特許訂正審判
2021-390168
照明器具
- 審判番号
- 2021-390168
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2013-237185
- 登録番号
- 5498618
- 請求日
- 2021年10月14日
- 審決日
- 2022年02月08日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】パナソニック 株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人北斗特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 島田 信一
- 審判官 畔津 圭介
- 審判官 藤井 昇
- 分類
- P141 .841-Y (F21S) / P141 .851-Y (F21S) / P141 .853-Y (F21S) / P141 .854-Y (F21S) / P141 .855-Y (F21S) / P141 .856-Y (F21S) / 標準データ:手続:訂正 / 標準データ:41・841-Y (F21S) / 標準データ:41・851 / 標準データ:41・853 / 標準データ:41・854 / 標準データ:41・855 / 標準データ:41・856 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
特許第5498618号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第5498618号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件特許第5498618号の請求項1~3に係る特許(以下、「本件特許」という。)についての出願は、平成25年1月17日を出願日とする特願2013-6626号の出願の一部を、同年11月15日に新たな特許出願としたものであって、平成26年3月14日にその特許権の設定登録がされ、令和3年10月14日付けで訂正審判(以下「本件訂正審判」という。)の請求され、令和4年1月21日に刊行物等提出書が提出されたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第5498618号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり、訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 本件訂正の内容
請求人が求めている訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである(審決注:下線部分は訂正箇所であり、請求人が訂正特許請求の範囲において示したとおりである。)。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「前記凹所は、少なくとも前記第1突壁部又は前記第2突壁部と対向する内壁面が反射面となっている」と記載されているのを、「前記凹所は、少なくとも前記第1突壁部又は前記第2突壁部と対向する面及び前記開口面と対向する面を含む内壁面が反射面となっている」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2~3も同様に訂正する)。
2 訂正事項2
願書に添付した明細書の段落【0009】に記載された「前記凹所は、少なくとも前記第1突壁部又は前記第2突壁部と対向する内壁面が反射面となっている」を、「前記凹所は、少なくとも前記第1突壁部又は前記第2突壁部と対向する面及び前記開口面と対向する面を含む内壁面が反射面となっている」に訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正の目的の適否について
(1)訂正事項1について
本件訂正前の請求項1には「凹所」について、「少なくとも前記第1突壁部又は前記第2突壁部と対向する内壁面が反射面となっている」と記載されている。
これに対して、本件訂正後の請求項1の「前記凹所は、少なくとも前記第1突壁部又は前記第2突壁部と対向する面及び前記開口面と対向する面を含む内壁面が反射面となっている」との記載は、反射面となっている凹所の内壁面の構成をさらに限定するものであるから、訂正事項1による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)訂正事項2について
訂正事項2は、訂正事項1の訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであるから、訂正事項2による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
2 新規事項の追加の有無について
(1)訂正事項1について
ア
願書に添付した明細書の段落【0055】には「そこで本実施形態では、凹所52の内壁面(反射部材6の側板61の表面及び取付板5の下面)を白色塗装などで反射面としている。」と記載され、段落【0053】には「凹所52は、照明空間に向けて開口しているが、その開口面(下面)はカバー部材33の延出部332と重なって隠されている。」と記載されており、凹所52の「内壁面」が「反射部材6の側板61の表面及び取付板5の下面」を含むこと、凹所52の照明空間に向けて開口した面が「開口面」であることがわかる。
イ
そして、段落【0053】の「ここで、点灯モジュール2においては、光源ユニット3と取付板5の差込部51との干渉を避けるため、光源ユニット3(カバー部材33の突壁部331a,331b)と反射部材6の側板61との間に隙間(凹所52)を形成している(図1参照)。」との記載、段落【0060】の「突壁部331a(第1突壁部)及び突壁部331b(第2突壁部)」との記載及び下記図1から、上記「反射部材6の側板61の表面」は「第1突壁部(突壁部331a)又は第2突壁部(331b)と対向する面」であると認められる。また、下記図1に示された「凹所52」と「取付板5」との位置関係から、「凹所52」の内壁面である上記「取付板5の下面」は「開口面と対向する面」であると認められる。
【図1】
[図:0001383995000001.jpg]
ウ
以上のことから、本件特許の願書に添付した明細書及び図面には、「前記凹所は、少なくとも前記第1突壁部又は前記第2突壁部と対向する面及び前記開口面と対向する面を含む内壁面が反射面となっている」との構成が記載されていると認められる。
したがって、訂正事項1による訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(2)訂正事項2について
上記(1)に記載したとおり、本件特許の願書に添付した明細書及び図面には、「前記凹所は、少なくとも前記第1突壁部又は前記第2突壁部と対向する面及び前記開口面と対向する面を含む内壁面が反射面となっている」との構成が記載されていると認められる。
したがって、訂正事項2による訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
3 特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の存否について
(1)訂正事項1について
訂正事項1による訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり(上記「1 (1)」)、かつ、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(2)訂正事項2について
訂正事項2による訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり(上記「1 (2)」)、かつ、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
4 独立特許要件について
上記訂正事項1による請求項1~3についての訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである(上記「1 (1)」)ところ、本件訂正後における特許請求の範囲の請求項1~3に記載されている事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせないから、上記訂正事項1による訂正は特許法第126条第7項の規定に適合する。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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