特許訂正審判
2021-390158
網膜色素変性症のための遺伝子治療
- 審判番号
- 2021-390158
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-557218
- 登録番号
- 6669664
- 請求日
- 2021年09月30日
- 審決日
- 2021年11月12日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ジェンザイム・コーポレーション
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 審判長/審判官
- 審判長 岡崎 美穂
- 審判官 冨永 みどり
- 審判官 大久保 元浩
- 分類
- P141 .851-Y (A61K) / P141 .841-Y (A61K) / P141 .854-Y (A61K) / P141 .855-Y (A61K) / P141 .856-Y (A61K)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6669664号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第6669664号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6669664号(以下、「本件特許」という。)についての出願は、2015年(平成27年)3月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年3月21日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする出願であって、令和2年3月2日に特許権の設定登録がなされ、同年3月18日に特許掲載公報が発行された。その後、令和3年9月30日に本件訂正審判の請求がなされた。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第6669664号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求に係る訂正の内容は、以下の訂正事項1のとおりである。
[訂正事項1]
特許請求の範囲の請求項20を削除する。
第4 当審の判断
1 訂正の目的について
訂正事項1は、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項20を削除する訂正であるから、この訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
2 新規事項の追加の有無について
訂正事項1は、請求項を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「特許明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではない。
したがって、訂正事項1は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項に規定する要件に適合する。
3 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項1は、請求項の削除をするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから、特許法第126条第6項に規定する要件に適合する。
4 独立特許要件について
訂正事項1は、上述のとおり、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項20を削除する訂正であり、この訂正により対象となる請求項に係る発明が存在しないから、訂正後の請求項に係る発明について独立特許要件の判断をすることはできない。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5~7項に規定する要件に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-390158