特許拒絶査定不服審判
2025-010600
アンビル、横方向封止システム、充填機、及びパッケージの生産方法
- 審判番号
- 2025-010600
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-537331
- 請求日
- 2025年07月07日
- 審決日
- 2026年07月06日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テトラ ラバル ホールディングス アンド ファイナンス エス エイ
- 【請求人代理人】井戸川 義信
- 審判長/審判官
- 審判長 小宮 慎司
- 審判官 綿引 隆
- 審判官 棚田 一也
- 分類
- P18 .113-WYF(B65B) / P18 .121-WYF(B65B) / P18 .57 -WYF(B65B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-537331「アンビル、横方向封止システム、充填機、及びパッケージの生産方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 6月24日国際公開、WO2021/122465、令和 5年 2月22日国内公表、特表2023-507416、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)12月14日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2019年12月20日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和7年7月7日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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