商標拒絶査定不服審判
2021-016836
テイクリーンエアー、テイクリーン、クリーンエアー
- 審判番号
- 2021-016836
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-009430
- 請求日
- 2021年12月07日
- 審決日
- 2022年05月16日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大成建設株式会社
- 【請求人代理人】山田 泰之
- 【請求人代理人】長谷部 善太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W3742)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-9430拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「T-Clean Air」の文字を標準文字で表してなり、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年1月28日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年1月4日付けで拒絶理由の通知、同年2月16日付けで意見書の提出、同年9月6日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年12月7日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日付けで手続補正書が提出されている。
本願商標の指定役務は、当審における上記手続補正書により、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,荷役機械器具の修理又は保守,業務用暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,業務用冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,土木機械器具の貸与」及び第42類「建設工事の設計,建築物の設計,測量,地質の調査,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,化学に関する試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する試験又は研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5235102号商標(以下「引用商標」という。)は、「clean air」の欧文字と「クリーンエア」の片仮名を二段に横書きしたもので、平成20年2月1日登録出願、第40類「受託による芳香油の調合並びにこれらに関する助言及び情報の提供」、第42類「芳香器・芳香装置等により構成される設備の設計,芳香器・芳香装置等により構成される設備のデザインの考案」及び第44類「アロマセラピーの提供,アロマセラピーの提供に関する助言及び情報の提供」を指定役務として、同21年5月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなり、同項同号に基づく原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-016836