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特許訂正審判

2021-390193

LED照明装置

審判番号
2021-390193
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-112494
登録番号
6029789
請求日
2021年12月17日
審決日
2022年02月24日
公報発行日
2022年05月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】アイリスオーヤマ 株式会社
  • 【請求人代理人】原田 淳司
審判長/審判官
  • 審判長 藤井 昇
  • 審判官 島田 信一
  • 審判官 畔津 圭介
分類
P141 .841-Y (F21S) / P141 .853-Y (F21S)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6029789号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6029789号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項〔1、2〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許第6029789号の請求項1、2に係る特許(以下「本件特許」という。)についての出願は、平成26年12月19日を出願日(国内優先権主張 特願2014-126306号 平成26年6月19日、特願2014-126307号 平成26年6月19日)とする特願2014-257167号の出願の一部を、平成27年8月11日を出願日とする特願2015-159024号とし、さらに、特願2015-159024号の出願の一部を、平成28年6月6日に新たな特許出願としたものであって、平成28年10月28日にその特許権の設定登録がされ、令和3年12月17日付けで訂正審判(以下「本件訂正審判」という。)の請求がされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6029789号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 本件訂正の内容 請求人が求めている訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである(審決注:下線は訂正箇所を示したものであり、請求人が訂正特許請求の範囲において示したとおりである。)。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「前記LED基板は、前記点灯回路基板よりも表側に配されている」と記載されているのを、「前記LED基板は、前記点灯回路基板の点灯基板よりも表側に配されている」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2も同様に訂正する)。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2に「前記点灯回路基板は円弧状をしている」と記載されているのを、「前記点灯基板は円弧状をしている」に訂正する。 第4 当審の判断 1 訂正の目的の適否について (1)訂正事項1について 訂正事項1は、「点灯回路基板」が、段落【0093】の「点灯回路基板1023は、点灯基板1023A、1023Bと、この点灯基板1023A、1023Bに実装され且つ各回路機能を構成する回路部品1023a、1023bとから構成される。」(下線は当審が付与。以下同様。)との記載から、「点灯基板」及び「回路部品」から構成されているところ、訂正前の「前記LED基板は、前記点灯回路基板よりも表側に配されている」との特定事項では、「LED基板」が、「点灯回路基板」を構成する「点灯基板」及び「回路部品」のうち、どちらの表面よりも表側に配されるのかが明瞭でなかったが、本件訂正により、「点灯回路基板の点灯基板よりも表側に配されている」とすることで、「LED基板」の配置を明瞭にするものである。 したがって、訂正事項1による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)訂正事項2について 上記(1)と同様に、「点灯回路基板」が、該「点灯回路基板」を構成する「点灯基板」及び「回路部品」のうちの、どちらであるか明瞭でなかったが、本件訂正により、「前記点灯基板は円弧状をしている」とすることで、円弧状をしているものが「点灯基板」であることを明瞭にするものである。 したがって、訂正事項2による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 2 新規事項の追加の有無について (1)訂正事項1について 願書に添付した明細書の段落【0076】の「LED基板1024を固定するLED基板保持部1021dの配置面1211cは、図32に示すように、ベース部材1021の下方に向けて突出した突出部の下面に形成され、この配置面1211cのうちのベース部材1021の外周側における平板面からの突出高さが、点灯回路基板1023の表面位置よりも高くなるように設定されている。つまり、配置面1211cは、点灯回路基板1023の下面よりも下方に位置する。このため、回路部品1023a、1023b(図34)による影が出にくく、光を広く均一に出射することができる。」との記載から、LED基板1024は配置面1211cに固定されるところ、該配置面1211cのうちのベース部材1021の外周側における平板面からの突出高さが、点灯回路基板1023の表面位置よりも高くなるように設定されるものである。 ここで、上記「1(1)」で述べたように、「点灯回路基板1023」は「点灯基板1023A、1023B」及び「回路部品1023a、1023b」から構成されるものであるから、「点灯回路基板1023の表面位置」には、「点灯基板1023A、1023B」の表面位置と、「回路部品1023a、1023b」の表面位置とが考えられるところ、【図34】から、「点灯基板1023A、1023B」の表面位置に「回路部品1023a、1023b」が実装されていることが看取でき、「回路部品1023a、1023b」の表面位置が「点灯基板1023A、1023B」の表面位置より表側に配されるものであるから、少なくとも、「LED基板1024」は、「点灯基板1023A、1023B」の表面位置よりも高くなるように設定されていることが理解できる。 したがって、訂正後の「前記LED基板は、前記点灯回路基板の点灯基板よりも表側に配されている」との事項は、本件特許の願書に添付した明細書及び図面に記載されていると認められる。 よって、訂正事項1による訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (2)訂正事項2について 願書に添付した明細書の段落【0093】には「点灯基板1023A、1023Bは、床面側から見たとき円弧状をしているため、LED基板1024に沿うことができる。」と記載され、【図33】には、円弧状をしている点灯基板1023A、1023Bが示されている。 したがって、訂正後の「前記点灯基板は円弧状をしている」との事項は、本件特許の願書に添付した明細書及び図面に記載されていると認められる。 よって、訂正事項2による訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 3 特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の存否について (1)訂正事項1について 訂正事項1による訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり(上記「1(1)」)、かつ、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (2)訂正事項2について 訂正事項2による訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり(上記「1(2)」)、かつ、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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