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特許異議申立

2021-700606

逆浸透膜処理システムおよび逆浸透膜処理方法

審判番号
2021-700606
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2016-225188
登録番号
6807219
請求日
2021年06月28日
審決日
2022年02月22日
公報発行日
2022年05月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】オルガノ株式会社
  • 【権利者代理人】特許業務法人YKI国際特許事務所
  • 【異議申立人】井上 幸三
審判長/審判官
  • 審判長 原 賢一
  • 審判官 金 公彦
  • 審判官 大光 太朗
分類
P1651.113-YAA(C02F) / P1651.121-YAA(C02F) / P1651.536-YAA(C02F) / P1651.537-YAA(C02F) / P1651.851-YAA(C02F) / P1651.853-YAA(C02F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第1号、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第1項、特許法第36条第4項第1号、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6807219号発明「逆浸透膜処理システムおよび逆浸透膜処理方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第6807219号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~4〕、〔5~8〕について訂正することを認める。 特許第6807219号の請求項1、5に係る特許を維持する。 特許第6807219号の請求項2~4、6~8に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第6807219号に係る出願は、平成28年11月18日を出願日とする出願であって、令和2年12月9日にその請求項1~8に係る発明について特許権の設定登録がされ、令和3年1月6日に特許掲載公報が発行され、その後、全請求項に係る特許に対して、同年6月28日に特許異議申立人井上幸三(以下、「申立人」という。)により甲第1~13号証及び参考資料1を証拠方法として特許異議の申立てがされ、同年10月5日付で当審より取消理由が通知され、その指定期間内である同年12月6日に特許権者より意見書の提出及び訂正の請求(以下、「本件訂正請求」という。)がされ、令和4年1月11日に申立人より甲第14号証を添付して意見書(以下、「申立人意見書」という。)が提出されたものである。 第2 本件訂正請求による訂正の適否 1 訂正の内容 本件訂正請求による訂正(以下、「本件訂正」という。)は、以下の訂正事項1~16からなるものである(当審注:下線は訂正箇所であり、当審が付与した。)。 (1)訂正事項1 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1に、 「被処理水を第1逆浸透膜に通水して第1透過水および第1濃縮水を得る第1の逆浸透膜処理手段と、 少なくとも、前記第1透過水を第2逆浸透膜に通水して第2透過水および第2濃縮水を得る第2の逆浸透膜処理手段と、 を備え、 前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が前記第1逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束より低く、かつ、前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が0.5m3/m2/d以下であることを特徴とする逆浸透膜処理システム。」 と記載されているのを、 「分子量200以下の低分子有機物を含む被処理水を第1逆浸透膜に通水して第1透過水および第1濃縮水を得る第1の逆浸透膜処理手段と、 少なくとも、前記第1透過水を第2逆浸透膜に通水して第2透過水および第2濃縮水を得る第2の逆浸透膜処理手段と、 を備え、 前記第2逆浸透膜が、臭素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜臭素酸組成物および塩素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜塩素酸組成物のうち少なくとも1つにより改質された膜であり、 前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が前記第1逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束より低く、かつ、前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が0.5m3/m2/d以下であることを特徴とする逆浸透膜処理システム。」 に訂正する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項4を削除する。 (5)訂正事項5 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項5に、 「被処理水を第1逆浸透膜に通水して第1透過水および第1濃縮水を得る第1の逆浸透膜処理工程と、 少なくとも、前記第1透過水を第2逆浸透膜に通水して第2透過水および第2濃縮水を得る第2の逆浸透膜処理工程と、 を含み、 前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が前記第1逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束より低く、かつ、前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が0.5m3/m2/d以下であることを特徴とする逆浸透膜処理方法。」 と記載されているのを、 「分子量200以下の低分子有機物を含む被処理水を第1逆浸透膜に通水して第1透過水および第1濃縮水を得る第1の逆浸透膜処理工程と、 少なくとも、前記第1透過水を第2逆浸透膜に通水して第2透過水および第2濃縮水を得る第2の逆浸透膜処理工程と、 を含み、 前記第2逆浸透膜が、臭素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜臭素酸組成物および塩素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜塩素酸組成物のうち少なくとも1つにより改質された膜であり、 前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が前記第1逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束より低く、かつ、前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が0.5m3/m2/d以下であることを特徴とする逆浸透膜処理方法。」 に訂正する。 (6)訂正事項6 特許請求の範囲の請求項6を削除する。 (7)訂正事項7 特許請求の範囲の請求項7を削除する。 (8)訂正事項8 特許請求の範囲の請求項8を削除する。 (9)訂正事項9 本件訂正前の本件特許明細書の段落【0008】に、 「本発明は、被処理水を第1逆浸透膜に通水して第1透過水および第1濃縮水を得る第1の逆浸透膜処理手段と、少なくとも、前記第1透過水を第2逆浸透膜に通水して第2透過水および第2濃縮水を得る第2の逆浸透膜処理手段と、を備え、前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が前記第1逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束より低く、かつ、前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が0.5m3/m2/d以下である、逆浸透膜処理システムである。」 と記載されているのを、 「本発明は、分子量200以下の低分子有機物を含む被処理水を第1逆浸透膜に通水して第1透過水および第1濃縮水を得る第1の逆浸透膜処理手段と、少なくとも、前記第1透過水を第2逆浸透膜に通水して第2透過水および第2濃縮水を得る第2の逆浸透膜処理手段と、を備え、前記第2逆浸透膜が、臭素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜臭素酸組成物および塩素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜塩素酸組成物のうち少なくとも1つにより改質された膜であり、前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が前記第1逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束より低く、かつ、前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が0.5m3/m2/d以下である、逆浸透膜処理システムである。」 に訂正する。 (10)訂正事項10 本件特許明細書の段落【0009】を削除する。 (11)訂正事項11 本件特許明細書の段落【0010】を削除する。 (12)訂正事項12 本件特許明細書の段落【0011】を削除する。 (13)訂正事項13 本件訂正前の本件特許明細書の段落【0012】に、 「また、本発明は、被処理水を第1逆浸透膜に通水して第1透過水および第1濃縮水を得る第1の逆浸透膜処理工程と、少なくとも、前記第1透過水を第2逆浸透膜に通水して第2透過水および第2濃縮水を得る第2の逆浸透膜処理工程と、を含み、前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が前記第1逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束より低く、かつ、前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が0.5m3/m2/d以下である、逆浸透膜処理方法である。」 と記載されているのを、 「また、本発明は、分子量200以下の低分子有機物を含む被処理水を第1逆浸透膜に通水して第1透過水および第1濃縮水を得る第1の逆浸透膜処理工程と、少なくとも、前記第1透過水を第2逆浸透膜に通水して第2透過水および第2濃縮水を得る第2の逆浸透膜処理工程と、を含み、前記第2逆浸透膜が、臭素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜臭素酸組成物および塩素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜塩素酸組成物のうち少なくとも1つにより改質された膜であり、前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が前記第1逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束より低く、かつ、前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が0.5m3/m2/d以下である、逆浸透膜処理方法である。」 に訂正する。 (14)訂正事項14 本件特許明細書の段落【0013】を削除する。 (15)訂正事項15 本件特許明細書の段落【0014】を削除する。 (16)訂正事項16 本件特許明細書の段落【0015】を削除する。 (17)一群の請求項について 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項2~4は、請求項1を直接的又は間接的に引用するものであるから、本件訂正前の請求項1~4は特許法第120条の5第4項に規定される一群の請求項であり、本件訂正前の特許請求の範囲の請求項6~8は、請求項5を直接的又は間接的に引用するものであるから、本件訂正前の請求項5~8は特許法第120条の5第4項に規定される一群の請求項である。 訂正事項9~16に係る訂正は、願書に添付した明細書を訂正するものであるが、いずれも一群の請求項である本件訂正前の請求項1~4、5~8に対応する訂正後の請求項1~4、5~8に関係する訂正である。 そして、本件訂正は、本件特許明細書の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全てについて行われるものである。 2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)訂正事項1及び5について 訂正事項1及び5に係る訂正のうち、「被処理水」を「分子量200以下の低分子有機物を含む被処理水」とする訂正は、本件特許明細書の段落【0011】、【0065】の記載に基づいて、本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1及び5の「被処理水」を、「分子量200以下の低分子有機物を含む被処理水」に限定するものである。 また、訂正事項1及び5に係る訂正のうち、「前記第2逆浸透膜が、臭素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜臭素酸組成物および塩素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜塩素酸組成物のうち少なくとも1つにより改質された膜であり、」との記載を追加する訂正は、本件特許明細書の段落【0010】、【0035】の記載に基づいて、本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1及び5の「第2逆浸透膜」を、「臭素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜臭素酸組成物および塩素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜塩素酸組成物のうち少なくとも1つにより改質された膜」に限定するものである。 したがって、訂正事項1及び5による訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして、この訂正は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 (2)訂正事項2~4及び6~8について 訂正事項2~4及び6~8に係る訂正は、いずれも、請求項を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、当該訂正が願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。 (3)訂正事項9及び13について 訂正事項9及び13に係る訂正は、いずれも、前記訂正事項1及び5に係る訂正に伴い、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び5の記載と本件訂正前の本件特許明細書の段落【0008】及び【0012】の記載とが不整合となっていたところ、これらを整合させて記載を明瞭にするものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 そして、前記(1)に記載したのと同様の理由により、訂正事項9及び13に係る訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてなされたものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 (4)訂正事項10~12及び14~16について 訂正事項10~12及び14~16に係る訂正は、いずれも、前記訂正事項2~4及び6~8に係る訂正により特許請求の範囲の請求項2~4及び6~8が削除されたのに伴い、これら請求項2~4及び6~8に対応する本件特許明細書の段落【0009】~【0011】及び【0013】~【0015】を削除することで記載を整合させて明瞭にするものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 そして、訂正事項10~12及び14~16に係る訂正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてなされたものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないことは明らかである。 なお、本件訂正請求においては、全ての請求項に対して特許異議の申立てがされているので、特許法第120条の5第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項の規定は適用されない。 3 小括 以上のとおりであるので、本件訂正は、特許法120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮及び第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ、特許法120条の5第9項において準用する同法126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 したがって、訂正後の請求項1~4、5~8について訂正することを認める。 第3 本件発明 本件訂正が認められることは前記第2に記載のとおりであるので、本件特許の請求項1及び5に係る発明(以下、「本件発明1」、「本件発明5」といい、まとめて「本件発明」ということがある。)は、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び5に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。 「【請求項1】 分子量200以下の低分子有機物を含む被処理水を第1逆浸透膜に通水して第1透過水および第1濃縮水を得る第1の逆浸透膜処理手段と、 少なくとも、前記第1透過水を第2逆浸透膜に通水して第2透過水および第2濃縮水を得る第2の逆浸透膜処理手段と、 を備え、 前記第2逆浸透膜が、臭素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜臭素酸組成物および塩素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜塩素酸組成物のうち少なくとも1つにより改質された膜であり、 前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が前記第1逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束より低く、かつ、前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が0.5m3/m2/d以下であることを特徴とする逆浸透膜処理システム。 【請求項2】(削除) 【請求項3】(削除) 【請求項4】(削除) 【請求項5】 分子量200以下の低分子有機物を含む被処理水を第1逆浸透膜に通水して第1透過水および第1濃縮水を得る第1の逆浸透膜処理工程と、 少なくとも、前記第1透過水を第2逆浸透膜に通水して第2透過水および第2濃縮水を得る第2の逆浸透膜処理工程と、 を含み、 前記第2逆浸透膜が、臭素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜臭素酸組成物および塩素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜塩素酸組成物のうち少なくとも1つにより改質された膜であり、 前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が前記第1逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束より低く、かつ、前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が0.5m3/m2/d以下であることを特徴とする逆浸透膜処理方法。 【請求項6】(削除) 【請求項7】(削除) 【請求項8】(削除)」 第4 特許異議申立理由の概要 1 特許法第29条第1項(新規性)、第2項(進歩性)について (1)甲第1号証を主引用例とする場合について 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、甲第1号証に記載された発明であるか、甲第1号証に記載された発明、甲第3~5号証に記載された事項及び本件特許の出願時における周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 (2)甲第2号証を主引用例とする場合について 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、甲第2号証に記載された発明であるか、甲第2号証に記載された発明、甲第3~5号証に記載された事項及び本件特許の出願時における周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 2 特許法第36条第6項第1号(サポート要件)について 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1及び5では透過流束によって第1逆浸透膜及び第2逆浸透膜を区別しているが、RO膜の透過流束と阻止率には相関性がないから、透過流束により逆浸透膜を区別しても、阻止率が高くない膜である可能性がある。 すなわち、甲第3号証の259頁の表1の最上欄には、RO膜の要求条件として、「高い水透過率」とともに「高い選択性および阻止率」が要求されることが示されているが、透過流束と阻止率には相関性がないから、透過流束のみで膜を限定しても、阻止率が高くない膜が含まれる可能性がある。 そして、甲第3号証の260頁の図4によれば、透過流束が高い膜でも阻止率が低い膜があり、例えば図4の「SW-30」の透過流束と同等の透過流束の「NTR-7199」、「SC-3200」は、「SW-30」よりも低い阻止率であるから、「SW-30」と同等の処理結果を得られないことは明らかであり、このような膜を用いると、阻止率が高い膜と同等の処理結果を得ることができないので、十分な水質向上効果が得られる逆浸透膜処理システム及び逆浸透処理方法を提供するという課題を解決できないこととなるから、本件訂正前の請求項1~8に係る発明は、発明の詳細な説明に記載された発明とはいえない。 3 特許法第36条第4項第1号(実施可能要件)について 本件特許明細書には、前記2に示された場合において不備と指摘された点に対する解決手段が示されていないから、本件訂正前の特許明細書の発明の詳細な説明の記載は、当業者が発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない。 4 証拠方法 甲第1号証:特開2015-73923号公報 甲第2号証:特開2015-20131号公報 甲第3号証:半導体基盤技術研究会編,「Surface Science Technology 1 超純水の科学」,平成2年9月11日,株式会社リアライズ社,目次p.1~5,p.138~142,255~266 甲第4号証:特開2006-159124号公報 甲第5号証:特開2016-155074号公報 甲第6号証:特開平10-180243号公報 甲第7号証:特開2008-86966号公報 甲第8-1号証:ROMEMBRA TORAY REVERSE OSMOSIS ELEMENTS,2000年3月,東レ株式会社,TSU-272,1/2~2/2 甲第8-2号証:ROMEMBRA TORAY REVERSE OSMOSIS ELEMENTS,2004年6月,東レ株式会社,SU-720,1/2~2/2 甲第9号証:中垣正幸監修,「普及版膜処理技術」,1998年12月19日,株式会社フジ・テクノシステム,p.468~478 甲第10号証:大矢晴彦ら監修,「食品膜技術 -膜技術利用の手引き-」,平成11年9月30日,株式会社光琳,p.103~118 甲第11号証:仲川勤編,「分離機能膜の開発と応用」,普及版第1刷,2001年3月25日,株式会社シーエムシー,目次p.I~II,p.101~113 甲第12号証:和田洋六ら,「2段RO膜分離とUVオゾン酸化法による表面処理排水のリサイクル」,化学工学論文集,2011年11月20日,第37巻 第6号,公益社団法人化学工学会,p.563~569 甲第13号証:特開2012-245439号公報 参考資料1:FILMTECTM Membranes FILMTEC SW30-8040 Seawater Reverse Osmosis Element,LENNTECH,p.1-2 甲第14号証:特開2006-263510号公報 第5 取消理由の概要 1 特許法第29条第1項(新規性)、第2項(進歩性)について 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、甲第1号証に記載された発明であるか、甲第1号証に記載された発明及び甲第5号証に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第6 特許異議申立理由及び取消理由についての当審の判断 事案に鑑み、前記第4の特許異議申立理由及び第5の取消理由についてまとめて検討する。 1 特許法第29条第1項(新規性)、第2項(進歩性)について (1)甲各号証の記載事項等 ア 甲第1号証の記載事項及び甲第1号証に記載された発明 (ア)甲第1号証には、以下の(1a)~(1e)の記載がある(当審注:下線は当審が付与した。また、「・・・」は記載の省略を表す。以下、同様である。)。 (1a)「【特許請求の範囲】 【請求項1】 尿素濃度10~100μg/Lの被処理水を2.0~4.0MPaに加圧する加圧工程と、 加圧された被処理水を逆浸透膜により処理する第1の逆浸透膜処理工程と を備えることを特徴とする超純水製造方法。 ・・・ 【請求項6】 尿素濃度10~100μg/Lの被処理水を2.0~4.0MPaに加圧するポンプと、 加圧された被処理水を逆浸透膜により処理する第1の逆浸透膜装置と を備えることを特徴とする超純水製造システム。」 (1b)「【0004】 近年、半導体製造工程で使用される超純水については、更なる高純度化の要求が厳しくなっており、例えば比抵抗率18MΩ・cm以上、全有機炭素(TOC)濃度1μgC/L以下が求められてきている。 【0005】 ところで、近年、超純水のTOC濃度の更なる低減について多くの試みがなされている中、従来の超純水製造システムでは原水中に含まれる尿素の除去率が十分でなく、処理水に残留する尿素がTOC濃度の低減を阻んでいることが判明してきた。そのため、尿素を効率よく高除去率で除去することが求められており、このような要求に対して、前処理システムに生物処理手段を含む超純水製造システムが提案されている(例えば、特許文献1参照)。また、被処理水に次亜臭素酸を添加する方法が提案されている。(例えば、特許文献2参照) 【0006】 しかしながら、生物処理手段を使用する純水製造システムでは、尿素の高除去率を安定的に得ることができないという課題があった。また、次亜臭素酸を添加する方法では、反応性の高い薬品を使用するため、薬品の貯留や添加のための装置が必要であることや残留した薬品を処理することが必要であり、装置構成や操作が煩雑になる等の課題があった。このように、従来の方法では、尿素の高除去率かつ効率的な除去が未だ十分に行われていないという課題があった。 ・・・ 【発明が解決しようとする課題】 【0008】 本発明は上記した課題を解決するためになされたものであって、薬品を使用することなく逆浸透膜装置における尿素の除去率を向上させ、TOC濃度の極めて低い超純水を製造することのできる超純水製造方法及び超純水製造システムを提供することを目的とする。」 (1c)「【0033】 このように、本実施形態の一次純水システム20では、先ず、活性炭装置21及び補助逆浸透膜装置23が前処理水から尿素濃度10~100μg/Lの被処理水を生成し、ポンプ24が逆浸透膜装置25への被処理水の供給圧を2.0~4.0MPaに高めた状態で逆浸透膜装置25が被処理水を逆浸透膜処理するため、尿素を高除去率で除去することができる。そして、その下流側の紫外線酸化装置26と混床式イオン交換装置27の組合せが、逆浸透膜装置25の透過水中の微量の有機物を分解、吸着除去するので、より高純度の一次純水を製造することができる。また、逆浸透膜装置25が尿素を高除去率で除去するため、尿素を分解するための酸化剤が不要であり、したがって、酸化剤を使用した場合に残留した酸化剤を還元するための還元剤を省略できる。また、尿素分解のために被処理水に酸化剤や還元剤を添加するための装置も不要である。」 (1d)「【0061】 (実施例3) 図1に示す超純水製造システム1において、活性炭装置21に、尿素濃度100μg/Lの被処理水を供給した場合の、活性炭装置21、補助逆浸透膜装置23、逆浸透膜装置25、混床式イオン交換装置27及びポリッシャー33の処理水中の尿素濃度表1に示す。なお、本実施例におけるポリッシャー33の処理水の尿素濃度(0.8μg/L)は、TOC濃度で0.16μgC/Lに相当する。 【0062】 本実施例における、各装置の仕様及び通水条件は次のようである。 原水:市水 活性炭装置(AC)21:活性炭F400(三菱化学カルゴン社製)を充填したもの、空間速度(SV)10hr-1 補助逆浸透膜装置(Sub-RO)23:逆浸透膜モジュールSU720(ダウ・フィルムテック社製)、供給圧1.5MPa、水回収率75% 逆浸透膜装置(RO)25:逆浸透膜モジュールSW30(ダウ・フィルムテック社製)、供給圧2.0MPa、水回収率85% 紫外線酸化装置(TOC-UV)26,32:AUV-8000TOC(日本フォトサイエンス(株)社製)、紫外線照射量0.3kW・h/m3 混床式イオン交換装置(MB)27:陰イオン交換樹脂:強塩基性陰イオン交換樹脂デュオライトA-113plus(ローム&ハース社製)及び陽イオン交換樹脂:強酸性陽イオン交換樹脂デュオライトC-20(ローム&ハース社製)を予め再生してH型とOH型に変換した後に混合充填したもの、空間速度(SV)40hr-1 ポリッシャー(Polisher)33:陰イオン交換樹脂:強塩基性陰イオン交換樹脂デュオライトA-113plus(ローム&ハース社製)及び陽イオン交換樹脂:強酸性陽イオン交換樹脂デュオライトC-20(ローム&ハース社製)を予め再生してH型とOH型に変換した後に混合充填したもの、空間速度(SV)40hr-1」 (1e)「【図1】 [図:0001384140000001.jpg] 」 (イ)前記(ア)(1a)によれば、甲第1号証には、尿素濃度10~100μg/Lの被処理水を2.0~4.0MPaに加圧するポンプと、加圧された被処理水を逆浸透膜により処理する第1の逆浸透膜装置とを備える「超純水製造システム」、及び、尿素濃度10~100μg/Lの被処理水を2.0~4.0MPaに加圧する加圧工程と、加圧された被処理水を逆浸透膜により処理する第1の逆浸透膜処理工程とを備える「超純水製造方法」が記載されている。 すなわち、前記(ア)(1d)~(1e)によれば、前記「超純水製造システム」及び「超純水製造方法」は、尿素濃度100μg/Lの被処理水を供給して、活性炭装置、補助逆浸透膜装置、逆浸透膜装置、混床式イオン交換装置及びポリッシャーにより処理するものであり、各装置の仕様及び通水条件は次のようであるものである。 原水:市水 活性炭装置(AC):活性炭F400(三菱化学カルゴン社製)を充填したもの、空間速度(SV)10hr-1 補助逆浸透膜装置(Sub-RO):逆浸透膜モジュールSU720(ダウ・フィルムテック社製)、供給圧1.5MPa、水回収率75% 逆浸透膜装置(RO):逆浸透膜モジュールSW30(ダウ・フィルムテック社製)、供給圧2.0MPa、水回収率85% 紫外線酸化装置(TOC-UV):AUV-8000TOC(日本フォトサイエンス(株)社製)、紫外線照射量0.3kW・h/m3 混床式イオン交換装置(MB):陰イオン交換樹脂:強塩基性陰イオン交換樹脂デュオライトA-113plus(ローム&ハース社製)及び陽イオン交換樹脂:強酸性陽イオン交換樹脂デュオライトC-20(ローム&ハース社製)を予め再生してH型とOH型に変換した後に混合充填したもの、空間速度(SV)40hr-1 ポリッシャー(Polisher):陰イオン交換樹脂:強塩基性陰イオン交換樹脂デュオライトA-113plus(ローム&ハース社製)及び陽イオン交換樹脂:強酸性陽イオン交換樹脂デュオライトC-20(ローム&ハース社製)を予め再生してH型とOH型に変換した後に混合充填したもの、空間速度(SV)40hr-1 (ウ)前記(イ)によれば、甲第1号証には、以下の発明が記載されているといえる。 「尿素濃度10~100μg/Lの被処理水を2.0~4.0MPaに加圧するポンプと、加圧された被処理水を逆浸透膜により処理する第1の逆浸透膜装置とを備える超純水製造システムであって、 前記超純水製造システムは、尿素濃度100μg/Lの被処理水を供給して、活性炭装置、補助逆浸透膜装置、逆浸透膜装置、混床式イオン交換装置及びポリッシャーにより処理するものであり、各装置の仕様及び通水条件は次のようである、超純水製造システム。 原水:市水 活性炭装置(AC):活性炭F400(三菱化学カルゴン社製)を充填したもの、空間速度(SV)10hr-1 補助逆浸透膜装置(Sub-RO):逆浸透膜モジュールSU720(ダウ・フィルムテック社製)、供給圧1.5MPa、水回収率75% 逆浸透膜装置(RO):逆浸透膜モジュールSW30(ダウ・フィルムテック社製)、供給圧2.0MPa、水回収率85% 紫外線酸化装置(TOC-UV):AUV-8000TOC(日本フォトサイエンス(株)社製)、紫外線照射量0.3kW・h/m3 混床式イオン交換装置(MB):陰イオン交換樹脂:強塩基性陰イオン交換樹脂デュオライトA-113plus(ローム&ハース社製)及び陽イオン交換樹脂:強酸性陽イオン交換樹脂デュオライトC-20(ローム&ハース社製)を予め再生してH型とOH型に変換した後に混合充填したもの、空間速度(SV)40hr-1 ポリッシャー(Polisher):陰イオン交換樹脂:強塩基性陰イオン交換樹脂デュオライトA-113plus(ローム&ハース社製)及び陽イオン交換樹脂:強酸性陽イオン交換樹脂デュオライトC-20(ローム&ハース社製)を予め再生してH型とOH型に変換した後に混合充填したもの、空間速度(SV)40hr-1」(以下、「甲1発明1」という。) 「尿素濃度10~100μg/Lの被処理水を2.0~4.0MPaに加圧する加圧工程と、加圧された被処理水を逆浸透膜により処理する第1の逆浸透膜処理工程とを備える超純水製造方法であって、 前記超純水製造方法は、尿素濃度100μg/Lの被処理水を供給して、活性炭装置、補助逆浸透膜装置、逆浸透膜装置、混床式イオン交換装置及びポリッシャーにより処理するものであり、各装置の仕様及び通水条件は次のようである、超純水製造方法。 原水:市水 活性炭装置(AC):活性炭F400(三菱化学カルゴン社製)を充填したもの、空間速度(SV)10hr-1 補助逆浸透膜装置(Sub-RO):逆浸透膜モジュールSU720(ダウ・フィルムテック社製)、供給圧1.5MPa、水回収率75% 逆浸透膜装置(RO):逆浸透膜モジュールSW30(ダウ・フィルムテック社製)、供給圧2.0MPa、水回収率85% 紫外線酸化装置(TOC-UV):AUV-8000TOC(日本フォトサイエンス(株)社製)、紫外線照射量0.3kW・h/m3 混床式イオン交換装置(MB):陰イオン交換樹脂:強塩基性陰イオン交換樹脂デュオライトA-113plus(ローム&ハース社製)及び陽イオン交換樹脂:強酸性陽イオン交換樹脂デュオライトC-20(ローム&ハース社製)を予め再生してH型とOH型に変換した後に混合充填したもの、空間速度(SV)40hr-1 ポリッシャー(Polisher):陰イオン交換樹脂:強塩基性陰イオン交換樹脂デュオライトA-113plus(ローム&ハース社製)及び陽イオン交換樹脂:強酸性陽イオン交換樹脂デュオライトC-20(ローム&ハース社製)を予め再生してH型とOH型に変換した後に混合充填したもの、空間速度(SV)40hr-1」(以下、「甲1発明2」という。) イ 甲第2号証の記載事項及び甲第2号証に記載された発明 (ア)甲第2号証には、以下の(2a)~(2d)の記載がある。 (2a)「【特許請求の範囲】 【請求項1】 ホウ素含有水を高圧型逆浸透膜装置に通水した後、イオン交換装置にて処理することを特徴とするホウ素含有水の処理方法。 ・・・ 【請求項5】 ホウ素含有水が供給される高圧型逆浸透膜装置と、該高圧型逆浸透膜装置の透過水が通水されるイオン交換装置とを備えてなるホウ素含有水の処理装置。」 (2b)「【0007】 ところで、水中のホウ素を除去する手法として逆浸透膜分離法(RO法)、イオン交換法(アニオン交換樹脂又はキレート樹脂)が挙げられる。ROは脱塩、有機物除去等水中に含有する不純物を効率良く除去できるが、水中におけるホウ素の解離は僅かであるため、ROによるホウ素除去率は低く、中性域では60~70%程度である。・・・ 【0008】 キレート樹脂は、アニオン交換樹脂に比べホウ素吸着量が約10倍程度多いものの、再生方法として、酸、アルカリの両薬剤を使用しなければならず、再生が煩雑である。 【0009】 ホウ素含有水のpHをアルカリ性にすると、ROでのホウ素除去率が向上するところから、特許文献1~3には、ホウ素含有水にアルカリを添加した後、耐アルカリ性RO装置でRO処理し、次いでイオン交換処理するホウ素含有水の処理方法が記載されている。 【0010】 しかしながら、ホウ素含有水のpHをアルカリ性にすると、RO膜面に硬度スケールが析出し易くなると共に、耐アルカリ性RO膜であっても、アルカリによって徐々に劣化するので、RO膜の交換頻度が高くなる。 ・・・ 【0012】 本発明は、ホウ素含有水をROの膜劣化耐性が強いpHが酸性から中性においても、RO装置及びイオン交換装置によって効率よくホウ素除去処理することができるホウ素含有水の処理方法及び装置を提供することを目的とする。」 (2c)『【実施例】 【0037】 [実施例1] ホウ素濃度100μg/L、TDS500mg/L、pH6.5、導電率32mS/mの工業用水を図1のフローに従って処理を行った。まず、この工業用水を前処理装置1にて凝集処理及び濾過処理して膜処理した。凝集処理の凝集剤としてはポリ塩化アルミニウムを10mg/L添加した。濾過には砂・アンスラサイト2層濾過器を用いた。前処理水のpHは6であった。 【0038】 この前処理水を高圧型RO装置2(日東電工(株)製SWC4Max、有効圧2.0MPa、温度25℃における純水透過流束0.78m3/m2/day;有効圧2.0MPa、温度25℃、NaCl濃度32000mg/LにおけるNaCl除去率99.8%)にて回収率75%にて処理した。さらに、この高圧型RO装置透過水をアニオン交換樹脂(ダウケミカル社製Monosphere550A(H))を充填した再生型アニオン交換樹脂塔3にSV30で通水し、さらにその後非再生型脱イオン装置4にSV50で通水した。通水開始から24Hr経過した時点での各工程における水中のホウ素濃度の測定結果を表1に示す。なお、表1では、非再生型脱イオン装置4の処理水を「非再生型処理水」と略記してある。』 (2d)「【図1】 [図:0001384140000002.jpg] 」 (イ)前記(ア)(2a)によれば、甲第2号証には、ホウ素含有水が供給される高圧型逆浸透膜装置と、該高圧型逆浸透膜装置の透過水が通水されるイオン交換装置とを備えてなる「ホウ素含有水の処理装置」が記載されている。 また、甲第2号証には、ホウ素含有水を高圧型逆浸透膜装置に通水した後、イオン交換装置にて処理する「ホウ素含有水の処理方法」が記載されている。 そして、前記(ア)(2c)~(2d)によれば、前記「ホウ素含有水の処理装置」及び「ホウ素含有水の処理方法」は、ホウ素濃度100μg/L、TDS500mg/L、pH6.5、導電率32mS/mの工業用水を処理するものであり、まず、この工業用水を前処理装置にて凝集処理及び濾過処理して膜処理するものであり、凝集処理の凝集剤としてはポリ塩化アルミニウムを10mg/L添加し、濾過には砂・アンスラサイト2層濾過器を用い、前処理水のpHは6であったものである。 そして、この前処理水を高圧型RO装置(日東電工(株)製SWC4Max、有効圧2.0MPa、温度25℃における純水透過流束0.78m3/m2/day;有効圧2.0MPa、温度25℃、NaCl濃度32000mg/LにおけるNaCl除去率99.8%)にて回収率75%にて処理し、さらに、この高圧型RO装置透過水をアニオン交換樹脂(ダウケミカル社製Monosphere550A(H))を充填した再生型アニオン交換樹脂塔にSV30で通水し、さらにその後非再生型脱イオン装置にSV50で通水するものである。 (ウ)前記(イ)によれば、甲第2号証には、以下の発明が記載されているといえる。 「ホウ素含有水が供給される高圧型逆浸透膜装置と、該高圧型逆浸透膜装置の透過水が通水されるイオン交換装置とを備えてなるホウ素含有水の処理装置であって、 ホウ素濃度100μg/L、TDS500mg/L、pH6.5、導電率32mS/mの工業用水を処理するものであり、まず、この工業用水を前処理装置にて凝集処理及び濾過処理して膜処理するものであり、凝集処理の凝集剤としてはポリ塩化アルミニウムを10mg/L添加し、濾過には砂・アンスラサイト2層濾過器を用い、前処理水のpHは6であったものであり、 そして、この前処理水を高圧型RO装置(日東電工(株)製SWC4Max、有効圧2.0MPa、温度25℃における純水透過流束0.78m3/m2/day;有効圧2.0MPa、温度25℃、NaCl濃度32000mg/LにおけるNaCl除去率99.8%)にて回収率75%にて処理し、さらに、この高圧型RO装置透過水をアニオン交換樹脂(ダウケミカル社製Monosphere550A(H))を充填した再生型アニオン交換樹脂塔にSV30で通水し、さらにその後非再生型脱イオン装置にSV50で通水する、ホウ素含有水の処理装置。」(以下、「甲2発明1」という。) 「ホウ素含有水を高圧型逆浸透膜装置に通水した後、イオン交換装置にて処理するホウ素含有水の処理方法であって、 ホウ素濃度100μg/L、TDS500mg/L、pH6.5、導電率32mS/mの工業用水を処理するものであり、まず、この工業用水を前処理装置にて凝集処理及び濾過処理して膜処理するものであり、凝集処理の凝集剤としてはポリ塩化アルミニウムを10mg/L添加し、濾過には砂・アンスラサイト2層濾過器を用い、前処理水のpHは6であったものであり、 そして、この前処理水を高圧型RO装置(日東電工(株)製SWC4Max、有効圧2.0MPa、温度25℃における純水透過流束0.78m3/m2/day;有効圧2.0MPa、温度25℃、NaCl濃度32000mg/LにおけるNaCl除去率99.8%)にて回収率75%にて処理し、さらに、この高圧型RO装置透過水をアニオン交換樹脂(ダウケミカル社製Monosphere550A(H))を充填した再生型アニオン交換樹脂塔にSV30で通水し、さらにその後非再生型脱イオン装置にSV50で通水する、ホウ素含有水の処理方法。」(以下、「甲2発明2」という。) ウ 甲第5号証の記載事項 甲第5号証には、以下の(5a)~(5c)の記載がある。 (5a)「【特許請求の範囲】 ・・・ 【請求項6】 塩素系酸化剤で塩素処理されたポリアミド系の分離膜に臭素系酸化剤を接触させることを特徴とする分離膜の改質方法。 ・・・ 【請求項8】 請求項6または7に記載の分離膜の改質方法であって、 前記臭素系酸化剤が、臭素系酸化剤、または臭素化合物と塩素系酸化剤との反応物と、スルファミン酸化合物とを含有する、もしくは、臭素系酸化剤、または臭素化合物と塩素系酸化剤との反応物と、スルファミン酸化合物との反応生成物を含有することを特徴とする分離膜の改質方法。」 (5b)「【0001】 本発明は、逆浸透膜等の分離膜の運転方法、分離膜の改質方法、および分離膜に関する。 【0002】 逆浸透膜(RO膜)やナノろ過膜(NF膜)等のポリアミド系の分離膜の運転において、例えばスライム抑制を目的として各種の臭素系酸化剤を使用した場合、臭素系酸化剤が分離膜に流入する場合がある。臭素系酸化剤としては、次亜塩素酸等の酸化剤と臭化物イオンの反応物、次亜臭素酸等が挙げられる。しかし、これらの臭素系酸化剤は、被処理水のpHが低いほど、分離膜の透過水量を低下させ易いという問題が知られている(非特許文献1参照)。 ・・・ 【発明が解決しようとする課題】 【0004】 本発明の目的は、分離膜に臭素系酸化剤が接触しても透過水量の低下が抑制され、安定的に分離膜装置を運転する分離膜の運転方法を提供することにある。また、本発明の目的は、分離膜の劣化を抑制しつつ、透過水量および透過水質を改善するための分離膜の改質方法、その改質方法により改質された逆浸透膜を提供することにある。 ・・・ 【発明の効果】 【0016】 本発明の分離膜の運転方法では、分離膜に予め塩素処理が施されることで、その後、分離膜に臭素系酸化剤が接触しても透過水量の低下が抑制され、安定的に分離膜装置を運転することができる。また、本発明では、分離膜の劣化を抑制しつつ、透過水量および透過水質を改善するための分離膜の改質方法、その改質方法により改質された分離膜を提供することができる。」 (5c)「【0069】 本実施形態に係る分離膜の改質方法により改質されたポリアミド系の逆浸透膜を備える逆浸透膜装置の用途としては、例えば、海水淡水化、排水回収等が挙げられる。 【0070】 <分離膜運転用組成物、分離膜改質用組成物> 本実施形態に係る分離膜の運転方法および分離膜の改質方法で用いられる分離膜運転用組成物または分離膜改質用組成物(以下、両者を併せて「分離膜運転・改質用組成物」と呼ぶ)は、「臭素系酸化剤」または「臭素化合物と塩素系酸化剤との反応物」と、「スルファミン酸化合物」とを含有するものであり、さらにアルカリを含有してもよい。 ・・・ 【0074】 本実施形態に係る分離膜運転・改質用組成物は、クロロスルファミン酸等の結合塩素系スライム抑制剤と比較すると、酸化力が高く、スライム抑制力、スライム剥離力が著しく高いにもかかわらず、同じく酸化力の高い次亜塩素酸のような著しい膜劣化をほとんど引き起こすことがない。通常の使用濃度では、膜劣化への影響は実質的に無視することができる。このため、ポリアミド系の逆浸透膜(RO膜)等の分離膜用のスライム抑制剤、改質剤としては最適である。」 (2)甲第1号証を主引用例とした場合について ア 本件発明1について (ア)本件発明1と甲1発明1とを対比すると、甲1発明1における「逆浸透膜モジュールSU720」、「逆浸透膜モジュールSW30」、「補助逆浸透膜装置(Sub-RO)」、「逆浸透膜装置(RO)」及び「超純水製造システム」は、それぞれ、本件発明1における「第1逆浸透膜」、「第2逆浸透膜」、「被処理水を第1逆浸透膜に通水して第1透過水および第1濃縮水を得る第1の逆浸透膜処理手段」、「少なくとも、前記第1透過水を第2逆浸透膜に通水して第2透過水および第2濃縮水を得る第2の逆浸透膜処理手段」及び「逆浸透膜処理システム」に相当する。 そうすると、本件発明1と甲1発明1とは、 「被処理水を第1逆浸透膜に通水して第1透過水および第1濃縮水を得る第1の逆浸透膜処理手段と、少なくとも、前記第1透過水を第2逆浸透膜に通水して第2透過水および第2濃縮水を得る第2の逆浸透膜処理手段と、を備える逆浸透膜処理システム」 の点で一致し、以下の点で相違する。 ・相違点1:本件発明1は、「逆浸透膜処理システム」における「被処理水」が「分子量200以下の低分子有機物を含む被処理水」であるのに対して、甲1発明1は、「被処理水」が「尿素濃度100μg/Lの被処理水」である点。 ・相違点2:本件発明1は、「逆浸透膜処理システム」が、「前記第2逆浸透膜が、臭素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜臭素酸組成物および塩素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜塩素酸組成物のうち少なくとも1つにより改質された膜であ」る、との発明特定事項を有するのに対して、甲1発明1は前記発明特定事項を有しない点。 ・相違点3:本件発明1は、「逆浸透膜処理システム」が、「前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が前記第1逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束より低く、かつ、前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が0.5m3/m2/d以下である」、との発明特定事項を有するのに対して、甲1発明1は前記発明特定事項を有しない点。 (イ)事案に鑑み、はじめに前記(ア)の相違点2から検討すると、甲第1号証には、「第2逆浸透膜」を「臭素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜臭素酸組成物および塩素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜塩素酸組成物のうち少なくとも1つにより改質」することは記載も示唆もされていないので、前記相違点2は実質的な相違点であるから、そのほかの相違点について検討するまでもなく、本件発明1が甲1発明1であるとはいえない。 (ウ)そこで、以下、前記相違点2の容易想到性について検討すると、前記(1)ア(ア)(1b)によれば、甲1発明1は、超純水の製造において次亜臭素酸のような反応性の高い薬品を使用すると、薬品の貯留や添加のための装置が必要であることや残留した薬品を処理することが必要であり、装置構成や操作が煩雑になる等の課題(以下、「甲1課題」という。)があったことから、次亜臭素酸のような反応性の高い薬品を使用することなく逆浸透膜装置における尿素の除去率を向上させ、TOC濃度の極めて低い超純水を製造することのできる超純水製造方法及び超純水製造システムを提供することを目的とするものである。 (エ)一方、前記(1)ウ(5a)~(5b)によれば、甲第5号証には、塩素系酸化剤で塩素処理されたポリアミド系の分離膜に臭素系酸化剤を接触させる分離膜の改質方法であって、前記臭素系酸化剤が、臭素系酸化剤、または臭素化合物と塩素系酸化剤との反応物と、スルファミン酸化合物とを含有する、もしくは、臭素系酸化剤、または臭素化合物と塩素系酸化剤との反応物と、スルファミン酸化合物との反応生成物を含有する、分離膜の改質方法が記載されている。 すなわち、甲第5号証に記載される分離膜の改質方法は、逆浸透膜(RO膜)やナノろ過膜(NF膜)等のポリアミド系の分離膜の運転において、例えばスライム抑制を目的として各種の臭素系酸化剤を使用した場合、臭素系酸化剤が分離膜に流入すると、分離膜の透過水量を低下させ易いという課題を解決するものであって、分離膜に予め塩素処理が施されることで、その後、分離膜に臭素系酸化剤が接触しても透過水量の低下が抑制され、安定的に分離膜装置を運転することができるものであるが、前記(1)ウ(5c)によれば、甲第5号証に記載された分離膜運転・改質用組成物は、クロロスルファミン酸等の結合塩素系スライム抑制剤と比較すると、酸化力が高く、スライム抑制力、スライム剥離力が著しく高いものであり、これは、反応性の高い薬品というべきものである。 そして、甲1発明1において、甲第5号証に記載された反応性の高い薬品である分離膜運転・改質用組成物を使用することは、反応性の高い薬品を使用することなく逆浸透膜装置における尿素の除去率を向上させることで甲1課題を解決するものである甲1発明1の特長を損なうものとなるから、甲1発明1に甲第5号証に記載された事項を適用することには、阻害要因が存在するのであり、このことは、甲第3~4号証に記載された事項及び本件特許の出願時における周知技術に左右されるものでもない。 したがって、甲1発明1において、「第2逆浸透膜」を、「臭素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜臭素酸組成物および塩素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜塩素酸組成物のうち少なくとも1つにより改質された膜」とすることを、甲第3~5号証に記載された事項及び本件特許の出願時における周知技術に基づいて当業者が容易になし得るものではない。 (オ)前記(エ)によれば、甲1発明1において、「逆浸透膜処理システム」を、「前記第2逆浸透膜が、臭素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜臭素酸組成物および塩素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜塩素酸組成物のうち少なくとも1つにより改質された膜であ」る、との前記相違点2に係る本件発明1の発明特定事項を有するものとすることを、甲第3~5号証に記載された事項及び本件特許の出願時における周知技術に基づいて当業者が容易になし得るものではないから、そのほかの相違点について検討するまでもなく、本件発明1は、甲1発明1、甲第3~5号証に記載された事項及び本件特許の出願時における周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (カ)よって、本件発明1は甲1発明1であるとはいえないし、甲1発明1、甲第3~5号証に記載された事項及び本件特許の出願時における周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 イ 本件発明5について (ア)前記ア(ア)と同様にして本件発明5と甲1発明2とを対比すると、本件発明5と甲1発明2とは、 「被処理水を第1逆浸透膜に通水して第1透過水および第1濃縮水を得る第1の逆浸透膜処理工程と、少なくとも、前記第1透過水を第2逆浸透膜に通水して第2透過水および第2濃縮水を得る第2の逆浸透膜処理工程と、を含む逆浸透膜処理方法。」 の点で一致し、以下の点で相違する。 ・相違点1’:本件発明5は、「逆浸透膜処理方法」における「被処理水」が「分子量200以下の低分子有機物を含む被処理水」であるのに対して、甲1発明2は、「被処理水」が「尿素濃度100μg/Lの被処理水」である点。 ・相違点2’:本件発明5は、「逆浸透膜処理方法」が、「前記第2逆浸透膜が、臭素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜臭素酸組成物および塩素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜塩素酸組成物のうち少なくとも1つにより改質された膜である」、との発明特定事項を有するのに対して、甲1発明2は前記発明特定事項を有しない点。 ・相違点3’:本件発明5は、「逆浸透膜処理方法」が、「前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が前記第1逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束より低く、かつ、前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が0.5m3/m2/d以下である」、との発明特定事項を有するのに対して、甲1発明2は前記発明特定事項を有しない点。 (イ)そして、前記(ア)の相違点2’は前記ア(ア)の相違点2と同じものであるから、前記ア(イ)~(カ)に記載したのと同様の理由により、そのほかの相違点について検討するまでもなく、本件発明5は甲1発明2であるとはいえないし、甲1発明2、甲第3~5号証に記載された事項及び本件特許の出願時における周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 ウ 申立人意見書について (ア)申立人は、申立人意見書(9頁11行~23行)において、前記(1)ア(1c)の記載からみれば、甲第1号証に記載された発明は、尿素分解のために薬品を使用しないことを前提としているに過ぎず、甲第5号証に示された「スライム抑制効果、改質効果」を得るために薬品を使用することを拒否するものではないから、甲第1号証に甲第5号証を組み合わせることは当業者が容易になし得る旨を主張している。 ところが、「スライム抑制効果、改質効果」を得るための薬品であっても、それが反応性の高い薬品であれば、その添加の際には薬品の貯留や添加のための装置が必要となることが容易に推認されるから、甲第1号証に記載された発明において、反応性の高い薬品である分離膜運転・改質用組成物を用いることで、甲第1号証に記載された発明の特長を損なうものとなることに変わりはないので、甲第1号証に記載された発明には、「スライム抑制効果、改質効果」を得るための薬品も含めて、反応性の高い薬品を使用することに阻害要因が存するものと解するのが妥当である。 また、前記(1)ア(1b)(【0004】)の記載からみれば、甲第1号証に記載された発明は、例えば比抵抗率18MΩ・cm以上、全有機炭素(TOC)濃度1μgC/L以下の水質が要求される、半導体製造工程で使用される超純水を製造するものであるのに対して、前記(1)ウ(5c)(【0069】)によれば、甲第5号証には、改質されたポリアミド系の逆浸透膜を備える逆浸透膜装置の用途として、例えば、海水淡水化、排水回収等が挙げられていることから、甲第5号証に記載された分離膜の改質方法は、半導体製造工程で使用される超純水レベルの高純度の水を製造するものを想定したものとはいえない。 そして、半導体製造工程で使用される超純水を製造するものである甲第1号証に記載された発明に、あえて、超純水レベルの高純度の水を製造するものを想定していない分離膜運転・改質用組成物を適用することを、当業者が容易になし得るものではない。 これらのことからみれば、甲第1号証に記載された発明に甲第5号証に記載された事項を組み合わせることは、当業者が容易になし得るものではないから、申立人の前記主張は採用できない。 (イ)また、申立人は、申立人意見書(9頁24行~11頁17行)において、甲第14号証には、膜分離装置への給水又は洗浄水中に、塩素系酸化剤及びスルファミン酸化合物を存在させることが記載されているから、本件発明1は、甲第1号証に記載された発明と甲第14号証に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである旨を主張している。 ところが、甲第14号証に記載される塩素系酸化剤及びスルファミン酸化合物も、反応性の高い薬品というべきものであるから、前記ア(エ)に記載したのと同様の理由により、甲第1号証に記載された発明において、「第2逆浸透膜」を、「臭素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜臭素酸組成物および塩素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜塩素酸組成物のうち少なくとも1つにより改質された膜」とすることを、甲第14号証に記載された事項に基づいて当業者が容易になし得るものではない。 してみれば、本件発明1は、甲第1号証に記載された発明と甲第14号証に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないので、申立人の前記主張も採用できない。 エ 小括 したがって、本件発明1及び5は、甲第1号証に記載された発明であるとはいえないし、甲第1号証に記載された発明、甲第3~5号証に記載された事項及び本件特許の出願時における周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、前記第4の1(1)の特許異議申立理由及び第5の1の取消理由はいずれも理由がない。 (3)甲第2号証を主引用例とした場合について ア 本件発明1について (ア)本件発明1と甲2発明1とを対比すると、甲2発明1における「日東電工(株)製SWC4Max」、「高圧型RO装置」及び「ホウ素含有水の処理装置」は、それぞれ、本件発明1における「第2逆浸透膜」、「水を第2逆浸透膜に通水して第2透過水および第2濃縮水を得る第2の逆浸透膜処理手段」及び「逆浸透膜処理システム」に相当する。 そうすると、本件発明1と甲2発明1とは、 「水を第2逆浸透膜に通水して第2透過水および第2濃縮水を得る第2の逆浸透膜処理手段を備える、逆浸透膜処理システム。」 の点で一致し、少なくとも以下の点で相違する。 ・相違点4:本件発明1は、「逆浸透膜処理システム」の「被処理水」について、「分子量200以下の低分子有機物を含む被処理水」である、との発明特定事項を有するのに対して、甲2発明1は、「被処理水」が「ホウ素濃度100μg/L、TDS500mg/L、pH6.5、導電率32mS/mの工業用水」である点。 そして、本件発明1と甲2発明1とは少なくとも前記相違点4を有するのであるから、そのほかの相違点について検討するまでもなく、本件発明1が甲2発明1であるとはいえない。 (イ)そこで、以下、前記(ア)の相違点4の容易想到性について検討すると、前記(1)ア(2b)によれば、甲2発明1は、水中のホウ素を除去する手法としての逆浸透膜分離法(RO法)は、水中におけるホウ素の解離は僅かであるため、ROによるホウ素除去率は低い、という課題、ホウ素含有水のpHをアルカリ性にすると、ROでのホウ素除去率が向上するところから、従来、ホウ素含有水にアルカリを添加した後、耐アルカリ性RO装置でRO処理し、次いでイオン交換処理するホウ素含有水の処理方法が知られているが、ホウ素含有水のpHをアルカリ性にすると、RO膜面に硬度スケールが析出し易くなると共に、耐アルカリ性RO膜であっても、アルカリによって徐々に劣化するので、RO膜の交換頻度が高くなる、という課題を解決するものであって、ホウ素含有水をROの膜劣化耐性が強いpHが酸性から中性においても、RO装置及びイオン交換装置によって効率よくホウ素除去処理することができるホウ素含有水の処理方法及び装置を提供することを目的とするものである。 そうすると、甲2発明1は、特に水中のホウ素を除去することを目的としてこれに最適化したものであり、そのような甲2発明1を、「分子量200以下の低分子有機物」を除去するものとすることはそもそも想定されないから、甲2発明1において「被処理水」を「分子量200以下の低分子有機物を含む被処理水」とする動機付けは存在しないのであって、このことは、甲第3~5号証に記載された事項及び本件特許の出願時における周知技術に左右されるものでもない。 (ウ)前記(イ)によれば、甲2発明1において、「逆浸透膜処理システム」の「被処理水」について、「分子量200以下の低分子有機物を含む被処理水」である、との前記相違点4に係る本件発明1の発明特定事項を有するものとすることは、甲第3~5号証に記載された事項及び本件特許の出願時における周知技術に基づいて当業者が容易になし得るものではないから、そのほかの相違点について検討するまでもなく、本件発明1は、甲2発明1、甲第3~5号証に記載された事項及び本件特許の出願時における周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (エ)よって、本件発明1が甲2発明1であるとはいえないし、甲2発明1、甲第3~5号証に記載された事項及び本件特許の出願時における周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 イ 本件発明5について (ア)前記ア(ア)と同様にして本件発明5と甲2発明2とを対比すると、本件発明5と甲2発明2とは、 「水を第2逆浸透膜に通水して第2透過水および第2濃縮水を得る第2の逆浸透膜処理工程を含む、逆浸透膜処理方法。」 の点で一致し、少なくとも以下の点で相違する。 ・相違点4’:本件発明5は、「逆浸透膜処理方法」の「被処理水」について、「分子量200以下の低分子有機物を含む被処理水」である、との発明特定事項を有するのに対して、甲2発明2は、「被処理水」が「ホウ素濃度100μg/L、TDS500mg/L、pH6.5、導電率32mS/mの工業用水」である点。 (イ)そして、前記(ア)の相違点4’は前記ア(ア)の相違点4と同じものであるから、前記ア(ア)~(ウ)に記載したのと同様の理由により、そのほかの相違点について検討するまでもなく、本件発明5が甲2発明2であるとはいえないし、甲2発明2、甲第3~5号証に記載された事項及び本件特許の出願時における周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 ウ 小括 したがって、本件発明1及び5は、甲第2号証に記載された発明であるとはいえないし、甲第2号証に記載された発明、甲第3~5号証に記載された事項及び本件特許の出願時における周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、前記第4の1(2)の特許異議申立理由は理由がない。 (4)まとめ 以上のとおりであるので、特許法第29条第1項(新規性)、第2項(進歩性)についての特許異議申立理由及び取消理由はいずれも理由がない。 2 特許法第36条第6項第1号(サポート要件)について (1)特許法第36条第6項第1号(サポート要件)の判断手法 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであるから、以下、この観点に基づいて検討する。 (2)本件特許明細書の記載事項 本件特許明細書には以下の(A)~(C)の記載がある。 (A)「【0002】 従来から、工業用水や市水等の被処理水を逆浸透膜で処理して、透過水(処理水)と濃縮水とを得る逆浸透膜を用いる逆浸透膜処理システムおよび逆浸透膜処理方法が知られている。 【0003】 このような逆浸透膜で処理する逆浸透膜処理システムおよび処理方法において、2段以上の同種の逆浸透膜を用い、水質向上目的で、2段目の逆浸透膜として阻止率向上剤を用いて阻止率を向上させた膜を使用することが知られている。 【0004】 例えば、特許文献1には、被処理水を通水する第1段目の逆浸透膜装置と、第1段目の逆浸透膜装置の透過水を通水する第2段目の逆浸透膜分離装置とを有する純水製造装置において、少なくとも第2段目の逆浸透膜装置が、阻止率向上剤としてポリエチレングリコール等のポリアルキレングリコール鎖を有する化合物によって処理された逆浸透膜を備える純水製造装置が記載されている。 【0005】 しかし、特許文献1の方法では十分な水質向上効果が得られない場合がある。 ・・・ 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0007】 本発明の目的は、2段以上の逆浸透膜で処理する逆浸透膜処理システムおよび処理方法において、十分な水質向上効果が得られる逆浸透膜処理システムおよび逆浸透膜処理方法を提供することにある。」 (B)「【課題を解決するための手段】 【0008】 本発明は、被処理水を第1逆浸透膜に通水して第1透過水および第1濃縮水を得る第1の逆浸透膜処理手段と、少なくとも、前記第1透過水を第2逆浸透膜に通水して第2透過水および第2濃縮水を得る第2の逆浸透膜処理手段と、を備え、前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が前記第1逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束より低く、かつ、前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が0.5m3/m2/d以下である、逆浸透膜処理システムである。 ・・・ 【0012】 また、本発明は、被処理水を第1逆浸透膜に通水して第1透過水および第1濃縮水を得る第1の逆浸透膜処理工程と、少なくとも、前記第1透過水を第2逆浸透膜に通水して第2透過水および第2濃縮水を得る第2の逆浸透膜処理工程と、を含み、前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が前記第1逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束より低く、かつ、前記第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が0.5m3/m2/d以下である、逆浸透膜処理方法である。 ・・・ 【発明の効果】 【0016】 2段以上の逆浸透膜で処理する逆浸透膜処理システムおよび処理方法において、十分な水質向上効果が得られる。」 (C)『【0025】 本実施形態に係る逆浸透膜処理方法および処理システムでは、2段以上の逆浸透膜で処理が行われ、第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が第1逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束より低く、かつ、第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が0.5m3/m2/d以下である。本発明者らは、第2逆浸透膜における低分子有機物の阻止率と有効圧力1MPaあたりの透過流束との関係を精査したところ、2次的な相関となっていることを見出した。このとき、有効圧力1MPaあたりの透過流束=0.5m3/m2/dが変曲点となっていたため、2段目の逆浸透膜として「有効圧力1MPaあたりの透過流束が0.5m3/m2/d以下」の高阻止率の逆浸透膜を用いた。第2透過水側にさらなる3段目以降の逆浸透膜処理装置を備える場合は、第2逆浸透膜処理以降で用いられる逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束は、第1逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束より低く、かつ、第2逆浸透膜処理以降で用いられる逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束が0.5m3/m2/d以下であることが好ましい。これにより、2段以上の逆浸透膜で処理する逆浸透膜処理システムおよび処理方法において、十分な水質向上効果が得られる。第1逆浸透膜は、「有効圧力1MPaあたりの透過流束が0.5m3/m2/dを超える逆浸透膜」であり、第2逆浸透膜、または第2逆浸透膜処理以降で用いられる逆浸透膜は、高阻止率の「有効圧力1MPaあたりの透過流束が0.5m3/m2/d以下の逆浸透膜」であることが好ましい。 ・・・ 【0028】 本実施形態に係る逆浸透膜処理方法および処理システムにおいて、第2逆浸透膜の逆浸透膜、好ましくは第2逆浸透膜以降の逆浸透膜が、改質剤として酸化剤により改質された膜であることが好ましい。高阻止率逆浸透膜として酸化剤により改質された膜を用いると、水質がより向上する。酸化剤により改質された膜を得るには、逆浸透膜への給水、洗浄水等の中に、改質剤を存在させて逆浸透膜に接触させてもよいし、改質剤を含む水中に逆浸透膜を浸漬してもよい。 【0029】 酸化剤としては、酸化作用があるものであればよく,特に制限はないが、例えば、塩素系酸化剤、臭素系酸化剤、安定化次亜塩素酸組成物、安定化次亜臭素酸組成物等が挙げられる。 ・・・ 【0032】 安定化次亜塩素酸組成物は、塩素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含むものである。「塩素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜塩素酸組成物」は、「塩素系酸化剤」と「スルファミン酸化合物」との混合物を含む安定化次亜塩素酸組成物であってもよいし、「塩素系酸化剤とスルファミン酸化合物との反応生成物」を含む安定化次亜塩素酸組成物であってもよい。』 (3)判断 ア 前記(2)(A)の記載によれば、本件発明は、被処理水を通水する第1段目の逆浸透膜装置と、第1段目の逆浸透膜装置の透過水を通水する第2段目の逆浸透膜装置とを有する、同種の逆浸透膜を用いた純水製造装置において、少なくとも第2段目の逆浸透膜装置が、阻止率向上剤としてポリエチレングリコール等のポリアルキレングリコール鎖を有する化合物によって処理された逆浸透膜を備える従来の純水製造装置においては、十分な水質向上効果が得られない場合がある、という課題(以下、「本件課題」という。)を解決して、2段以上の逆浸透膜で処理する逆浸透膜処理システムおよび処理方法において、十分な水質向上効果が得られる逆浸透膜処理システム及び逆浸透処理方法を提供するものである。 そして、前記(2)(B)~(C)の記載によれば、本件発明は、2段以上の逆浸透膜で処理する逆浸透膜処理システムおよび処理方法において、「第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束を第1逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束より低く、かつ、第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束を0.5m3/m2/d以下」とするものであって、2段以上の逆浸透膜で処理を行う場合、第2逆浸透膜における低分子有機物の阻止率と有効圧力1MPaあたりの透過流束との関係を精査したところ、2次的な相関となっていることを見出し、このとき、有効圧力1MPaあたりの透過流束=0.5m3/m2/dが変曲点となっていたため、本件発明においては、2段目の逆浸透膜として「有効圧力1MPaあたりの透過流束が0.5m3/m2/d以下」の逆浸透膜を用いるものであり、そうすることで、十分な水質向上効果が得られるものである。 イ 前記アによれば、本件特許明細書の記載に接した当業者は、本件発明は、2段以上の逆浸透膜で処理する逆浸透膜処理システムおよび処理方法において、「第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束を第1逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束より低く、かつ、第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束を0.5m3/m2/d以下」とすることで、十分な水質向上効果が得られるものとなり、本件課題を解決できることを理解する。 また、このことは、本件特許明細書の【0091】~【0104】において、「第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束を第1逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束より低く、かつ、第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束を0.5m3/m2/d以下」となっている実施例1の2段目透過水IPA濃度が、そのようになっていない比較例1~3のものよりも有意に低減していることからも裏付けられるものである。 そして、「第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束を第1逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束より低く、かつ、第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束を0.5m3/m2/d以下」とすることは、本件発明1及び5の発明特定事項にほかならないから、当業者は、前記発明特定事項を有する本件発明1及び5により、本件課題を解決できることを理解するのであり、このことを前記(1)の判断手法に照らせば、本件発明1及び5は、発明の詳細な説明に記載された発明というべきである。 ウ ここで、甲第3号証の表1(259頁)の最上欄には、以下の(3a)の記載がある。 (3a)「Reverse Osmosis Performance High selevtivity and rejection High water permeability」 (当審訳:逆浸透性能 高い選択性及び除去率 高い水透過率) ところが、前記(3a)の記載は、逆浸透膜における好ましい逆浸透性能が、高い選択性及び除去率及び高い水透過率であることをいうものに過ぎず、透過流束と阻止率に相関性がないことをいうものとは認められない。 また、仮に、透過流束と阻止率には相関性がなく、透過流束が高い膜でも阻止率が低い膜があり、その場合、阻止率が高い膜と同等の処理結果が得られないとしても、前記アによれば、本件発明は、「SW-30」のような阻止率が高い膜と同等の処理結果を得ることを課題とするものではなく、被処理水を通水する第1段目の逆浸透膜装置と、第1段目の逆浸透膜装置の透過水を通水する第2段目の逆浸透膜装置とを有する、同種の逆浸透膜を用いた純水製造装置において、少なくとも第2段目の逆浸透膜装置が、阻止率向上剤としてポリエチレングリコール等のポリアルキレングリコール鎖を有する化合物によって処理された逆浸透膜を備える従来の純水製造装置においては、十分な水質向上効果が得られない場合がある、という本件課題を解決するものであって、当業者は、本件発明1及び5により本件課題を解決できることを理解することは、前記イに記載のとおりである。 してみれば、甲第3号証に記載された事項にかかわらず、本件発明1及び5は、発明の詳細な説明に記載された発明というべきである。 エ 申立人は、申立人意見書(11頁18行~12頁9行)において、本件発明1及び5における「前記第2逆浸透膜が、臭素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜臭素酸組成物および塩素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜塩素酸組成物のうち少なくとも1つにより改質された膜であり、」のうち、「塩素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜塩素酸組成物」については本件特許明細書の特に実施例において具体的に記載されておらず、具体的にどのようにして調製し、使用し、どのような効果が得られるのかが記載されていないので、本件発明1及び5は発明の詳細な説明に記載された発明でない旨を主張している。 ところが、前記(2)(C)(【0028】~【0032】)によれば、本件発明においては、「第2逆浸透膜の逆浸透膜、好ましくは第2逆浸透膜以降の逆浸透膜が、改質剤として酸化剤により改質された膜であることが好ましい」とされており、改質剤による逆浸透膜の改質は、「好ましい」とされる一態様に過ぎないことがわかる。他方、前記イによれば、本件発明1及び5は、改質剤による逆浸透膜の改質の有無に関わらず、「第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束を第1逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束より低く、かつ、第2逆浸透膜の有効圧力1MPaあたりの透過流束を0.5m3/m2/d以下」とする、との発明特定事項に基づいて、本件課題を解決できるものである。 すると、仮に、「塩素系酸化剤とスルファミン酸化合物とを含む安定化次亜塩素酸組成物」について、本件特許明細書に具体的に記載されていないとしても、本件発明1及び5が本件課題を解決できることに変わりはなく、このことを前記(1)の判断手法に照らせば、本件発明1及び5は発明の詳細な説明に記載された発明というべきであるので、申立人の前記主張は採用できない。 オ よって、本件発明1及び5は発明の詳細な説明に記載された発明といえ、本件特許請求の範囲の記載は特許法第36条第6項第1号(サポート要件)所定の規定に適合するというべきであるから、前記第4の2の特許異議申立理由は理由がない。 3 特許法第36条第4項第1号(実施可能要件)について 本件特許請求の範囲の記載は特許法第36条第6項第1号(サポート要件)所定の規定に適合するというべきであることは、前記2(3)オに記載のとおりであり、本件特許請求の範囲の記載に特許法第36条第6項第1号(サポート要件)についての不備はない。 また、そもそも、発明の詳細な説明に、特許法第36条第6項第1号(サポート要件)の不備に対する解決手段を示す必要はない。 更に、本件特許明細書の【0091】~【0109】には、本件課題を解決できる具体的な実施例として実施例1~4が記載されていることを併せ考えると、本件特許明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本件発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されたものといえ、特許法第36条第4項第1号(実施可能要件)所定の規定に適合するというべきであるので、前記第4の3の特許異議申立理由は理由がない。 第7 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、請求項1及び5に係る発明の特許を取り消すことはできない。 また、ほかに請求項1及び5に係る発明の特許を取り消すべき理由を発見しない。 そして、本件訂正により請求項2~4及び6~8は削除されたので、請求項2~4及び6~8に係る発明の特許に対して申立人がした特許異議申立については対象となる請求項が存在しないから、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。 よって、結論のとおり決定する。

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2021-700606

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