商標拒絶査定不服審判
2022-000841
ライオンラグス、ライオンラグズ、リオンラグス、リオンラグズ、ライオン、リオン
- 審判番号
- 2022-000841
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-124606
- 請求日
- 2022年01月19日
- 審決日
- 2024年10月10日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ライオンラグス
- 【請求人代理人】弁理士法人英知国際特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T18 .261-WY (W27) / T18 .262-WY (W27) / T18 .263-WY (W27)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-124606拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年10月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月3日付け :拒絶理由通知書
令和3年1月26日 :意見書の提出
令和3年10月8日付け :拒絶査定
令和4年1月19日 :審判請求書
令和4年3月24日 :手続補正書の提出
令和6年8月26日 :上申書の提出
2 本願商標
本願商標は、「LIONRUGS」の文字を標準文字で表してなり、第27類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第27類「ペルシャ絨毯」(以下「当審補正商品」という。)と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2710317号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
登録出願日:平成3年5月10日
設定登録日:平成7年10月31日
最新更新登録日:平成27年10月13日
指定商品:第6類、第19類、第20類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(平成18年2月22日書換登録)
(2)登録第2711306号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成4年2月25日
設定登録日:平成7年11月30日
最新更新登録日:平成27年10月27日
指定商品:第6類、第14類、第19類、第20類、第22類、第24類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(平成18年5月31日書換登録)
(3)登録第5775735号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「LION」の文字を横書きしてなるもの
登録出願日:平成26年8月11日
設定登録日:平成27年7月3日
指定商品及び指定役務:第1類、第2類、第5類ないし第12類、第14類ないし第22類、第24類ないし第28類、第31類、第34類、第35類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
(4)登録第6225921号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成30年3月22日
設定登録日:令和2年2月14日
指定商品及び指定役務:第1類ないし第3類、第5類ないし第12類、第14類ないし第22類、第24類ないし第28類、第31類、第34類ないし第38類及び第41類ないし第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
(5)登録第6431144号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:「LION RUGS」の文字を横書きしてなるもの
登録出願日:令和2年9月18日
設定登録日:令和3年8月19日
指定商品及び指定役務:第27類、第35類、第37類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
4 当審の判断
(1)引用商標5との関係における商標法第4条第1項第11号該当性について
引用商標5の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が特定承継による本件の移転により取得し、その移転の受付が、令和6年7月23日にされているものである。
その結果、本願の請求人(出願人)と引用商標5の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が、引用商標5との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)引用商標1ないし引用商標4との関係における商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、「LIONRUGS」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生じる「ライオンラグス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標構成中の「RUGS」の文字が、「(床の一部に敷く)敷き物」(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)の意味を有する「RUG」の複数形であったとしても、当審補正商品との関係においては、自他商品識別力を有しないとはいえない。
そうすると、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中、「LION」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標に接する需要者は、本願商標を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「ライオンラグス」の称呼が生じ、構成文字全体として特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標1ないし引用商標4について
(ア)引用商標1について
引用商標1は、別掲1のとおり、上段に、菱形状の図形を3つ組み合わせた図形(以下「図形部分」という。)、下段に、「LION」の欧文字を横書きしてなる(以下「文字部分」という。)ところ、図形部分は特定の事物や意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められず、これより直ちに特定の称呼及び観念は生じないものであり、文字部分に相応して「ライオン」の称呼を生じ、また、「LION」の欧文字は、「ライオン」(前掲書)の意味を有する語であるから、「ライオン」の観念を生じるものである。
(イ)引用商標2について
引用商標2は、別掲2のとおり、「LION」、「ライオン」、「らいおん」及び「獅子」の文字を4段に配してなるところ、その構成文字に相応して「ライオン」又は「シシ」の称呼を生じ、「ライオン」の観念を生じるものである。
(ウ)引用商標3について
引用商標3は、「LION」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ライオン」の称呼を生じ、「ライオン」の観念を生じるものである。
(エ)引用商標4について
引用商標4は、別掲3のとおり、円内に大きく何らかの動物を模した図形(以下、まとめて「図形部分」という。)及び同円内に「LION」の文字(以下「文字部分」という。)を配してなるところ、図形部分は特定の事物や意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められず、これより直ちに特定の称呼及び観念は生じないものであり、文字部分に相応して「ライオン」の称呼を生じ、「ライオン」の観念を生じるものである。
ウ 本願商標と引用商標1及び引用商標4の類否について
本願商標と引用商標1及び引用商標4を比較するに、各商標はそれぞれ上記ア並びにイ(ア)及び(エ)に示したものであるところ、外観においては、「LION」の文字を共通にするとしても、図形部分及び「RUGS」の文字の有無の差異により、両者は、明確に区別し得るものである。
また、称呼においては、本願商標から生じる「ライオンラグス」の称呼と、引用商標1及び引用商標4から生じる「ライオン」の称呼は、構成音及び音数の明らかな差異により、両者は、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標1及び引用商標4は、「ライオン」の観念を生じるから、相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標1及び引用商標4とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれがないものであるから、両者の外観、観念及び称呼等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
エ 本願商標と引用商標2及び引用商標3の類否について
本願商標と引用商標2及び引用商標3を比較するに、各商標はそれぞれ上記ア並びにイ(イ)及び(ウ)に示したものであるところ、外観においては、「LION」の文字を共通にするとしても、全体の構成態様及び構成文字等により、両者は、明確に区別し得るものである。
また、称呼においては、本願商標から生じる「ライオンラグス」の称呼と、引用商標2及び引用商標3から生じる「ライオン」又は「シシ」の称呼は、構成音及び音数の明らかな差異により、両者は、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標2及び引用商標3は、「ライオン」の観念を生じるから、相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標2及び引用商標3とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれがないものであるから、両者の外観、観念及び称呼等によって、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
オ 小括
したがって、本願商標は、引用商標1ないし引用商標4とはいずれも非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標1ないし引用商標4の指定商品の類否を検討するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標5との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、かつ、引用商標1ないし引用商標4との関係において、当該各引用商標とは非類似の商標であるから、これらの引用商標1ないし引用商標4との関係において同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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