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商標拒絶査定不服審判

2023-000909

サンワ

審判番号
2023-000909
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-138167
請求日
2023年01月19日
審決日
2024年08月02日
公報発行日
2024年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三和テクノ株式会社
  • 【請求人代理人】池田 義典
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .261-WY (W07121727) / T18 .262-WY (W07121727) / T18 .263-WY (W07121727) / T18 .264-WY (W07121727)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-138167拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第9類、第10類、第12類、第17類及び第27類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、令和3年11月5日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年5月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月8日に意見書が提出されたが、同年10月19日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和5年1月19日に拒絶査定不服審判の請求がされたものであり、その後、同6年3月22日付け及び同年6月6日付けで手続補正書の提出がされたものである。 そして、本願の指定商品は、当審における上記2件の手続補正書により、第9類及び第10類は削除され、最終的に、第7類、第12類、第17類及び第27類に属する別掲2のとおりの商品(以下「当審補正商品」という。)に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、これらの商標権は現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1301104号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:昭和49年3月18日 設定登録日:昭和52年9月22日 書換登録日:平成19年10月31日 最新更新登録日:平成29年9月26日 指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (2)登録第1409954号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:昭和49年3月18日 設定登録日:昭和55年2月29日 書換登録日:平成21年11月18日 最新更新登録日:令和元年10月1日 指定商品:第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (3)登録第2525556号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「SANWA」の欧文字を横書きしてなるもの 登録出願日:平成2年9月27日 設定登録日:平成5年4月28日 書換登録日:平成16年8月4日 最新更新登録日:令和5年3月31日 指定商品:第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網」を含む第19類,第6類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (4)登録第4405047号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成9年3月24日 設定登録日:平成12年8月4日 最新更新登録日:令和2年6月22日 指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という場合がある。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4について 本願の指定商品は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標1、引用商標2及び引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標1、引用商標2及び引用商標4の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、引用商標1、引用商標2及び引用商標4との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 (2)本願商標と引用商標3について ア 本願の指定商品と引用商標3の指定商品の類否について 本願の指定商品中、第17類「自動車用すき間ふさぎ用材料」と、引用商標3の指定商品中の、第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網」とを比較するに、前者は自動車用の材料であり、後者は建築又は構築専用の材料であるから、その用途が異なり、需要者の範囲も異なるものである。 また、本願の上記指定商品は、自動車補修部材の製品メーカー等が生産し、自動車部品の販売店等が販売するのに対し、引用商標3の上記指定商品は、建築・土木部材等の製造メーカー等が生産し、建築・住宅設備材料の販売業者等が販売するものであるから、その生産部門及び販売部門が異なるといえる。 そして、本願の上記指定商品と引用商標3の上記指定商品とは完成品と部品の関係にあるものではない。 そうすると、本願の上記指定商品と引用商標3の上記指定商品とは、その用途、需要者の範囲、生産部門及び販売部門を異にし、また、完成品と部品との関係にある商品でもないから、これらの商品に同一又は類似の商標を使用したとしても、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれはないというべきである。 してみれば、本願の上記指定商品と引用商標3の上記指定商品とは非類似の商品といわなければならない。 他に、本願の指定商品中に、引用商標3の指定商品と同一又は類似する商品が含まれているとは認められない。 したがって、本願の指定商品は、引用商標3の指定商品と同一又は類似する商品とはいえない。 イ 小括 上記アのとおり、本願の指定商品は、引用商標3の指定商品と同一又は類似する商品ではないから、たとえ本願商標と引用商標3とが類似するとしても、本願商標は、引用商標3との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標1、引用商標2及び引用商標4との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、また、引用商標3との関係においては、本願商標と引用商標3が類似するとしても、本願の指定商品と引用商標3の指定商品とは同一又は類似するものではないから、同号には該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-000909

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