特許拒絶査定不服審判
2025-000332
カートンベースの材料をデジタル印刷するための装置及びその方法
- 審判番号
- 2025-000332
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-567931
- 請求日
- 2025年01月10日
- 審決日
- 2026年05月08日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テトラ ラバル ホールディングス アンド ファイナンス エス エイ
- 【請求人代理人】井戸川 義信
- 審判長/審判官
- 審判長 小宮 慎司
- 審判官 棚田 一也
- 審判官 綿引 隆
- 分類
- P18 .121-WYF(B65B) / P18 .537-WYF(B65B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-567931「カートンベースの材料をデジタル印刷するための装置及びその方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年11月19日国際公開、WO2020/229245、令和 4年 7月15日国内公表、特表2022-532605、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年) 5月 6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年 5月14日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和8年 3月18日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-000332