特許異議申立
2021-700441
ヒアルロン酸をベースとする化粧品組成物,その調製法及び使用
- 審判番号
- 2021-700441
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2016-526046
- 登録番号
- 6783654
- 請求日
- 2021年05月10日
- 審決日
- 2021年11月19日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】コンティプロ アクチオヴァ スポレチノスト
- 【権利者代理人】特許業務法人小倉特許事務所
- 【権利者代理人】小倉 正明
- 【権利者代理人】戸村 哲郎
- 【異議申立人】中井 博
- 審判長/審判官
- 審判長 岡崎 美穂
- 審判官 森井 隆信
- 審判官 大久保 元浩
- 分類
- P1651.537-Z (A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6783654号発明「ヒアルロン酸をベースとする化粧品組成物,その調製法及び使用」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6783654号の請求項1~37に係る特許を取り消す。
理由
理 由
特許第6783654号の請求項1~37に係る特許についての出願は、平成26年10月24日(パリ条約による優先権主張 2013年1025日 (CZ)チェコ)を国際出願日として出願され、その請求項1~37に係る発明は、令和2年10月26日にその特許権の設定登録がなされ、同年11月11日に特許掲載公報が発行された。
その後、その特許について、令和3年5月10日に特許異議申立人 中井博により特許異議の申立てがされ、当審は、令和3年7月16日付けで本件請求項1~37に対して取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~37に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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