特許異議申立
2021-700839
スプレーガン
- 審判番号
- 2021-700839
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2017-116779
- 登録番号
- 6848157
- 請求日
- 2021年08月30日
- 審決日
- 2022年03月03日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】アネスト岩田株式会社
- 【権利者代理人】坂本 智弘
- 【権利者代理人】矢田 歩
- 【権利者代理人】大石 敏弘
- 【異議申立人】黒崎 惇子
- 審判長/審判官
- 審判長 細井 龍史
- 審判官 須藤 康洋
- 審判官 奥田 雄介
- 分類
- P1652.113-Z (B05B) / P1652.121-Z (B05B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6848157号発明「スプレーガン」の特許異議申立事件について,次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6848157号の請求項1及び4に係る特許を取り消す。
理由
理 由
第1 主な手続の経緯等
特許第6848157号(請求項の数は4。以下「本件特許」という。)は,平成29年6月14日にされた特許出願(特願2017-116779号)に係るものであって,令和3年3月8日にその特許権が設定登録され,同月24日に特許掲載公報が発行されたものである。
その後,令和3年8月30日に特許異議申立人黒崎惇子(以下,単に「申立人」という。)より本件特許の請求項1及び4に係る特許に対して特許異議の申立てがされ,同年11月25日付けで取消理由(以下「本件取消理由」という。)が通知された。(なお,当該通知について,審判長は特許権者に対して期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,特許権者は何ら応答しなかった。)
第2 判断
特許権者は,本件取消理由に対して,指定期間内に特許法120条の5第1項所定の意見書を提出するなどの応答を何らしていない。そして,本件取消理由を覆すに足りる根拠は見いだせず,本件特許のうち請求項1及び4に係る特許は本件取消理由によって取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-700839