商標拒絶査定不服審判
2021-650061
ライオンブリッジ、ライオン、ブリッジ
- 審判番号
- 2021-650061
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1481560
- 請求日
- 2021年12月08日
- 審決日
- 2024年10月08日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Lionbridge Technologies, LLC
- 【請求人代理人】城山 康文
- 【請求人代理人】岩瀬 吉和
- 【請求人代理人】横川 聡子
- 【請求人代理人】北口 貴大
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .91 -WY (W354142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1481560号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類、第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2018年10月1日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張し、2019年2月28日に国際商標登録出願されたものであり、本願の指定役務は、2020年2月24日に国際登録簿に記載された基礎一部終了通報に記載された役務(以下「原審役務」という。)に変更されたものである。
本願は、2020年8月24日付けで暫定拒絶通報が通知され、2021年8月2日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年12月8日に拒絶査定不服審判の請求がされ、原審役務は、2022年7月11日及び2024年5月9日に国際登録簿に記録された商品等限定の通報により、別掲2に記載のとおりの役務(以下「当審限定役務」という。)とされた。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、原審役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
原審役務は、上記1のとおり、当審限定役務に限定された結果、その内容及び範囲が明確なものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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