特許訂正審判
2018-390122
遊技機
- 審判番号
- 2018-390122
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-119543外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年08月22日
- 審決日
- 2018年10月24日
- 公報発行日
- 2019年01月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】株式会社 サンセイアールアンドディ
- 【請求人代理人】特許業務法人上野特許事務所
- 分類
- P141 .851-Y (A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第3項、特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6238484号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6238484号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2、3〕について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6238484号(以下、「本件特許」という。)は、平成28年6月16日の出願であって、平成29年11月10日に特許権の設定登録がなされ、平成30年8月22日に訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判請求の趣旨は、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2、3〕について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項2を削除する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項3を削除する。
第4 当審の判断
1 訂正の対象の一群の請求項について
訂正前の請求項1~3は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項に該当する。
本件訂正は、訂正後の請求項2、3が請求の対象とされており、一群の請求項ごとに請求されているものであるから、本件訂正の請求は同条同項の規定に適合するものである。
2 訂正事項1、2について
(1)訂正の目的について
本件特許の特許請求の範囲には請求項1~3があるところ、訂正事項1、2は、訂正前の請求項2、3を削除する訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について
訂正事項1、2は、訂正前の請求項2、3を削除する訂正であるから、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「本件特許明細書等」という。)のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
また、訂正事項1、2は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
したがって、訂正事項1、2は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
(3)独立特許要件について
訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができない理由を発見することはできない。
したがって、訂正事項1、2は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第5 むすび
したがって、本件訂正は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項ごとに請求をしたものであり、同条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、また、同条第5~7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-390122