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商標拒絶査定不服審判

2024-008714

マシュマロマット、マシュマロ

審判番号
2024-008714
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-055532
請求日
2024年05月25日
審決日
2025年03月25日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】MOON-X株式会社
  • 【請求人代理人】亀卦川 巧
  • 【請求人代理人】木下 洋平
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .261-WY (W202427) / T18 .262-WY (W202427) / T18 .263-WY (W202427)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-55532拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年5月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年11月 9日付け:拒絶理由通知書 令和6年 1月24日 :意見書の提出 令和6年 2月22日付け:拒絶査定 令和6年 5月25日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「マシュマロマット」の文字を標準文字で表してなり、第20類「乳児用寝台,ベビーサークル,幼児用ハイチェアー,ソファー,寝いす,家具,ベビーサークル用マット,スリーピングマット,乳児寝返り防止用クッション,乳児の頭のサポート用クッション,再利用可能な乳幼児のおむつ替え用マット,寝具類(リネン製品を除く。),座布団,クッション,マットレス,揺りかご,ペット用ベッド,ペット用クッション,取り外し可能な流し台用マット,乳幼児用浴室用椅子,キャンプ用マットレス」、第24類「食卓用リネン製品(紙製を除く。),織物製のテーブルマット,織物製テーブルナプキン,乳幼児のおむつ換え用敷き布,乳児用寝台緩衝材(リネン製品),布団,敷布,タオル,ふろしき,布製身の回り品,織物,フェルト,不織布,オイルクロス,ビニルクロス,ラバークロス,プラスチック製クロス,スリーピングバッグ,スリーピングバッグライナー,乳児用おくるみ」及び第27類「フロアマット,滑止めマット,マット(敷物),敷物,洗い場用マット,浴室用マット,体操用マット」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5991126号商標(以下「引用商標」という。)は、「マシュマロ」及び「marshmallow」の各文字を二段に書してなり、平成28年12月27日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同29年10月27日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中「マシュマロ」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「マシュマロマット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「マシュマロ」の文字は、「洋菓子の一種。砂糖・卵白・水飴・ゼラチン・香料などを混ぜ合わせ、コーン‐スターチの中で固めて作る。軟らかいゴム状で、ふんわりした感触がある。」を、「マット」の文字は、「(1)玄関や部屋の入口などに置き、履物の泥を拭うための敷物。(2)床などに敷く敷物。また、布団の下に敷く、弾力性のあるもの。(3)器械体操やボクシングのリングの床などに用いる厚い布製の敷物。」を意味する語(いずれも「広辞苑 第七版」岩波書店)であり、構成各文字が同書同大で間隔なく表されており、全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 そして、「マシュマロ」の文字は、「マシュマロみたいな」等の表現で、ふんわりした様を表すために用いられることがあり、また、「マット」の文字は、「フロアマット」「キッチンマット」「ドアマット」などのように、他の語と組み合わせて用いられることも多いことからすれば、本願商標はその構成全体から「マシュマロのようなマット」ほどの一体的な意味合いを認識させるものといえ、「マシュマロのようなマット」ほどの一体的な観念を生じるものである。 また、本願商標の構成全体から生ずる「マシュマロマット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、その他、本願商標から、殊更、「マット」の文字のみを捨象し、「マシュマロ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。 してみれば、まとまりよく一体的に表された本願商標の態様より、需要者は、本願商標を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であるから、需要者に対し商品の出所識別力標識として強く支配的な印象を与える部分であるとして、本願商標の構成中、「マシュマロ」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-008714

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