特許訂正審判
2023-390073
照明装置
- 審判番号
- 2023-390073
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2017-150741
- 登録番号
- 6277313
- 請求日
- 2023年05月26日
- 審決日
- 2023年07月20日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】アイリスオーヤマ 株式会社
- 【請求人代理人】山田 威一郎
- 【請求人代理人】松本 響子
- 【請求人代理人】柴田 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 中村 則夫
- 審判官 一ノ瀬 覚
- 審判官 八木 誠
- 分類
- P141 .851-Y (F21S) / P141 .853-Y (F21S)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6277313号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第6277313号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第6277313号の請求項1~5に係る特許についての出願は、平成22年3月8日(優先権主張 平成21年7月13日(特願2009-164843号)、平成21年7月13日(特願2009-164844号)、平成21年7月30日(特願2009-178020号)、平成21年7月30日(特願2009-178021号)、平成21年7月30日(特願2009-178022号)、平成21年7月30日(特願2009-178023号)、平成21年7月30日(特願2009-178024号)、平成21年7月30日(特願2009-179025号)、平成21年7月30日(特願2009-178026号)、平成21年9月17日(特願2009-215730号)、平成21年9月29日(特願2009-224540号)、平成21年12月4日(特願2009-276368号)、平成21年12月10日(特願2009-280523号))に出願した特願2010-51082号の一部を、平成26年4月10日に新たな特許出願とした特願2014-81073号の一部を、平成27年9月14日に新たな特許出願とした特願2015-180567号の一部を、平成29年3月7日に新たな特許出願とした特願2017-42900号の一部を、平成29年5月12日に新たな特許出願とした特願2017-95131号の一部を、平成29年8月3日に新たな特許出願としたものであって、平成30年1月19日にその特許権の設定登録がされ、平成30年2月7日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許に対し、平成30年5月29日に特許異議申立人井出正威により、特許異議の申立てがされたが、同年11月22日付けで、請求項1~5に係る特許を維持する旨の異議の決定(訂正請求なし)がされ、同年12月12日に当該異議の決定が確定し、令和5年5月26日付けで訂正審判(以下「本件訂正審判」という。)の請求がされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6277313号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 本件訂正の内容
請求人が求めている訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1、3の記載を、以下のとおり訂正するものである(審決注:下線部分は訂正箇所であり、請求人が訂正特許請求の範囲において示したとおりである。)。
1 訂正事項1
訂正前の請求項1に
「 前記カバーは、前記LEDモジュールからの光を拡散させつつ透過し、且つ前記ブラケットの長手方向両端部にまで配置されている、照明装置。」
とあるのを、
「 前記カバーは、前記LEDモジュールからの光を拡散させつつ透過し、且つ前記ブラケットの長手方向両端部にまで配置されており、前記ブラケットは、前記基板が載置される底面部および前記底面部の幅方向両端に繋がる2つの側面部を有しており、前記ブラケットは、前記底面部および前記側面部により断面コの字状をなしており、前記基板は前記底面部の外側に載置される、照明装置。」
に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2ないし5も同様に訂正する)。
2 訂正事項2
訂正前の請求項3に
「 前記ブラケットは、前記基板が載置される底面部および前記底面部の幅方向両端に繋がる2つの側面部を有しており、
前記カバーは、前記ブラケットの長手方向に沿って延びる断面円弧状である、請求項1または2に記載の照明装置。」
とあるのを、
「 前記カバーは、前記ブラケットの長手方向に沿って延びる断面円弧状である、請求項1または2に記載の照明装置。」
に訂正する(請求項3の記載を引用する請求項4及び5も同様に訂正する)。
第4 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的の適否について
訂正事項1の「前記ブラケットは、前記基板が載置される底面部および前記底面部の幅方向両端に繋がる2つの側面部を有しており、前記ブラケットは、前記底面部および前記側面部により断面コの字状をなしており、前記基板は前記底面部の外側に載置される」との事項を特定する訂正は、ブラケットの構成を具体的に特定して限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正前の請求項3に「前記ブラケットは、前記基板が載置される底面部および前記底面部の幅方向両端に繋がる2つの側面部を有しており」と記載されている。
また、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件明細書等」という。)の段落【0043】に「図4に示すように、ブラケット32は、ベース部321および1対のアウター部322からなる。ベース部321およびアウター部322は、たとえばアルミ製である。ベース部321は、断面コの字状であり、その底面の外側に基板31が取り付けられている。アウター部322は、ベース部321の略片側部分と、基板31のy方向端縁とを覆う形状とされている。図3および図4に示すように、ベース部321とアウター部322とは、複数のネジ33によって締結されている。」(下線は当審で付与。以下同様。)と記載され、同段落【0193】に「図71は、本発明の第12実施形態に基づくLED照明装置を示している。本実施形態のLED照明装置A12は、主にLEDユニット2の構成が上述したLEDユニットA3と異なっているが、それ以外の構成はLED照明装置A3と同様であり、適宜説明を省略する。・・・図72および図73に示すLEDユニット2は、図3に示すLEDユニット2におけるコネクタ34およびそれに連結された配線のかわりに、1対のコネクタ34a,34bおよび1対のコネクタ34a,34bと電源基板52とを繋ぐ電線群36を備えている。図72および図73に示すLEDユニット2のそれ以外の構成は、図3に示すLEDユニット2と同様であり、適宜説明を省略する。」と記載されている。
そして、図3、4、73は以下のとおりである。
[図:0001402718000001.jpg]
[図:0001402718000002.jpg]
[図:0001402718000003.jpg]
以上のことから、「前記ブラケットは、前記基板が載置される底面部および前記底面部の幅方向両端に繋がる2つの側面部を有しており、前記ブラケットは、前記底面部および前記側面部により断面コの字状をなしており、前記基板は前記底面部の外側に載置される」との事項は、本件明細書等に実質的に記載された事項であり、訂正事項1による訂正は、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。
したがって、訂正事項1による訂正は、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の存否について
訂正事項1による訂正は、特許請求の範囲を減縮するものであり(上記(1))、かつ、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
上記訂正事項1による訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載されている事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせないから、上記訂正事項1による訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
2 訂正事項2について
訂正事項2による訂正は、訂正事項1により、請求項1において「前記ブラケットは、前記基板が載置される底面部および前記底面部の幅方向両端に繋がる2つの側面部を有しており」という事項が特定されたことに伴い、訂正前の請求項3における当該事項と重複する記載を削除する訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
なお、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、上記訂正事項2による訂正後の特許請求の範囲の請求項3に記載されている事項により特定される発明については、同法第126条第7項に規定される独立特許要件は課されない。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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