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特許拒絶査定不服審判

2024-017818

組成物

審判番号
2024-017818
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-525626
請求日
2024年11月07日
審決日
2026年07月08日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】メキシケム フロー エセ・ア・デ・セ・ヴェ
  • 【請求人代理人】高村 雅晴
  • 【請求人代理人】長谷川 悠
審判長/審判官
  • 審判長 井上 千弥子
  • 審判官 山田 貴之
  • 審判官 関根 裕
分類
P18 .121-WYF(C09K) / P18 .537-WYF(C09K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-525626「組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和2年5月22日国際公開、WO2020/099857、令和4年1月18日国内公表、特表2022-507177、請求項の数(33)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和元年)11月12日(パリ条約による優先権主張 2018年11月12日(GB)英国 2019年2月11日(GB)英国 2019年8月14日(GB)英国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~33に係る発明は、令和8年5月11日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~33に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審による拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-017818

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