商標取消審判
2025-301009
テイエスピイ
- 審判番号
- 2025-301009
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願1988-100428
- 登録番号
- 2644925
- 請求日
- 2025年12月12日
- 審決日
- 2026年06月30日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 東京サウンド・プロダクション
- 【請求人代理人】森下 賢樹
- 【請求人代理人】村田 雄祐
- 【被請求人】株式会社VICTAS
- 【被請求人代理人】中里 浩一
- 【被請求人代理人】中里 卓夫
- 【被請求人代理人】阪口 正行
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 深田 彩紀子
- 審判官 吉岡 めぐみ
- 分類
- T132 .1 -Z (Y09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第2644925号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第2644925号商標の指定商品中、第9類「レコード」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第2644925号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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