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特許訂正審判

2021-390141

遊技機

審判番号
2021-390141
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2017-208966外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
6911707
請求日
2021年08月26日
審決日
2022年02月22日
公報発行日
2022年05月27日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (A63F) / P141 .853-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第5項、特許法第126条第1項、特許法第126条第6項、特許法第131条の2第1項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6911707号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
特許第6911707号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 12項目
理 由

第1 手続の経緯

特許第6911707号(以下、「本件特許」という。)は、平成29年10月30日に特許出願(特願2017-208966号)され、令和3年7月12日に特許権の設定登録がなされ、その後、同年8月26日に本件審判の請求がなされたところ、同年11月24日付け(発送日:同年同月29日)で訂正拒絶理由が通知され、同年12月28日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。

第2 訂正拒絶理由の概要

当審が令和3年11月24日付けで通知した訂正拒絶理由の概要は、以下のとおりである。

訂正事項3は、特許法第126条第5項、第6項及び第7項の規定に適合しない。

よって、訂正事項3は訂正が認められないから、本件訂正は認められない。

第3 令和3年12月28日に提出された手続補正書による手続補正の適否

令和3年12月28日に提出された手続補正書による手続補正(以下、「本件補正」という。)の内容は、実質的に、訂正事項3を削除することである。

本件補正の内容は、審判請求の趣旨の減縮的変更に該当するから、審判請求書の要旨を変更するものではない。

よって、本件補正は、特許法第131条の2第1項の規定に適合するから、これを認める。

第4 請求の趣旨

本件審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判の審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。

第5 訂正の内容

本件審判の訂正の内容は、以下のとおりである。

1 訂正事項1

本件特許の特許請求の範囲の請求項1に

「遊技の進行を制御する主制御手段と、
飾り図柄が変動表示される変動表示画像が表示される画像表示手段が設けられる遊技盤の所定の遊技領域と、」

とあるのを、

「遊技の進行を制御する主制御手段と、
遊技者に有利な特別遊技状態に移行させるか否かの移行判定を行う判定手段と、
飾り図柄が変動表示される変動表示画像が表示される画像表示手段が設けられる遊技盤の所定の遊技領域と、」

に訂正する(下線は訂正部分を示す。以下同様。)。

2 訂正事項2

本件特許の特許請求の範囲の請求項1に

「所定期間に前記所定領域での物体の存在が前記検知手段によって検知された場合に第2演出を実行させる第2演出実行手段」

とあるのを、

「所定期間に前記所定領域での前記所定の物体の存在が前記検知手段によって検知された場合に第2演出を実行させる第2演出実行手段」

に訂正する。

第6 当審の判断

1 訂正事項1について

(1)訂正の目的について

訂正事項1は、本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下、「本件特許発明」という。)における「遊技機」が「遊技者に有利な特別遊技状態に移行させるか否かの移行判定を行う判定手段」を備えることを限定するものであると認められる。

よって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

(2)新規事項の有無について

本件特許における明細書に記載された「遊技機10」が本件特許発明の「遊技機」に相当すると認められる。

ここで、本件特許における明細書には、【0031】に「特に、遊技機10では、メイン制御ユニット331で行われた抽選結果が大当たりである場合に大当たり遊技状態(特別遊技状態)に移行し、可変入賞口316が開放される後述のラウンド遊技(単位遊技)が所定回数(例えば5回、16回)繰り返されることにより、多量の賞球の払い出しが期待できる。」と記載され、続いて【0032】に「また、第1作動口314又は第2作動口315に遊技球が入賞すると、大当たり抽選が実行される。そして、抽選結果が当選である場合は通常遊技状態よりも有利な予め定められた大当たり遊技状態に移行する。」と記載されている。

したがって、「遊技機」が「遊技者に有利な特別遊技状態に移行させるか否かの移行判定を行う判定手段」を備えることは、本件特許における明細書に記載されていたと認められる。

ゆえに、訂正事項1は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)の記載に基づくものであって、本件特許明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものである。

よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。

(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について

訂正事項1は、本件特許発明の「遊技機」が「遊技者に有利な特別遊技状態に移行させるか否かの移行判定を行う判定手段」を備えることを限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

よって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。

2 訂正事項2について

(1)訂正の目的について

本件特許の特許請求の範囲の請求項1には、「所定期間に前記所定領域での物体の存在が前記検知手段によって検知された場合に第2演出を実行させる第2演出実行手段」という記載の前に、「前記所定の遊技領域の正面側である所定領域において所定の物体が存在する場合に所定の検知状態となる検知手段」という記載があるところ、上記「第2演出実行手段」の記載からは、「第2演出実行手段」によって「存在が前記検知手段によって検知された場合に第2演出を実行させる」「物体」が、「検知手段」を「所定の検知状態」とする「所定の物体」であるのか否かが明確でなかった。

これに対し、訂正事項2は、「第2演出実行手段」によって「存在が前記検知手段によって検知された場合に第2演出を実行させる」「物体」について、「検知手段」を「所定の検知状態」とする「所定の物体」であることを明確にするものであると認められる。

よって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。

(2)新規事項の有無について

本件特許における明細書の「タッチ操作演出」及び「MPU51」が、それぞれ本件特許発明の「第2演出」及び「第2演出実行手段」に相当すると認められる。

ここで、本件特許における明細書には、【0042】に「複数の検知センサ38a~38dは、遊技者により図柄表示部341の正面側の所定領域における、例えばパネル25における前記所定領域に対応する特定領域に対して遊技者の動作によってタッチ操作がなされか否かを検知するものである。」と記載され、【0333】に「MPU51は、複数の検知センサ38a~38dによってタッチ操作が検知されたと判断される場合(ステップS2601:Yes)、処理をステップS2602に移行し、」と記載され、また、【0334】に「MPU51は、可動役物部材作動中フラグがオフに設定されている場合(ステップS2602:No)、第1~第4タッチ操作受付期間R1~R4(図27参照)のいずれかであることを条件に、タッチ操作演出決定処理(図23のコマンド判定処理でのステップS2205)において決定されるタッチ操作演出を図柄表示部341に実行させるためのタッチ操作演出実行コマンドを表示制御装置6に送信し(後述のステップS2603~ステップS2610)、タッチ操作演出を実行させる。」と記載されている。

したがって、本件特許発明の「第2演出を実行させる第2演出実行手段」が、「所定期間に前記所定領域での前記所定の物体の存在が前記検知手段によって検知された場合に第2演出を実行させる」ものであることは、本件特許における明細書に記載されていたと認められる。

ゆえに、訂正事項2は、本件特許明細書等の記載に基づくものであって、本件特許明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものである。

よって、訂正事項2は、特許法第126条第5項の規定に適合する。

(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について

訂正事項2は、「第2演出実行手段」によって「存在が前記検知手段によって検知された場合に第2演出を実行させる」「物体」について、「検知手段」を「所定の検知状態」とする「所定の物体」であることを明確にするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

よって、訂正事項2は、特許法第126条第6項の規定に適合する。

3 独立特許要件について

本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができない理由を発見しない。

よって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。

第7 むすび

以上のとおり、訂正事項1ないし2は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第5項ないし第7項の規定に適合する。

よって、結論のとおり審決する。

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2021-390141

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