特許訂正審判
2023-390015
ジアミノフェノチアジンの投与及び投与量
- 審判番号
- 2023-390015
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2019-501700
- 登録番号
- 7073330
- 請求日
- 2023年02月07日
- 審決日
- 2023年06月21日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ウィスタ ラボラトリーズ リミテッド
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 藤原 浩子
- 審判官 田中 耕一郎
- 審判官 岩下 直人
- 分類
- P141 .851-Y (A61K) / P141 .854-Y (A61K) / P141 .855-Y (A61K) / P141 .856-Y (A61K) / P141 .841-Y (A61K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7073330号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7073330号の特許請求の範囲を、令和5年5月11日提出の手続補正書により補正された本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項24について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件審判の請求に係る特許第7073330号(以下「本件特許」という。)は、2017年7月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年7月25日、2017年6月29日 いずれも英国(GB))を国際出願日とする特願2019-501700号の請求項1~24に係る発明について、令和4年5月13日に特許権の設定登録がされたものである。
そして、令和5年2月7日に本件審判の請求がされ、同年3月16日付けで訂正拒絶理由が通知され、同年5月11日に手続補正書及び意見書が提出されたものである。
第2 請求の要旨
本件審判の請求は、本件特許の特許請求の範囲を、令和5年5月11日提出の手続補正書により補正された本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項24について訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、次のとおりである。
(訂正事項1)
本件特許の特許請求の範囲の請求項24に
「請求項1から13のいずれか1項において定義されるMT化合物及び薬学的に許容されるキャリア又は希釈剤を含む、任意に投与単位の形態の、薬学的組成物であって、
前記組成物中又は前記単位中のMTの量は、2~9mgである、薬学的組成物。」
と記載されているのを、
「請求項1から13のいずれか1項において定義されるMT化合物及び薬学的に許容されるキャリア又は希釈剤を含む、任意に投与単位の形態の、治療用組成物であって、
前記組成物中又は前記単位中のMTの量は、2~9mgであり、
前記治療用組成物は、対象においてアルツハイマー病を治療的又は予防的に処置する方法に用いるためのものであり、
前記方法は、前記対象に前記治療用組成物を経口投与する工程を含み、
前記投与は、2~20mgの総1日量のMTを前記対象に1日あたり提供する、
治療用組成物。」に訂正する。
第3 本件訂正の適否
1 訂正の目的について
訂正事項1は、本件訂正前の請求項24における「薬学的組成物」を、薬学的組成物の一類型である「治療用組成物」とし、その用途及び用法用量を「対象においてアルツハイマー病を治療的又は予防的に処置する方法に用いるためのものであり、前記方法は、前記対象に前記治療用組成物を経口投与する工程を含み、前記投与は、2~20mgの総1日量のMTを前記対象に1日あたり提供する」ものに限定するものである。
したがって、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
2 新規事項の追加の有無について
願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件明細書等」という。)には、MT化合物(メチルチオニウム化合物)が、経口投与されるものであって(【0154】、【0172】)、対象に1日あたり提供するMTの総1日量が「0.5~20mg」(【請求項1】)又は「2~15mg」(【請求項2】)であること、及び、実施例3及び4において、MT化合物(4mg1日2回)により、タンパク質凝集の神経変性障害の一つである「アルツハイマー病」の患者に対して、臨床的有用性をもたらしたことが記載されている(【0053】、【0300】~【0356】)。
したがって、本件訂正は、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
3 特許請求の範囲の実質拡張・変更の有無について
訂正事項1は、上記1のとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。
したがって、本件訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
4 独立特許要件について
本件訂正後の請求項24に記載されている事項により特定される発明について、本件訂正に起因する特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由は見当たらないので、本件訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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