特許訂正審判
2021-390181
医薬組成物
- 審判番号
- 2021-390181
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2019-515227
- 登録番号
- 6781829
- 請求日
- 2021年11月10日
- 審決日
- 2022年01月25日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】メキシケム フロー エセ・ア・デ・セ・ヴェ
- 【請求人代理人】高村 雅晴
- 審判長/審判官
- 審判長 藤原 浩子
- 審判官 中西 聡
- 審判官 田中 耕一郎
- 分類
- P141 .851-Y (A61K) / P141 .841-Y (A61K) / P141 .854-Y (A61K) / P141 .855-Y (A61K) / P141 .856-Y (A61K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6781829号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第6781829号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔48-68、70-78、105〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続きの経緯
特許第6781829号は、平成29年9月18日を国際出願日(パリ条約による優先権主張 平成28年9月19日、平成28年12月2日 いずれも英国)として出願され、その請求項1~105に係る発明について令和2年10月20日に特許権の設定登録がされたものであり、その後、令和3年11月10日に本件の訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件審判の請求の趣旨は、特許第6781829号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項48~68、70~78及び105について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
請求人が求めている訂正の内容は、以下のとおりである。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項48に「インダカテロール、オロダテロール、ホルモテロール、ビランテロール、及びそれらの薬学的に許容される塩からなる群」と記載されているのを「インダカテロール、オロダテロール、ビランテロール、及びそれらの薬学的に許容される塩からなる群」と訂正する(請求項48の記載を直接的又は間接的に引用する請求項49~68、70~78及び105も同様に訂正する)。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項52に「ブデソニド、ベクロメタゾン、ベクロメタゾン、及びフルチカゾンからなる群から選択される」と記載されているのを「フルチカゾンである」と訂正する(請求項52の記載を直接的又は間接的に引用する請求項54~68、70~78及び105も同様に訂正する)。
3 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項53に「ジプロピオン酸ベクロメタゾン、フロン酸フルチカゾン、及びプロピオン酸フルチカゾンからなる群」と記載されているのを「フロン酸フルチカゾン、及びプロピオン酸フルチカゾンからなる群」と訂正する(請求項53の記載を直接的又は間接的に引用する請求項54~68、70~78及び105も同様に訂正する)。
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的
訂正事項1は、請求項48に択一的に記載されていたホルモテロールを削除するものである。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものといえる。
(2)願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であること、及び、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと
訂正事項1は、請求項48に択一的に記載されたホルモテロールを削除するものであるから、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でない。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(3)訂正後の請求項に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであること
訂正事項1は、請求項48に択一的に記載されたホルモテロールを削除して特許請求の範囲を減縮するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情はなく、当該訂正後の請求項48及び請求項48を直接又は間接的に引用する請求項49~68、70~78及び105に記載の発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的
訂正事項2は、請求項52に択一的に記載されていたブデソニド及びベクロメタゾンを削除するものである。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものといえる。
(2)願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であること、及び、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと
訂正事項2は、請求項52に択一的に記載されたブデソニド及びベクロメタゾンを削除するものであるから、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でない。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(3)訂正後の請求項に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであること
訂正事項2は、請求項52に択一的に記載されたブデソニド及びベクロメタゾンを削除して特許請求の範囲を減縮するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情はなく、当該訂正後の請求項52及び請求項52を直接又は間接的に引用する請求項54~68、70~78及び105に記載の発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
3 訂正事項3について
(1)訂正の目的
訂正事項3は、請求項53に択一的に記載されていたブデソニド及びベクロメタゾンを削除するものである。
したがって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものといえる。
(2)願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であること、及び、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと
訂正事項3は、請求項53に択一的に記載されたジプロピオン酸ベクロメタゾンを削除するものであるから、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でない。
したがって、訂正事項3は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(3)訂正後の請求項に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであること
訂正事項3は、請求項53に択一的に記載されたジプロピオン酸ベクロメタゾンを削除して特許請求の範囲を減縮するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情はなく、当該訂正後の請求項53及び請求項53を直接又は間接的に引用する請求項54~68、70~78及び105に記載の発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。
したがって、訂正事項3は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第4 むすび
したがって、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
よって、結論のとおり審決する。
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