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商標拒絶査定不服審判

2023-011226

ホクト

審判番号
2023-011226
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-011889
請求日
2023年07月04日
審決日
2024年12月02日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】北斗株式会社
  • 【請求人代理人】小笠原 匡隆
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .26 -WY (W09354244)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-11889拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年2月3日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和 4年 7月11日付け:拒絶理由通知書 令和 4年 8月25日 :意見書の提出 令和 5年 3月27日付け:拒絶査定 令和 5年 7月 4日 :審判請求書の提出 令和 6年 4月16日付け:審尋 令和 6年 5月 8日 :回答書の提出 令和 6年 7月12日付け:審尋 令和 6年 8月13日 :回答書の提出 令和 6年 9月17日 :手続補正書の提出 令和 6年10月11日 :出願人名義変更届の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類、第35類、第42類及び第44類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第6669677号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 当審において、上記1のとおり、出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-011226

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