審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許異議申立

2021-700561

電気掃除機

審判番号
2021-700561
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2018-227146
登録番号
6840121
請求日
2021年06月11日
審決日
2022年09月28日
公報発行日
2022年12月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】シャープ株式会社
  • 【権利者代理人】井上 知哉
  • 【異議申立人】須藤 晃伸
  • 【異議申立人】榛葉 貴宏
審判長/審判官
  • 審判長 小川 恭司
  • 審判官 窪田 治彦
  • 審判官 冨永 達朗
分類
P1651.121-YAA(A47L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6840121号発明「電気掃除機」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第6840121号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、2〕について訂正することを認める。 特許第6840121号の請求項1、2に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯の概略 特許第6840121号の請求項1、2に係る特許(以下「本件特許」という。)についての手続の経緯は、概ね、次のとおりである。 平成27年 4月21日 原出願(特願2015-87077号) 平成30年12月 4日 出願 令和 3年 2月18日 特許権の設定登録 令和 3年 3月10日 特許掲載公報 令和 3年 6月11日 特許異議申立書(特許異議申立人須藤晃伸、榛葉貴宏) 令和 3年11月29日付け 取消理由通知書 令和 4年 1月26日 意見書(特許権者)及び訂正請求書 令和 4年 2月 7日付け 訂正拒絶理由通知書 令和 4年 3月10日 意見書(特許権者) 令和 4年 4月20日付け 取消理由通知書(決定の予告) 令和 4年 6月16日 意見書(特許権者)及び訂正請求書 令和 4年 8月 9日 意見書(特許異議申立人) 以下、令和4年6月16日付け訂正請求書に係る訂正を「本件訂正」という。なお、令和4年1月26日付け訂正請求書は、取り下げられたものと見なす(特許法120条の5第7項)。 第2 本件訂正の適否 1 本件訂正の内容 本件訂正の請求は、特許第6840121号の特許請求の範囲を、本件訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、2について訂正することを求めるものであって、その訂正の内容は次のとおりである(下線は訂正箇所を示す。)。 (1) 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に、 「上記吸込口から上記外部排出口までの上記掃除機本体内部の空気の流路は、上記基板収容部を通過せず上記外部排出口へ向かう第1の流路と、上記基板収容部を通過する第2の流路とに分岐し、上記第1及び第2の流路は合流して上記外部排出口から排気される」 と記載されているのを、 「上記吸込口から上記外部排出口までの上記掃除機本体内部の空気の流路は、上記基板収容部を通過せず上記外部排出口へ向かう第1の流路と、上記基板収容部を通過する第2の流路とに分岐し、上記第1及び第2の流路は合流して上記外部排出口から排気され、 上記外部排出口は、上記掃除対象物に近接対向するように設けられ、…(略)…」 に訂正する。また、請求項1を引用する請求項2も同様に訂正する。 (2) 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1に、 「上記吸込口から上記外部排出口までの上記掃除機本体内部の空気の流路は、上記基板収容部を通過せず上記外部排出口へ向かう第1の流路と、上記基板収容部を通過する第2の流路とに分岐し、上記第1及び第2の流路は合流して上記外部排出口から排気される」 と記載されているのを、 「上記吸込口から上記外部排出口までの上記掃除機本体内部の空気の流路は、上記基板収容部を通過せず上記外部排出口へ向かう第1の流路と、上記基板収容部を通過する第2の流路とに分岐し、上記第1及び第2の流路は合流して上記外部排出口から排気され、 …(略)…上記外部排出口は、上記掃除機本体の下部の錐面を構成する下部基体の上記錐面の後側部分に形成され、…(略)…」 に訂正する。また、請求項1を引用する請求項2も同様に訂正する。 (3) 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項1に、 「上記吸込口から上記外部排出口までの上記掃除機本体内部の空気の流路は、上記基板収容部を通過せず上記外部排出口へ向かう第1の流路と、上記基板収容部を通過する第2の流路とに分岐し、上記第1及び第2の流路は合流して上記外部排出口から排気される」 と記載されているのを、 「上記吸込口から上記外部排出口までの上記掃除機本体内部の空気の流路は、上記基板収容部を通過せず上記外部排出口へ向かう第1の流路と、上記基板収容部を通過する第2の流路とに分岐し、上記第1及び第2の流路は合流して上記外部排出口から排気され、 …(略)…上記外部排出口は、上記後側部分のみに形成される」 に訂正する。また、請求項1を引用する請求項2も同様に訂正する。 2 本件訂正の適否について (1) 訂正の目的 まず、訂正事項1については、外部排出口の掃除対象物に対する位置をより具体的に特定し、さらに限定するものである。 次に、訂正事項2については、外部排出口の掃除機本体に対する位置をより具体的に特定し、さらに限定するものである。 そして、訂正事項3については、外部排出口の掃除機本体に対する位置をより具体的に特定し、さらに限定するものである。 よって、訂正事項1~3は、いずれも、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2) 新規事項の追加の有無 ア 訂正事項1について 本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件明細書等」という。)には、「掃除機本体100の底面を掃除対象物に接地し、吸込ユニット20の開口部21a及び外部排出口3を掃除対象物に近接対向させる。」(【0056】)、「ユーザは、電気掃除機1を用いて布団等の掃除対象物を掃除するに際し、掃除機本体100の底面を布団等の掃除対象物に接地し、開口部21a及び外部排出口3を掃除対象物に近接対向させて、図5に示す矢印Xの方向に掃除機本体100を移動させる。」(【0069】)と記載されているから、本件明細書等には、外部排出口が、掃除対象物に近接対向するように設けられる点が記載されていると認められる。 イ 訂正事項2について 本件明細書等には、「掃除機本体100の外観を構成する筐体ユニット120は、上部の錐面を構成する上部筐体121と、下部の錐面を構成する下部基体122と、集塵装置200を保持する保持筐体123と、上側頂部の外観を構成する第1頂部筐体124及び第2頂部筐体125と、を備えている。」(【0022】)、「また、掃除機本体100の下部基体122の後側部分には、掃除機本体100内を通過した空気を外部へ排出する外部排出口3が形成されている。」(【0023】)と記載されており、図5において、下部基体122における下部の錘面を構成する部分(下部基体122における掃除対象物に略平行に位置する部分から上方に湾曲している部分)のうち後側部分から流路Z1の空気が外部に排出されている点が記載されているから、本件明細書等には、外部排出口が、掃除機本体の下部の錐面を構成する下部基体の、当該錐面の後側部分に形成される点が記載されていると認められる。 ウ 訂正事項3について 本件明細書等の図5において、下部基体122おける下部の錘面を構成する部分のうち後側部分から流路Z1の空気が外部に排出されている点が記載されており、本件明細書等にはそれ以外の部位から空気を排出する点については記載されていないから、本件明細書等には、外部排出口が、当該後側部分のみに形成される点が記載されていると認められる。 (図5) [図:0001391995000001.jpg] エ そうすると,訂正事項1~3に係る本件訂正は,本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであって、新規事項を追加するものではない。 オ 異議申立人は、「下部基体の錘面の後側部分」が「下部基体の底面であって、掃除対象物と対向し且つ吸込口が形成されている底面の後側部分」でない、下部基体の錘面の後側部分に形成された外部排出口や、下部基体の底面以外の錘面に形成された外部排出口を含んでいるが、これらの外部排出口は、本件明細書等には記載されていない、「下部基体の錘面」と「下部基体の底面」との関係が不明確であるから、36条6項2号の要件を満たしていない、等と主張している(令和4年8月9日付け意見書)。 本件明細書等には、下部基体122は、掃除機本体の後側部分の底面に設けられ(【0108】)、下部の錘面を構成する(【0022】)もので、そのような下部基体122のうち、後側部分に外部排出口3が形成されていること(【0023】)、掃除機本体の(掃除対象物に対向する)底面に外部排出口3が形成されていること(【0062】、【0063】、【0111】、【0124】)、空気は、掃除機本体の下部の錘面から外部へ排出されていること(図5)が記載されている。これらの記載によれば、「下部基体」は「掃除機本体」の「底面」に設けられ、「掃除機本体」の「下部の錘面」を構成するから、この「下部の錘面」は、「掃除機本体」の「底面」に含まれると解される。この「下部の錘面」に形成された「外部排出口」から空気が排出されることは、「掃除機本体」の「底面」に設けられた「外部排出口」から空気が排出されることと矛盾しない。「下部基体」の「底面」(【0024】、【0075】、【0077】、【0105】)についても同様で、この「下部の錘面」は「下部基体」の「底面」に含まれると解されるから、「上記外部排出口は、上記掃除機本体の下部の錐面を構成する下部基体の上記錐面の後側部分に形成され(る)」点は、本件明細書等に記載された事項の範囲内といえる。 なお、「下部基体の錘面」、「下部基体の底面」は、特許請求の範囲に記載された事項ではない。 (3) 訂正事項1~3に係る本件訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張、又は変更するものではない。 また、本件訂正(訂正事項1~3)は、訂正前の請求項〔1、2〕という一群の請求項ごとに請求されたものである。 (4) まとめ 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法120条の5第2項ただし書1号に掲げる事項を目的とするものであって、同条4項、同条9項において準用する同法126条5項及び6項の規定に適合するので、訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、2〕について訂正することを認める。 第3 本件発明 前記第2のとおり本件訂正は認められるから、請求項1、2に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1、2に記載された事項により特定される次のとおりである。以下、請求項1、2に係る発明を、請求項の番号に従って「本件発明1」などという。 【請求項1】 掃除対象物に対向する底面に設けた吸込口と、 上記吸込口を介して空気を内部に吸引する電動送風機と、 上記吸込口から吸引された空気を外部に排出する外部排出口と、 上記電動送風機の動作を制御する回路基板と、該回路基板を収容する基板収容部と、を有する掃除機本体を備え、 上記電動送風機により、吸引された空気を加熱し、加熱された空気を上記外部排出口から上記掃除対象物へ吹き付ける電気掃除機であって、 上記掃除対象物を掃除する際に、上記吸込口から空気を吸引しながら、上記外部排出口から上記掃除対象物へ向かって空気を排出し、 上記吸込口から上記外部排出口までの上記掃除機本体内部の空気の流路は、上記基板収容部を通過せず上記外部排出口へ向かう第1の流路と、上記基板収容部を通過する第2の流路とに分岐し、上記第1及び第2の流路は合流して上記外部排出口から排気され、 上記外部排出口は、上記掃除対象物に近接対向するように設けられ、 上記外部排出口は、上記掃除機本体の下部の錐面を構成する下部基体の上記錐面の後側部分に形成され、 上記外部排出口は、上記後側部分のみに形成されることを特徴とする電気掃除機。 【請求項2】 上記吸込口から上記外部排出口までの上記掃除機本体内部の空気の流路における、上記電動送風機の下流側であって上記外部排出口の上流側に、上記空気を浄化する排気フィルターが配置され、上記第1及び第2の流路は上記排気フィルターの上流側で合流することを特徴とする請求項1に記載の電気掃除機。 第4 取消理由の概要 1 本件特許に対し通知した取消理由(決定の予告)は、概ね、次のとおりである。すなわち、本件発明1及び2は、後記の甲第6号証に記載された発明に、後記の甲第2~5号証に記載された周知技術を組み合わせることにより、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明1及び2に係る特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。 2 証拠方法 特許異議申立人が提出した証拠方法は、以下のとおりである。 甲第1号証:韓国公開特許第10-2011-0102605号公報 甲第2号証:特開2002-209806号公報 甲第3号証:特開昭63-181729号公報 甲第4号証:特開平11-99096号公報 甲第5号証:特開2014-136015号公報 甲第6号証:国際公開第2014/171750号 甲第7号証:韓国登録特許第10-0898368号公報 甲第8号証:韓国公開特許第10-2011-0000936号公報 甲第9号証:特表2008-543356号公報 以下、証拠番号に従って、「甲1」などという。 第5 取消理由について 1 甲6について (1) 甲6には、以下の事項が記載されている(訳は添付訳文による。下線は、当審にて付した。)。 ・「 [図:0001391995000002.jpg] 」 (【0001】 本発明は、真空掃除機に係り、さらに詳しくは、熱風の送風によって掃除対象物(Cleaning objects)を乾燥させて掃除対象物の吸着を防止できる真空掃除機に関する。) ・「 [図:0001391995000003.jpg] 」 (【0005】 しかし、前記のような従来の真空掃除機において、空気が電気ブロワーファンの周りを経ながら電気ブロワーファンの発熱によって40~60℃の熱風に加熱されてハウジングの後方に排出されるので、ユーザーが熱風に露出されて使用が煩わしく、不便な問題がある。熱風の排出による問題は、ハンディタイプの真空掃除機の場合に加重されて使用を忌避するようになる原因になっている。また、夜具の掃除に使用される真空掃除機の場合、夜具が空気導入口に吸着されることを防止する機能と共に夜具を乾燥させる機能が要求されているが、これを満足できる真空掃除機は、いまだに開発されていない状態である。) ・「 [図:0001391995000004.jpg] [図:0001391995000005.jpg] 」 (【0011】 本発明による真空掃除機は、電気ブロワーファンの発熱によって加熱される熱風の流れ方向をユーザーが底面空気排出口及び/または後方空気排出口に選択的に制御して掃除対象物に送風させることによって掃除対象物を乾燥させ、ユーザーが熱風に露出されることを最小化することができる。また、ハウジング内に吸入される空気の流れに向かい風が吹くようにして掃除対象物の吸着を防止することによって、使用便宜性を向上させることができる。また、ダストボックス内に流入される空気が旋回流を形成しながら濾過される構造によってフィルターの閉塞を防止して信頼性を向上させることができる。したがって、本発明による真空掃除機によって夜具のように柔軟な掃除対象物を簡便で便利に掃除することができる。) ・「 [図:0001391995000006.jpg] [図:0001391995000007.jpg] 」 (【0015】 まず、図1乃至図8に示すように、本発明による真空掃除機は、外観を構成するハウジング10を備える。ハウジング10は、前面12a、後面12b、上面12c、底面12d、長さ方向Xに対して直交する幅方向Yを有する。ハウジング10の底面12dは、掃除対象物2の掃除のために掃除対象物2、例えば、夜具4の表面に接触される。底面12dの前方と掃除対象物2の接触面積が広がるようにハウジング10の前方は後方より幅が広く形成されている。ユーザーが手で取ることができる取っ手14が上面12cに形成されている。スロット(slot)が後面12bの下方に幅方向Yに沿って形成されている。) ・「 [図:0001391995000008.jpg] 」 (【0018】 図2、図7及び図8に示すように、第1底面空気流入口24が外部から第1空気を吸入できるように底面12dの前方にハウジング10の幅方向Yに沿って形成されている。前面空気流入口26が第1底面空気流入口24と連結されるように前面12aの下方に形成されている。第1底面空気流入口24と前面空気流入口26が連結されている構造によって空気の吸入が円滑に行われる。第1リセス(Recess)28が第1底面空気流入口24と互いに連通されるように底面12dの前方にハウジング10の幅方向に沿って凹形に形成されている。第1リセス28は、穴18dによって受容部18と連通されている。) ・「 [図:0001391995000009.jpg] [図:0001391995000010.jpg] 」 (【0020】 第3空気の吸入のための第2底面空気流入口34が第1底面空気流入口24と隣るように底面12dにハウジング10の幅方向に沿って形成されている。第2リセス36が第2底面空気流入口34と連通されるように底面12dに凹形に形成されている。第1リセス28と第2リセス36は隣るように互いに平行に配置されている。第1リセス28と第2リセス36はハウジング10の長手方向に沿って形成されている空気合流通路38によって互いに連通されている。図7に示すように、空気合流通路38では第1空気流れF1と第2空気流れF2が合流されて第2リセス36側に流れる。) ・「 [図:0001391995000011.jpg] [図:0001391995000012.jpg] [図:0001391995000013.jpg] 」 (【0023】 カバープレート(Cover plate)50が底面熱風排出室48を覆うように底面12dに装着されている。リセス52がカバープレート50に形成されている。リセス52は底面熱風排出室48に没入されている。熱風の排出のために複数の底面空気排出口54が底面熱風排出室48と連通されるようにリセス52の底面に形成されている。空気通路44と底面空気排出口54は底面熱風排出室48の一方に形成されている第2分岐通路56によって連結されている。他の実施形態において、一つ以上の底面空気排出口が空気通路44と連通されるように底面12dの後方に形成されることができる。この場合、カバープレート50は削除されることができる。 【0024】 図7に示すように、本発明による真空掃除機は、駆動室20に空気の吸入のために装着されている電気ブロワーファン60を備える。電気ブロワーファン60は、電気モーター62と、電気モーター62の駆動によって回転されるファン64で構成されている。エアガイド(Air guide)66がファン64の周りを囲むようにハウジング10内に装着されている。エアガイド66は受容部18から空気通路44に沿って駆動室20に流れる空気の流れが電気モーター62の周りを経るように案内する。電気モーターの駆動によって発生される熱は空気通路44に沿って流れる空気を加熱して熱風を作る。図1及び図5に示すように、電気モーター62の作動を制御するためのパワースイッチ(Power switch)68が取っ手14に装着されている。パワースイッチ68は、プッシュボタンスイッチ(Push button switch)、スライドスイッチ(Slide switch)等で構成されることができる。) ・「 [図:0001391995000014.jpg] [図:0001391995000015.jpg] 」 (【0032】 図4、図7、図8、図9、図11及び図13に示すように、本発明による真空掃除機は空気の濾過のために濾過室22に装着されている第2フィルターユニット100を備える。第2フィルターユニット100はフィルターフレーム(Filter frame)102とフィルターエレメント104で構成されている。フィルターフレーム102は濾過室22に着脱できるように装着されている。フィルターエレメント104は濾過室22を通過する空気中の異物を濾過するようにフィルターフレーム102に装着されている。フィルターエレメント104は微細塵を濾過できるようにHEPAフィルター(High efficiency particulate air filter)と言うフレキシブルフォールデッドフィルター(Flexible folded filter)で構成されている。) ・「 [図:0001391995000016.jpg] 」 (【0036】 図7に示すように、ハウジング10の底面12dが掃除対象物2の表面に近接されている状態で電気モーター62が駆動されてファン64が回転されると、空気の吸入力が発生される。急入力が発生されると、塵などの異物を含んでいる第1空気がグリルフィルター76と第1底面空気流入口24を通じて第1リセス28内に吸入される。第1空気の流れF1は空気合流通路38に向かう。) ・「 [図:0001391995000017.jpg] 」 (【0039】 ユーザーは掃除対象物2の掃除のために掃除対象物2の表面に沿って真空掃除機を移動させる。電気モーター86が駆動されてローラー82が回転されると、ブラシ毛84はローラー82の回転によって掃除対象物2の表面を掃きながら掃除対象物2の表面に付いている塵、害虫等を払い落とす。塵は掃除対象物2から脱落されて、第3空気と共に第2底面空気流入口34を通じて第2リセス36内に吸入され、空気通路44に沿って流れて受容部に送られる。) ・「 [図:0001391995000018.jpg] [図:0001391995000019.jpg] 」 (【0043】 図4、図9及び図10に示すように、バッフルプレート110は第1位置P1で第1分岐通路46を閉じ、第2分岐通路56を開ける。熱風は第2分岐通路56と底面空気排出口54を通じて夜具4に送風されて夜具4の湿気を乾燥させる。図5、図11及び図12に示すように、バッフルプレート110は第2位置P2で第1分岐通路46を開け、第2分岐通路56を閉じる。熱風は後方空気排出口40だけを通じてハウジング20の外部に排出され、底面空気排出口54を通じては排出されない。) ・「 [図:0001391995000020.jpg] 」 ・「 [図:0001391995000021.jpg] 」 図7において、底面空気排出口54が、掃除対象物2に近接対向するように設けられている点、第1底面空気流入口24及び第2底面空気流入口34から底面空気排出口54までのハウジング10内部の空気通路44における、電気ブロワーファン60の下流側であって底面空気排出口54の上流側に、フィルターエレメント104が配置されている点が見て取れる。 また、底面空気排出口54は、ハウジング10の底面12dの後方に装着されるカバープレート50におけるリセス52の底面に形成され、底面空気排出口54は、リセス52の底面のみに形成されているといえる。 (2) 前記(1)の内容を総合すると、甲6には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「掃除対象物2の表面に近接する底面12dに形成された第1底面空気流入口24及び第2底面空気流入口34と、 上記第1底面空気流入口24及び上記第2底面空気流入口34を通じて第1空気及び第3空気を第1リセス28及び第2リセス36内に吸入する電気ブロワーファン60と、 上記第1底面空気流入口24及び上記第2底面空気流入口34から吸入された第1空気及び第3空気を外部に排出する底面空気排出口54と、を有するハウジング10を備え、 上記電気ブロワーファン60の電気モーター62の駆動により、吸入された第1空気及び第3空気を加熱し、加熱された第1空気及び第3空気を上記底面空気排出口54を通じて上記掃除対象物2に送風する真空掃除機であって、 上記掃除対象物2を掃除する際に、上記第1底面空気流入口24及び上記第2底面空気流入口34から第1空気及び第3空気を吸入しながら、上記底面空気排出口54から上記掃除対象物2に送風し、 上記底面空気排出口54は、上記掃除対象物2に近接対向するように設けられ、 上記底面空気排出口54は、上記ハウジング10の底面12dの後方に装着されるカバープレート50におけるリセス52の底面に形成され、 上記底面空気排出口54は、上記リセス52の底面のみに形成され、 上記第1底面空気流入口24及び上記第2底面空気流入口34から上記底面空気排出口54までの上記ハウジング10内部の空気通路44における、上記電気ブロワーファン60の下流側であって上記底面空気排出口54の上流側に、第1空気及び第3空気を濾過するフィルターエレメント104が配置される真空掃除機。」 2 甲2~5、7~9について (1) 甲2について 甲2には、以下の事項が記載されている。 ・「【0037】電動送風機15を冷却した空気は所定の圧力(外気P0より高いPM)を得て排出口15aから電動機室14に排出され、その一部は排気孔34からコードリール室18、排気孔35、上部排気通路23を経て、後面板4に設けた本体排気口30から機外に排出され、この間、コードリール19を冷却する。また、一部の排気は、排気孔36から制御室32に送られ、制御部33を冷却して制御室排気口38から機外に排出される。」 ・「【0050】図7において、90は電動機室14の隔壁16の後部側に設けた充電池室で、充電池91が設置されている。22は充電池室90の隔壁17と後面板4との間に形成された後部排気通路で、下部は下部排気通路20及び底面板6に設けた底面板排気口25を介して排気室78に連通しており、上部は上面板9に設けた通気孔37aを介して制御室32に連通している。なお、88は底面板排気口25の開度を制御する第2の開閉弁で、開閉弁28と同様にステッピングモータ等によりその開口面積が制御されて機外に排出する排気量が調節される。89は制御室32の後壁に設けた充電池91の充電用電源の接続部である。40はホースの一端に接続されて、掃除機本体1の前面板2に設けた接続口3に接続される接続体で、その先端部は集塵体12内に突出している。」 ・「 [図:0001391995000022.jpg] 」 ・「 [図:0001391995000023.jpg] 」 (2) 甲3について 甲3には、以下の事項が記載されている。 ・「速度制御装置により速度制御されるプラシレス電動機を有する電動送風機を用いた電気掃除機において、前記速度制御装置の冷却方法に関しては、特開昭60-242827に記載のように、電気掃除機本体中に設けた排気通路中に配置させることが提案されている。しかし、上記従来方法は、電動送風機と速度制御装置を別々に構成し配置するために、それらを収納する電気掃除機本体が大形化してしまう。また、接続配線も長くなり、更に取扱性および組立作業性について配慮されていなかつた。 〔発明が解決しようとする問題点〕 上記従来技術は、電動送風機と速度制御装置の取扱性、組立性および小形化という点については配慮されておらず、分割配置や接続配線構造により、取扱性および組立性の低下、電気掃除機本体の構造の複雑化および大形化という問題があつた。 本発明の目的は、電動送風機および速度制御装置の取扱性および電気掃除機本体への組立性の向上、構造の単純化および小形化することにある。 〔問題点を解決するための手段〕 上記目的は、電動送風機の電動機ハウジング外周面上に、平面部を設け、平面部に平行に、速度制御装置の制御回路基板を配置し、制御回路基板と平面部との間に排気通路を形成することによつて達成される。 〔作用〕 第3図および第4図に示されるように、電動機ハウジング外周面上の平面部と平行に制御回路基板が配置されるため、断面が円形のハウジングを用いた場合よりも、小形化でき、電動送風機に制御回路基板が一体化固定されるため、取扱性もよく、本体への組立性を向上することができる。また、制御回路基板にて排気通路を形成させるために、制御回路基板上の電子品等の温度上昇を防ぐことができる。 〔実施例〕 … 掃除機本体1は、集塵室2と電動機室3に分かれ、集塵室2には、吸込口5を有した蓋体4が着脱自在に固定される。電動機室3内には、電動送風機10が、支持体8、9により支持され、電動送風機10の速度制御をする、インバータ制御装置11が電動送風機10の外周に取付け固定される。 吸込口5には、吸込ホースや吸口体が差込まれる吸口体等から吸込まれた、塵あいを含む吸気は、吸込口5を経て、集塵室2内に入り、捕塵装置6により塵あいは集塵室2内に集蓄される。捕塵装置6を通過した吸気は、電動送風機10の送風機13に吸込まれ、送風機13からの排気流は、電動機12内部とインバータ制御装置11の内部を冷却しながら通過する。次に排気流は、排気口7から大気へ吐出する。 ここで、電動送風機10および速度制御装置11は、第2図の如く構成されている。送風機13は、回転軸26に固定される遠心羽根車21、遠心羽根車21の周囲に固定案内羽根22およびそれらを覆うケーシング23によつて構成される。…ハウジング24の外周には、内側面に支持体29により速度制御装置11が固定されたカバー25が取付固定される。捕塵装置6を通過してきた気流は、図中矢印の如く送風機13の吸込口50から吸込まれ、固定案内羽根22を介して、ハウジング24および送風機支持板37の各吸気孔51および52から流入し、ブラシレス電動機12内部と速度制御装置11を冷却しながら、吐出孔53および54から吐出される。 速度制御装置11は、第3図の如く、制御回路30が、アルミニウムなどノイズシールド効果のある材質で構成される収納箱31a、31b内に密封される。…速度制御装置11は、前記の如く送風機13の排気流によつて冷却され、制御回路30上の電子部品等の温度上昇を防ぐ。」(1頁右下欄12行~2頁右下欄13行) ・「また、第4図の如く、制御回路30を収納箱31a~31b内に収納せず、ハウジング24外周に設けた排流路内に配置し、カバー25に固定した場合でも、制御回路30を冷却し温度上昇を防ぎ、取扱性および組立性を向上させることができる。」(3頁右上欄1~6行) ・「 [図:0001391995000024.jpg] 」 ・「 [図:0001391995000025.jpg] 」 ・「 [図:0001391995000026.jpg] 」 (3) 甲4について 甲4には、以下の事項が記載されている。 ・「【0021】4はサーミスタ3の検知温度に応じて前記ファンモータ2への通電量を可変する制御回路で、電子部品を配した基板4aから構成され、サーミスタ3とはリード線3aを介して接続されている。また、制御回路4はファンモータ室とは隔離された上部の部屋に収容されている。」 ・「【0036】(実施例3)次に、本発明の第3の実施例を、図7、8、9を用いて説明する。なお上記第1、2の実施例と同一構成部品については同一符号を付して、その説明を省略する。 【0037】図7において、2eはファン後部2dに設けた冷却孔である。図8、9において、21はファンモータ2からの制御回路の放熱部品21aを冷却する冷却風の当たらない場所にサーミスタ3を配置した制御回路である。 【0038】上記構成による作用は以下の通りである。すなわち、ファンモータ2が回転すると、図8に示すようにファン2a内を通った冷風は実線矢印で示すモータ2b内部を冷却する風と、図7に示したファン後部2dに設けた冷却孔2eを介してモータ2b内部を通らずに直接放熱部品21aを冷却する破線矢印で示す冷却風とが流れる。この時、モータ2b内部を通った図8に示す実線矢印の風はモータ2bの熱を吸収し、高温となり排気通路1aから排気される。又、放熱部品21aを冷却する冷却風は図8の破線矢印に示すようにモータ2b内を通らず冷風の状態で放熱部品21aを直接冷却する。 【0039】ところがこの冷却風の風量はファン2aの回転数に、又冷却風の温度は雰囲気温度に依存するため、この風の影響を受ける場所にサーミスタ3を配置すると、サーミスタ3が検知する温度の精度が悪くなる。そこで図9に示すようにサーミスタ3を冷却風の当たらない場所に配置することで確実に温度検知することができる。 【0040】以上のように本実施例によれば、ファンモータ2からの冷却風を直接サーミスタ3が受けないようにすることにより、より精度良くサーミスタ3の検知温度に応じてファンモータ2の通電制御が可能となる。」 ・「 [図:0001391995000027.jpg] [図:0001391995000028.jpg] [図:0001391995000029.jpg] 」 (4) 甲5について 甲5には、以下の事項が記載されている。 ・「【0019】 掃除機本体100Aは、複数の部材からなる筐体を備えると共に、吸引ホース部301が接続され旋回気流によって集塵する前記集塵ユニット500と、集塵ユニット500の前方に配置され吸引ホース部301から集塵ユニット500を介して空気を吸引する電動送風機106と、電動送風機106へ電力を供給するための蓄電池Bと、電動送風機106と電気的に接続された回路基板K1、K2とを前記筐体の内部に備える。」 ・「【0060】 そして、空気流は下部流路138内を回路基板K1、K2を冷却しながら通過した後、空気流の一部は後部流路139の第1後部流路139a内に流入し蓄電池Bを冷却して排気口133から外部へ排出する。一方、下部流路138を通過した空気流の残部は、第2後部流路139b内に流入して排気口133から外部へ排出する。このとき、第2後部流路139b内を通過する空気流の一部は、前記囲い壁101c3で(図13参照)囲まれた領域に流入し、イオン発生器Pにて発生したイオンと共にイオン放出口134(図5参照)から外部へ排出する。イオンは、後部流路139からの多量の空気流によって外部へ放出されず、囲い壁101c3で囲まれた領域に限定された少量の空気流にて高濃度のイオンがイオン放出口134から外部へ放出される。」 ・「【0063】 (実施形態2) 図18は実施形態2の掃除機本体100Bにおける空気流の流路を示す説明図である。なお、図18において、図17中の要素と同様の要素には同一の符号を付している。 実施形態2の掃除機本体100Bは、蓄電池Bが下部流路138内に配置され、回路基板K1、K2が後部流路139内に配置されたこと以外は、実施形態1の掃除機本体100Aと同様である。 このようにすれば、蓄電池Bが回路基板K1、K2よりも上流側で冷却されるため、蓄電池Bの冷却効果を高めることができると共に、掃除機本体100Bが低重心となって走行時の安定性が向上する。」 ・「 [図:0001391995000030.jpg] 」 (5) 甲7について 甲7には、以下の事項が記載されている(訳は添付訳文による。)。 ・「 [図:0001391995000031.jpg] 」 (【0001】 本発明は、掃除機、より具体的には、布団、マットレス、カーペットなどの寝具類を殺菌および殺虫し、寝具類に付着した異物を除去するための掃除機に関する。) ・「 [図:0001391995000032.jpg] [図:0001391995000033.jpg] 」 (【0026】 図1aは、本発明の一実施形態による掃除機100の外観を示す斜視図である。図1aを参照すると、掃除機100は動作モード選択ボタン102、ハンドル104、電源ライン106、ケース上部108、ケース下部110、および不透明な開利窓112を含む。) ・「 [図:0001391995000034.jpg] 」 (【0033】 図2a、図2b、図2c及び図2dを参照して、打撃ユニット10と紫外線放射ユニット30との間に、寝具等の紫外線放射ユニット30a、30b、30cが配置され、寝具類のような対象物に付着した異物または打撃によって対象物から分離した異物を吸引するための異物吸入ユニット20aを備えている。もちろん、掃除機100は、異物を吸引するための吸引力を発生させる吸入モーターアセンブリ40、吸入モーターアセンプリ40内の吸入モーター、打撃ユニット10内の打撃モーター、およびその中の紫外線放射ユニット30の紫外線ランプを駆動するための回路を含むプリント回路基板52、54を含む。さらに、掃除機は、主に異物吸入ユニット20aによって濾過された結果物を二次的に濾過するためのミクロフィルターアセンプリ70をさらに備えている。さらに、掃除機は、動作中に寝具類などの対象物上で自由に往復運動するために、ローラー60a、60b、および60cをさらに含み得る。) ・「 [図:0001391995000035.jpg] 」 (【0057】 図5aおよび図5bを参照して、ミクロフィルターアセンブリ70は、内部ケース74、ミクロフィルタ76および外部ケース78を含み、ミクロフィルタ76は、内部ケース74および外部ケース78の間に挿入され、1次的にフィルターアセンプリ22によって濾過され、さらに、より微細な異物を2次的に濾過する。参照番号72a、72bは、空気の流れのための経路を提供する孔である。) ・「 [図:0001391995000036.jpg] 」 ・「 [図:0001391995000037.jpg] 」 ・「 [図:0001391995000038.jpg] 」 (6) 甲8について 甲8には、以下の事項が記載されている。 ・「 [図:0001391995000039.jpg] 」 (【0001】 本願発明はコードレス充電式真空掃除機に関し、さらに詳しくは枠とドアの空き間に残って吸入されないほこりを飛散させて吸入させることがし容易い真空掃除機と真空掃除機を保管する一方、真空掃除機の充電池を充電させて夜間には室内を照らすことができる室内灯が具備された充電器で構成された充電式真空掃除機に関する。) ・「 [図:0001391995000040.jpg] 」 (【0026】 前記真空除機(10)を詳細によく見ると、真空掃除機(10)は外部を構成する本体(100)、前記本体(100)の前面下部に具備される吸入口(110)、前記吸入口(110)を通じて吸入された異物が保存される収集ボックス(120)、前記本体(100)の内部で前記吸入口(110)に吸入力を供給する吸入ファン(130)と前記吸入ファン(130)を回転させるモーター(140)、前記吸入口(110)を通じてほこり及び異物と共に吸入された空気を本体(100)の外部で排出させる排出口(150)、前記モーター(140)に電力を製合する電池(160)及び前記吸入口(110)の外部で空気を排出させて隙間のほこりを飛散させるプロワー(200)で構成される。) 「 [図:0001391995000041.jpg] 」 ・「 [図:0001391995000042.jpg] 」 (7) 甲9について 甲9には、以下の事項が記載されている。 ・「【0001】 本発明は殺菌装置に係り、特に布団又はカーペットなどのように、接触面の変形がひどくて柔らかいし、繊維汚染物が多い掃除対象物上で容易に移動可能であり、前記掃除対象物の表面に棲息する細菌及びだになどの害虫を殺菌及び殺虫し、殺菌及び殺虫された細菌及びだになどを容易に除去することができる寝具用殺菌装置に関するものである。また、本発明は、寝具のような掃除対象物から、前記掃除対象物の表面にくっついているほこりなどの異物を容易に除去することができる寝具用殺菌装置に関するものである。」 ・「【0035】 本実施例による殺菌装置1000は、底面に陥没するように形成された紫外線照射空間52と、前記紫外線照射空間52に形成された吸入口(図示せず)と、側面に形成された排出口90と、前記吸入口と排出口90を連結する空気通路(図示せず)と、殺菌しようとする対象物が底面に吸着されることを防止するために、前記紫外線照射空間52内で底面が陥没して側面に延長された吸着防止通路10を含むハウジング100と;前記ハウジング100の上面に設置され、外部からの入力を電気的信号に出力するための操作部20と;前記ハウジング100の上部に設置された取っ手40;とを含む。その内部には、吸入力を発生するようにファン81が取り付けられたモーター80が前記空気通路上に設置され、前記ハウジング100の内部には外部に紫外線を発光するための紫外線ランプ50が設置され、前記モーター80の動作により吸着防止通路10を通じて吸入される空気中の異物を濾過するために、前記ハウジング100の上面側に外部に分離可能なフィルター部30が空気通路のファン81の前端に設置されている。また、前記ハウジング100の内部のフィルタ一部30の周りに設置され、前記フィルター部30によって濾過された微細害虫を殺菌するための紫外線LED130と、前記ハウジング100の内部の排出口90に隣接して設置され、排出口90を通じて排出される空気中の微細害虫を加熱して除去するためのヒーター110をさらに含む。前品ハウジング100の底而には、床上で移動し易いように車輪60が設置されている。」 ・「【0069】 図20は本発明の第9実施例による寝具用殺菌装置を示す図で、前記ハウジングの前記第2フィルター部240に隣接して、第2フィルター部240の通風孔244を通じて出た空気が使用者に向かわないように、空気をガイドするためのガイド部245がさらに設置されているものを示す。寝具用殺菌装置の駆動の際、第2フィルター部240の通風孔244を通じて出た空気が使用者に直接向かうことになり、使用者が不快感を感じる可能性があるので、前記ガイド部244をハウジングにさらに設置して、第2フィルタ一部240の通風孔244を通じて出た空気が使用者側ではない他の方向に流れるようにする。」 ・「 [図:0001391995000043.jpg] 」 ・「 [図:0001391995000044.jpg] 」 3 本件発明1について (1) 対比 本件発明1と引用発明とを、その機能、構造又は技術的意義を考慮して対比すると、引用発明における「掃除対象物2」は、本件発明1における「掃除対象物」に相当し、以下同様に、「掃除対象物2の表面に近接する」という事項は「掃除対象物に対向する」という事項に、「底面12d」は「底面」に、「形成された」という事項は「設けた」という事項に、「第1底面空気流入口24及び第2底面空気流入口34」は「吸込口」に、「通じて」という事項は「介して」という事項に、「第1空気及び第3空気」は「空気」に、「第1リセス28及び第2リセス36内」は「内部」に、「吸入」は「吸引」に、「電気ブロワーファン60」は「電動送風機」に、「底面空気排出口54」は「外部排出口」に、「ハウジング10」は「掃除機本体」に、「底面空気排出口54を通じて」という事項は「外部排出口から」という事項に、「掃除対象物2に送風する」という事項は「掃除対象物へ吹き付ける」という事項に、「真空掃除機」は「電気掃除機」に、「掃除対象物に送風し」という事項は「掃除対象物へ向かって空気を排出し」という事項に、それぞれ相当する。 したがって、本件発明1と引用発明とは、次の点で一致し、相違するものと認められる。 (一致点1) 「掃除対象物に対向する底面に設けた吸込口と、 上記吸込口を介して空気を内部に吸引する電動送風機と、 上記吸込口から吸引された空気を外部に排出する外部排出口と、を有する掃除機本体を備え、 上記電動送風機により、吸引された空気を加熱し、加熱された空気を上記外部排出口から上記掃除対象物へ吹き付ける電気掃除機であって、 上記掃除対象物を掃除する際に、上記吸込口から空気を吸引しながら、上記外部排出口から上記掃除対象物へ向かって空気を排出し、 上記外部排出口は、上記掃除対象物に近接対向するように設けられる、 電気掃除機。」 (相違点1) 本件発明1は、掃除機本体が「上記電動送風機の動作を制御する回路基板と、該回路基板を収容する基板収容部と、を有」し、「上記吸込口から上記外部排出口までの上記掃除機本体内部の空気流路は」、「上記基板収容部を通過せず上記外部排出口へ向かう第1の流路と、上記基板収容部を通過する第2の流路とに分岐し、上記第1及び第2の流路は合流して上記外部排出口から排気される」のに対し、引用発明は、回路基板及び基板収容部を有しているのか否か明らかではなく、上記のような第1及び第2流路を有していない点。 (相違点2) 本件発明1は、「外部排出口」が「上記掃除機本体の下部の錐面を構成する下部基体の上記錐面の後側部分に形成され」、「上記後側部分のみに形成される」のに対し、引用発明は、「底面空気排出口54」が「上記ハウジング10の底面12dの後方に装着されるカバープレート50におけるリセス52の底面に形成され」、「上記底面空気排出口54は、上記リセス52の底面のみに形成され(る)」点。 (2) 判断 ア 事案に鑑み、まず、相違点2について検討する。 (ア) 甲6によれば、引用発明は、従来の技術が、加熱された空気がハウジングの後方に排出されるので、ユーザーが熱風に露出されて使用が煩わしく、不便な問題があることに鑑みなされたもので([5](【0005】))、加熱された空気の流れの方向を底面空気排出口又は後方空気排出口に選択的に制御して、ユーザーが熱風に露出されることを最小化することができるものであるから([11](【0011】))、底面空気排出口54に係る構造は、引用発明の特徴的な部分であると認められる。甲6にはこれを変更する旨の記載、示唆はなく、引用発明において、底面空気排出口54を、ハウジング10の下部の錐面を構成するような部材の当該錐面の後側部分に形成することの動機付けは特段認められない。底面空気排出口54を、ハウジング10の下部の錘面の後側に設けることは、ユーザーが熱風に露出されることにもつながることから、むしろ、そのような変更には阻害要因が認められる。 次に、甲1、7~9についてみるに、甲1には、洗浄対象物をたたいてほこりなどを起こして吸い込む打撃部材及びこれを利用した真空掃除機において、本体(700)の下部ケース(710)に排出口(765)を設ける点が記載されているが(後記第6・2(1))、この排気口(765)は集塵後の空気を排出するためのもので、吸入モーター(530)によって空気が加熱されるかも明らかでなく、排気口(765)から加熱された空気を掃除対象物に吹き付けるものとは認められない。 甲7には、寝具類を殺菌及び殺虫し、寝具類に付着した異物を除去するための掃除機100において、掃除機100のケース下部110のミクロフィルターアセンブリ70に孔72a、72bを設ける点が記載されているが(前記2(5))、この孔72a、72bは集塵後の空気を排出するためのもので、吸入モーターアセンブリ40によって空気が加熱されるかも明らかでなく、孔72a、72bから加熱された空気を掃除対象物に吹き付けるものとは認められない。 甲8には、コードレス充電式真空掃除機(10)において、真空掃除機(10)の本体(100)に排出口(150)を設けた点が記載されているが(前記2(6))、この排出口(150)は集塵後の空気を排出するためのもので、モーター(140)によって空気が加熱されるかも明らかでなく、排出口(150)から加熱された空気を掃除対象物に吹き付けるものとは認められない。 甲9には、寝具用殺菌装置2000において、寝具用殺菌装置2000のハウジング2100の第2フィルター部240に通風孔244を設けた点が記載されているが(前記2(7))、この通風孔244は集塵後の空気を排出するためのもので、モーターによって空気が加熱されるかも明らかでなく、通風孔244から加熱された空気を掃除対象物に吹き付けるものとは認められない。 このように、甲1、7~9をみても、加熱された空気を掃除対象物に吹き付けている引用発明において、底面空気排出口54を、ハウジング10の下部の錐面を構成するような部材の当該錐面の後側部分に形成することの動機付けは特段認められない。 この点は、甲2~5もみても同様である(前記2(1)~(4))。 以上のとおり、引用発明において、底面空気排出口54を、ハウジング10の下部の錐面を構成するような部材の当該錐面の後側部分に形成することの動機付けは特段認められない上、阻害要因が認められるのであるから、引用発明において、相違点2に係る構成とすることは、当業者が容易に想到できたものとは認められない。 (イ) 異議申立人は、相違点2に係る構成は、甲1、7~9に記載されており、周知技術である、と主張しているが(令和4年8月9日付け意見書)、甲1、7~9の排気に係る構造が、本件発明1の外部排出口に係る構造に類するところがあるとしても、その目的は異なるものである。 そして、既に述べたとおり、引用発明において、底面空気排出口54を、ハウジング10の下部の錐面を構成するような部材の当該錐面の後側部分に形成することの動機付けは特段認められない上、阻害要因が認められるのであるから、仮に、甲1、7~9の排気構造が周知の技術であるとしても、引用発明において、相違点2に係る構成とすることは、当業者が容易に想到できたものとは認められない。 イ 以上のとおりであるから、その余の事項を検討するまでもなく、本件発明1は、引用発明及び甲1~5、7~9に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとは認められない。 4 本件発明2について 本件発明2は、本件発明1を特定するための事項をすべて含むものであるから、その余の事項を検討するまでもなく、本件発明2は、本件発明1と同様の理由により、引用発明及び甲1~5、7~9に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとは認められない。 第6 取消理由通知(決定の予告)において採用しなかった特許異議の申立ての理由について 1 本件訂正前の本件特許に対する取消理由通知(決定の予告)において採用しなかった特許異議の申立ての理由は、概ね、次のとおりである。すなわち、本件発明1、2は、甲1~甲5に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により、特許を受けることができない。 2 甲1について (1) 甲1には、以下の事項が記載されている(訳は、添付訳文による。下線は、当審にて付した。) ・「 [図:0001391995000045.jpg] 」 (【0001】 本発明は洗浄対象物(寝具類、カーペット、カーテン、衣類、ソファー、マットレスなど)をたたいてほこりなどを起こして真空吸いこむ打撃部材及びこれを利用した真空掃除機に関し、特に振動バーを弾性支持部で支持してシーソー運動に加えて上下振動を起こして全体的な振幅を拡大した打撃部材及びこれを利用した真空掃除機に関する。) ・「 [図:0001391995000046.jpg] 」 (【0040】 図1ないし図4に図示すように、本発明の真空掃除機は洗浄対象物をたたく打撃アセンプリー(100)と、前記洗浄対象物の異物を殺菌する殺菌アセンブリー(300)と、前記異物を吸いこんで集塵する真空掃除アセンプリー(500)と、打撃アセンプリー(100)、殺菌アセンプリー(300)及び真空掃除アセンブリー(500)を装着する本体(700)を含む。) ・「 [図:0001391995000047.jpg] 」 (【0041】 特に本発明の真空掃除機は殺菌アセンブリー(300)が打撃アセンブリー(100)より前方に配置されて、洗浄対象物の異物中の細菌や害虫を殺菌(滅菌や殺虫)した後たたくため洗浄対象物から死んだ細菌や害虫がよく落ちて吸入されることで綺麗に掃除することができます。) ・「 [図:0001391995000048.jpg] 」 (【0042】 本体(700)は、外形を成す下部ケース(710)と上部ケース(750)から成る。上部ケース(750)には取っ手(730)が設置されるのが望ましい。) ・「 [図:0001391995000049.jpg] [図:0001391995000050.jpg] 」 (【0064】 本発明の特徴中の一つの殺菌アセンブリー(300)は、清掃対象物に熱を加えて殺菌する加熱殺菌アセンプリー(300)に具現されているということである。」 ・「 [図:0001391995000051.jpg] 」 (【0070】 ヒーター装着ケース(350)の片側にはPCB(プリント基板)(200)と電気ヒーター(330)を連結するケーブル(未図示)が引き出しされるケーブル引出孔(351)が形成されている。もちろん、ヒーター装着ケース収納溝(713)にもケーブル引出孔(353)が形成されている。) ・「 [図:0001391995000052.jpg] 」 (【0077】 真空掃除アセンブリー(500)は、図3及び図8に示されるように、下部ケース(710)の床に形成される吸入口(510)と、下部ケース(710)の上面に装着される吸入モーター(530)と、上部ケース(750)の上部に形成された集塵容器装着溝(760)に着脱可能に設置される集塵容器(550)を含む。) ・「 [図:0001391995000053.jpg] 」 (【0078】 吸入口(5l0)は、下部ケース(710)の底面に形成される吸入溝(511)を介して形成されている。吸入溝(511)には格子状の格子(515)が装着されることで織物類の完全吸着を防止して円滑な吸入を可能にする。) ・「 [図:0001391995000054.jpg] 」 (【0093】 よって、異物は吸入口(510)→第1流路連通孔(761)→流入口(553)→フィルタ一部(527)を経た濾過空気が第2流路連通孔(763)→吸入モーター(530)→排出口(765)に出る。) ・「 [図:0001391995000055.jpg] 」 (【0094】 排出口(765)で空気が出る前に微細なほこりを濾過するために、吸入モーター(530)の排気口側にHEPAフルター部(540)をさらに置くことが望ましい。) ・「 [図:0001391995000056.jpg] 」 ・「 [図:0001391995000057.jpg] 」 ・「 [図:0001391995000058.jpg] 」 図1~6において、下部ケース(10)の左右後方に凹状の部分があり、この凹状の部分に外部排出口(765)が形成されている点が見て取れる。 (2) 前記(1)の内容を総合すると、甲1には、次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。 (甲1発明) 「打撃アセンブリー(100)と、殺菌アセンブリー(300)と、真空掃除アセンブリー(500)、打撃アセンブリー(100)と、殺菌アセンブリー(300)と、真空掃除アセンブリー(500)を装着する本体(700)を含む真空掃除機であって、 殺菌アセンブリー(300)は、打撃アセンブリー(100)よりも前方に配置され、 本体(700)は、 洗浄対象物に対向する下部ケース(710)の底面に形成された吸入口(510)と、 上記吸入口(510)を介して空気を内部に吸引する吸入モーター(530)と、 上記吸入口(510)から吸引された空気を外部に排出する排出口(765)と、を有する真空掃除機であって、 上記洗浄対象物を掃除する際に、上記吸入口(510)から空気を吸引しながら、上記排出口(765)から空気を排出し、 上記排出口(765)は、上記本体(70)の下部ケース(710)の左右後方の凹状の部分に形成され、 上記排出口(765)は、上記左右後方の凹状の部分のみに形成される真空掃除機。」 3 本件発明1について (1) 対比 本件発明1と甲1発明とを、その機能、構造又は技術的意義を考慮して対比すると、甲1発明における「洗浄対象物」は、本件発明1における「掃除対象物」に相当し、以下同様に、「吸入口(510)」は「吸込口」に、「吸入モーター530」は「電動送風機」に、「排出口(765)」は「外部排出口」に、「本体700」は「掃除機本体」に、「真空掃除機」は「電気掃除機」に、それぞれ相当する。 したがって、本件発明1と引用発明とは、次の点で一致し、相違するものと認められる。 (一致点2) 「掃除対象物に対向する底面に設けた吸込口と、 上記吸込口を介して空気を内部に吸引する電動送風機と、 上記吸込口から吸引された空気を外部に排出する外部排出口と、を有する掃除機本体を備える電気掃除機であって、 上記掃除対象物を掃除する際に、上記吸込口から空気を吸引しながら、上記外部排出口から空気を排出する電気掃除機。」 (相違点3) 本件発明1は、掃除機本体が「上記電動送風機の動作を制御する回路基板と、該回路基板を収容する基板収容部」を有し、「上記吸込口から上記外部排出口までの上記掃除機本体内部の空気の流路は、上記基板収容部を通過せず上記外部排出口へ向かう第1の流路と、上記基板収容部を通過する第2の流路とに分岐し、上記第1及び第2の流路は合流して上記外部排出口から排気され(る)」のに対し、甲1発明は、吸入モーター530の動作を制御する回路基板を有するか明らかでなく、吸入モーター530の動作を制御する回路基板との関係で、吸入口(510)から排出口(765)までの空気の流路がどのように構成されているか不明である点。 (相違点4) 本件発明1は、「上記電動送風機により、吸引された空気を加熱し、加熱された空気を上記外部排出口から上記掃除対象物へ吹き付ける」ものであって、掃除対象物を掃除する際に、吸込口から空気を吸引しながら、外部排出口から「上記掃除対象物へ向かって」空気を排出し、「上記外部排出口は、上記掃除対象物に近接対向するように設けられ」、「上記外部排出口は、上記掃除機本体の下部の錐面を構成する下部基体の上記錐面の後側部分に形成され」、「上記外部排出口は、上記後側部分のみに形成される」のに対し、甲1発明は、吸入モーター(530)により、吸引された空気を加熱し、加熱された空気を排出口(765)から洗浄対象物へ吹き付けるものではなく、排出口(765)から洗浄対象物へ向かって空気を排出するものかも明らかでなく、排出口(765)が、本体(70)の下部ケース(710)の左右後方の凹状の部分に形成され、排出口(765)は、左右後方の凹状の部分のみに形成される点。 (2) 判断 ア 事案に鑑み、まず、相違点4について検討する。 甲1によれば、甲1発明は、打撃アセンブリー(100)と殺菌アセンブリー(300)を備え、洗浄対象物に熱を加えて殺菌することを特徴とするものであるところ([0064](【0064】))、甲1には、これに代えて、加熱された空気を排出口(765)から洗浄対象物へ吹き付けることについて記載、示唆はない。 そして、甲1発明は、殺菌アセンブリー(300)が打撃アセンブリー(100)よりも前方に配置されることにより、洗浄対象物の異物中の細菌や害虫を殺菌(滅菌や殺虫)した後たたくため、洗浄対象物から死んだ細菌や害虫がよく落ちて吸入されることで綺麗に掃除することができるものである([0041](【0041】))。排出口(765)から排出される空気が吸入モーター(530)により加熱されるとしても、殺菌アセンブリー(300)に代えて、加熱された空気を排出口(765)から洗浄対象物へ吹き付けることによると、当該効果を奏しないことになるから、そのような変更には阻害要因があるといえる。 ところで、甲6に記載された引用発明は熱風を吹き付けるものであるが、夜具の乾燥を目的としたものであるから(甲6[58](【0043】))、甲1発明の殺菌アセンブリーとして引用発明の構成を採用する理由は特段なく、甲1発明において、さらに引用発明の構成を採用する理由も特段ない。 既に述べたとおり(前記第5・3(2)ア(ア))、引用発明において、底面空気排出口54を、ハウジング10の下部の錐面を構成するような部材の当該錐面の後側部分に形成することの動機付けは特段認められない上、阻害要因が認められるから、仮に、甲1発明の排出口(765)に、引用発明の底面空気排出口54に係る事項を適用するとしても、その場合に、排出口(765)は、本体(700)の下部の錐面を構成するような下部ケース(710)の当該錐面の後側部分に形成されるものとは認められない。 甲7~9についてみても、甲7~9の排気に係る構造の目的は異なるものである(前記第5・3(2)ア(ア))。甲2~5をみても同様で、甲1発明において、吸入モーター(530)により、吸引された空気を加熱し、加熱された空気を排出口(765)から洗浄対象物へ吹き付けること、排出口(765)から洗浄対象物へ向かって空気を排出することについて、動機付けられるものとは認められない。 そうすると、甲1発明において、相違点4に係る構成とすることは、当業者が容易に想到できたものとは認められない。 イ 以上のとおりであるから、その余の事項を検討するまでもなく、本件発明1は、甲1発明及び甲2~9に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとは認められない。 4 本件発明2について 本件発明2は、本件発明1を特定するための事項をすべて含むものであるから、その余の事項を検討するまでもなく、本件発明2は、本件発明1と同様の理由により、甲1発明及び甲2~9に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとは認められない。 第7 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議の申立ての理由によっては、本件の請求項1、2に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件の請求項1、2に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2021-700561

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ出願・登録の審決1件(出願 特願2018-227146)
  • 2019-010351拒絶査定不服審判 / 2021-01-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)電気掃除機
    同じ出願番号
同じ当事者の審決415件(シャープ株式会社、榛葉 貴宏、須藤 晃伸)
  • 2022-700059異議申立 / 2023-05-10 / 訂正認容電気掃除機
    同じ当事者: シャープ株式会社、榛葉 貴宏、須藤 晃伸
  • 2020-700697異議申立 / 2021-06-16 / 請求成立(取消)電気掃除機
    同じ当事者: シャープ株式会社、榛葉 貴宏、須藤 晃伸
  • 2025-700032異議申立 / 2026-02-06 / 訂正認容電気掃除機
    同じ当事者: シャープ株式会社、榛葉 貴宏
  • 2022-700269異議申立 / 2023-04-21 / 訂正認容電気掃除機
    同じ当事者: シャープ株式会社、榛葉 貴宏
  • 2024-700843異議申立 / 2026-06-01 / 訂正認容冷蔵庫
    同じ当事者: シャープ株式会社
同じ論点・分野の審決(審決分類)354件(121・A47L)
  • 2026-700043異議申立 / 2026-04-27 / 維持床清掃システム、床清掃装置、及び床清掃システム若しくは床清掃装置を動作させる方法
    共通の審決分類: 121・A47L
  • 2025-700646異議申立 / 2026-03-25 / 訂正認容食器ストッカー及び洗浄システム
    共通の審決分類: 121・A47L
  • 2025-700032異議申立 / 2026-02-06 / 訂正認容電気掃除機
    共通の審決分類: 121・A47L
  • 2025-700464異議申立 / 2026-01-30 / 訂正認容吸込具及び電気掃除機
    共通の審決分類: 121・A47L
  • 2024-700512異議申立 / 2025-11-28 / 請求成立(取消)電気掃除機
    共通の審決分類: 121・A47L

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存