特許異議申立
2021-700472
筋疲労回復剤
- 審判番号
- 2021-700472
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2018-077591
- 登録番号
- 6787944
- 請求日
- 2021年05月18日
- 審決日
- 2022年04月26日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】花王株式会社
- 【権利者代理人】特許業務法人アルガ特許事務所
- 【異議申立人】篠▲崎▼ 哲也
- 審判長/審判官
- 審判長 前田 佳与子
- 審判官 藤原 浩子
- 審判官 原田 隆興
- 分類
- P1651.121-ZAA(A61K)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項特許法120条の5第9項特許法126条5項特許法126条6項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6787944号発明「筋疲労回復剤」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6787944号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、3-5〕〔6、8-10〕について訂正することを認める。
特許第6787944号の請求項1ないし10に係る特許を取り消す。
理由
理 由
特許第6787944号の特許請求の範囲について、令和3年10月18日にされた訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1、3-5〕〔6、8-10〕について訂正することを認める。
上記訂正により、特許第6787944号の請求項1ないし10に係る発明は、令和3年10月18日にされた訂正請求により訂正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、令和3年12月27日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由(決定の予告)は妥当なものと認められるので、請求項1ないし10に係る特許は、上記の取消理由(決定の予告)によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-700472