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特許異議申立

2021-701129

決済プログラム、決済装置及び決済方法

審判番号
2021-701129
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2019-239480
登録番号
6880165
請求日
2021年12月02日
審決日
2022年07月21日
公報発行日
2022年10月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】PayPay株式会社
  • 【権利者代理人】特許業務法人酒井国際特許事務所
  • 【異議申立人】石井 ゆかり
審判長/審判官
  • 審判長 渡邊 聡
  • 審判官 高瀬 勤
  • 審判官 溝本 安展
分類
P1652.121-XA (G06Q) / P1652.537-XA (G06Q) / P1652.851-XA (G06Q) / P1652.857-XA (G06Q)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第126条第7項、特許法第120条の5第4項、特許法第126条第5項、特許法第29条、特許法第36条、特許法第120条の5第2項第1号、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第6項第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6880165号発明「決済プログラム、決済装置及び決済方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第6880165号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、2、4、6~11〕、3、5、12、13、14~21について訂正することを認める。 本件特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第6880165号の請求項1~13に係る特許についての出願(特願2019-239480号)は、令和元年12月27日に出願され、令和3年5月7日にその特許権の設定登録がされ、同年6月2日に特許掲載公報が発行された。その後、その請求項1、2、4、6、12、13に係る特許に対し、同年12月2日に特許異議申立人石井ゆかり(以下「申立人」という。)により、特許異議の申立てがされ、当審は、令和4年2月3日付けで取消理由を通知した。特許権者は、その指定期間内である同年4月5日に意見書の提出及び訂正の請求を行い、これに対し、当審は、同年6月2日付けで訂正拒絶理由を通知し、特許権者は同年7月6日に意見書及び訂正請求書の補正書を提出した。 第2 訂正の適否についての判断 1 令和4年4月5日にされた訂正請求の内容 令和4年4月5日にされた訂正請求の内容は次のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1、2、4、6、12、13を削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項3に「前記請求情報が受け付けられた場合は、当該請求情報を受け付けた旨を前記コンピュータが有する表示装置に表示させることで、前記利用者に通知する通知手順を前記コンピュータに実行させ、前記提供手順は、前記利用者が前記通知を選択した場合は、前記請求情報を提供することを特徴とする請求項1又は2に記載の決済プログラム。」とあるうち、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順と、前記請求情報が受け付けられた場合は、当該請求情報を受け付けた旨をコンピュータが有する表示装置に表示させることで、前記利用者に通知する通知手順とをコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、前記提供手順は、前記利用者が前記通知を選択した場合は、前記請求情報を提供することを特徴とする決済プログラム。」に訂正する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項5に「前記提供手順は、複数の請求情報を前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させることを特徴とする請求項1~4のうちいずれか1つに記載の決済プログラム。」とあるうち、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順とをコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、前記提供手順は、複数の請求情報を前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させることを特徴とする決済プログラム。」に訂正する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項7に「前記提供手順は、前記請求の対象となる取引対象を示す対象情報を複数表示し、前記利用者が選択した対象情報と対応する取引対象に関する請求情報を表示することを特徴とする請求項1~6のうちいずれか1つに記載の決済プログラム。」とあるうち、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順とをコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、前記提供手順は、前記請求の対象となる取引対象を示す対象情報を複数表示し、前記利用者が選択した対象情報と対応する取引対象に関する請求情報を表示することを特徴とする決済プログラム。」に訂正する。 (5)訂正事項5 特許請求の範囲の請求項9に「前記提供手順は、前記請求情報として、請求額を示す情報、請求元を示す情報、請求の対象となる取引対象を示す情報の少なくともいずれか1つを含む情報を提供することを特徴とする請求項1~8のうちいずれか1つに記載の決済プログラム。」とあるうち、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順とをコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、前記提供手順は、前記請求情報として、請求額を示す情報、請求元を示す情報、請求の対象となる取引対象を示す情報の少なくともいずれか1つを含む情報を提供することを特徴とする決済プログラム。」に訂正する。 (6)訂正事項6 特許請求の範囲の請求項10に「前記提供手順は、公共料金の支払いに関する請求情報を受け付けた場合は、当該請求情報を前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、決済を行う決済サーバに、前記公共料金の支払いを行うための決済処理を実行させることを特徴とする請求項1~9のうちいずれか1つに記載の決済プログラム。」とあるうち、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順とをコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、前記提供手順は、公共料金の支払いに関する請求情報を受け付けた場合は、当該請求情報を前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、決済を行う決済サーバに、前記公共料金の支払いを行うための決済処理を実行させることを特徴とする決済プログラム。」に訂正する。 (7)訂正事項7 特許請求の範囲の請求項11に「前記決済処理手順は、口座間の送金を実現する外部のサーバ装置に対し、前記請求情報が示す請求の内容を通知することを特徴とする請求項1~10のうちいずれか1つに記載の決済プログラム。」とあるうち、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順とをコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、前記決済処理手順は、口座間の送金を実現する外部のサーバ装置に対し、前記請求情報が示す請求の内容を通知することを特徴とする決済プログラム。」に訂正する。 2 令和4年7月6日になされた訂正請求書の補正について (1)令和4年7月6日になされた訂正請求書の補正は次のとおりである。 ア 補正事項1 請求の趣旨を次のとおり補正する。 「特許第6880165号の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~21について訂正することを求める。」 イ 補正事項2 訂正事項1を次のとおり補正する。 「特許請求の範囲の請求項1、2、4、6~13を削除する。」 ウ 補正事項3 訂正事項2を次のとおり補正する。 「イ 訂正事項2-1 特許請求の範囲の請求項3に「前記請求情報が受け付けられた場合は、当該請求情報を受け付けた旨を前記コンピュータが有する表示装置に表示させることで、前記利用者に通知する通知手順を前記コンピュータに実行させ、前記提供手順は、前記利用者が前記通知を選択した場合は、前記請求情報を提供することを特徴とする請求項1又は2に記載の決済プログラム。」とあるうち、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順と、前記請求情報が受け付けられた場合は、当該請求情報を受け付けた旨をコンピュータが有する表示装置に表示させることで、前記利用者に通知する通知手順とをコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、前記提供手順は、前記利用者が前記通知を選択した場合は、前記請求情報を提供することを特徴とする決済プログラム。」に訂正する。 ウ 訂正事項2-2 特許請求の範囲の請求項3に「前記請求情報が受け付けられた場合は、当該請求情報を受け付けた旨を前記コンピュータが有する表示装置に表示させることで、前記利用者に通知する通知手順を前記コンピュータに実行させ、前記提供手順は、前記利用者が前記通知を選択した場合は、前記請求情報を提供することを特徴とする請求項1又は2に記載の決済プログラム。」とあるうち、請求項1を引用する請求項2を引用するものについて、独立形式に改め、「利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順と、前記請求情報が受け付けられた場合は、当該請求情報を受け付けた旨をコンピュータが有する表示装置に表示させることで、前記利用者に通知する通知手順とをコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、前記提供手順は、複数の前記請求情報とともに、各請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための複数の支払コンテンツを受け付けると、前記複数の支払コンテンツを利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記複数の支払コンテンツのうちいずれかの支払コンテンツを前記利用者が選択し、選択された当該支払コンテンツを介して支払を行うための操作が当該利用者により行われた場合は、前記決済サーバに対して、当該支払コンテンツに対応する請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させ、前記提供手順は、前記利用者が前記通知を選択した場合は、前記請求情報を提供することを特徴とする決済プログラム。」と記載し、新たに請求項14とする。」 エ 補正事項4 訂正事項3を次のとおり補正する。 「エ 訂正事項3-1 特許請求の範囲の請求項5に「前記提供手順は、複数の請求情報を前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させることを特徴とする請求項1~4のうちいずれか1つに記載の決済プログラム。」とあるうち、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順とをコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、前記提供手順は、複数の請求情報を前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させることを特徴とする決済プログラム。」に訂正する。 オ 訂正事項3-2 特許請求の範囲の請求項5に「前記提供手順は、複数の請求情報を前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させることを特徴とする請求項1~4のうちいずれか1つに記載の決済プログラム。」とあるうち、請求項1を引用する請求項2を引用するものについて、独立形式に改め、「利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順とをコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、前記提供手順は、複数の前記請求情報とともに、各請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための複数の支払コンテンツを受け付けると、前記複数の支払コンテンツを利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記複数の支払コンテンツのうちいずれかの支払コンテンツを前記利用者が選択し、選択された当該支払コンテンツを介して支払を行うための操作が当該利用者により行われた場合は、前記決済サーバに対して、当該支払コンテンツに対応する請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させ、前記提供手順は、複数の請求情報を前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させることを特徴とする決済プログラム。」と記載し、新たに請求項15とする。 カ 訂正事項3-3 特許請求の範囲の請求項5に「前記提供手順は、複数の請求情報を前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させることを特徴とする請求項1~4のうちいずれか1つに記載の決済プログラム。」とあるうち、請求項1を引用する請求項3を引用するものについて、独立形式に改め、「利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順と、前記請求情報が受け付けられた場合は、当該請求情報を受け付けた旨をコンピュータが有する表示装置に表示させることで、前記利用者に通知する通知手順とをコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、前記提供手順は、前記利用者が前記通知を選択した場合は、前記請求情報を提供し、前記提供手順は、複数の請求情報を前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させることを特徴とする決済プログラム。」と記載し、新たに請求項16とする。 キ 訂正事項3-4 特許請求の範囲の請求項5に「前記提供手順は、複数の請求情報を前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させることを特徴とする請求項1~4のうちいずれか1つに記載の決済プログラム。」とあるうち、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項3を引用するものについて、独立形式に改め、「利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順と、前記請求情報が受け付けられた場合は、当該請求情報を受け付けた旨をコンピュータが有する表示装置に表示させることで、前記利用者に通知する通知手順とをコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、前記提供手順は、複数の前記請求情報とともに、各請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための複数の支払コンテンツを受け付けると、前記複数の支払コンテンツを利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記複数の支払コンテンツのうちいずれかの支払コンテンツを前記利用者が選択し、選択された当該支払コンテンツを介して支払を行うための操作が当該利用者により行われた場合は、前記決済サーバに対して、当該支払コンテンツに対応する請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させ、前記提供手順は、前記利用者が前記通知を選択した場合は、前記請求情報を提供し、前記提供手順は、複数の請求情報を前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させることを特徴とする決済プログラム。」と記載し、新たに請求項17とする。 ク 訂正事項3-5 特許請求の範囲の請求項5に「前記提供手順は、複数の請求情報を前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させることを特徴とする請求項1~4のうちいずれか1つに記載の決済プログラム。」とあるうち、請求項1を引用する請求項4を引用するものについて、独立形式に改め、「利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順とをコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、前記提供手順は、前記請求情報と共に、支払いを示す支払コンテンツを前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者が前記支払コンテンツを選択した場合は、前記決済サーバに、当該支払コンテンツとともに提供された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させ、前記提供手順は、複数の請求情報を前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させることを特徴とする決済プログラム。」と記載し、新たに請求項18とする。 ケ 訂正事項3-6 特許請求の範囲の請求項5に「前記提供手順は、複数の請求情報を前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させることを特徴とする請求項1~4のうちいずれか1つに記載の決済プログラム。」とあるうち、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項4を引用するものについて、独立形式に改め、「利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順とをコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、前記提供手順は、複数の前記請求情報とともに、各請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための複数の支払コンテンツを受け付けると、前記複数の支払コンテンツを利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記複数の支払コンテンツのうちいずれかの支払コンテンツを前記利用者が選択し、選択された当該支払コンテンツを介して支払を行うための操作が当該利用者により行われた場合は、前記決済サーバに対して、当該支払コンテンツに対応する請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させ、前記提供手順は、前記請求情報と共に、支払いを示す支払コンテンツを前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者が前記支払コンテンツを選択した場合は、前記決済サーバに、当該支払コンテンツとともに提供された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させ、前記提供手順は、複数の請求情報を前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させることを特徴とする決済プログラム。」と記載し、新たに請求項19とする。 コ 訂正事項3-7 特許請求の範囲の請求項5に「前記提供手順は、複数の請求情報を前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させることを特徴とする請求項1~4のうちいずれか1つに記載の決済プログラム。」とあるうち、請求項1を引用する請求項3を引用する請求項4を引用するものについて、独立形式に改め、「利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順と前記請求情報が受け付けられた場合は、当該請求情報を受け付けた旨を前記コンピュータが有する表示装置に表示させることで、前記利用者に通知する通知手順をコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、前記提供手順は、前記利用者が前記通知を選択した場合は、前記請求情報を提供し、前記提供手順は、前記請求情報と共に、支払いを示す支払コンテンツを前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者が前記支払コンテンツを選択した場合は、前記決済サーバに、当該支払コンテンツとともに提供された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させ、前記提供手順は、複数の請求情報を前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させることを特徴とする決済プログラム。」と記載し、新たに請求項20とする。 サ 訂正事項3-8 特許請求の範囲の請求項5に「前記提供手順は、複数の請求情報を前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させることを特徴とする請求項1~4のうちいずれか1つに記載の決済プログラム。」とあるうち、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項3を引用する請求項4を引用するものについて、独立形式に改め、「利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順と、前記請求情報が受け付けられた場合は、当該請求情報を受け付けた旨を前記コンピュータが有する表示装置に表示させることで、前記利用者に通知する通知手順をコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、前記提供手順は、複数の前記請求情報とともに、各請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための複数の支払コンテンツを受け付けると、前記複数の支払コンテンツを利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記複数の支払コンテンツのうちいずれかの支払コンテンツを前記利用者が選択し、選択された当該支払コンテンツを介して支払を行うための操作が当該利用者により行われた場合は、前記決済サーバに対して、当該支払コンテンツに対応する請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させ、前記提供手順は、前記利用者が前記通知を選択した場合は、前記請求情報を提供し、前記提供手順は、前記請求情報と共に、支払いを示す支払コンテンツを前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者が前記支払コンテンツを選択した場合は、前記決済サーバに、当該支払コンテンツとともに提供された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させ、前記提供手順は、複数の請求情報を前記利用者に提供し、前記決済処理手順は、前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させることを特徴とする決済プログラム。」と記載し、新たに請求項21とする。」 オ 補正事項5 訂正事項4~7を削除する。 (2)補正の適否 ア 訂正事項1についての補正 訂正事項1において、削除する請求項を、補正前の請求項1、2、4、6、12、13から、補正事項2により、請求項1、2、4、6~13を削除するものとするものであり、削除する請求項を追加するものであるから、訂正事項1についてする補正は、訂正請求書の要旨を変更するものではない。 イ 訂正事項2、3についての補正 補正前の訂正事項2、3は、多数項を引用している請求項の引用請求項の削減(特許法第120条の5第2項第1号)及び請求項間の引用関係の解消(同4号)を目的とするものであったものを、補正事項3、4により、請求項間の引用関係の解消(同4号)のみを目的とする訂正事項2-1~3-8に補正するものであるから、本件補正は、訂正請求の範囲の減縮であり、訂正請求書の要旨を変更するものではない。 ウ 訂正事項4~7についての補正 訂正事項4~7を削除する補正であり、訂正請求の範囲の減縮であり、訂正請求書の要旨を変更するものではない。 エ 小括 令和4年7月6日になされた訂正請求書の補正は、特許法120条の5第9項で準用する同法131条の2第1項に適合する。 3 本件訂正請求 本件訂正請求は、令和4年7月6日提出の手続補正書により補正された訂正請求書、訂正特許請求の範囲のとおり、特許第6880165号の特許請求の範囲を,本訂正請求書に添付した特許請求の範囲のとおり一群の請求項ごとに訂正することを求めるものであり、訂正請求の内容は、上記2(1)のとおりである。 4 訂正の適否についての判断 (1)一群の請求項について 訂正事項1、訂正事項2-1~3~8に係る訂正前の請求項1~13について、請求項2~11はそれぞれ請求項1を引用するものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1~11は、特許法120条の5第4項に規定される一群の請求項に該当するものであり、訂正事項1、訂正事項2-1~3-8に係る訂正は、一群の請求項に対して請求されたものである。 また、訂正事項1に係る訂正前の請求項12、13は、他の請求項と引用関係を有しない請求項である。 よって、本件訂正請求は、一群の請求項ごとに請求されたものであるから、特許法第120条の5第4項に適合する。 (2)訂正事項1 ア 訂正の目的について 訂正事項1は、請求項1、2、4、6~13を削除するというものであるから、当該訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項1は、請求項1、2、4、6~13を削除するというものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項1は、請求項1、2、4、6~13を削除するというものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項1は、請求項1、2、4、6~13を削除するというものであるから、訂正事項1に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 (3)訂正事項2-1、2-2 ア 訂正の目的について 訂正事項2-1は、訂正前の請求項3が請求項1又は2の記載を引用する記載であるところ、請求項2を引用しないものとした上で、請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 訂正事項2-2は、訂正前の請求項3が請求項1又は2の記載を引用する記載であるところ、請求項1を引用する請求項2を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること及び実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項2-1、2-2は、何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合するものである。 ウ 独立特許要件について 本件においては、訂正前の請求項3について特許異議の申立てがされておらず、訂正事項2-1、2-2は、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に掲げる事項を目的とするものであるから、訂正前の請求項3に係る訂正事項2-1、2-2に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 (4)訂正事項3-1~3-8 ア 訂正の目的について 訂正事項3-1は、訂正前の請求項5が請求項1~4のうちいずれか1つの記載を引用する記載であるところ、請求項2~4を引用しないものとした上で、請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 訂正事項3-2は、訂正前の請求項5が請求項1~4のうちいずれか1つの記載を引用する記載であるところ、請求項1を引用する請求項2を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 訂正事項3-3は、訂正前の請求項5が請求項1~4のうちいずれか1つの記載を引用する記載であるところ、請求項1を引用する請求項3を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 訂正事項3-4は、訂正前の請求項5が請求項1~4のうちいずれか1つの記載を引用する記載であるところ、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項3を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 訂正事項3-5は、訂正前の請求項5が請求項1~4のうちいずれか1つの記載を引用する記載であるところ、請求項1を引用する請求項4を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 訂正事項3-6は、訂正前の請求項5が請求項1~4のうちいずれか1つの記載を引用する記載であるところ、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項4を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 訂正事項3-7は、訂正前の請求項5が請求項1~4のうちいずれか1つの記載を引用する記載であるところ、請求項1を引用する請求項3を引用する請求項4を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 訂正事項3-8は、訂正前の請求項5が請求項1~4のうちいずれか1つの記載を引用する記載であるところ、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項3を引用する請求項4を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること及び実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項3-1~3-8は、何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合するものである。 ウ 独立特許要件について 本件においては、訂正前の請求項5について特許異議の申立てがされておらず、訂正事項3-1~3-8は、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に掲げる事項を目的とするものであるから、訂正前の請求項5に係る訂正事項3-1~3-8に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 エ 小括 以上のとおり、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項、及び第6項に適合する。また、訂正事項2-1~3-8は、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項、及び第6項に適合する。 したがって、本件訂正請求による訂正は適法にされたものであるから、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~11、14~21〕、12、13について訂正することを認める。 そして、訂正後の請求項3、5、及び14~21に係る訂正事項2-1~3-8は、引用関係の解消を目的とする訂正であって、特許権者から訂正後の請求項3、5、及び14~21についての訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することの求めがあったことから、訂正後の請求項〔1、2、4、6~11〕、3、5、12、13、14~21について訂正することを認める。 第3 訂正後の本件発明 本件発明1~21は、訂正後の請求項1~21に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 【請求項1】 (削除) 【請求項2】 (削除) 【請求項3】 利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、 支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順と、 前記請求情報が受け付けられた場合は、当該請求情報を受け付けた旨をコンピュータが有する表示装置に表示させることで、前記利用者に通知する通知手順と をコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、 前記提供手順は、 前記利用者が前記通知を選択した場合は、前記請求情報を提供する ことを特徴とする決済プログラム。 【請求項4】 (削除) 【請求項5】 利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、 支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順と をコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、 前記提供手順は、 複数の請求情報を前記利用者に提供し、 前記決済処理手順は、 前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させる ことを特徴とする決済プログラム。 【請求項6】 (削除) 【請求項7】 (削除) 【請求項8】 (削除) 【請求項9】 (削除) 【請求項10】 (削除) 【請求項11】 (削除) 【請求項12】 (削除) 【請求項13】 (削除) 【請求項14】 利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、 支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順と、 前記請求情報が受け付けられた場合は、当該請求情報を受け付けた旨をコンピュータが有する表示装置に表示させることで、前記利用者に通知する通知手順と をコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、 前記提供手順は、複数の前記請求情報とともに、各請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための複数の支払コンテンツを受け付けると、前記複数の支払コンテンツを利用者に提供し、 前記決済処理手順は、前記複数の支払コンテンツのうちいずれかの支払コンテンツを前記利用者が選択し、選択された当該支払コンテンツを介して支払を行うための操作が当該利用者により行われた場合は、前記決済サーバに対して、当該支払コンテンツに対応する請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させ、 前記提供手順は、 前記利用者が前記通知を選択した場合は、前記請求情報を提供する ことを特徴とする決済プログラム。 【請求項15】 利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、 支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順と をコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、 前記提供手順は、複数の前記請求情報とともに、各請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための複数の支払コンテンツを受け付けると、前記複数の支払コンテンツを利用者に提供し、 前記決済処理手順は、前記複数の支払コンテンツのうちいずれかの支払コンテンツを前記利用者が選択し、選択された当該支払コンテンツを介して支払を行うための操作が当該利用者により行われた場合は、前記決済サーバに対して、当該支払コンテンツに対応する請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させ、 前記提供手順は、 複数の請求情報を前記利用者に提供し、 前記決済処理手順は、 前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させる ことを特徴とする決済プログラム。 【請求項16】 利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、 支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順と、 前記請求情報が受け付けられた場合は、当該請求情報を受け付けた旨をコンピュータが有する表示装置に表示させることで、前記利用者に通知する通知手順と をコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、 前記提供手順は、 前記利用者が前記通知を選択した場合は、前記請求情報を提供し、 前記提供手順は、 複数の請求情報を前記利用者に提供し、 前記決済処理手順は、 前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させる ことを特徴とする決済プログラム。 【請求項17】 利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、 支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順と、 前記請求情報が受け付けられた場合は、当該請求情報を受け付けた旨をコンピュータが有する表示装置に表示させることで、前記利用者に通知する通知手順と をコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、 前記提供手順は、複数の前記請求情報とともに、各請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための複数の支払コンテンツを受け付けると、前記複数の支払コンテンツを利用者に提供し、 前記決済処理手順は、前記複数の支払コンテンツのうちいずれかの支払コンテンツを前記利用者が選択し、選択された当該支払コンテンツを介して支払を行うための操作が当該利用者により行われた場合は、前記決済サーバに対して、当該支払コンテンツに対応する請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させ、 前記提供手順は、 前記利用者が前記通知を選択した場合は、前記請求情報を提供し、 前記提供手順は、 複数の請求情報を前記利用者に提供し、 前記決済処理手順は、 前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させる ことを特徴とする決済プログラム。 【請求項18】 利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、 支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順と をコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、 前記提供手順は、 前記請求情報と共に、支払いを示す支払コンテンツを前記利用者に提供し、 前記決済処理手順は、 前記利用者が前記支払コンテンツを選択した場合は、前記決済サーバに、当該支払コンテンツとともに提供された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させ、 前記提供手順は、 複数の請求情報を前記利用者に提供し、 前記決済処理手順は、 前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させる ことを特徴とする決済プログラム。 【請求項19】 利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、 支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順と をコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、 前記提供手順は、複数の前記請求情報とともに、各請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための複数の支払コンテンツを受け付けると、前記複数の支払コンテンツを利用者に提供し、 前記決済処理手順は、前記複数の支払コンテンツのうちいずれかの支払コンテンツを前記利用者が選択し、選択された当該支払コンテンツを介して支払を行うための操作が当該利用者により行われた場合は、前記決済サーバに対して、当該支払コンテンツに対応する請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させ、 前記提供手順は、 前記請求情報と共に、支払いを示す支払コンテンツを前記利用者に提供し、 前記決済処理手順は、 前記利用者が前記支払コンテンツを選択した場合は、前記決済サーバに、当該支払コンテンツとともに提供された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させ、 前記提供手順は、 複数の請求情報を前記利用者に提供し、 前記決済処理手順は、 前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させる ことを特徴とする決済プログラム。 【請求項20】 利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、 支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順と 前記請求情報が受け付けられた場合は、当該請求情報を受け付けた旨を前記コンピュータが有する表示装置に表示させることで、前記利用者に通知する通知手順 をコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、 前記提供手順は、 前記利用者が前記通知を選択した場合は、前記請求情報を提供し、 前記提供手順は、 前記請求情報と共に、支払いを示す支払コンテンツを前記利用者に提供し、 前記決済処理手順は、 前記利用者が前記支払コンテンツを選択した場合は、前記決済サーバに、当該支払コンテンツとともに提供された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させ、 前記提供手順は、 複数の請求情報を前記利用者に提供し、 前記決済処理手順は、 前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させる ことを特徴とする決済プログラム。 【請求項21】 利用者に対する請求の内容を示す請求情報とともに、前記請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための支払コンテンツを受け付けると、前記支払コンテンツを利用者に提供する提供手順と、 支払コンテンツを介して支払を行うための操作が行われた場合は、決済を行う決済サーバに対して、前記請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させる決済処理手順と、 前記請求情報が受け付けられた場合は、当該請求情報を受け付けた旨を前記コンピュータが有する表示装置に表示させることで、前記利用者に通知する通知手順 をコンピュータに実行させるための決済プログラムであって、 前記提供手順は、複数の前記請求情報とともに、各請求情報に対応する支払額と支払先とを示し、決済処理の実行を受け付けるための複数の支払コンテンツを受け付けると、前記複数の支払コンテンツを利用者に提供し、 前記決済処理手順は、前記複数の支払コンテンツのうちいずれかの支払コンテンツを前記利用者が選択し、選択された当該支払コンテンツを介して支払を行うための操作が当該利用者により行われた場合は、前記決済サーバに対して、当該支払コンテンツに対応する請求情報が示す内容の請求を送信し、前記請求情報に対応する支払を行うための決済処理を実行させ、 前記提供手順は、 前記利用者が前記通知を選択した場合は、前記請求情報を提供し、 前記提供手順は、 前記請求情報と共に、支払いを示す支払コンテンツを前記利用者に提供し、 前記決済処理手順は、 前記利用者が前記支払コンテンツを選択した場合は、前記決済サーバに、当該支払コンテンツとともに提供された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させ、 前記提供手順は、 複数の請求情報を前記利用者に提供し、 前記決済処理手順は、 前記利用者がいずれかの請求情報を選択した後で前記操作を行った場合は、前記決済サーバに、選択された請求情報が示す内容の請求に対する支払を行うための決済処理を実行させる ことを特徴とする決済プログラム。 第4 特許異議の申立ての理由の概要 特許異議の申立ての理由の概要は次のとおりである。 甲1を証拠方法とし、本件発明1、4、6、12、13は、甲1に記載された発明であり、また、甲1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1、4、6、12、13に係る特許は、特許法29条1項3号及び特許法29条2項の規定に違反してされたものである。 甲2を証拠方法とし、本件発明1、12、13は、発明の詳細な説明に記載されていないから、請求項1、12、13に係る特許は、その特許請求の範囲の記載が特許法36条6項1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 本件発明1、2、12、13は明確でないから、請求項1、2、12、13に係る特許は、その特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものである。 申立人の提出した証拠方法 甲1:特開2016-62413号公報 甲2:特願2019-239480号(本願)の審査において令和3年1月12日に提出された意見書 第5 令和4年2月3日付けの取消理由通知の概要 訂正前の請求項1、2、4、6、12、13に係る特許に対して、当審が令和4年2月3日付けで特許権者に通知した取消理由の概要は、次のとおりである。 1(新規性)請求項1、4、6、12、13に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において頒布された甲1に記載された発明であるから、請求項1、4、6、12、13に係る特許は特許法第29条第1項第3号の規定に違反してされたものである。 2(進歩性)請求項1、4、6、12、13に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において頒布された甲1に記載された発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1、4、6、12、13に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 3(明確性)請求項1、2、4、6、12、13に係る発明は明確でないから、請求項1、2、4、6、12、13に係る特許は、その特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 4(サポート要件)請求項1、2、4、6、12、13に係る発明は発明の詳細な説明に記載されていないから、請求項1、2、4、6、12、13に係る特許は、その特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 第6 当審の判断 本件特許について、特許異議の申立てのあった請求項1、2、4、6、12、13に係る発明は、訂正により削除され、本件特許の請求項3、14は、訂正前の請求項3に対応し、本件特許の請求項5、14~21は、訂正前の請求項5に対応するものであるから、本件特許は、特許異議の申立てがされていない請求項のみとなった。 第7 むすび 特許異議の申立てがされた本件特許の請求項1、2、4、6、12、13に係る発明は、訂正により削除され、本件特許異議の申立ては、その対象とするすべての請求項が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。 よって、結論のとおり決定する。

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2021-701129

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