2022-000434
包装材料および包装材料の製造方法
- 審判番号
- 2022-000434
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-542757外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年01月12日
- 審決日
- 2023年06月20日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】テトラ ラバル ホールディングス アンド ファイナンス エス エイ
- 【請求人代理人】井戸川 義信
- 分類
- P18 .121-Z (B65D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 10項目
第1 手続の経緯
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本願は、2017年(平成29年)2月8日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2016年2月12日、スウェーデン国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 2月17日付 拒絶理由通知書
令和3年 8月20日 意見書及び手続補正書の提出
令和3年 9月 6日付 拒絶査定
令和4年 1月12日 審判請求書及び手続補正書の提出
令和4年 2月24日 手続補正書(審判請求書)
第2 本件発明
本件の請求項1から13に係る発明は、令和4年1月12日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1から13に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、そのうち請求項2に係る発明(以下「本件発明」という。)は以下のとおりである。
「【請求項2】コア材料層の孔の縁部から半径方向に広がる領域を有するコア材料層を含む包装材料であって、前記領域は、前記孔の前記縁部に向かって、コア材料層の厚さが線形または非線形的に減少する輪郭を有し、前記コア材料層は、紙、板紙、またはボール紙からなり、前記コア材料層の厚さが減少する領域は、前記コア材料層の両側に設けられる、包装材料。」
第3 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由、すなわち令和3年2月17日付けで通知した拒絶の理由の概要は以下のとおりである。
令和3年8月20日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1から13に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明、引用文献2に記載された事項及び引用文献3に記載された事項に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
1.特表2012-532044号公報
2.特開2002-36184号公報
3.特開昭48-30187号公報
第4 当審の判断
1 引用文献
(1)引用文献1
ア 引用文献1の記載事項
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引用文献1には、以下の事項が記載されている。なお、下線は当審が付した。以下同じ。
(ア)「【技術分野】【0001】本発明は、貫通孔、開口部又はスリットを備えた紙又は厚紙製のコア層と、包装積層材の最も外側の面上に設けられたヒート・シール可能な熱可塑性材料製の第1の層と、包装積層材の他方の最も内側の面上に設けられたヒート・シール可能な熱可塑性材料製の第2の層と、コア層と最も内側の熱可塑性層との間に設けられた1つ又は複数のバリア層とを備え、熱可塑性材料層、及び、バリア層の全ては、コア層の貫通孔、開口部又はスリットの領域を含む積層材全面に広がり、前記孔の領域内で相互に全て積層されて、バリア層と熱可塑性材料層との膜を形成する、包装積層材に関する。本発明はまた、包装積層材を製造する方法、及び、包装積層材から製作された包装容器に関する。【背景技術】【0002】液体食品用の単回使用使い捨て型の包装容器は、板紙又は厚紙をベースにした包装積層材からしばしば製作される。そのような一般に存在する包装容器の1つは、Tetra Brik Aseptic(登録商標)という商標で販売されており、主に、長期間の周囲環境での保存用に販売される牛乳、フルーツジュース等の液体食品の無菌包装のために採用される。この知られた包装容器の包装材料は、典型的には、紙又は板紙製の本体コア層と、熱可塑性材製の外側の液密層とを備える積層材である。例えば、無菌包装、及び、牛乳又はフルーツジュースの包装を目的として、包装容器を気密、特に酸素気密にするために、これらの包装容器の積層材は、一般的に少なくとも1つの追加的層を備え、最も一般的にはアルミホイルを備え、それらは、更に包装材料を誘導加熱シールによる加熱シールを可能にする。この誘導加熱シールは、容器の製造中に機械的に強い、液密性及び気密性の接合又は継目を得るための迅速で効率的なシール技術である。」
(イ)「【0007】消費者の視点から、包装容器は、取扱いが容易で、包装の内容物を出す時が来た場合、開口が容易であることが望ましく、この必要性を満たすために、包装容器にはしばしば何らかのタイプの開口手段が設けられ、それを用いることによって、鋏又は他の器具を利用する必要なく、包装容器を容易に開けることができる。【0008】このような包装容器の、一般に存在する開口手段は、包装体壁のコア層に開けられた孔を含み、この孔は、包装体壁の内側と外側で、包装体壁のそれぞれの最も外側及び最も内側の層によって覆われ、それらは貫通孔の開口輪郭の領域内で相互にシールされ、その結果、板紙ではない層の膜を形成する。従来技術の開口手段の一実例は、別個のプルタブ又は開口ストリップを有し、それは、孔を覆って設けられ、孔の開口輪郭全体の周囲のシール接合部に沿って、包装体壁の外側の層に破裂可能にシールされ、同時に孔の開口輪郭内の領域で外側の層に永久的にシールされる。続きを表示(全20行)【0009】より進んだ開口手段において、注ぎ口及び再シールのためのねじ蓋を有する、通常、成形プラスチック製の開口具が、孔及び孔の周囲の領域上に設けられる。この開口具は、プッシュダウン又はスクリュダウンの動きにより孔領域内の膜を貫通又は除去するように設計されているか、又は、代替的に、開口具のスクリュアップ及び/又はプルアップの動きにより膜を除去するように設計されている。後者の種類の開口具において、開口具のねじ部分の内側が、包装体壁から上方にねじ上げられる場合、包装体から充填された内容物を注ぐための実質的に美しく切断された孔を残して、膜がねじ部分と共に持ち上げられ、孔の縁部から引き裂かれるように、孔の膜に接着される。【0010】より進んだ開口手段の更なる実例には切断機能を伴うものがある。すなわち、それは、開口するために開口コルクが捩られる場合、孔膜内の材料を貫通して切断するように押し付けられる、鋭い縁部又は先端等の突起部分を有する。【0011】任意のそのような開口手段が効率的及び便利に機能するための前提条件は、開口作業中、膜の層にスクリュダウン及び/又はプルダウン/プッシュアップの力、又は、切断力が作用するときに、それが剥離しないような適切な接着力が別々の膜の層の間にあることである。【0012】アルミホイルと膜の熱可塑性層とを一緒に積層する場合、孔の領域と孔の外側の領域との間に積層の合計の厚さに差が生じるため、孔の領域内にそのような適切な接着を得ることは一般的に困難である。積層された層のウエブが、積層形成位置で加圧ニップを通過する際、層は、加圧ロール及び冷却されたシリンダによって相互に加圧接着される。孔又はスリットによって画定される領域内で、加圧ニップは、必要な接着を達成するのに充分に層を一緒に加圧することができない。【0013】このように、コア層の厚さ変化によって、通常アルミホイルである比較的薄いバリア層は、孔によって画定される領域全体で、周囲の熱可塑性材製の層に対して加圧されず、充分良好に接着されない場合がある。それは、空気が孔の縁部に隣接して取り込まれる恐れがあることを意味する。また、膜積層内の層の材料は積層形成ステップにおける熱負荷に対して安定ではなく、すなわち、加熱された場合、層は、それらの寸法を保つのに充分に熱機械的に安定ではないため、膜の層に破裂、裂け目及び他の損傷が生じるだろう。【0014】これはバリア層に、包装容器の気密性を損なう原因となる恐れがある断裂形成又は裂け目が存在する場合があることを意味する。結果的に、包装された食品の色、味覚及び栄養価が劣化する場合がある。更に、包装体の一体性が損なわれる恐れがある。【0015】空気混入はまた、包装体を開口する性能を制限し、並びに/又は、貫通する場合に美しく切断することを不可能にし、ほつれた縁部の形成をもたらして、孔又はスリットにおけるバリア層及びポリマー・フィルムから成る膜を引裂き又は貫通することを困難にする結果となる。【0016】これらの問題の全ては、原材料から積層された包装材料ウエブに加工する速度が増すにしたがって、より顕著になる。」
「【発明が解決しようとする課題】【0017】したがって、本発明の目的は、上記の問題を克服又は軽減することである。【0018】本発明の目的の1つは、積層間、及び、コア層の孔の領域内に良好な接着及び一体性を有する、穴開けされた孔、開口部又はスリットを備えるコア層を有する頑丈な包装積層材を提供することである。良好な一体性を有することは、材料が、裂け目及び損傷なく、実質的に完全であり、その結果、完全でなければ積層された材料を貫通して移動する恐れがある液体及び気体を密封することを意味する。」
(ウ)「【発明を実施するための形態】【0042】図1aを参照すると、本発明の包装積層材10aは、外形的に硬質であるが、折り畳み可能な板紙又は厚紙であるコア層11を含む。コア層11は、包装積層材から製造される包装体に開口手段を設ける目的のために貫通孔、開口部又はスリット11aを設けられる。積層材から製作される包装体の外側、すなわち、コア層11の充填された食品から外側に離れた側に、第1の外側のヒート・シール可能な熱可塑性物質層12が設けられ、それはまた、コア層の外側に液体及び湿気バリアを提供する。外側の熱可塑性層は、約10~20g/m2、好ましくは12~18g/m2の量で設けられることが好ましく、具体的には低密度ポリエチレン(LDPE)等のポリエチレンである。【0043】コア層11の、積層材から製作される包装体の内側に、追加的安定化紙層15が積層される。安定化紙15は、好ましくはLDPE等の低密度ポリエチレンである熱可塑性物質製の中間接着層16によってアルミホイル製のガス・バリア層14に最初に積層される。中間接着層16は、使用される積層技術によって、約2~30g/m2の量で設けられる。押出し積層形成において、約10~25、好ましくは10~15g/m2の厚さの積層形成層が使用できる。【0044】アルミホイルの内側、すなわち、コア層に接着されない側に、ヒート・シール可能な熱可塑性材製の2つ又は3つの部分層から成る熱可塑性構造13が設けられる。接着性ポリマーを備える第1の部分層はアルミホイルと接触するように配置され、アルミホイルとヒート・シール可能な低密度ポリエチレンの最も内側の層との間に充分な接着力を提供する。好ましくは,最も内側の部分層は、シングル・サイト・メタロセン触媒(m-PE)の存在下で重合されたエチレン-α-オレフィンを主に含み、接着層又は代替的にLDPE製の第2の中間部分層に隣接して設けられる。」
(エ)「【0065】図2a-1を参照すると、本発明の包装積層材10aを製造する方法20a-1において、第1の安定化紙層15;21のウエブは、第1の積層形成ステップにおいて、熱可塑性接着ポリマー製の中間層23-1によってアルミホイル14;22に、相互にそれらを押出し積層23-2することによって積層される。第1の安定化紙層及びアルミホイルは、ローラニップ23-3で一緒に押圧され、その結果、板紙とアルミホイルとの積層23-4になる。その後、任意の順番で、3つの更なる積層形成ステップが行われる。すなわち、積層化ステップ24において、ヒート・シール可能な熱可塑性ポリマー製の最も内側の層13;23-1が設けられる。他の一積層化ステップにおいて、孔又はスリット11aが設けられている板紙コア層ウエブ11;25が、積層形成ニップ25-3に向かって送られ、積層された安定化紙とアルミホイルと最も内側の層とのウエブの紙の面が、押出機25-2からの例えばLDPE等の熱可塑性ポリマー製の中間層17;25-1で押出し積層することによってコア板紙層11;25の内側に積層される。最後に、得られた積層は、次の積層形成ステップ27-2、27-3に向かって送られ、そこで、例えばLDPE等の熱可塑性ポリマー製の最も外側の層12;27-1がコア板紙層11;25の外側に押出し被覆される。そのように仕上げられた包装積層材29a-1は先に送られ、貯蔵リール(図示せず)に巻き取られる。」
(オ)「【図1a】[図:0001404014000001.jpg]」
(カ)「【図2a-1】[図:0001404014000002.jpg]」
イ 引用文献1に記載された発明
上記アの記載を総合すると、引用文献1には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。
「貫通孔11aが設けられた、板紙又は厚紙であるコア層11を含む包装積層材10a。」
(2)引用文献3
ア 引用文献3の記載事項
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引用文献3には、以下の事項が記載されている。
(ア)「然るに皮革、布、紙、合成樹脂類シート等は伸延に対し復元性を有しているので、剪断後の復元度により穴、切抜の均一性は期し難く、又熱可塑性物にあつては断辺縁の熱溶着することもあり何れも精度のある剪断を行い難い欠点があつた。本発明は従来の欠点を除去改良してなるもので、柔軟性の非金属類シート版並びに薄い金属板にも正確な形状の穿孔をなし得る穿孔装置を完成したものである。」(1ページ右下欄4~12行)
(イ)「本発明の作用を説明すると、プレスの昇降杆の運動によつて下降した上金型1は、下金型4上に載置した薄片Mを、下金型4の透孔5の孔縁6と上金型1の下端周縁部の弧縁Rにより抑え付け挟持規制し、押圧が進行すると、上記の孔縁6と上金型1の下端周縁部の弧縁Rの内角との間で押切られる。即ち一旦薄片Mの穿孔周辺を上下の金型1、4で挟持規制してから押切り作用するので、被切断物Pを従来の様に下方に引寄せて押し込む迂曲部を生じないで、常時同一状態で周縁を決めて穿孔することが出来る。而して打抜かれた部分は透孔5、皿バネ20の中央孔、及び貫通孔10を経て受芯金15より落下し排出される。本発明は穿孔せらるべき薄片Mが上下の金型1、4で剪断直前に把持規制を受け、続いて押切作用を行うので、柔軟性ある皮革、布、紙、合成樹脂類のシート等は勿論、薄い金属板にも下金型4の透孔5と同様の穿孔が歪形なく極めて正確に薄片Mに現出する。又剪断直前の挟持規制の作用の為めに、材料の厚さによる隙間に関係なく精度の高い孔を穿孔することが出来る。従つて薄い材料は比較的多数枚を重合して同時穿孔することも可能である。」(2ページ左上欄下から3行~同ページ左下欄1行)
(ウ)「第2図[図:0001404014000003.jpg]」
イ 引用文献3の記載から把握される事項
上記第2図から、上金型1の弧縁Rと下金型4の孔縁6の間で抑え付け挟持規制されることで、紙等の薄片Mに形成される穿孔の周縁の部分は、穿孔に近づく程、薄片Mの両側で押し潰され厚さが減少していることが看取できる。
そして、上記アの記載も総合すると、引用文献3には次の事項(以下「引用文献3記載事項」という。)が記載されているものと認められる。
「正確な形状の穿孔をなすために、紙のシートに、上下の金型で挟持規制してから押切作用を行うことで穿孔すること。」
2 当審の判断
(1)対比
本件発明と引用発明とを対比する。
引用発明の「貫通孔11a」は、本件発明の「孔」に相当する。
引用発明の貫通孔11aはコア層11に設けられており、コア層11が貫通孔11aの縁部から半径方向に広がる領域を有することは自明であるから、引用発明の「貫通孔11aを設けられた」「コア層11」は、本件発明の「コア材料層の孔の縁部から半径方向に広がる領域を有するコア材料層」に相当する。
引用発明の「コア層11」が「板紙又は厚紙」であることは、本件発明の「前記コア材料層は、紙、板紙、またはボール紙からな」ることに相当する。
引用発明の「包装積層材10a」は、本件発明の「包装材料」に相当する。
そうすると、本件発明と引用発明とは、以下の点で一致し、相違する。
<一致点>
「コア材料層の孔の縁部から半径方向に広がる領域を有するコア材料層を含む包装材料であって、前記コア材料層は、紙、板紙、またはボール紙からなる、包装材料。」
<相違点>
本件発明では、「コア材料層の孔の縁部から半径方向に広がる領域」が「前記孔の前記縁部に向かって、コア材料層の厚さが線形または非線形的に減少する輪郭を有し」、「前記コア材料層の厚さが減少する領域は、前記コア材料層の両側に設けられる」のに対し、引用発明では、かかる構成を有するか不明な点。
(2)判断
ア 相違点について
引用発明において、板紙又は厚紙であるコア層11に設けられる貫通孔11aは包装体に開口手段を設けるためのものであるところ(【0042】)、容器の内容物として液体食品が想定され、容器にも気密性が求められる(【0002】)。そうであれば、当該貫通孔11aに開口手段が適切に取り付けられなければならず、当該貫通孔11aが所望の形状となっていなければ開口手段との間で気密性が損なわれるから、当該貫通孔11aを正確な形状とすべきことは引用発明に内在する課題であるといえる。
そうすると、引用発明において、板紙又は厚紙であるコア層11に正確な形状の穿孔をなすために、引用文献3記載事項を採用することで、貫通孔11aを正確な形状とすることに動機付けがあるものといえる。
その際、引用文献3の第2図から、穿孔に近づく程、薄片Mの両側で押し潰され厚さが減少していることが看取されるところ、板紙や厚紙に定規等を押しつけて薄くし、折り曲げ線を形成することができるように、板紙等の復元性のある材料でも、押圧時の変形を、押圧を解放した後も維持することが技術常識であることからすると、引用文献3記載事項を採用した結果として、正確な形状の穿孔をなすために、当該貫通孔11aの周縁の部分が上下の金型で挟持規制され、押切作用を行うことで、当該貫通孔11aは正確な形状に穿孔され、挟持規制された周縁の部分は当該貫通孔11aの縁部に向かって、コア層11の両側で厚さが線形または非線形的に減少する輪郭となるものといえる。
したがって、引用発明において、引用文献3記載事項を採用することで、貫通孔11aの縁部に向かって、コア層11の厚さが線形または非線形的に減少する輪郭を有し、前記コア層11の厚さが減少する領域がその両側に設けられるものとすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
イ 効果
そして、引用発明において、引用文献3記載事項を採用することで、貫通孔11aの周縁の部分は挟持規制による押圧で、本件発明の上記相違点に係る構成を有することになるから、本件発明は、引用発明及び引用文献3記載事項から予測される以上の格別な効果を奏するものではない。
3 むすび
以上のとおり、本件発明は、引用発明及び引用文献3記載事項に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-000434