商標拒絶査定不服審判
2022-015341
ラベルビー、ベルビー
- 審判番号
- 2022-015341
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-081481外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年09月27日
- 審決日
- 2023年04月28日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】la belle vie株式会社
- 【請求人代理人】田中 尚文
- 分類
- T18 .26 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第4644938号「BELLE VIE」第33類
- 引用商標2登録第4742547号J-PlatPat「Belle Vie」第3類
- 引用商標3登録第6367900号「BELLE VIE」第3類
- 引用商標4国際登録第907414号「BELLE VIE」第5類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-81481拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年6月30日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年1月13日付け:拒絶理由通知書
令和4年2月28日受付:意見書、手続補正書
令和4年6月20日付け:拒絶査定
令和4年9月27日受付:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「la belle vie」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第35類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。
3 引用商標
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4644938号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「BELLE VIE」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成14年7月1日
設定登録日:平成15年2月14日
指定商品 :第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第4742547号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「Belle Vie」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成14年10月31日
設定登録日:平成16年1月23日
指定商品 :第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第6367900号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「BELLE VIE」の文字を横書きしてなる商標
登録出願日:令和元年10月6日
設定登録日:令和3年3月24日
指定商品 :第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(4)国際登録第907414号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「BELLE VIE」の文字を横書きしてなる商標
国際商標登録出願日:2006年(平成18年)10月20日
設定登録日:平成20年10月10日
指定商品 :第5類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品
以下、引用商標1ないし引用商標4をまとめて「引用商標」という。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、「belle vie」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願の指定役務は、引用商標に係る指定商品と類似のものを含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「la belle vie」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、構成中の「la」、「belle」又は「vie」のいずれかの文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。
また、構成文字全体から生じる「ラベルヴィ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「la」の文字部分が、フランス語の定冠詞を表記したものと理解される場合があるとしても、本願商標のかかる構成及び称呼等においては、殊更に、その構成中の「la」の文字部分を捨象して「belle vie」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標について、その構成中の「belle vie」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-015341