特許拒絶査定不服審判
2022-017605
伝熱流体のための潤滑剤としてのフッ素化エステル
- 審判番号
- 2022-017605
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-116122
- 請求日
- 2022年11月02日
- 審決日
- 2024年08月20日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】メキシケム フロー エセ・ア・デ・セ・ヴェ
- 【請求人代理人】高村 雅晴
- 【請求人代理人】長谷川 悠
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 典之
- 審判官 松元 麻紀子
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .121-WZF(C10M) / P18 .537-WZF(C10M) / P18 .113-WZF(C10M) / P18 .4 -WZF(C10M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-116122「伝熱流体のための潤滑剤としてのフッ素化エステル」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年11月 5日出願公開、特開2020-180293〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2016年12月7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年12月7日 英国(GB))を国際出願日とする特願2018-548292号の一部を令和2年7月6日に新たな出願としたものであって、その特許を受けようとする発明は、令和2年7月6日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~54に記載された「伝熱流体のための潤滑剤としてのフッ素化エステル」に関するものであると認める。
これに対して、令和6年1月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-017605