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商標拒絶査定不服審判

2017-013947

スノーホワイトアップルパイ、スノーホワイトアップル、スノーホワイト、スノー

審判番号
2017-013947
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-091544
請求日
2017年09月20日
審決日
2018年06月12日
公報発行日
2018年08月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社プレジィール
  • 【請求人代理人】西山 聞一
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 田中 敬規
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30) / T18 .272-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第16号、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-91544拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「スノーホワイトアップルパイ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成28年8月22日に登録出願、その後、本願の指定商品については、当審における同29年9月20日付け手続補正書により、第30類「アップルパイ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第4条第1項第16号について 本願商標は、その構成中に「アップルパイ」の文字を有してなるところ、本願商標をその指定商品中の「アップルパイ」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、登録第5273780号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 なお、引用商標は、「SNOW WHITE」の文字を標準文字で表してなり、平成18年7月31日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」並びに第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類、第29類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同21年10月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第16号について 本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)商標法第4条第1項第11号について ア 本願商標 本願商標は、前記1のとおり、「スノーホワイトアップルパイ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同間隔をもって表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取、把握される外観を有するものであり、また、その構成文字全体に相応して、「雪のように白いアップルパイ」といった意味合いを想起させるものである。 さらに、本願商標の構成全体から生じる「スノーホワイトアップルパイ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、一連一体のものとしてのみ認識されるとみるのが相当であり、「スノーホワイトアップルパイ」の称呼及び「雪のように白いアップルパイ」の観念を生じるものである。 イ 引用商標 引用商標は、前記2のとおり、「SNOW WHITE」の文字を標準文字で表してなり、「スノーホワイト」の称呼及び「雪のように白い」の観念を生じるものである。 ウ 本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記ア及びイのとおりの構成からなり、文字種の差異や、構成文字数において明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、相紛れるおそれはない。 また、本願商標から生じる「スノーホワイトアップルパイ」の称呼と引用商標から生じる「スノーホワイト」の称呼とは、音数において明らかな差異があるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。 さらに、本願商標は「雪のように白いアップルパイ」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は「雪のように白い」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。 したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第16号のいずれにも該当するものではないから、本願商標がこれらに該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-013947

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