特許訂正審判
2021-390090
電力管理システム
- 審判番号
- 2021-390090
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2019-536111
- 登録番号
- 特許第6591133号(P6591133)
- 請求日
- 2021年06月09日
- 審決日
- 2021年09月28日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】三菱電機 株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 酒井 朋広
- 審判官 畑中 博幸
- 審判官 山本 章裕
- 分類
- P141 .851-Y (H02J) / P141 .852-Y (H02J) / P141 .853-Y (H02J) / P141 .854-Y (H02J) / P141 .855-Y (H02J) / P141 .856-Y (H02J)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6591133号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6591133号の明細書、特許請求の範囲及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲及び図面のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件特許第6591133号は、平成31年3月18日(優先権主張 平成30年6月14日 日本国(JP))を国際出願日とする出願であって、令和1年9月27日に特許権の設定登録がなされた。
そして、令和3年6月9日に訂正審判請求がされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6591133号の明細書、特許請求の範囲、及び、図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲、及び、図面のとおり訂正することを求めるものである。
第3 訂正の内容
本件訂正の内容は、以下のとおりである。なお、下線は当審が付与した。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項6において、
「前記分散電源は、前記創エネ機器と前記第2の配電系統を介して接続される蓄エネ機器を更に含み、
前記出力抑制判断部は、前記蓄エネ機器の充電電力を用いて、前記創エネ機器の発電電力が抑制されているか否かを判断する、請求項3又は4に記載の電力管理システム。」
と記載されているのを、
「前記分散電源は、前記創エネ機器と前記第2の配電系統を介して接続される蓄エネ機器を更に含み、
前記出力抑制判断部は、前記分散電源に含まれる前記蓄エネ機器の充電電力を用いて、前記創エネ機器の発電電力が抑制されているか否かを判断する、請求項3又は4に記載の電力管理システム。」
に訂正する。(請求項6の記載を引用する請求項11、13も同様に訂正する。)
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項7において、
「前記過不足電力から前記交流電圧周波数を規定する第1の垂下特性は、前記運転計画作成部から前記第1の周期毎に前記主分散電源に送信され、
前記複数の分散電源において前記交流電圧周波数から前記修正値を規定する第2の垂下特性は、前記運転計画作成部から前記第2の周期毎に前記主分散電源に送信される、請求項1又は2に記載の電力管理システム。」
と記載されているのを、
「前記過不足電力から前記交流電圧周波数を規定する第1の垂下特性は、前記運転計画作成部から前記第1の周期毎に前記主分散電源に送信され、
前記複数の分散電源において前記交流電圧周波数から前記修正値を規定する第2の垂下特性は、前記運転計画作成部から前記第2の周期毎に前記複数の分散電源に送信される、請求項1又は2に記載の電力管理システム。」
に訂正する。(請求項7の記載を引用する請求項8ないし13も同様に訂正する。)
3 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項11において、
「前記分散電源は、前記創エネ機器と前記第2の配電系統を介して接続される蓄エネ機器を更に含み、
前記制御目標値は、前記創エネ機器から前記第2の配電系統への売買電力目標値と、前記蓄エネ機器から前記第2の配電系統への売買電力目標値とを含み、
前記修正値が加算される前の前記制御目標値は、前記創エネ機器において、前記蓄エネ機器よりも売電側の値に設定される、請求項 1、2、6及び7のいずれか1項に記載の電力管理システム。」
と記載されているのを、
「前記分散電源は、前記創エネ機器と前記第2の配電系統を介して接続される蓄エネ機器を更に含み、
前記制御目標値は、前記創エネ機器から前記第2の配電系統への売買電力目標値と、前記蓄エネ機器から前記第2の配電系統への売買電力目標値とを含み、
前記修正値が加算される前の前記制御目標値は、前記創エネ機器において、前記蓄エネ機器よりも売電側の値に設定される、請求項1、2、及び、7のいずれか1項に記載の電力管理システム。」
に訂正する。(請求項11の記載を引用する請求項13も同様に訂正する。)
4 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項12において、
「 前記制御目標値は、前記創エネ機器から前記第2の配電系統への売買電力目標値と、前記蓄エネ機器から前記第2の配電系統への売買電力目標値とを含み、
前記修正値が加算される前の前記制御目標値は、前記創エネ機器において、前記蓄エネ機器よりも売電側の値に設定される、請求項3~5、8及び9のいずれか1項に記載の電力管理システム。」
と記載されているのを、
「 前記制御目標値は、前記創エネ機器から前記第2の配電系統への売買電力目標値と、前記蓄エネ機器から前記第2の配電系統への売買電力目標値とを含み、
前記修正値が加算される前の前記制御目標値は、前記創エネ機器において、前記蓄エネ機器よりも売電側の値に設定される、請求項8及び9のいずれか1項に記載の電力管理システム。」
に訂正する。
5 訂正事項5
明細書の【0096】において、
「 電圧計610は、第3のDC/AC変換回路608より出力される電圧(AC)を計測する。電流計611は、第3のDC/AC変換回路608より出力される電流(AC)を計測する。通信インターフェイス回路612は、タウン蓄電池用電力変換装置21(第10の制御回路609)と、CEMS15との間で通信を行う。尚、第3のDC/DC変換回路603及び第3のDC/AC変換回路603の構成についても、公知のDC/DCコンバータ及びインバータの構成を適宜用いることが可能である。」
と記載されているのを、
「 電圧計610は、第3のDC/AC変換回路608より出力される電圧(AC)を計測する。電流計611は、第3のDC/AC変換回路608より出力される電流(AC)を計測する。通信インターフェイス回路612は、タウン蓄電池用電力変換装置21(第10の制御回路609)と、CEMS15との間で通信を行う。尚、第3のDC/DC変換回路603及び第3のDC/AC変換回路608の構成についても、公知のDC/DCコンバータ及びインバータの構成を適宜用いることが可能である。」
に訂正する。
6 訂正事項6
明細書の【0140】において、
「 CEMS15から、垂下特性情報としてfa,fb1,ka1,kb1を送信すると、太陽電池用電力変換装置2用の垂下特性線FC1を規定する垂下特性テーブルが、第2の制御回路209(図9)の垂下特性テーブル生成回路2093(図11)によって作成される。同様に、垂下特性情報としてfa2,fb2,ka2,kb2が送信されると、垂下特性線FC1を規定する垂下特性テーブルが作成され、垂下特性情報としてfa3,fb3,ka3,kb3が送信されると、垂下特性線FC3を規定する垂下特性テーブルが作成される。」
と記載されているのを、
「 CEMS15から、垂下特性情報としてfa,fb1,ka1,kb1を送信すると、太陽電池用電力変換装置2用の垂下特性線FC1を規定する垂下特性テーブルが、第2の制御回路209(図9)の垂下特性テーブル生成回路2093(図11)によって作成される。同様に、垂下特性情報としてfa2,fb2,ka2,kb2が送信されると、垂下特性線FC2を規定する垂下特性テーブルが作成され、垂下特性情報としてfa3,fb3,ka3,kb3が送信されると、垂下特性線FC3を規定する垂下特性テーブルが作成される。」
に訂正する。
7 訂正事項7
明細書の【0158】において、
「 垂下特性情報の内容、及び、垂下特性テーブル生成回路4093(図11)よる垂下特性テーブルの作成については、図18で説明した、太陽電池用電力変換装置2用の垂下特性と同様であるので、詳細な説明は繰り返さない。」
と記載されているのを、
「垂下特性情報の内容、及び、垂下特性テーブル生成回路4093(図13)による垂下特性テーブルの作成については、図18で説明した、太陽電池用電力変換装置2用の垂下特性と同様であるので、詳細な説明は繰り返さない。」
に訂正する。
8 訂正事項8
明細書の【0165】において、
「 垂下特性テーブル生成回路2093は、差分電力ΔPsb2を差分電力情報として出力する。第8の制御回路4094は、垂下特性テーブル生成回路4093からの差分電力情報、及び、周波数検出回路4092からの系統周波数情報が入力されると、CEMS15からの通知に基づく需要家宅18の系統連系点(宅内配電系統10)での売買電力目標値を、垂下特性テーブル生成回路2093より出力される差分電力情報を用いて修正することによって、蓄電池用電力変換装置4の最終的な売買電力目標値(以下、BAT制御目標値とも称する)を算出する。」
と記載されているのを、
「 垂下特性テーブル生成回路4093は、差分電力ΔPsb2を差分電力情報として出力する。第8の制御回路4094は、垂下特性テーブル生成回路4093からの差分電力情報、及び、周波数検出回路4092からの系統周波数情報が入力されると、CEMS15からの通知に基づく需要家宅18の系統連系点(宅内配電系統10)での売買電力目標値を、垂下特性テーブル生成回路4093より出力される差分電力情報を用いて修正することによって、蓄電池用電力変換装置4の最終的な売買電力目標値(以下、BAT制御目標値とも称する)を算出する。」
に訂正する。
9 訂正事項9
明細書の【0186】において、
「 図20を参照して、横軸には、上述した、タウン蓄電池20の実際の充放電のCEMS15から通知された運転計画に対する差異(過不足)から求められる、システムタウン内での需要家側からの供給電力の過不足量を定量的に示すための過不足電力Pv1が示される。過不足電力Pv1は、供給電力の不足量を正値とするように、上記の差異とは逆に、CEMS15から通知された充放電電力目標値(運転計画)からタウン蓄電池20の実際の充放電電力を減算することによって算出される。一方で、縦軸には、タウン蓄電池用電力変換装置21の出力周波数、即ち、第3のDC/AC変換回路(図14)から配電系統16に出力される交流電圧の周波数(系統周波数)が示される。」
と記載されているのを、
「 図20を参照して、横軸には、上述した、タウン蓄電池20の実際の充放電のCEMS15から通知された運転計画に対する差異(過不足)から求められる、システムタウン内での需要家側からの供給電力の過不足量を定量的に示すための過不足電力Pv1が示される。過不足電力Pv1は、供給電力の過剰量を正値とするように、上記の差異とは逆に、CEMS15から通知された充放電電力目標値(運転計画)からタウン蓄電池20の実際の充放電電力を減算することによって算出される。一方で、縦軸には、タウン蓄電池用電力変換装置21の出力周波数、即ち、第3のDC/AC変換回路(図14)から配電系統16に出力される交流電圧の周波数(系統周波数)が示される。」
に訂正する。
10 訂正事項10
明細書の【0187】において、
「 横軸の過不足電力Pv1は、供給電力の過剰時、即ち、タウン蓄電池20が運転計画よりも充電側で動作するときに正値(Pv1>0)とされる。一方で、不足電力Pv1は、供給電力の不足時、即ち、タウン蓄電池20が運転計画よりも放電側で動作するときには負値(Pv1<0)となる。」
と記載されているのを、
「 横軸の過不足電力Pv1は、供給電力の過剰時、即ち、タウン蓄電池20が運転計画よりも充電側で動作するときに正値(Pv1>0)とされる。一方で、過不足電力Pv1は、供給電力の不足時、即ち、タウン蓄電池20が運転計画よりも放電側で動作するときには負値(Pv1<0)となる。」
に訂正する。
11 訂正事項11
明細書の【0209】において、
「 又、上述のように、系統電圧の周波数が中心周波数fc(60Hz)より低い周波数帯では、太陽電池1からの発電電力を最大限取り出すために、蓄電池用電力変換装置4の垂下特性線FC2(点線)の折れ点周波数fb2は、太陽電池用電力変換装置2の垂下特性線FC2(図19の点線)の折れ点周波数fb2よりも低く設定される。」
と記載されているのを、
「 又、上述のように、系統電圧の周波数が中心周波数fc(60Hz)より低い周波数帯では、太陽電池1からの発電電力を最大限取り出すために、蓄電池用電力変換装置4の垂下特性線FC2(点線)の折れ点周波数fb2は、太陽電池用電力変換装置2の垂下特性線FC2(図18の点線)の折れ点周波数fb2よりも低く設定される。」
に訂正する。
12 訂正事項12
明細書の【0210】において、
「 一方で、系統電圧の周波数が中心周波数fc(60Hz)より高い周波数帯では、蓄電池用電力変換装置4の垂下特性線FC2(点線)の折れ点周波数fa2は、太陽電池用電力変換装置2の垂下特性線FC2(図19の点線)の折れ点周波数fa2よりも低く設定される。これにより、太陽電池1からの発電電力が抑制される前に、蓄電池用電力変換装置4からの放電電力を抑制、或いは、充電電力を増加することができる。」
と記載されているのを、
「 一方で、系統電圧の周波数が中心周波数fc(60Hz)より高い周波数帯では、蓄電池用電力変換装置4の垂下特性線FC2(点線)の折れ点周波数fa2は、太陽電池用電力変換装置2の垂下特性線FC2(図18の点線)の折れ点周波数fa2よりも低く設定される。これにより、太陽電池1からの発電電力が抑制される前に、蓄電池用電力変換装置4からの放電電力を抑制、或いは、充電電力を増加することができる。」
に訂正する。
13 訂正事項13
明細書の【0213】において、
「 具体的には、上述したように 、タウン蓄電池20が運転計画よりも放電側で動作しているため、需要家宅18から逆潮量される電力を増加させる場合は、系統周波数の低下に伴って、太陽電池用電力変換装置2の系統連系点での目標売買電力(PV制御目標値)が、蓄電池用電力変換装置4の目標売買電力(BAT制御目標値)よりも先に増加するように、垂下特性が生成される。この結果、図18及び図19に示されるように、ΔPsb1>0となる折れ点周波数fb1~fb3(図18)は、ΔPsb2>0となる折れ点周波数fb1~fb3(図19)よりもそれぞれ高くなるように、垂下特性線FC1~FC3は生成されている。」
と記載されているのを、
「 具体的には、上述したように 、タウン蓄電池20が運転計画よりも放電側で動作しているため、需要家宅18から逆潮流される電力を増加させる場合は、系統周波数の低下に伴って、太陽電池用電力変換装置2の系統連系点での目標売買電力(PV制御目標値)が、蓄電池用電力変換装置4の目標売買電力(BAT制御目標値)よりも先に増加するように、垂下特性が生成される。この結果、図18及び図19に示されるように、ΔPsb1>0となる折れ点周波数fb1~fb3(図18)は、ΔPsb2>0となる折れ点周波数fb1~fb3(図19)よりもそれぞれ高くなるように、垂下特性線FC1~FC3は生成されている。」
に訂正する。
14 訂正事項14
明細書の【0217】において、
「 交流系統周波数が中心周波数fc(図18~図20の例では60Hz)である場合には、太陽電池用電力変換装置2及び蓄電池用電力変換装置4では、差分電力ΔPsb1=ΔPsb=0に設定される。このため、CEM15からの各需要家宅18の系統連系点(宅内配電系統10)での売買電力目標値を、太陽電池用電力変換装置2及び蓄電池用電力変換装置4の売買電力目標値とすると、太陽電池1及び蓄電池3の間での電力分配を制御できなくなる。これにより、太陽電池1の発電電力が抑制されているにも関わらず、当該売買電力目標値に従うために、蓄電池3から放電される、或いは、充電電力が絞られる等、自立運転確保のために好ましくない問題が発生することが懸念される。」
と記載されているのを、
「 交流系統周波数が中心周波数fc(図18~図20の例では60Hz)である場合には、太陽電池用電力変換装置2及び蓄電池用電力変換装置4では、差分電力ΔPsb1=ΔPsb=0に設定される。このため、CEMS15からの各需要家宅18の系統連系点(宅内配電系統10)での売買電力目標値を、太陽電池用電力変換装置2及び蓄電池用電力変換装置4の売買電力目標値とすると、太陽電池1及び蓄電池3の間での電力分配を制御できなくなる。これにより、太陽電池1の発電電力が抑制されているにも関わらず、当該売買電力目標値に従うために、蓄電池3から放電される、或いは、充電電力が絞られる等、自立運転確保のために好ましくない問題が発生することが懸念される。」
に訂正する。
15 訂正事項15
明細書の【0264】において、
「 CEMS15は、停電フラグがリセットされると、復電を確認して、S103をYES判定とする。CEMS15は、復電が確認されると、S104により、タウン蓄電池用電力変換装置21に対して運転を停止するよう指示する。そして、CEMS15は、S105により、スマートグリッド内の各需要家宅18に対して、一旦各種負荷5の電源オフ、並びに、太陽電池用電力変換装置及び蓄電池用電力変換装置4の停止を指示する。更に、CEMS15は、S106により、開閉器22に対して、スマートタウンの配電系統16を変電所24と電気的に接続するための接続指示を出力する。これに応じて、開閉器22は、配電系統16及び17を電気的に接続する。」
と記載されているのを、
「 CEMS15は、停電フラグがリセットされると、復電を確認して、S103をYES判定とする。CEMS15は、復電が確認されると、S104により、タウン蓄電池用電力変換装置21に対して運転を停止するよう指示する。そして、CEMS15は、S105により、スマートグリッド内の各需要家宅18に対して、一旦各種負荷5の電源オフ、並びに、太陽電池用電力変換装置2及び蓄電池用電力変換装置4の停止を指示する。更に、CEMS15は、S106により、開閉器22に対して、スマートタウンの配電系統16を変電所24と電気的に接続するための接続指示を出力する。これに応じて、開閉器22は、配電系統16及び17を電気的に接続する。」
に訂正する。
16 訂正事項16
明細書の【0299】において、
「 需要家運転計画作成ユニット1652は、上記入力情報にデータ処理を施し、5分周期及び30分周期の運転計画を作成するためのデータを生成する。当該データ生成は運転計画作成管理回路161から出力されるタイミング信号に基づいて実行される。データ生成を完了すると、需要家運転計画作成ユニット1652内の太陽電池出力抑制判断回路1658は、太陽電池1の発電電力抑制量を推定する。なお、太陽電池1による発電電力抑制量の算出方法については後述する(図35参照)。」
と記載されているのを、
「 需要家運転計画作成ユニット1652は、上記入力情報にデータ処理を施し、5分周期及び30分周期の運転計画を作成するためのデータを生成する。当該データ生成は運転計画作成管理回路161から出力されるタイミング信号に基づいて実行される。データ生成を完了すると、需要家運転計画作成ユニット1652内の太陽電池出力抑制判断回路1656は、太陽電池1の発電電力抑制量を推定する。なお、太陽電池1による発電電力抑制量の算出方法については後述する(図35参照)。」
に訂正する。
17 訂正事項17
明細書の【0337】において、
「 図33に示すようなSOC推移が計算されると、24時間の期間内において、SOC制御下限値Sminまで低下することがないかの確認が行われる。制御下限値Sminは、過放電を防止するために、SOC=0に対するマージンを持たせて設定することができる。図33の例では、時刻tAからの24時間を通じて、SOC>Sminとなっているが、仮に、SOCがSminよりも低下する期間が存在するときには、図30及び図320でのタウン蓄電池20及び蓄電池3の充放電計画(運転計画)が再度作成される。例えば、放電時の蓄電池3からの放電電力を小さくするように、運転計画に修正が加えられる。」
と記載されているのを、
「 図33に示すようなSOC推移が計算されると、24時間の期間内において、SOC制御下限値Sminまで低下することがないかの確認が行われる。制御下限値Sminは、過放電を防止するために、SOC=0に対するマージンを持たせて設定することができる。図33の例では、時刻tAからの24時間を通じて、SOC>Sminとなっているが、仮に、SOCがSminよりも低下する期間が存在するときには、図30及び図32でのタウン蓄電池20及び蓄電池3の充放電計画(運転計画)が再度作成される。例えば、放電時の蓄電池3からの放電電力を小さくするように、運転計画に修正が加えられる。」
に訂正する。
18 訂正事項18
明細書の【0346】において、
「 具体的には、30分周期の運転計を作成する場合は、上記発電電力抑制量(推定値)に基づく運転計画の補正は、蓄電池3についても実行されるので、タウン蓄電池用電力変換装置21に対しては予め定められた垂下特性を出力する。図20に示したように、タウン蓄電池用電力変換装置21に出力する垂下特性は、需要家宅18に設置された分散電源に出力する垂下特性とは異なり、過不足電力Pv1(図20)に対する、交流系統周波数を決定するように定められる。図20で説明したように、タウン蓄電池用電力変換装置21の垂下特性情報として、CEMS15は、折れ点電力Pa,Bb、及び、傾きkat,kbtの4個のデータを、タウン蓄電池用電力変換装置21に出力する。」
と記載されているのを、
「 具体的には、30分周期の運転計画を作成する場合は、上記発電電力抑制量(推定値)に基づく運転計画の補正は、蓄電池3についても実行されるので、タウン蓄電池用電力変換装置21に対しては予め定められた垂下特性を出力する。図20に示したように、タウン蓄電池用電力変換装置21に出力する垂下特性は、需要家宅18に設置された分散電源に出力する垂下特性とは異なり、過不足電力Pv1(図20)に対する、交流系統周波数を決定するように定められる。図20で説明したように、タウン蓄電池用電力変換装置21の垂下特性情報として、CEMS15は、折れ点電力Pa,Bb、及び、傾きkat,kbtの4個のデータを、タウン蓄電池用電力変換装置21に出力する。」
に訂正する。
19 訂正事項19
明細書の【0360】において、
「 CEMS15は、30分周期の運転計画の作成時刻であるとき(S152のYES判定時)には、S153により、タウン蓄電池20のSOC情報を再度確認する。更に、CEM15は、S154により、図28で説明したように、24時間後のSOC目標を生成する。更に、CEMS15は、S155により、図30~図32で説明したように、タウン蓄電池20の30分毎の運転計画を24時間分作成する。上述したように、今回の運転計画を反映させる時刻を起点として、1時間前から30分前までの余剰電力の合計値についても、各予測結果を元に作成することができる。」
と記載されているのを、
「 CEMS15は、30分周期の運転計画の作成時刻であるとき(S152のYES判定時)には、S153により、タウン蓄電池20のSOC情報を再度確認する。更に、CEMS15は、S154により、図28で説明したように、24時間後のSOC目標を生成する。更に、CEMS15は、S155により、図30~図32で説明したように、タウン蓄電池20の30分毎の運転計画を24時間分作成する。上述したように、今回の運転計画を反映させる時刻を起点として、1時間前から30分前までの余剰電力の合計値についても、各予測結果を元に作成することができる。」
に訂正する。
20 訂正事項20
明細書の【0385】において、
「 一方で、蓄電池3が最大充電電力で充電されていた場合には、太陽電池1の出力抑制が行われていると判断されるので、その際は、実測データを収集した当該時刻での発電電力の理想値を、発電電力予測回路157のデータベースより読み出すことができる。更に、読出した5分周期のデータを用いて、太陽電池1の発電電力推定値が算出される。具体的には、(充放電電力量(5分間毎の計画値))-(充放電電力量実績(5分間毎の計測値))+(消費電力量(5分間の計画値))-(消費電力量(5分間の実績値))+(天気予報を元に生成した発電電力(5分間の予測値)を5分毎に算出し、30分間分、すなわち、(36/5)=6個のデータを加算することによって、30分間での発電電力量推定値を算出することができる。このように算出された30分間での発電電力量推定値を、データベースから読出された同じ時間帯(30分)における発電電力量の理想値で除算することによって、発電電力推定係数を算出することができる。このように算出された発電電力推定係数は、太陽電池1での理想的な発電電力に対する、現在の天気での日射量の下での実際の発電電力の割合を、定量的に推定するパラメータに相当することが理解される。」
と記載されているのを、
「 一方で、蓄電池3が最大充電電力で充電されていた場合には、太陽電池1の出力抑制が行われていると判断されるので、その際は、実測データを収集した当該時刻での発電電力の理想値を、発電電力予測回路157のデータベースより読み出すことができる。更に、読出した5分周期のデータを用いて、太陽電池1の発電電力推定値が算出される。具体的には、(充放電電力量(5分間毎の計画値))-(充放電電力量実績(5分間毎の計測値))+(消費電力量(5分間の計画値))-(消費電力量(5分間の実績値))+(天気予報を元に生成した発電電力(5分間の予測値)を5分毎に算出し、30分間分、すなわち、(30/5)=6個のデータを加算することによって、30分間での発電電力量推定値を算出することができる。このように算出された30分間での発電電力量推定値を、データベースから読出された同じ時間帯(30分)における発電電力量の理想値で除算することによって、発電電力推定係数を算出することができる。このように算出された発電電力推定係数は、太陽電池1での理想的な発電電力に対する、現在の天気での日射量の下での実際の発電電力の割合を、定量的に推定するパラメータに相当することが理解される。」
に訂正する。
21 訂正事項21
明細書の【0390】において、
「 再び図34を参照して、CEMS15は、S158の処理を完了すると、S159により、次の5分周期のタウン蓄電池用電力変換装置21の運転計画を変更が必要か否かを判断する。具体的には、S159では、第1の運転計画作成回路1601(図4)が、次の5分周期の太陽電池1の発電電力抑制量(推定値)が予め定められた基準値と比較される。発電電力抑制量(推定値)が基準値未満である場合には、S159がYES判定とされて、タウン蓄電池20の運転計画作成(図27のS129)が終了される。」
と記載されているのを、
「 再び図34を参照して、CEMS15は、S158の処理を完了すると、S159により、次の5分周期のタウン蓄電池用電力変換装置21の運転計画を変更が必要か否かを判断する。具体的には、S159では、第1の運転計画作成回路1601(図4)が、次の5分周期の太陽電池1の発電電力抑制量(推定値)を予め定められた基準値と比較する。発電電力抑制量(推定値)が基準値未満である場合には、S159がNO判定とされて、タウン蓄電池20の運転計画作成(図27のS129)が終了される。」
に訂正する。
22 訂正事項22
明細書の【0393】において、
「 図36を参照して、CEMS5は、S201より、タウン蓄電池20のステータス情報(SOC)を取得する。CEMS15は、タウン蓄電池20のステータス情報の取得(S201)が完了すると、S202により、需要家宅18内の蓄電池3のステータス情報(SOC)を取得する。具体的には、S201,S202では、第1の運転計画作成回路1601(図3)が、分散電源ステータス管理回路155(図3)から等が当該ステータス情報を取得する。S202の処理は、全ての需要家宅18からの蓄電池3のステータス情報(SOC)が取得されるまで(S203のNO判定時)、繰り返し実行される。」
と記載されているのを、
「 図36を参照して、CEMS15は、S201より、タウン蓄電池20のステータス情報(SOC)を取得する。CEMS15は、タウン蓄電池20のステータス情報の取得(S201)が完了すると、S202により、需要家宅18内の蓄電池3のステータス情報(SOC)を取得する。具体的には、S201,S202では、第1の運転計画作成回路1601(図3)が、分散電源ステータス管理回路155(図3)から等が当該ステータス情報を取得する。S202の処理は、全ての需要家宅18からの蓄電池3のステータス情報(SOC)が取得されるまで(S203のNO判定時)、繰り返し実行される。」
に訂正する。
23 訂正事項23
明細書の【0423】において、
「 又、曇や雨の日と、晴れの日との間で、発電量推定用のテーブルを別個に準備することも可能である。特に、上述した東西の面に太陽電池1が設置されている場合には、晴れの日は太陽電池1に届く直達光が発電電力の主要成分になるが、曇や雨の場合は主に拡散光が発電電力の主成分となる。この結果、太陽電池1の各時刻に対する発電電力の推移(カーブ)が、晴れの日と雲りや雨の日とでは異なってくる。従って、曇や雨の日について、晴れの日とは別個の発電量推定用テーブルを準備することで、太陽電池1の発電電力の推精度を向上させることが可能である。尚、図35(S186,S187)で説明した発電電力推定係数の算出方法についても本実施の形態での例示に限定されるものではない。」
と記載されているのを、
「 又、曇や雨の日と、晴れの日との間で、発電量推定用のテーブルを別個に準備することも可能である。特に、上述した東西の面に太陽電池1が設置されている場合には、晴れの日は太陽電池1に届く直達光が発電電力の主要成分になるが、曇や雨の場合は主に拡散光が発電電力の主成分となる。この結果、太陽電池1の各時刻に対する発電電力の推移(カーブ)が、晴れの日と雲りや雨の日とでは異なってくる。従って、曇や雨の日について、晴れの日とは別個の発電量推定用テーブルを準備することで、太陽電池1の発電電力の推定精度を向上させることが可能である。尚、図35(S186,S187)で説明した発電電力推定係数の算出方法についても本実施の形態での例示に限定されるものではない。」
に訂正する。
24 訂正事項24
明細書の【0428】において、
「 又本実施の形態では、図1に示すように柱上トランス9の一次側にタウン蓄電池20を接続し、柱上トランス9の二次側に需要家18を配置した場合について説明したが、これに限るものではなく、柱上トランス9を介さずタウン蓄電池20の出力を需要家18に接続してもよいことは言うまでもない。具体的には、管理区画が20件程度の需要家で構成されていた場合は、タウン蓄電池20の出力を図1に示す柱上トランス9の二次側に接続し、柱上トランス9以下を管理区画として停電時にタウン蓄電池20と需要家分散電源(太陽電池用電力変換装置2、及び蓄電池用電力変換装置4) を上記要領で協調制御させれば同様の効果を奏することは言うまでもない。」
と記載されているのを、
「又本実施の形態では、図1に示すように柱上トランス9の一次側にタウン蓄電池20を接続し、柱上トランス9の二次側に需要家宅18を配置した場合について説明したが、これに限るものではなく、柱上トランス9を介さずタウン蓄電池20の出力を需要家宅18に接続してもよいことは言うまでもない。具体的には、管理区画が20件程度の需要家で構成されていた場合は、タウン蓄電池20の出力を図1に示す柱上トランス9の二次側に接続し、柱上トランス9以下を管理区画として停電時にタウン蓄電池20と需要家分散電源(太陽電池用電力変換装置2、及び蓄電池用電力変換装置4) を上記要領で協調制御させれば同様の効果を奏することは言うまでもない。」
に訂正する。
25 訂正事項25
図4において、
「消費電力実績管理部159出力」
「分散電源ステータス管理部155出力」
と記載されているのを、
「消贄電力実績管理回路159出力」
「分散電源ステータス管理回路155出力」
に訂正する。
26 訂正事項26
図14において、
「開閉器26」、
「柱上トランス90」、「柱上トランス92」、
と記載されているのを、
「開閉器22」、
「柱上トランス9」、「柱上トランス9」、
に訂正する。
27 訂正事項27
図34のS156において、
「需要家蓄電池30」
と記載されているのを、
「需要家蓄電池3」
に訂正する。
28 訂正事項28
図36のS205において、
「(案文後)」
と記載されているのを、
「(案分後)」
に訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正事項1
(1)訂正の目的について
ア 訂正前の請求項6は訂正前の請求項3を引用し、訂正前の請求項3には「主分散電源に含まれる蓄エネ機器」が、訂正前の請求項6には「分散電源」に含まれる「蓄エネ機器」が、それぞれ記載されているところ、訂正前の請求項6の「前記出力抑制判断部は、前記蓄エネ機器の充電電力を用いて、前記創エネ機器の発電電力が抑制されているか否かを判断する」における「前記蓄エネ機器」とは、訂正前の請求項3に記載された「主分散電源に含まれる蓄エネ機器」又は訂正前の請求項6に記載された「分散電源」に含まれる「蓄エネ機器」のいずれを指すのか不明確であるから、訂正前の請求項6には明瞭でない点が存在する。
イ ここで、「分散電源」に関し、願書に添付した明細書には以下の記載がある。
「【0026】
以下、・・(中略)・・。即ち、本実施の形態では、各需要家宅18内に、「分散電源」として、太陽電池1及び蓄電池3を設置するものとして以下の説明を行う。太陽電池1は「創エネ機器」の一実施例に対応し、蓄電池3は「蓄エネ機器」の一実施例に対応する。」
「【0382】
CEMS15は、S184での分散電源のステータス情報の読込みが完了すると、S185では、太陽電池出力抑制判断回路1656によって太陽電池1の発電電力が抑制されているか否か、即ち、出力抑制が行われているか否かを判断する。・・(中略)・・。尚、蓄電池3が最大充電電力で充電されている場合についても、太陽電池1の出力抑制が行われていると判断することができる。」
「【0385】
一方で、蓄電池3が最大充電電力で充電されていた場合には、太陽電池1の出力抑制が行われていると判断される・・(中略)・・。」
「【0421】
又、太陽電池1の出力抑制の検出を、・・(中略)・・、例えば、同一需要家宅18内に設置された蓄電池3の充電電力で判断してもよいことはいうまでもない。具体的には、蓄電池3が現在のSOCで充電可能な最大充電電力で充電していた場合、太陽電池1が出力抑制を行っていると判断し、・・(中略)・・。」
ウ 上記各記載からすれば、「分散電源」に含まれる「蓄エネ機器」の充電電力を用いて、「創エネ機器」の出力抑制が行われているか否か、即ち、発電電力が抑制されているか否か判断されることが理解できる。
そうすると、訂正前の請求項6の「前記蓄エネ機器」を「前記分散電源に含まれる前記蓄エネ機器」と訂正する訂正事項1は、明細書等の記載に基づいて訂正前の不明瞭な点を正すものであるといえ、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるといえる。
エ よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項1に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、特許請求の範囲の明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項1に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、特許請求の範囲の明瞭でない記載の釈明を目的とし、訂正前の不明瞭な点を正すものであり、発明のカテゴリーや対象,発明の目的を変更するものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものには該当しない。
したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
2 訂正事項2
(1)訂正の目的について
ア 訂正前の請求項7によれば、「複数の分散電源において前記交流電圧周波数から前記修正値を規定する第2の垂下特性」は「主分散電源」に送信される。
イ ここで、「第2の垂下特性」に関し、願書に添付した明細書には以下の記載がある。
「【0030】
図2を参照して、太陽電池1及び太陽電池用電力変換装置2により、創エネ機器による分散電源が構成され、蓄電池3及び蓄電池用電力変換装置4により、蓄エネ機器による分散電源が構成される。・・(中略)・・。」
「【0135】
図18は、太陽電池用電力変換装置2での差分電力を算出するための垂下特性を説明するための概念図である。」
「【0156】
図19には、蓄電池用電力変換装置4での差分電力を算出するための垂下特性を説明するための概念図が示される。」
「【0194】
次に、各分散電源の垂下特性の作成方法について更に説明する。
再び図18を参照して、太陽電池用電力変換装置2に通知される垂下特性は、上述のように、系統周波数(横軸)に対する差分電力ΔPsb1(縦軸)を算出するように規定される。・・(中略)・・。」
「【0204】
再び図19を参照して、蓄電池用電力変換装置4に通知される垂下特性は、上述のように、系統周波数(横軸)に対する差分電力ΔPsb2(縦軸)を算出するように規定される。・・(中略)・・。」
「【0270】
図26を参照して、CEMS15は、予め定められた30分周期の時刻になると各需要家宅18に対して、運転計画(具体的には、宅内配電系統10での売買電力目標値、並びに、太陽電池用電力変換装置2及び蓄電池用電力変換装置4の垂下特性)を、HEMS7に通知する。・・(中略)・・。
【0271】
HEMS7は、運転計画及び垂下特性を受信すると、太陽電池用電力変換装置2及び蓄電池用電力変換装置4の各々に対して、それぞれの系統連系点での売買電力目標値及び垂下特性を通知する。・・(中略)。」
「【0426】
・・(中略)・・。又、図18~図21での系統周波数は「交流電圧周波数」に対応し、図18及び図19の差分電力ΔPsb1,ΔPsb2は、「交流電圧周波数に応じた修正値」の一実施例に相当する。更に、図20に示されたタウン蓄電池用電力変換装置21へ通知される垂下特性は「第1の垂下特性」に対応する。同様に、図18に示された太陽電池用電力変換装置2へ通知される垂下特性、及び、図19に示された蓄電池用電力変換装置4へ通知される垂下特性の各々は、「第2の垂下特性」に対応する。」
ウ 上記各記載からすれば、分散電源において交流電圧周波数に応じた修正値を算出するように規定される「第2の垂下特性」は、「分散電源」に通知されることが理解でき、訂正前の請求項7に記載された「第2の垂下特性」が「主分散電源」に送信されることは、願書に添付した明細書の記載と整合せず、誤りであるといえる。
してみると、訂正前の請求項7の「主分散電源」を「複数の分散電源」に訂正する訂正事項2は、願書に添付した明細書の記載と整合させ、誤りを正す訂正であるといえる。
エ したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項2に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、特許請求の範囲の誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項2に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、特許請求の範囲の誤記の訂正を目的とするものであって、訂正前の誤記を正すものであり、発明のカテゴリーや対象,発明の目的を変更するものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものには該当しない。
したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項7、8ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、訂正事項2に係る訂正は、願書に添付した明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項7、8ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
3 訂正事項3、4
(1)訂正の目的について
訂正事項3は、訂正前の請求項11、13が引用する請求項を「請求項1、2、6及び7」から「請求項1、2、及び7」に訂正し、訂正前の請求項11、13が引用していた請求項から請求項6を削除するものであるから、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものである。
また、訂正事項4は、訂正前の請求項12が引用する請求項を「請求項3~5、8及び9」から「請求項8及び9」に訂正し、訂正前の請求項12が引用していた請求項から請求項3ないし5を削除するものであるから、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものである。
よって、訂正事項3、4に係る訂正は、特許法126条1項ただし書き1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項3、4に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項3、4に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項3、4に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、発明のカテゴリーや対象,発明の目的を変更するものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものには該当しない。
したがって、訂正事項3、4に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項11ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、訂正事項3、4に係る訂正は、願書に添付した特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項11ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
4 訂正事項5
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0096】には、「第3のDC/AC変換回路603」と記載されている。
しかし、該明細書の他の箇所には「第3のDC/AC変換回路603」の記載は見当たらない。そして、同段落【0096】の前段である同段落【0092】、【0093】によれば、同段落【0096】の記載が図14を説明するものであることは明らかであり、図14には「第3のDC/AC変換回路608」が示されている。また、同段落【0093】ないし【0096】にも、「第3のDC/AC変換回路608」が記載されている。
してみると、同段落【0096】の「第3のDC/AC変換回路603」が「第3のDC/AC変換回路608」の誤記であることは明らかである。
したがって、訂正事項5は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項5に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項5に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項5に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項5に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項5に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
5 訂正事項6
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0140】に「垂下特性情報としてfa2,fb2,ka2,kb2が送信されると、垂下特性線FC1を規定する垂下特性テーブルが作成され」と記載されている。
ここで、同段落【0140】によれば、「第2の制御回路209(図9)の垂下特性テーブル生成回路2093」は「垂下特性情報としてfa1,fb1,ka1,kb1」が送信されると、「垂下特性線FC1を規定する垂下特性テーブル」を作成するものであり、また、同段落【0200】に「太陽電池用電力変換装置2の垂下特性線FC2(図18)での折れ点周波数fb2」と、同段落【0201】に「太陽電池用電力変換装置2の垂下特性線FC2(図19)の折れ点周波数fa2」と、同段落【0209】に「太陽電池用電力変換装置2の垂下特性線FC2(図19の点線)の折れ点周波数fb2」と、同段落【0210】に「太陽電池用電力変換装置2の垂下特性線FC2(図19の点線)の折れ点周波数fa2」と、それぞれ記載されている。
してみると、同段落【0140】の「垂下特性情報としてfa2,fb2,ka2,kb2が送信されると、垂下特性線FC1を規定する垂下特性テーブルが作成され」の「垂下特性線FC1」が「垂下特性線FC2」の誤記であることは明らかである。
したがって、訂正事項6は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項6に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項6に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項6に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項6に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項6に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、明細書における誤記を訂正するものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
6 訂正事項7
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0158】に「垂下特性テーブル生成回路4093(図11)」と記載されている。
ここで、図11には、「垂下特性テーブル生成回路2093」が示されており、また、同段落【0088】に「図13を参照して、第4の制御回路409は、・・・、垂下特性テーブル生成回路4093、及び、・・を有する。」と記載され、図13には、「垂下特性テーブル生成回路4093」が示されているから、上記段落【0158】の「垂下特性テーブル生成回路4093(図11)」の「(図11)」は、「(図13)」の誤記であることは明らかである。
また、「垂下特性テーブル生成回路4093(図11)よる垂下特性テーブル」とは、日本語して不自然な表現であり、「垂下特性テーブル生成回路4093(図11)による垂下特性テーブル」の誤記であることも明らかである。
したがって、訂正事項7は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項7に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項7に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項7に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項7に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項7に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
7 訂正事項8
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の【0165】に「垂下特性テーブル生成回路2093は、差分電力ΔPsb2を差分電力情報として出力する。・・・、垂下特性テーブル生成回路2093より出力される差分電力情報」と記載されている。
ここで、該段落【0165】の前段である段落【0163】、【0164】を参照すれば、段落【0165】の記載が図13を説明するものであることは明らかであり、図13には「垂下特性テーブル生成回路4093」が示されている。そして、段落【0164】の「垂下特性テーブル生成回路4093は、・・・、蓄電池用電力変換装置4から宅内配電系統10への売買電力目標値を修正するための差分電力ΔPsb2を算出して、第8の制御回路4094に出力する。」と記載されていることから、上記段落【0165】の「垂下特性テーブル生成回路2093」は、「垂下特性テーブル生成回路4093」の誤りであることは明らかである。
したがって、訂正事項8は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項8に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項8に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項8に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項8に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項8に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
8 訂正事項9
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0186】に「図20を参照して、横軸には、・・・過不足電力Pvlが示される。過不足電力Pvlは、供給電力の不足量を正値とする」と記載されている。
しかし、同段落【0187】に「横軸の過不足電力Pvlは、供給電力の過剰時、即ち、タウン蓄電池20が運転計画よりも充電側で動作するときに正値(Pvl>0)とされる。」と、同段落【0188】に「図20に示される、・・・。例えば、垂下特性線FCtは、正側(電力過剰側)の折れ点電力Pa及び負側(電力不足側)の折れ点電力Pb」と記載されている。
してみると、上記段落【0186】の「供給電力の不足量を正値とする」とは、「供給電力の過剰量を正値とする」の誤りであることは明らかである。
したがって、訂正事項9は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項9に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項9に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項9に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項9に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項9に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
9 訂正事項10
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0187】に「不足電力Pvl」と記載されているが、明細書の他の箇所には「不足電力Pvl」との記載は見当たらず、また、同段落【0186】、【0191】、【0220】、【0249】等に一貫して「過不足電力Pvl」と記載されていることからすれば、上記段落【0187】の「不足電力Pvl」は、「過不足電力Pvl」の誤りであることは明らかである。
したがって、訂正事項10は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項10に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項10に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項10に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項10に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項10に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
10 訂正事項11、12
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0209】、【0210】に「太陽電池用電力変換装置2の垂下特性線FC2(図19の点線)」と記載されている。
ここで、同段落【0135】、【0136】によれば、「太陽電池用電力変換装置2での差分電力を算出するための垂下特性を説明するための概念図」は「図18」であり、同段落【0156】、【0157】によれば、「蓄電池用電力変換装置4での差分電力を算出するための垂下特性を説明するための概念図」は「図19」である。
してみると、上記段落【0209】、【0210】の「太陽電池用電力変換装置2の垂下特性線FC2(図19の点線)」の「図19」は「図18」の誤りであることは明らかである。
したがって、訂正事項11、12は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項11、12に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項11、12に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項11、12に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項11、12に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項11、12に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
11 訂正事項13
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0213】に「逆潮量」と記載されているが、明細書の他の箇所には「逆潮量」との記載は見当たらず、また、同段落【0188】、【0189】、【0216】、【0221】、【0245】ないし【0247】に一貫して「逆潮流」と記載されていることからすれば、上記段落【0213】の「逆潮量」は「逆潮流」の誤りであることは明らかである。
したがって、訂正事項13は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項13に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項13に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項13に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項13に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項13に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
12 訂正事項14、19
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0217】、【0360】に「CEM15」と記載されている。
ここで、明細書の他の箇所には、「CEM」なる用語は記載されておらず、同段落【0012】に「タウン全体(マイクログリッド)を管理するCEMS(Community Energy Management System)によって、各需要家に設置された太陽電池の発電電力量、及び、負荷の消費電力量を予測する。」と記載され、明細書の実施の形態が記載された箇所にも、一貫して「CEMS15」と記載されている。
してみると、上記段落【0217】、【0360】の「CEM15」は、「CEMS15」の誤りであることは明らかである。
したがって、訂正事項14、19は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項14、19に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項14、19に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項14、19に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項14、19に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項14、19に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
13 訂正事項15
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0264】に「太陽電池用電力変換装置及び蓄電池用電力変換装置4」と記載されているが、同段落【0022】、【0030】には、「太陽電池用電力変換装置2」及び「蓄電池用電力変換装置4」それぞれが記載されており、同明細書の他の箇所にも一貫して「太陽電池用電力変換装置2」と記載されているから、上記段落【0264】の「太陽電池用電力変換装置及び蓄電池用電力変換装置4」が、「太陽電池用電力変換装置2及び蓄電池用電力変換装置4」の誤りであることは明らかである。
したがって、訂正事項15は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項15に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項15に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項15に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項15に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項15に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
14 訂正事項16
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0299】に「需要家運転計画作成ユニット1652内の太陽電池出力抑制判断回路1658」と記載されている。
しかし、明細書の他の箇所には「太陽電池出力抑制判断回路1658」との記載は見当たらず、同段落【0056】には「図7を参照して、需要家運転計画作成ユニット1652は、・・・、太陽電池出力抑制判断回路1656、・・を有する。」と記載され、図7には、「需要家運転計画作成ユニット1652」が「太陽電池出力抑制判断回路1656」を有することが示されており、明細書の他の箇所にも一貫して「太陽電池出力抑制判断回路1656」と記載されている。
してみれば、上記段落【0299】の「太陽電池出力抑制判断回路1658」は、「太陽電池出力抑制判断回路1656」の誤りであることは明らかである。
したがって、訂正事項16は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項16に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項16に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項16に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項16に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項16に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
15 訂正事項17
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0337】に「図30及び図320でのタウン蓄電池20及び蓄電池3の充放電計画(運転計画)」と記載されている。
ここで、訂正前の図面には「図320」は存在せず、同段落【0018】に「【図32】 需要家の蓄電池の充放電電力の計画例を示すグラフである。」、同段落【0333】に「図32には、需要家宅18に設置された蓄電池3は充放電電力の計画例を示すグラフが示される。」と記載され、図32の縦軸上側に「需要家蓄電池充放電電力計画[kWh]」が示されていることから、上記段落【0337】の「図320」は、「図32」の誤りであることは明らかである。
したがって、訂正事項17は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項17に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項17に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項17に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項17に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項17に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
16 訂正事項18
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0346】に「30分周期の運転計」と記載されているが、明細書の他の箇所には「運転計」との記載は見当たらず、また、同段落【0223】、【0232】、【0269】、【0275】、【0279】、【0300】等に一貫して「30分周期の運転計画」と記載されていることからすれば、上記段落【0346】の「30分周期の運転計」は、「30分周期の運転計画」の誤りであることは明らかである。
したがって、訂正事項18は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項18に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項18に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項18に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項18に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項18に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
17 訂正事項20
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0385】に「具体的には、(充放電電力量(5分間毎の計画値))―(充放電電力量実績(5分間毎の計測値))+(消費電力量(5分間の計画値))―(消費電力量(5分間の実績値))+(天気予報を元に生成した発電電力(5分間の予測値)を5分毎に算出し、30分間分、すなわち、(36/5)=6個のデータを加算することによって、30分間での発電電力量推定値を算出することができる。」と記載されている。
上記記載によれば、5分毎に、「(充放電電力量(5分間毎の計画値))―(充放電電力量実績(5分間毎の計測値))+(消費電力量(5分間の計画値))―(消費電力量(5分間の実績値))+(天気予報を元に生成した発電電力(5分間の予測値)」の算出で得られる値を、30分間分加算するのであるから、上記段落【0385】の「(36/5)=6個」は、「(30/5)=6個」の誤りであることは明らかである。
したがって、訂正事項20は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項20に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項20に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項20に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項20に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項20に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
18 訂正事項21
(1)訂正の目的について
ア 訂正前の明細書の段落【0390】に「再び図34を参照して、・・・。具体的には、S159では、第1の運転計画作成回路1601(図4)が、次の5分周期の太陽電池1の発電電力抑制量(推定値)が予め定められた基準値と比較される。」と記載されている。
ここで、上記段落【0390】の「第1の運転計画作成回路1601(図4)が、・・発電電力抑制量(推定値)が予め定められた基準値と比較される。」との記載は、助詞「が」が重複され主語と述語の関係が不明確であるところ、上記【0390】の「発電電力抑制量(推定値)が基準値未満である場合」、段落【0391】の「発電電力抑制量(推定値)が基準値以上である場合」、との各記載からすれば、「発電電力抑制量(推定値)」が「基準値」と比較される対象であって、その比較を行う主体は「第1の運転計画作成回路1601」であると解される。
してみると、上記段落【0390】の「第1の運転計画作成回路1601(図4)が、・・発電電力抑制量(推定値)が予め定められた基準値と比較される。」との記載は、「第1の運転計画作成回路1601(図4)が、・・発電電力抑制量(推定値)を予め定められた基準値と比較する。」の誤りであることは明らかである。
イ また、訂正前の明細書の段落【0390】に「発電電力抑制量(推定値)が基準値未満である場合には、S159がYES判定とされて、タウン蓄電池20の運転計画作成(図27のS129)が終了される。」と記載されているが、図34によれば、S159において「NO」と判定された場合、運転計画作成が「終了」となり、「YES」と判定された場合、S160の処理が実行されることから、上記段落【0390】の「YES」は「NO」の誤りであることは明らかである。
ウ したがって、訂正事項21は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項21に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項21に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項21に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものでああり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項21に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項21に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
19 訂正事項22
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0393】に「CEMS5」と記載されているが、明細書の他の箇所には、「CEMS5」なる用語は記載されておらず、段落【0024】に「各需要家及び各区画で共有されるスマートタウンの構成として、・・・、CEMS15、・・が配置される。」と記載され、他の箇所にも一貫して「CEMS15」と記載されているから、上記段落【0393】の「CEMS5」は、「CEMS15」の誤りであることは明らかである。
したがって、訂正事項22は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項22に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項22に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項22に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項22に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項22に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
20 訂正事項23
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0423】に「太陽電池1の発電電力の推精度」と記載されている。
ここで、「推精度」とは用語の意味が不明であるところ、段落【0423】の前段である段落【0422】の記載によれば、段落【0422】及び【0423】は「太陽電池1の発電量の推定方法」に関する記載であることからすれば、段落【0423】の「推精度」が「推定精度」の誤りであることは明らかである。
したがって、訂正事項23は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項23に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項23に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項23に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項23に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項23に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
21 訂正事項24
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0428】に「図1に示すように・・・、柱上トランス9の二次側に需要家18を配置した」、「柱上トランス9を介さずタウン蓄電池20の出力を需要家18に接続してもよい」と記載されている。
ここで、明細書の他の箇所には、「需要家18」なる用語は記載されておらず、段落【0022】に「各需要家宅18は、・・・を備える。」と記載され、他の箇所にも一貫して「需要家宅18」と記載されていることから、上記段落【0428】の「需要家18」が「需要家宅18」の誤りであることは明らかである。
したがって、訂正事項24は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項24に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項24に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項24に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項24に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項24に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
22 訂正事項25
(1)訂正の目的について
訂正前の図4に「消費電力実績管理部159出力」、「分散電源ステータス管理部155出力」と記載されている。
ここで、明細書の他の箇所には、「消費電力実績管理部159」及び「分散電源ステータス管理部155」なる用語は記載されておらず、明細書の段落【0035】に「図3を参照して、CEMS15は、・・・分散電源ステータス管理回路155、・・・、消費電力実績管理回路159、・・・を含む。」と記載され、また、段落【0044】に「運転計画作成回路160は、分散電源ステータス管理回路155、・・・、消費電力実績管理回路159より出力されるデータを元に、・・・を生成する。」と記載され、図3には、「消費電力実績管理回路159」、「分散電源ステータス管理回路155」の各出力が「運転計画作成回路160」に入力されることが図示されている。
してみると、訂正前の図4の「消費電力実績管理部159出力」、「分散電源ステータス管理部155出力」は、「消費電力実績管理回路159出力」、「分散電源ステータス管理回路155出力」の誤りであることは明らかである。
したがって、訂正事項25は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項25に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、図面における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項25に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項25に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、図面における誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項25に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項25に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、図面における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
23 訂正事項26
(1)訂正の目的について
ア 訂正前の図14に「開閉器26」と記載されているが、明細書の他の箇所には、「開閉器26」なる用語は記載されておらず、図1を説明する段落【0024】、【0025】には「開閉器22」が記載され、図1には「タウン蓄電池用電力変換装置21」と接続される「開閉器22」が図示されていることからすれば、図1に示されたタウン蓄電池用電力変換装置21の構成を説明するブロック図として示される図14(段落【0092】を参照。)の「開閉器26」は、「開閉器22」の誤りであることは明らかである。
イ 訂正前の図14に「柱上トランス90」、「柱上トランス92」と記載されているが、明細書の他の箇所には、「柱上トランス90」、「柱上トランス92」なる用語は記載されておらず、明細書の段落【0023】に「尚、図1では、・・・。同様に、柱上トランスについても、区画を区別せずに説明する場合には、符号Q,R,Zを付さずに、単に柱上トランス9と表記する。」と記載され、図1には「タウン蓄電池用電力変換装置21」と接続される「柱上トランス9Q、9R、9Z」が図示されており、図1に示されたタウン蓄電池用電力変換装置21の構成を説明するための図14では区画は区別されていないから、図14の「柱上トランス90」、「柱上トランス92」は、「柱上トランス9」、「柱上トランス9」の誤りであることは明らかである。
ウ したがって、訂正事項26は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項26に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、図面における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項26に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項26に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、図面における誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項26に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項26に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、図面における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
24 訂正事項27
(1)訂正の目的について
訂正前の図34のS156には、「需要家蓄電池30」と記載されているが、明細書の他の箇所には、「需要家蓄電池30」なる用語は記載されておらず、明細書の段落【0406】には「需要家蓄電池3」が記載され、さらに、同段落【0022】、【0026】、【0030】及び図2に「各需要家宅18」は「蓄電池3」を備えることが記載されているから、図34のS156の「需要家蓄電池30」は「需要家蓄電池3」の誤りであることは明らかである。
したがって、訂正事項27は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項27に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、図面における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項27に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項27に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、図面における誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項27に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項27に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、明細書における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
25 訂正事項28
(1)訂正の目的について
訂正前の図36のS205に「タウン蓄電池20の充放電電力目標値(案文後)決定」と記載されている。
ここで、明細書の段落【0395】に「S205により、・・・タウン蓄電池20の充放電電力目標値(計画値)を作成する。具体的には・・、5分周期の太陽電池1の発電電力抑制量(推定値)を元に、タウン蓄電池20の案分電力を決定する」と記載され、段落【0396】、【0400】によれば、「案分」とは、太陽電池1からの発電電力をタウン蓄電池20及び蓄電池3で分けて充電する、又は、太陽電池1の発電量が予測した発電電力より不足する場合不足電力をタウン蓄電池20及び需要家宅18内の蓄電池3で分けて放電することであり、段落【0396】ないし【0405】によれば、「タウン蓄電池20の案分電力」とは、上記発電電力又は不足電力に対してタウン蓄電池20が担う充放電電力である。
してみれば、上記S205の「タウン蓄電池20の充放電電力目標値(案文後)決定」の「(案文後)」が「(案分後)」の誤りであることは明らかである。
したがって、訂正事項28は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項28に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、図面における誤記の訂正を目的とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項に基づく訂正であり、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであること、すなわち新規事項を追加するものではないことは明らかである。
したがって、訂正事項28に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項28に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、図面における誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではないことは明らかであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項28に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、訂正事項28に係る訂正は、上記(1)ないし(3)で指摘したとおり、図面における誤記の訂正を目的とするものであって、かかる訂正によって特許請求の範囲の内容が実質的に変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号ないし第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-390090