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商標拒絶査定不服審判

2021-650021

イーボック、エボック、イイボック

審判番号
2021-650021
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1465739
請求日
2021年06月28日
審決日
2021年12月22日
公報発行日
2022年05月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Owlstone Medical Limited
  • 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .26 -WY (W4244)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1465739号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件ついて、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2018年(平成30年)12月13日の国際商標登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2020年(令和2年) 4月16日国際登録原簿に記録:基礎出願又は基礎登録の効力の一部終了の通報 2020年(令和2年) 8月 5日付け:暫定拒絶通報 2020年(令和2年)10月20日:意見書、手続補正書の提出 2021年(令和3年) 4月27日付け:拒絶査定 2021年(令和3年) 6月21日国際登録原簿に記録:限定の通報 2021年(令和3年) 6月28日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「EVOC」の欧文字を書してなり、第9類、第10類、第42類及び第44類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2018年7月5日にEUIPOにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものである。 その後、その指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正及び国際登録簿に記録された通報(基礎出願又は基礎登録の効力の一部終了の通報及び限定の通報)があった結果、最終的に、別掲のとおりの役務となったものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4653758号商標及び国際登録第1345287号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり補正及び限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-650021

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