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商標拒絶査定不服審判

2021-016629

レスター、リスター

審判番号
2021-016629
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-043535
請求日
2021年12月03日
審決日
2022年03月29日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エア・ウォーター株式会社
  • 【請求人代理人】菊池 徹
  • 【請求人代理人】菊池 新一
  • 【請求人代理人】松本 英俊
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .26 -WY (W1044)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-43535拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第10類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年4月20日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年4月1日付けで拒絶理由の通知、同年5月12日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年8月27日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年12月3日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日付けで手続補正書の提出がされている。 本願の指定商品及び指定役務は、原審及び当審における上記の手続補正書により、第10類「医療用機械器具」及び第44類「医療用機械器具の貸与」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6244981号商標(以下「引用商標1」という。) 商標:Restar(標準文字) 指定商品及び指定役務:別掲2のとおり 登録出願日:平成30年12月27日 設定登録日:令和2年4月13日 (2)登録第6277489号商標(以下「引用商標2」という。) 商標:レスター(標準文字) 指定商品及び指定役務:別掲3のとおり 登録出願日:平成30年12月27日 設定登録日:令和2年8月6日 (3)登録第6289299号商標(以下「引用商標3」という。) 商標:Restar(標準文字) 指定商品及び指定役務: 第9類「バッテリー充電装置,電気自動車用充電装置,太陽光発電パネル」 第35類「電子応用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 登録出願日:平成30年12月27日 設定登録日:令和2年9月7日 (4)登録第6289230号商標(以下「引用商標4」という。) 商標:レスター(標準文字) 指定商品及び指定役務: 第9類「バッテリー充電装置,電気自動車用充電装置,太陽光発電パネル」 第35類「電子応用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 登録出願日:平成30年12月27日 設定登録日:令和2年9月7日 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 以上のとおり、商標法第4条第1項第11号に基づく原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-016629

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