特許訂正審判
2021-390177
タンパク質分解のイミド系修飾因子および関連の使用方法
- 審判番号
- 2021-390177
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2018-515197
- 登録番号
- 6873433
- 請求日
- 2021年11月02日
- 審決日
- 2022年01月25日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】アルヴィナス・オペレーションズ・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】堀江 健太郎
- 【請求人代理人】櫻井 大雄
- 審判長/審判官
- 審判長 原田 隆興
- 審判官 鳥居 福代
- 審判官 渕野 留香
- 分類
- P141 .851-Y (A61K) / P141 .841-Y (A61K) / P141 .854-Y (A61K) / P141 .855-Y (A61K) / P141 .856-Y (A61K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第7項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6873433号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第6873433号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-8〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続きの経緯
本件訂正審判に係る特許第6873433号(以下、「本件特許」という。)に係る出願(特願2018-515197号)は、2016年6月3日(パリ条約による優先権主張 2015年7月6日、2015年6月4日 いずれもアメリカ合衆国(US))を国際出願日として出願され、その請求項1~8に係る発明について令和3年4月23日に特許権の設定登録がなされたものである。
その後、令和3年11月2日に、本件特許に対して本件訂正審判の請求がされた。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第6873433号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~8について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
そして、本件訂正審判の請求による訂正(以下、「本件訂正」ともいう。)の内容は、以下の訂正事項1のとおりである。
ここで、請求項2~8は、請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項であって、請求項1に連動して訂正されるものであり、下記訂正事項1に関し、請求項1~8は一群の請求項を構成している。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に記載された化合物群から、最初に記載された化合物である「2-[(9R)-7-(4-クロロフェニル)-4,5,13-トリメチルー3-チア-1,8,11,12-テトラアザトリシクロ[8.3.0.02,6]トリデカ-2(6),4,7,10,12-ペンタエン-9-イル]-N-[4-({1-[2-(2,6-ジオキソピペリジン-3-イル)-1-オキソ-2,3-ジヒドロ-1H-イソインドール-4-イル]-4,7,10-トリオキサ-1-アザドデカン-12-イル}オキシ)フェニル]アセトアミド」を削除する。
また、請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2~8も同様に訂正することになる。
第3 当審の判断
1 訂正の目的について
訂正事項1による請求項1についての訂正は、訂正前の請求項1に択一的に記載された「2-[(9R)-7-(4-クロロフェニル)-4,5,13-トリメチルー3-チア-1,8,11,12-テトラアザトリシクロ[8.3.0.02,6]トリデカ-2(6),4,7,10,12-ペンタエン-9-イル]-N-[4-({1-[2-(2,6-ジオキソピペリジン-3-イル)-1-オキソ-2,3-ジヒドロ-1H-イソインドール-4-イル]-4,7,10-トリオキサ-1-アザドデカン-12-イル}オキシ)フェニル]アセトアミド」を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。訂正後の請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2~8についても同様である。
したがって、訂正事項1による請求項1~8についての訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
2 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記1で説示したとおり、訂正事項1による請求項1の訂正は、訂正前の請求項1に択一的に記載された「2-[(9R)-7-(4-クロロフェニル)-4,5,13-トリメチルー3-チア-1,8,11,12-テトラアザトリシクロ[8.3.0.02,6]トリデカ-2(6),4,7,10,12-ペンタエン-9-イル]-N-[4-({1-[2-(2,6-ジオキソピペリジン-3-イル)-1-オキソ-2,3-ジヒドロ-1H-イソインドール-4-イル]-4,7,10-トリオキサ-1-アザドデカン-12-イル}オキシ)フェニル]アセトアミド」を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。訂正後の請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2~8についても同様である。
したがって、訂正事項1による請求項1~8についての訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
3 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記1で説示したとおり、訂正事項1による請求項1の訂正は、訂正前の請求項1に択一的に記載された「2-[(9R)-7-(4-クロロフェニル)-4,5,13-トリメチルー3-チア-1,8,11,12-テトラアザトリシクロ[8.3.0.02,6]トリデカ-2(6),4,7,10,12-ペンタエン-9-イル]-N-[4-({1-[2-(2,6-ジオキソピペリジン-3-イル)-1-オキソ-2,3-ジヒドロ-1H-イソインドール-4-イル]-4,7,10-トリオキサ-1-アザドデカン-12-イル}オキシ)フェニル]アセトアミド」を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。訂正後の請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2~8についても同様である。
したがって、訂正事項1による請求項1~8についての訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
4 独立特許要件
上記1で説示したとおり、上記訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かかる訂正によって、その範囲が減縮された、特許請求の範囲の請求項1~8については、本件訂正後のこれらの請求項に記載されている事項により特定される発明が特許法第126条第7項に規定する要件(「特許出願の際独立して特許を受けることができるものであること」、いわゆる独立特許要件)に適合するか検討を要するものであるが、本件訂正後の請求項1~8に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする新たな理由は見出せない。
よって、訂正事項1による請求項1~8についての訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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