審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許訂正審判

2021-390166

光源ユニット及び照明器具

審判番号
2021-390166
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2013-237186
登録番号
5486727
請求日
2021年10月14日
審決日
2022年03月08日
公報発行日
2022年06月24日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】パナソニック 株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人北斗特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 藤井 昇
  • 審判官 島田 信一
  • 審判官 畔津 圭介
分類
P141 .841-Y (F21S) / P141 .851-Y (F21S) / P141 .853-Y (F21S) / P141 .854-Y (F21S) / P141 .855-Y (F21S) / P141 .856-Y (F21S) / 標準データ:手続:訂正 / 標準データ:41・841-Y (F21S) / 標準データ:41・851 / 標準データ:41・853 / 標準データ:41・854 / 標準データ:41・855 / 標準データ:41・856 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第131条の2第1項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

特許第5486727号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第5486727号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許第5486727号の請求項1~4に係る特許(以下「本件特許」という。)についての出願は、平成25年3月4日を出願日とする特願2013-42062号の出願の一部を、平成25年11月15日に新たな特許出願としたものであって、平成26年2月28日にその特許権の設定登録がされ、令和3年10月14日付けで訂正審判(以下「本件訂正審判」という。)の請求がされ、令和3年12月23日に訂正拒絶理由通知書が通知され、これに対し、令和4年1月26日付けで意見書及び手続補正書が提出されたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第5486727号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 本件訂正の内容 1 審判請求書において、請求人が求めている訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである(審決注:下線は訂正箇所を示したものであり、請求人が訂正特許請求の範囲において示したとおりである。)。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「前記器具本体に取り付けられた状態では、前記第1コネクタに接続された前記第2コネクタが前記器具本体の前記凹部の前記底面部と前記取付部材の前記底面部とで囲まれる空間内に収められる」と記載されているのを、「前記第1コネクタは、前記端子台における前記電源装置と対向する部位から引き出された第1電線を介して前記端子台に接続され、前記第2コネクタは第2電線を介して前記電源装置に接続されており、前記器具本体に取り付けられた状態では、前記第1コネクタに接続された前記第2コネクタが前記器具本体の前記凹部の前記底面部と前記取付部材の前記底面部とで囲まれる空間内に収められる」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2も同様に訂正する)。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2に「前記第1コネクタは第1電線を介して前記端子台に接続され、前記第2コネクタは第2電線を介して前記電源装置に接続されており、前記電源装置は、前記第1コネクタと前記第2コネクタとを接続することで前記端子台との間が電気的に接続される」と記載されているのを、「前記電源装置は、前記第1コネクタと前記第2コネクタとを接続することで前記端子台との間が電気的に接続される」に訂正する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項3に「前記光源ユニットが前記器具本体に取り付けられた状態では、前記第1コネクタに接続された前記第2コネクタが前記器具本体の前記凹部の前記底面部と前記取付部材の前記底面部とで囲まれる空間内に収められる」と記載されているのを、「前記第1コネクタは、前記端子台における前記電源装置と対向する部位から引き出された第1電線を介して前記端子台に接続され、前記第2コネクタは第2電線を介して前記電源装置に接続されており、前記器具本体に取り付けられた状態では、前記第1コネクタに接続された前記第2コネクタが前記器具本体の前記凹部の前記底面部と前記取付部材の前記底面部とで囲まれる空間内に収められる」に訂正する(請求項3の記載を引用する請求項4も同様に訂正する)。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項4に「前記第1コネクタは第1電線を介して前記端子台に接続され、前記第2コネクタは第2電線を介して前記電源装置に接続されており、前記電源装置は、前記第1コネクタと前記第2コネクタとを接続することで前記端子台との間が電気的に接続される」と記載されているのを、「前記電源装置は、前記第1コネクタと前記第2コネクタとを接続することで前記端子台との間が電気的に接続される」に訂正する。 (5)訂正事項5 明細書の段落【0006】に「前記器具本体に取り付けられた状態では、前記第1コネクタに接続された前記第2コネクタが前記器具本体の前記凹部の前記底面部と前記取付部材の前記底面部とで囲まれる空間内に収められる」と記載されているのを、「前記第1コネクタは、前記端子台における前記電源装置と対向する部位から引き出された第1電線を介して前記端子台に接続され、前記第2コネクタは第2電線を介して前記電源装置に接続されており、前記器具本体に取り付けられた状態では、前記第1コネクタに接続された前記第2コネクタが前記器具本体の前記凹部の前記底面部と前記取付部材の前記底面部とで囲まれる空間内に収められる」に訂正する。 (6)訂正事項6 明細書の段落【0007】に「前記第1コネクタは第1電線を介して前記端子台に接続され、前記第2コネクタは第2電線を介して前記電源装置に接続されており、前記電源装置は、前記第1コネクタと前記第2コネクタとを接続することで前記端子台との間が電気的に接続される」と記載されているのを、「前記電源装置は、前記第1コネクタと前記第2コネクタとを接続することで前記端子台との間が電気的に接続される」に訂正する。 (7)訂正事項7 明細書の段落【0008】に「前記光源ユニットが前記器具本体に取り付けられた状態では、前記第1コネクタに接続された前記第2コネクタが前記器具本体の前記凹部の前記底面部と前記取付部材の前記底面部とで囲まれる空間内に収められる」と記載されているのを、「前記第1コネクタは、前記端子台における前記電源装置と対向する部位から引き出された第1電線を介して前記端子台に接続され、前記第2コネクタは第2電線を介して前記電源装置に接続されており、前記器具本体に取り付けられた状態では、前記第1コネクタに接続された前記第2コネクタが前記器具本体の前記凹部の前記底面部と前記取付部材の前記底面部とで囲まれる空間内に収められる」に訂正する。 (8)訂正事項8 明細書の段落【0009】に「前記第1コネクタは第1電線を介して前記端子台に接続され、前記第2コネクタは第2電線を介して前記電源装置に接続されており、前記電源装置は、前記第1コネクタと前記第2コネクタとを接続することで前記端子台との間が電気的に接続される」と記載されているのを、「前記電源装置は、前記第1コネクタと前記第2コネクタとを接続することで前記端子台との間が電気的に接続される」に訂正する。 2 令和4年1月26日付け手続補正書において、「補正対象」を「令和3年10月14日付け審判請求書」とし、「補正の内容」を「審判請求書の『5 請求の趣旨』及び『6 請求の理由』を別紙のとおり補正する。」とした上で、添付書類として、「5 請求の趣旨」及び「6 請求の理由」の全文、並びに「訂正図面」を提出している。 そして、上記審判請求書等の補正(以下「本件補正」という。)の内容は、以下のとおりである(審決注:下線は補正箇所であり、当審が示したものである。)。 (1) 補正事項1 「5 請求の趣旨」に「特許第5486727号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」と記載されているのを、「特許第5486727号の明細書、特許請求の範囲、図面を本件審判請求書に添付した訂正明細書、訂正特許請求の範囲、訂正図面のとおり訂正することを認める、との審決を求める」に補正する。 (2) 補正事項2 「6 請求の理由」の「(2)訂正事項」において、以下の「ケ 訂正事項9」を追加する。 「ケ 訂正事項9 訂正前の図3に図示されている『端子台25』及び『プルスイッチ26』の位置を、訂正後の図3に図示されている『端子台25』及び『プルスイッチ26』の位置に訂正する。」 (3)補正事項3 「6 請求の理由」の「(3)訂正の理由」において、 「(ケ)訂正事項9 a 訂正の目的について ・・・新規事項を追加するものでない。」(全文補正後の17ページ5行~18ページ末行)を追加する。 (4)補正事項4 【図3】を下図のように補正する。 [図:0001385099000001.jpg] 第4 当審の判断 1 本件補正について 本件補正における補正事項1は、「請求の趣旨」として、「図面」を訂正することを追加するものであり、補正事項2~4は、訂正事項を追加するものであるから、「請求の趣旨」の要旨を変更するものである。 したがって、特許法第131条の2第1項の規定により、本件補正による、審判請求書等の補正は認められない。 次節以降は訂正事項1~8について判断するものである。 2 本件訂正について 2-1 訂正の目的の適否について (1)訂正事項1について 訂正事項1は、本件訂正前の請求項1で「第1コネクタ」及び「第2コネクタ」が特定されているところ、該「第1コネクタ」及び「第2コネクタ」に関し、「前記第1コネクタは、前記端子台における前記電源装置と対向する部位から引き出された第1電線を介して前記端子台に接続され、前記第2コネクタは第2電線を介して前記電源装置に接続されており、」と特定し、当該「第1コネクタ」及び「第2コネクタ」の構成をさらに限定するものである。 したがって、訂正事項1による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)訂正事項2について 訂正事項2は、訂正事項1に係る訂正に伴って、「前記第1コネクタは第1電線を介して前記端子台に接続され、前記第2コネクタは第2電線を介して前記電源装置に接続されており、」との記載を訂正前の請求項2から削除することで、訂正後の請求項1と訂正前の請求項2との間の重複した記載を解消するものであり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 したがって、訂正事項2による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (3)訂正事項3について 訂正事項3は、本件訂正前の請求項3で「第1コネクタ」及び「第2コネクタ」が特定されているところ、該「第1コネクタ」及び「第2コネクタ」に関し、「前記第1コネクタは、前記端子台における前記電源装置と対向する部位から引き出された第1電線を介して前記端子台に接続され、前記第2コネクタは第2電線を介して前記電源装置に接続されており、」と特定し、当該「第1コネクタ」及び「第2コネクタ」の構成をさらに限定するものである。 したがって、訂正事項3による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (4)訂正事項4について 訂正事項4は、訂正事項3に係る訂正に伴って、「前記第1コネクタは第1電線を介して前記端子台に接続され、前記第2コネクタは第2電線を介して前記電源装置に接続されており、」との記載を訂正前の請求項4から削除することで、訂正後の請求項3と訂正前の請求項4との間の重複した記載を解消するものであり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 したがって、訂正事項4による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (5)訂正事項5~8について 訂正事項5~8は、訂正事項1~4の訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであるから、訂正事項5~8による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 2-2 新規事項の追加の有無について (1)訂正事項1、3について 訂正事項1、3は、「前記第1コネクタは、前記端子台における前記電源装置と対向する部位から引き出された第1電線を介して前記端子台に接続され」との訂正(以下「訂正A」という。)を含むものであるところ、この訂正Aが、願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)、特許請求の範囲又は図面(以下明細書、特許請求の範囲及び図面を含めて「本件明細書等」という。)に記載した事項の範囲内においてしたものであるか検討する。 ア 本件明細書等の記載事項 本件明細書等には、以下の事項が記載されている。 「【0016】 さらに、凹部11の底面部111には端子台25が取り付けられ、また一方(図1(a)中の左側)の傾斜面12の裏側(図5(b)中の上側)の空間a1にはプルスイッチ26が配置されている。また、一方(図1(a)中の左側)の傾斜面12には、プルスイッチ26から導出する引き紐262を通すための孔121が設けられている。」 「【0027】 ここで、図1(a)は端子台25及びプルスイッチ26を器具本体1に取り付けた状態の一部省略せる斜視図、図1(b)はその断面図である。端子台25は、図1(a)及び図2(a)に示すように、電源装置24の雄型コネクタ243に着脱自在に接続される雌型コネクタ251を有し、雌型コネクタ251には3本の電線252が接続されている。」 「【0047】 また、本実施形態の光源ユニット2のように、端子台25が取り付けられた器具本体1に取り付けられるのが好ましい。この場合、雌型コネクタ251は電線252,253(第1電線)を介して端子台25に接続され、雄型コネクタ243は電線244(第2電線)を介して電源装置24に接続される。そして、電源装置24は、雌型コネクタ251と雄型コネクタ243とを接続することで端子台25との間が電気的に接続される。」 また、以下の図面が示されている。 【図1】 [図:0001385099000002.jpg] 【図2】 [図:0001385099000003.jpg] 【図3】 [図:0001385099000004.jpg] イ 検討 段落【0016】の記載及び【図1】(a)の図示内容に基づけば、プルスイッチ26が取り付けられている器具本体1を下から見たときに、プルスイッチ26は該プルスイッチ26の長手方向が器具本体1の長手方向となるような直方体状であり、引き紐262は、プルスイッチ26の長手方向において端の位置に取り付けられているところ、プルスイッチ26は、【図1】(a)中の左側の傾斜面12の空間a1に配置されているとともに、引き紐262は、左側の傾斜面12の孔121から導出されていることが理解できる。また、【図1】(b)を併せ見ると、プルスイッチ26は端子台25に対して、【図1】(a)において長手方向において左方向にオフセットして配置されていることも理解できる。 そして、【図3】の孔121の位置と、【図1】(a)の孔121の位置に着目し、【図1】(a)の器具本体1を約180°回転させて該孔121の位置を合わせると、上記「第3 2(4)」で示した【図3】(以下「参考図」という。)の配置となる。ここで、【図1】(a)に基づけば、第1コネクタ251は、端子台25からプルスイッチ26が配置されている方向に引き出された第1電線252を介して前記端子台に接続されていることが理解できるため、参考図において、第1コネクタ251は、端子台25におけるプルスイッチ26が配置されている方向、つまり電源装置24と対向する部位から引き出された第1電線252を介して該端子台25に接続されることになるから、訂正Aの事項は、本件明細書等に記載した事項の範囲内において導き出せるものである。 さらに、訂正前の請求項2、4の「前記第1コネクタは第1電線を介して前記端子台に接続され、前記第2コネクタは第2電線を介して前記電源装置に接続されており」との事項を併せみれば、訂正事項1、3による訂正は、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (2)訂正事項2、4について 訂正事項2、4は、「前記第1コネクタは第1電線を介して前記端子台に接続され、前記第2コネクタは第2電線を介して前記電源装置に接続されており」との事項を削除する訂正であるから、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 訂正事項5~8について 訂正事項5~8は、訂正事項1~4による訂正に合わせて、特許請求の範囲と明細書の記載を整合させる訂正であるから、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 2-3 特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の存否について (1)訂正事項1、3について 訂正事項1、3による訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (2)訂正事項2、4~8について 訂正事項2、4~8による訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 4 独立特許要件について 上記訂正事項1、3による請求項1~4についての訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるところ、本件訂正後における特許請求の範囲の請求項1~4に記載されている事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせないから、上記訂正事項1、3による訂正は特許法第126条第7項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2021-390166

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決76件(パナソニック 株式会社)
  • 2025-390026訂正審判 / 2026-09-15
    同じ当事者: パナソニック 株式会社
  • 2021-390170訂正審判 / 2022-03-08 / 訂正認容照明用光源及び照明装置
    同じ当事者: パナソニック 株式会社
  • 2021-390165訂正審判 / 2022-02-08 / 訂正認容光源ユニット及び照明器具
    同じ当事者: パナソニック 株式会社
  • 2021-390168訂正審判 / 2022-02-08 / 訂正認容照明器具
    同じ当事者: パナソニック 株式会社
  • 2018-390019訂正審判 / 2018-03-13 / 訂正認容半導体レーザ素子および半導体レーザ装置
    同じ当事者: パナソニック 株式会社
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)25件(841・F21S、851・F21S、853・F21S ほか)
  • 2021-390168訂正審判 / 2022-02-08 / 訂正認容照明器具
    共通の審決分類: 841・F21S、851・F21S、853・F21S、854・F21S ほか2件
  • 2021-390039訂正審判 / 2021-06-08 / 訂正認容照明器具
    共通の審決分類: 841・F21S、851・F21S、854・F21S、855・F21S ほか1件
  • 2020-390005訂正審判 / 2020-02-26 / 訂正認容照明器具
    共通の審決分類: 841・F21S、851・F21S、854・F21S、855・F21S ほか1件
  • 2021-701119異議申立 / 2022-12-06 / 訂正認容発光ユニットおよび発光ユニットを備える照明装置
    共通の審決分類: 841・F21S、851・F21S、853・F21S、854・F21S ほか1件
  • 2020-700571異議申立 / 2021-04-13 / 訂正認容照明器具
    共通の審決分類: 841・F21S、851・F21S、853・F21S、854・F21S ほか1件

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存