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特許訂正審判

2024-390152

遊技機

審判番号
2024-390152
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2022-058385
登録番号
7540743
請求日
2024年12月11日
審決日
2025年02月18日
公報発行日
2025年07月25日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 ニューギン
  • 【請求人代理人】恩田 誠
  • 【請求人代理人】恩田 博宣
  • 【請求人代理人】山本 実
審判長/審判官
  • 審判長 小林 俊久
  • 審判官 澤田 真治
  • 審判官 大浜 康夫
分類
P141 .851-Y (A63F) / P141 .853-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7540743号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7540743号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7540743号(以下「本件特許」という。)は、令和4年3月31日に出願され、令和6年8月19日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和6年12月11日に本件訂正審判の請求がなされた。 第2 審判請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判の請求による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は次のとおりである(下線は訂正箇所を示すために当審合議体が付した。)。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1、2にそれぞれ「前記計数手段は、電力供給が開始されてから付与された賞球数と電力供給が開始されてから遊技に使用された使用球数とに基づいて、特定球数を計数し、」と記載されているのを、「前記計数手段は、電力供給が開始されてからの特定球数を計数し、前記計数手段による前記特定球数の計数では、付与された賞球数に基づいて前記特定球数が増加し、遊技に使用された使用球数に基づいて前記特定球数が減少し、前記特定球数は0を下限として計数され、」に訂正する。なお、下線は、訂正箇所を示すものとする(以下において同じ)。 2 訂正事項2 明細書の段落【0005】、【0006】にそれぞれ「前記計数手段は、電力供給が開始されてから付与された賞球数と電力供給が開始されてから遊技に使用された使用球数とに基づいて、特定球数を計数し、」と記載されているのを、「前記計数手段は、電力供給が開始されてからの特定球数を計数し、前記計数手段による前記特定球数の計数では、付与された賞球数に基づいて前記特定球数が増加し、遊技に使用された使用球数に基づいて前記特定球数が減少し、前記特定球数は0を下限として計数され、」に訂正する。 第4 訂正の適否についての判断 1 訂正事項1について (1)特許法第126条第1項ただし書(訂正の目的)に規定する要件について 訂正事項1は、訂正前の特許請求の範囲の請求項1、2において、それぞれ「前記計数手段は、電力供給が開始されてから付与された賞球数と電力供給が開始されてから遊技に使用された使用球数とに基づいて、特定球数を計数し、」とあるのを、「前記計数手段は、電力供給が開始されてからの特定球数を計数し、前記計数手段による前記特定球数の計数では、付与された賞球数に基づいて前記特定球数が増加し、遊技に使用された使用球数に基づいて前記特定球数が減少し、前記特定球数は0を下限として計数され、」に訂正するものである。 そこで、訂正前の請求項1、2の「前記計数手段は、電力供給が開始されてから付与された賞球数と電力供給が開始されてから遊技に使用された使用球数とに基づいて、特定球数を計数し、」について検討すると、訂正前の請求項1、2の「前記計数手段」は、「特定球数」の計数に関して、「付与された賞球数」と「遊技に使用された使用球数」に基づいて、どのように増加させるのか、あるいは、減少させるのかについて特定がなされていない。 また、訂正前の請求項1、2の「前記計数手段」は、「特定球数」の計数に関して、「特定球数」が0未満となることを許容するのか否かについても何ら特定されていない。 一方、訂正後の請求項1、2は、「付与された賞球数に基づいて前記特定球数が増加」すること、「遊技に使用された使用球数に基づいて前記特定球数が減少」及び「前記特定球数は0を下限として計数され」ることを特定したものである。 してみると、訂正事項1により訂正された事項は特許請求の範囲の減縮といえるから、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)特許法第126条第5項(新規事項の有無)に規定する要件について 訂正事項1の「前記計数手段は、電力供給が開始されてからの特定球数を計数し、前記計数手段による前記特定球数の計数では、付与された賞球数に基づいて前記特定球数が増加し、遊技に使用された使用球数に基づいて前記特定球数が減少し、前記特定球数は0を下限として計数され、」について、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「本件特許明細書等」という。)には、以下の記載がある(下線は、関連する箇所に、当審合議体が付した。)。 ア 「【0152】 次に、特定球数を計数するための特定球数計数処理について説明する。 一例として、特定球数計数処理には、第1特定球数計数処理と、第2特定球数計数処理と、がある。一例として、主CPU41は、遊技球が使用されたことを特定したとき、第1特定球数計数処理を実行する。一例として、主CPU41は、賞球払出処理において、賞球が付与されたとき、第2特定球数計数処理を実行する。 【0153】 図16に示すように、第1特定球数計数処理において、主CPU41は、コンプリート機能が作動中であるか否かを判定する(ステップS101)。一例として、主CPU41は、主RAM43に記憶されるコンプリート機能作動フラグに基づいてコンプリート機能が作動中であるか否かを判定する。一例として、コンプリート機能作動フラグは、コンプリート機能が作動中であるか否かを特定可能な情報である。コンプリート機能が作動中である場合(ステップS101:YES)、主CPU41は、第1特定球数計数処理を終了する。 【0154】 コンプリート機能が作動中でない場合(ステップS101:NO)、主CPU41は、コンプリート機能の作動待機中であるか否かを判定する(ステップS102)。一例として、主CPU41は、主RAM43に記憶されるコンプリート機能待機フラグに基づいてコンプリート機能の作動待機中であるか否かを判定する。一例として、コンプリート機能待機フラグは、コンプリート機能の作動待機中であるか否かを特定可能な情報である。一例として、コンプリート機能の作動待機中とは、特定球数が上限数に達しているものの、コンプリート機能の作動待機条件が成立していることによって、コンプリート機能の作動が待機されている状態である。一例として、コンプリート機能の作動待機条件は、大当り遊技中であるときに成立する。つまり、特定球数が上限数に達していても、大当り遊技中であるときには、コンプリート機能の作動が待機される。コンプリート機能が作動待機中である場合(ステップS102:YES)、主CPU41は、第1特定球数計数処理を終了する。 【0155】 コンプリート機能が作動待機中でない場合(ステップS102:NO)、主CPU41は、主RAM43に記憶される特定球数が0であるか否かを判定する(ステップS103)。特定球数が0である場合(ステップS103:YES)、主CPU41は、第1特定球数得計数処理を終了する。特定球数が0でない場合(ステップS103:NO)、主CPU41は、主RAM43に記憶される特定球数を1減算して更新する(ステップS104)。主CPU41は、更新後の特定球数に応じた制御コマンド(以下、特定球数コマンドと示す)を出力バッファに格納する(ステップS105)。一例として、主CPU41は、更新後の特定球数を特定可能なように特定球数コマンドを生成するとともに、生成した特定球数コマンドを出力バッファに格納する。ステップS105の処理を終了すると、主CPU41は、第1特定球数計数処理を終了する。 【0156】 図17に示すように、第2特定球数計数処理において、主CPU41は、コンプリート機能が作動中であるか否かを判定する(ステップS201)。コンプリート機能が作動中である場合(ステップS201:YES)、主CPU41は、第2特定球数計数処理を終了する。コンプリート機能が作動中でない場合(ステップS201:NO)、主CPU41は、コンプリート機能の作動待機中であるか否かを判定する(ステップS202)。コンプリート機能が作動待機中である場合(ステップS202:YES)、主CPU41は、第2特定球数計数処理を終了する。 【0157】 コンプリート機能が作動待機中でない場合(ステップS202:NO)、主CPU41は、主RAM43に記憶される特定球数に、新たに付与された賞球数を加算して更新する(ステップS203)。次に、主CPU41は、ステップS203において更新された後の特定球数が上限数に達したか否かを判定する(ステップS204)。特定球数が上限数に達していない場合(ステップS204:NO)、主CPU41は、更新後の特定球数に応じた特定球数コマンドを出力バッファに格納する(ステップS205)。ステップS205の処理を終了すると、主CPU41は、第2特定球数計数処理を終了する。」 イ 「 [図:0001424514000001.jpg] 」 ウ 「 [図:0001424514000002.jpg] 」 上記アの【0152】、【0157】及び上記ウの図17には、「付与された賞球数に基づいて前記特定球数が増加」することが、同【0152】、【0155】及び上記イの図16には、「遊技に使用された使用球数に基づいて前記特定球数が減少し、前記特定球数は0を下限として計数され」ることが、それぞれ記載されているといえるから、特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)特許法第126条第6項(特許請求の範囲の拡張又は変更の有無)に規定する要件について 訂正事項1に係る訂正は、上記(1)で検討したように、訂正前の特許請求の範囲の請求項1、2に記載の「前記計数手段」が、「特定球数」の計数に関して、「付与された賞球数に基づいて前記特定球数が増加し、遊技に使用された使用球数に基づいて前記特定球数が減少し、前記特定球数は0を下限として計数され」ることを特定して限定したものであるから、訂正事項1に係る訂正は、特許請求の範囲の拡張又は変更には該当しない。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)特許法第126条第7項(独立特許要件)に規定する要件について 訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 そこで検討するに、本件訂正前の請求項1、2に係る発明は、特許を受けることができない理由を発見しないとして特許を受けることができたものと認められるところ、特許請求の範囲の減縮を目的とする本件訂正後の請求項1、2に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はない。 したがって、本件訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 (5)小括 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5~7項の規定に適合する。 2 訂正事項2について (1)特許法第126条第1項ただし書(訂正の目的)に規定する要件について 訂正事項2は、訂正事項1に係る訂正に伴い特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るための訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)特許法第126条第5項(新規事項の有無)に規定する要件について 訂正事項2は、訂正事項1に係る訂正に伴い特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るための訂正であるから、上記1(2)で説示したのと同様の理由により、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)特許法第126条第6項(特許請求の範囲の拡張又は変更の有無)に規定する要件について 上記1(3)で説示したように、訂正事項1は実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないから、訂正事項1に係る特許請求の範囲の訂正に伴い、特許請求の範囲と整合させるために行う明細書の訂正である訂正事項2も、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでない。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)小括 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5、6項の規定に適合する。 第5 まとめ 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1及び訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-390152

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