特許訂正審判
2021-390039
照明器具
- 審判番号
- 2021-390039
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2012-192481
- 登録番号
- 特許第5982227号(P5982227)
- 請求日
- 2021年02月18日
- 審決日
- 2021年06月08日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】コイズミ照明 株式会社
- 【請求人代理人】川上 桂子
- 【請求人代理人】三品 明生
- 審判長/審判官
- 審判長 島田 信一
- 審判官 一ノ瀬 覚
- 審判官 出口 昌哉
- 分類
- P141 .841-Y (F21S) / P141 .851-Y (F21S) / P141 .854-Y (F21S) / P141 .855-Y (F21S) / P141 .856-Y (F21S)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項4号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5982227号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5982227号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件特許第5982227号の請求項1~2に係る特許についての出願は、平成24年8月31日に特許出願され、平成28年8月5日にその特許権の設定登録がされ、令和2年1月16日付けで訂正審判の請求がされ、同年2月26日付けで訂正を認める旨の審決がされ、同年3月5日に当該審決が確定し、令和3年2月18日付けで訂正審判(以下「本件訂正審判」という。)の請求がされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第5982227号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 本件訂正の内容
請求人が求めている訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、令和2年1月16日付けの訂正審判の請求により訂正された請求項1、2の記載を、以下のとおり訂正するものである(審決注:下線部分は訂正箇所であり、請求人が訂正特許請求の範囲において示したとおりである。)。
1 訂正事項1
訂正前の請求項1に
「前記外装部は、前記放熱部とは別体に形成され、前記放熱部から取り外し可能であることを特徴とする照明器具。」
とあるのを、
「前記外装部は、前記放熱部とは別体に形成され、前記放熱部から取り外し可能であり、前記放熱部において前記ブラケットが取り付けられている位置よりも光を照らす方向とは反対側となる部分の少なくとも一部を覆うことを特徴とする照明器具。」
に訂正する。
2 訂正事項2
訂正前の請求項2に
「 前記放熱部は、前記ブラケットが取り付けられるボスを有し、該ボスを始点とした放熱フィンが形成されている、ことを特徴とする請求項1に記載の照明器具。」
とあるのを、
「 基板に配置された発光素子を有する光源部と、
前記光源部の熱を空気中へ発散させる放熱部と、
前記放熱部の少なくとも一部を覆う外装部と、
一部が被固定部に固定されるブラケットと、を具備し、
前記外装部の側部には、前記放熱部が露出する開口部が形成され、
前記ブラケットは、前記放熱部における前記開口部から露出する部分に回転自在に取り付けられ、
前記外装部は、前記放熱部とは別体に形成され、前記放熱部から取り外し可能であり、
前記放熱部は、前記ブラケットが取り付けられるボスを有し、該ボスを始点とした放熱フィンが形成されている、ことを特徴とする照明器具。」
に訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的の適否について
訂正事項1の「前記外装部」は、「前記放熱部において前記ブラケットが取り付けられている位置よりも光を照らす方向とは反対側となる部分の少なくとも一部を覆うこと」とする訂正は、外装部の構成を具体的に特定して限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正前の請求項1に「前記放熱部の少なくとも一部を覆う外装部と」、「前記ブラケットは、前記放熱部における前記開口部から露出する部分に回転自在に取り付けられ」と記載され、願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。さらに、特許請求の範囲又は図面を併せたものを「本件明細書等」という。)の段落【0016】に「・・・光を照らす方向L・・・」と記載されている。
そして、図1及び3は次のとおりであり、上記記載を踏まえると、当該両図から、外装部3が、放熱部2においてブラケット4が取り付けられている位置よりも光を照らす方向Lとは反対側となる部分の少なくとも一部を覆うことが看取できる。
【図1】
【図3】
以上のことから、「前記外装部」は、「前記放熱部において前記ブラケットが取り付けられている位置よりも光を照らす方向とは反対側となる部分の少なくとも一部を覆うこと」という事項は、本件明細書等に実質的に記載された事項であり、訂正事項1による訂正は、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。
したがって、訂正事項1による訂正は、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の存否について
訂正事項1による訂正は、特許請求の範囲を減縮するものであり(上記(1))、かつ、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
上記訂正事項1による訂正後における特許請求の範囲の請求項1に記載されている事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせないから、上記訂正事項1による訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
2 訂正事項2について
訂正事項2による訂正は、訂正前の請求項2の記載が訂正前の請求項1の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、請求項1の記載を引用しないものとし、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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