商標拒絶査定不服審判
2021-650051
バイア、ビア、ブイアイエイ
- 審判番号
- 2021-650051
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1497214
- 請求日
- 2021年11月12日
- 審決日
- 2022年02月07日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】VIA optronics GmbH
- 【請求人代理人】今井 秀樹
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W0137)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1497214号に係る国際商標登録の拒絶査定に対する不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第9類及び第37類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2019年(平成31年)2月14日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2019年(令和元年)8月7日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
本願は、2020年(令和2年)12月17日付けで暫定拒絶通報がされ、令和3年3月15日付け及び同月16日付けで手続補正書及び意見書が提出されたが、同年8月2日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年11月12日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における2021年(令和3年)10月18日付けで国際登録簿に記録された限定の通報により、最終的に、第1類「Adhesives for use in bonding materials [industrial]; chemical binding agents; adhesives for the electro-optical industry; coatings for optical glass.」及び第37類「Repair or maintenance of optical machines and instruments.」と限定されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2365008号商標、登録第4367064号商標、登録第4390310号商標、登録第4390311号商標、登録第4419649号商標、登録第4419650号商標及び登録第4946760号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品又は役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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