商標取消審判
2021-300129
シグナス、サイナス
- 審判番号
- 2021-300129
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2002-100197
- 登録番号
- 4896352
- 請求日
- 2021年02月24日
- 審決日
- 2022年07月25日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】THK 株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人秀和特許事務所
- 【被請求人】サイバートラスト 株式会社
- 【被請求人代理人】澤邉 由美子
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 大山 健
- 審判官 鈴木 雅也
- 分類
- T131 .1 -Z (Y09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第1号、商標法第50条第2項、商標法第2条第3項、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第4896352号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第4896352号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第4896352号商標(以下「本件商標」という。)は、「Signus」の欧文字を横書きしてなり、平成14年11月27日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・その他の記録媒体」を指定商品として、同17年9月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判請求の登録日は、令和3年3月11日であり、本件審判の請求の登録前3年以内の期間(平成30年3月11日~令和3年3月10日)を以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び審判事件弁駁書において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標の商標権者は、日本国内において、本件商標を継続して3年以上その指定商品(以下「本件審判請求に係る指定商品」という。)について使用しておらず、商標登録原簿上、専用使用権又は通常使用権が設定・許諾されている事実も見当たらない(甲1)から、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 弁駁の理由
(1)被請求人は、答弁書及び乙第1号証ないし乙第7号証を提出して、本件商標が「電子計算機用プログラム」について使用されていると述べている。
しかしながら、被請求人が提出した乙各号証によっては、商標権者が本件商標を本件審判請求に係る指定商品中の「電子計算機用プログラム」について要証期間に使用した事実は証明されていない。
(2)被請求人は、乙第1号証のセミナー資料の写しを提出し、これが2004年(平成16年)10月20日ないし同月24日に被請求人の前身であるビートラステッド・ジャパン株式会社(以下「ビートラステッド・ジャパン社」という。)による講演において使用されたものであると述べ、本件商標「Signus」が当該資料の題名等において使用され、かつ、「Signus」が第9類「電子計算機用プログラム」であることを示すものであるとする。
しかしながら、被請求人自身も述べているように、本セミナー資料は、要証期間に作製されたものではなく、当該セミナーが同期間に開催されていることを示すものでもない。
また、同資料中に記載された標章は、「Signus Solution」、「Signus DVCS」、「Signus Archive」、「Signus Notary」、「Signus Core Library」及び「Signus DSM SDK」であって、本件商標「Signus」とその構成文字列を異にすることから、これらを本件商標と社会通念上同一と認めることはできない。
加えて、本セミナー資料は、「電子文書の長期に渡る真実性を保証」するための「電子署名」、「タイムスタンプ」及び「長期保管(PDF)」といった機能を有するシステムに関するもののようであるが、10葉目の「9.アーキテクチャ」に示されている構成を見ても、これが第9類「電子計算機用プログラム」に該当するかは不明である。
さらに、11葉目の「東北インフォメ-ション・システムズ様」という本システムの導入例を示していると思われる箇所では、利用者である「お客様」がインターネットにアクセスしながら、「TOiNX」という「電子契約サービス」(「Web Services」)中の、「Signus Notary」(電子公証機能)や「Signus DVCS」(電子署名検証機能)を使用する仕組みが図解されているが、この図を見る限り、「Signus」の文字列を一部に使用した「Signus Notary」や「Signus DVCS」の機能は、インターネット越しに提供される第42類に属するサービスに該当すると解される。
よって、本セミナー資料をもって、「Signus」が第9類「電子計算機用プログラム」であることの立証はされていないというべきである。
以上より、乙第1号証に係るセミナー資料は、要証期間に本件商標が「電子計算機用プログラム」に使用されていることの証拠にはなり得ない。
(3)次に、被請求人は、●(省略)●本件商標が使用されていると述べている。
確かに、●(省略)●「電子計算機用プログラム」についての出所識別標識としての使用(商標法第2条第3項第1号及び同項第2号)に該当しないことは明らかである。
また、被請求人は、乙第4号証の書面が2020年(令和2年)9月18日に東京証券取引所上場審査部担当者に提出された際の書類授受のログを乙第5号証として提出しているが、書類を受領した担当者が、●(省略)●を目にしたとしても、書類授受のログが商品として流通する「電子計算機用プログラム」に該当しないことは明らかであり、当該担当者は被請求人の指定商品の取引者・需要者でもない。
さらに、上述のとおり、●(省略)●は、出所識別標識としての使用とはいい得ない。
よって、乙第4号証及び乙第5号証をもってしても、要証期間に本件商標が使用されたことは何ら立証されていない。
(4)被請求人は、顧客対応において「Signus」の文言が使用されていることを示すための「顧客対応ログ」を乙第6号証として提出した。
そして、答弁書には、「顧客とのやりとりを示す顧客対応メール等での本件商標の使用」とあるが、乙第6号証を見る限り、被請求人保有の内部のログのURLと思われる文字列上でしか「Signus」の文字が確認できない。
よって、「メール等」において、需要者に対しどのような形で「Signus」の文字が提示されたのか、すなわち、そこに表示されている「Signus」が「電子計算機用プログラム」の取引のための識別標識として使用されているものであるか否かは不明である。もし、内部ログのURL文字列の一部に「Signus」の文字が示されているだけであれば、外部の顧客が「Signus」の文字を視認することはなく、仮にあっても、URL中の「Signus」の文字列を出所識別標識として認識したり、広告、宣伝のための商標的な表示と捉えたりした可能性は非常に低い。
さらに、答弁書には、既存顧客は、本件商標「Signus」で識別される電子計算機用プログラムを長く使用している旨が記載され、以前(2004年頃)は「電子文書の長期に渡る真実性を保証」するためのシステムについて、「Signus Solutions」などの文字列が使用されていたことがうかがわれるが、●(省略)●答弁書において、被請求人が、現在は広く一般向け宣伝広告を行っていない旨を述べていることからすると、現在では、「Signus」の標章は被請求人の商品又は役務の名称として対外的に又は正式に使用されていないことは明らかである。
乙第6号証にて表されたURLがどのような内容にリンクしているかは示されていないが、電子署名等サービス提供のためのシステムのディレクトリ構成中に、かつての「Signus」の文字列が残存しているために、当該文字列が内部ログのURL中に現れているにすぎないのであれば、本件商標が「電子計算機用プログラム」について使用されたと結論付けることはできない。
また、被請求人は答弁書において、「Signus」は「取引先のシステムに組み込むプログラム」であると述べているが、当該プログラムの提供が、第42類の「コンピュータプログラムの提供」や「コンピュータシステムの設計・作成・保守」ではなく、第9類の「電子計算機用プログラム」に該当するものであるかの立証も不十分といえる。
以上より、乙第6号証によっても、要証期間における本件商標の「電子計算機用プログラム」についての使用が立証されたとはいえない。
(5)被請求人は、本件商標「Signus」で識別される「電子計算機用プログラム」を含む「サイバートラストマネージドPKI」の顧客の契約締結一覧を乙第7号証として提出している。
しかしながら、この資料からは、「サイバートラストマネージドPKI」と「Signus」とがどのような関係性であるのかが読み取れないから、本件商標の使用の立証がされたとはいえない。
また、被請求人の「サイバートラストマネージドPKI」のホームページでは、「サイバートラストマネージドPKIは、お客様ブランドの電子認証局を初期導入コストや運用コストを抑え、多様なご利用用途に対応し、安全確実なアウトソーシングでご提供するASP型プライベート認証局サービスです。」との記載があり、ASP型(SaaS)の「サイバートラストマネージド PKI」に係るサービスは、第9類「電子計算機用プログラム」には該当しないと思われる(甲2、甲3)。
(6)以上述べたように、被請求人が提出した答弁書及び乙各号証は、本件商標が第9類「電子計算機用プログラム」について、要証期間に使用されている事実を示すものではない。
よって、商標権者が、本件商標を要証期間に本件審判請求に係る指定商品に使用したことを立証していないことは明らかであり、本件商標は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、答弁書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
1 答弁の理由
(1)本件商標は、商標権者であるサイバートラスト株式会社(以下「サイバートラスト社」という。)の商号変更前の会社名であるビートラステッド・ジャパン社が、「電子計算機用プログラム」に、遅くとも2004年(平成16年)10月頃から使用しており、商号変更後、サイバートラスト社が、現在に至るまで継続的に日本国内で使用している。
(2)セミナー資料での本件商標の使用
サイバートラスト社の商号変更前の会社名であるビートラステッド・ジャパン社が、2004年(平成16年)10月20日(水)ないし同月24日(金)(審決注:乙第1号証によれば、「24日(金)」は「22日(金)」の誤記と認める。)に開催された「Security Solution 2004」で講演したセミナー資料(乙1)の表紙に、題名として、「Signus」の文字と、その時点ではまだ登録されていなかったため(2002年(平成14年)11月27日出願、2005年(平成17年)9月22日登録)、右肩にTMの文字を付して記載していることから、サイバートラスト社は、遅くとも2004年(平成16年)10月頃から本件商標を使用している。
また、本セミナー資料の10葉目において、「Signus」の構成が説明されており、Core Library(各種ライブラリ)、SDK(ソフトウェア開発キット)、DVCS(電子署名検証)、Archive(アーカイブ)及びNotary(電子公証)のそれぞれの機能を備える「電子計算機用プログラム」に、本件商標が使用されている。
本セミナー資料は、2004年(平成16年)10月20日(水)ないし同月24日(金)に公開された内容であり、要証期間の使用ではないが、本件商標を使用する商品が、本件審判請求に係る指定商品中の「電子計算機用プログラム」であることを示すため、本セミナー資料を提出する(乙1)。
さらに、サイバートラスト社の商号変更前の会社名がビートラステッド・ジャパン社であることを示すため、本件商標の登録原簿の写しを提出する(乙2)。
(3)東京証券取引所に提出した書面での本件商標の使用
サイバートラスト社は、令和3年4月15日付けで、東京証券取引所マザーズへ新規上場し(乙3)、●(省略)●
また、本書面のファイル名は、「15_上場申請者に係る各種説明資料」であり、本書面を含むファイル「05から18まで.zip」が、東京証券取引所とサイバートラスト社の間で各種提出書類の授受等を行うシステムによって、2020年(令和2年)9月18日にアップロードされ、同日に東京証券取引所上場審査部担当者によってダウンロードされたことを示すために、提出書類授受ログを提出する(乙5)。
これらは、サイバートラスト社が、要証期間である2020年(令和2年)9月18日において、本件商標を使用している事実を示すものである。
(4)顧客とのやりとりを示す顧客対応メール等での本件商標の使用
本件商標は、上述したとおり、Core Library(各種ライブラリ)、SDK(ソフトウェア開発キット)、DVCS(電子署名検証)、Archive(アーカイブ)、Notary(電子公証)のそれぞれの機能を備える「電子計算機用プログラム」であるため、一般ユーザーが使用するような、スマートフォンで動作するアプリケーションプログラム等とは異なり、BtoBで取引され、取引先のシステムに組み込むプログラムであるとともに、取引先は、どのような電子署名検証プログラム等を組み込んでいるかを公にしないことも多い。
このような事情を踏まえ、本件商標が示す「電子計算機用プログラム」の一部を組み込んだシステムの例として、セミナー資料(乙1)の11葉目に記載された電子契約・文書保管サービスを参照する。このように、サービスを実現するシステムの内部に組み込まれ、システムの一部としてサービスを支える「電子計算機用プログラム」の名称として、本件商標が使用されている。
また、現在は、広く一般向けに宣伝広告を行っていないため、本件商標が印刷物やウェブページ上に現れることがほとんどないが、既存顧客は、本件商標で識別される「電子計算機用プログラム」を長く使用しており、顧客対応において、「Signus」の文言が使用され、サイバートラスト社が顧客対応を行っている事実を示すために、要証期間における顧客対応ログの一部を提出する(乙6)。
さらに、本件商標で識別される「電子計算機用プログラム」を含む「サイバートラストマネージドPKI」の使用に関する契約を締結している顧客も多数存在している事実を示すため、契約締結一覧を提出する(乙7)。
(5)結論
上記事実から、本件商標は、要証期間に、日本国内において、商標権者により、本件審判請求に係る指定商品中、少なくとも「電子計算機用プログラム」について使用されている。
第4 審尋及び被請求人の応答
1 審尋
審判長は、令和4年2月21日付け審尋において、被請求人に対し、被請求人による主張及び提出された証拠によっては、被請求人が商標法第50条第2項に規定する証明をしたものと認めることができない旨の合議体による暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、当該審尋に対する回答を求めた。
2 審尋に対する被請求人の応答
被請求人は、上記1の審尋に対し、何ら回答していない。
第5 当審の判断
1 被請求人の主張及び同人の提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。
(1)セミナーの資料における商標の使用について
乙第1号証は、被請求人の主張によれば、本件商標権者の商号変更前のビートラステッド・ジャパン社(乙2)が、2004年(平成16年)10月開催の「Security Solution 2004」で講演したセミナーの資料である。
当該資料の1葉目の中央には、「Signus Solution/~e-文書法への適用~」(「Signus」の「s」の右上部には小さく「TM」の文字が表示されている。)及び「ビートラステッド・ジャパン株式会社」の記載があり、右下に、「2004.10.20(水)~22(金)」、「Security Solution 2004」及び「ネットワーク社会のセキュリティビジネスイベント」の記載がある。
そして、同号証の10葉目には、「9.アーキテクチャ」のタイトル下に、「Signus DVCS」、「Signus Archive」、「Signus Notary」、「Signus DSM SDK」及び「Signus Core Library」の記載があり、11葉目には、「10.東北インフォメーション・システムズ様」のタイトル下に、「電子公証機能/Signus Notary」、「電子署名検証機能/Signus DVCS」の記載があることからすれば、ビートラステッド・ジャパン社は、「Signus DVCS」などの「Signus」を冠する電子公証機能や電子署名検証機能について講演を行ったといい得るものの、同号証には、該各種機能をもった「電子計算機用プログラム」の内容の説明、詳細な仕様や金額等についての具体的な情報など、当該「電子計算機用プログラム」が独立した商品として顧客に対して提供されていたことを示す記載はない。
(2)東京証券取引所に提出した書面における商標の使用について
乙第3号証は、本件商標権者が東京証券取引所マザーズへ上場したことについて社長からの挨拶が記載された書面である。当該書面には2021年4月15日付けで、東京証券取引所マザーズへ新規上場した旨記載があるものの、本件商標に関する記載はない。
●(省略)●
乙第5号証は、被請求人によれば、東京証券取引所と本件商標権者との間で各種提出書類の授受等を行ったログの写しであり、ファイルをダウンロード又はアップロードした履歴について、その日時やファイル名などの一覧表が記載されているところ、2020年(令和2年)9月18日に、ファイル名「05から18まで.zip」がフォルダ「サイバートラスト(株)_新規/(上場審査部)」にアップロード及びダウンロードされたことがうかがえるものの、当該ファイルに本件商標が何らかの商品に使用された事実が含まれていることを確認することはできない。
(3)顧客対応メールにおける商標の使用について
乙第6号証は、被請求人によれば、本件商標権者が行った顧客対応メールのログを出力した書面である。
当該書面は、本件商標権者の顧客対応メールにおいて「Signus」の語を検索した結果の一覧(2019年6月20日ないし2021年3月9日)であることがうかがえるが、本件商標が何らかの商品に使用された事実が含まれていることを確認することはできない。
(4)その他
乙第7号証は、被請求人によれば、「サイバートラストマネージドPKI」の契約締結一覧と称する書面である。
当該書面は、「サイバートラストマネージドPKI契約書」に関する「契約書番号」、「顧客名」、「開始日時」、「保管開始日」、「データ登録日」等の情報が一覧表になっているものであるが、「サイバートラストマネージドPKI契約書」の内容についての説明はない。
2 上記1によれば、以下のとおり判断できる。
被請求人は、本件商標はビートラステッド・ジャパン社(本件商標権者の商号変更前の会社名)が、本件商標の指定商品中の「電子計算機用プログラム」に、2004年(平成16年)10月頃から使用し、商号変更後は本件商標権者が現在に至るまで継続的に日本国内で使用している旨主張しているところ、上記1(1)のとおり、2004年(平成16年)10月頃に開催されたサイバートラスト社のセミナー資料には「Signus」の文字が記載されているものの、当該資料は要証期間外のものであって、さらに、セミナー資料の記載内容を精査しても、商品「電子計算機用プログラム」についての使用がされているとはいえないし、上記1(2)及び(3)のとおり、東京証券取引所に提出した書面及び顧客対応メールのログからは、本件商標が何らかの商品に使用された事実が含まれていることを確認することはできない。
また、被請求人は、本件商標で識別される「電子計算機用プログラム」を含む「サイバートラストマネージドPKI」の使用に関する契約を締結している顧客も多数存在している事実を示すためとして、「サイバートラストマネージドPKI」の契約締結一覧を提出したが、上記1(4)のとおり、「サイバートラストマネージドPKI契約書」の内容についての説明はなく、「サイバートラストマネージドPKI契約書」が、被請求人の主張する「本件商標で識別される「電子計算機用プログラム」を含む」ものであることを示すものとはいえない。
したがって、被請求人は、本件商標権者が要証期間に商品「電子計算機用プログラム」について本件商標を使用したことを証明したということはできない。
その他、被請求人が提出した証拠からは、本件商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標を要証期間に、本件審判請求に係る指定商品について、商標法第2条第3項各号のいずれかに該当する使用行為をしたことを証明したものとは認められない。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標権者、通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが、その請求に係る指定商品について、本件商標の使用をしていることを証明したものと認めることはできない。
また、被請求人は、本件審判請求に係る指定商品について本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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