても、両者は称呼の識別上重要な要素である語頭において「ティー」と「テ」の音の差異を有し、これらの差異が両称呼全体に与える影響は小さいとはいえず、両者は明瞭に聴別できるというべきである。
さらに、観念においては、両商標は共に特定の観念を生じないものであるから比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観及び称呼において相紛れるおそれがなく、観念において比較できないものであるから、両商標の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
エ 小括
以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両商標の指定商品及び指定役務が同一又は類似であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 使用商標の周知性
(ア)申立人提出の証拠及び同人の主張によれば、申立人は1854年にフランス パリで創業し、茶葉及び茶器などの販売等を行っていること(甲11~甲14)、申立人が販売する商品(茶葉)には使用商標が使用されていること(甲11~甲13)、「株式会社マリアージュフレールジャポン」(以下「マリアージュフレールジャポン」という。)は茶器等の輸出入及び販売などを目的として昭和63年7月に設立されたこと(甲7)などが認められ、「マリアージュフレールジャポン」は申立人の100%出資の会社であり、東京銀座、新宿、横浜、名古屋、大阪など我が国で17店舗を有し、それら店舗のうち数店舗では紅茶などの提供を行っていること(甲14)がうかがえる。
しかしながら、使用商標を使用した申立人の商品(以下「使用商品」という。)の売上高、販売数量などの販売実績及び同じく申立人の提供する役務(紅茶の提供)(以下「使用役務」という。)の売上高、来店者数など営業実績を示す主張はなく、それらを示す証左も見いだせない。
(イ)上記(ア)からすれば、我が国において、使用商品はマリアージュフレールジャポンが設立された昭和63年頃から販売されていること、及び、使用役務が提供されていることはがうかがえるものの、その販売実績及び営業実績を示す証左は見いだせないから、使用商品及び使用役務に使用されている使用商標は、本件商標の登録出願の時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
なお、「THE MARIAGE」の文字が申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているというべき証左も見いだせないから、該文字がそのように認識されているものと認めることはできない。
イ 本件商標と使用商標の類否
使用商標は、別掲3のとおりの構成からなるものであって、引用商標3と色彩のみが異なるものと認められる。
そうすると、本件商標と使用商標の類否については、上記(1)と同様に、相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異の商標というのが合理的である。
ウ 出所の混同のおそれ
上記アのとおり、使用商標は、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、上記イのとおり、本件商標は、使用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異の商標というべきものであるから、本件商標の指定商品及び指定役務と使用商品及び使用役務との関連性の程度、需要者の共通性などを考慮しても、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品及び指定役務について使用しても、取引者、需要者をして使用商標を連想又は想起させることはなく、その商品及び役務が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生ずるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
エ 小括
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)むすび
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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2022-900210