商標拒絶査定不服審判
2020-002478
アスレティックキャンプライオン、アスレチックキャンプライオン、アスレティックキャンプリオン、アスレチックキャンプリオン、アスレチックキャンプ、キャンプ、ライオン、リオン
- 審判番号
- 2020-002478
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-048397
- 請求日
- 2020年02月25日
- 審決日
- 2020年07月22日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ニッポン放送
- 【請求人代理人】特許業務法人井澤国際特許事務所
- 【請求人】新日本プロレスリング株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人井澤国際特許事務所
- 【請求人代理人】井澤 洵
- 【請求人代理人】井澤 幹
- 【請求人代理人】茂木 康彦
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 木住野 勝也
- 分類
- T18 .22 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項7号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第7号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 48397拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「athletic camp LION」の文字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,フィットネス・エクササイズ及びウエイトトレーニングに関する施設の提供,その他の運動施設の提供,娯楽施設の提供,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,スポーツの興行の企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,音響用又は映像用のスタジオの提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,運動用具の貸与,遊戯用器具の貸与,書籍の制作,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,写真の撮影,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,書画の貸与,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、平成30年4月16日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『athletic camp LION』の文字を書してなるところ、インターネット調査によると、当該文字は、『株式会社ニッポン放送』と、『新日本プロレスリング株式会社』の共同事業であるスポーツ教室の名称と認められる商標と同一又は類似の文字よりなるものである。そうすると、これを出願人がその指定役務について使用した場合、出願人を除いた上記の『共同事業者』と何等かの関係がある者であるかのように需要者が誤認をするおそれがあり、かつ、商取引の秩序を害するおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「athletic camp LION」の文字からなるところ、当該文字は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるようなものではない。
また、本願商標の登録の出願の経緯に社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に該当すると認めるに足りるような事情を見いだすこともできない。
さらに、本願商標をその指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するということもできないし、他の法律によってその使用等が禁止されているものでもなく、国際信義に反するものでもない。
してみれば、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。
なお、本願の請求人(出願人)は、当審において出願人名義変更届が提出された結果、「株式会社ニッポン放送」及び「新日本プロレスリング株式会社」の共有名義になったものであり、原審において説示したように、本願商標に接する需要者が、その事業者を誤認することはないものといえる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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