特許拒絶査定不服審判
2025-002813
開口デバイスをパッケージ材料のウェブに付加するためのユニット及び方法
- 審判番号
- 2025-002813
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-527920
- 請求日
- 2025年02月25日
- 審決日
- 2026年08月25日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テトラ ラバル ホールディングス アンド ファイナンス エス エイ
- 【請求人代理人】井戸川 義信
- 審判長/審判官
- 審判長 梶尾 誠哉
- 審判官 棚田 一也
- 審判官 中野 浩昌
- 分類
- P18 .537-WYF(B65B) / P18 .121-WYF(B65B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-527920「開口デバイスをパッケージ材料のウェブに付加するためのユニット及び方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 5月20日国際公開、WO2021/094113、令和 5年 2月 1日国内公表、特表2023-503837、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)10月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年11月13日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和 8年 6月26日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-002813