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特許訂正審判

2021-390180

遊技機

審判番号
2021-390180
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2018-040003外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
6967278
請求日
2021年11月09日
審決日
2022年01月05日
公報発行日
2022年05月27日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条3項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6967278号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
特許第6967278号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 12項目
理 由

第1 手続の経緯

本件訂正審判の請求に係る特許第6967278号(以下、「本件特許」という。)は、平成30年3月6日に出願され、令和3年10月27日に特許権の設定登録がなされ、その後、同年11月9日に本件訂正審判の請求がなされたものである。

第2 審判請求の趣旨

本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲(以下、「本件特許請求の範囲」という。)を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2、3について訂正することを認める、との審決を求めるものである。

第3 訂正の内容

本件特許の訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、次のとおりである。

1 訂正事項1

特許請求の範囲の請求項2を削除する。

2 訂正事項2

特許請求の範囲の請求項3を削除する。

第4 当審の判断

1 訂正の目的(特許法第126条第1項ただし書)について

訂正事項1、2は、訂正前の本件特許請求の範囲の請求項2、3を削除する訂正であるから、当該訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

したがって、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものである。

2 新規事項の有無(特許法第126条第5項)について

訂正事項1、2は、訂正前の本件特許請求の範囲の請求項2、3を削除する訂正であるから、当該訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)の全てを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。

したがって、本件訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。

3 特許請求の範囲の拡張又は変更の有無(特許法第126条第6項)について

訂正事項1、2は、訂正前の本件特許請求の範囲の請求項2、3を削除する訂正であるから、当該訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

したがって、本件訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。

4 独立特許要件(特許法第126条第7項)について

訂正事項1、2は、上記1にて説示のとおり、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。

しかし、訂正事項1、2は訂正前の本件特許請求の範囲の請求項2、3を削除する訂正であるから、削除された請求項2、3については、特許出願の際独立して特許を受けることができるものか否かについての検討を要しない。

また、訂正事項1、2による訂正後の特許請求の範囲は請求項1のみとなり、請求項2、3を削除する訂正によって間接的に訂正される請求項が存在するわけでもないから、特許出願の際独立して特許を受けることができるものか否かについて、他に検討を要する請求項も存在しない。

5 一群の請求項について

訂正前の請求項2、3について、請求項3は請求項2を引用しており、訂正事項1、2により、請求項3は連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項2、3に対応する訂正後の請求項2、3は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。

第5 むすび

以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第3項、第5、6項の規定に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-390180

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