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商標拒絶査定不服審判

2021-015140

スポンサードポストエイデイネットワーク、スポンサードポストアドネットワーク、スパン、エスピイエイエヌ

審判番号
2021-015140
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-027460外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年11月08日
審決日
2022年04月19日
公報発行日
2022年07月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W42) / T18 .262-Z (W42) / T18 .263-Z (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察結合商標濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-27460拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 7項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS],インターネット上の情報プラットフォーム用ソフトウェアの提供,インターネット上のプラットフォームのホスティング,検索ワード連動型広告検索の電子計算機用プログラムの提供及びこれに関する情報の提供,クラウドコンピューティング,コンピュータサイト・コンピュータソフトウェア・コンピュータデータベース及びサーバーのホスティング,電子認証用の電子計算機用プログラムの提供,企業データ分析及び報告書作成用コンピュータソフトウェアの提供,オンラインによるダウンロードが不可能なソフトウェアの一時的使用の提供,電子計算機用プログラムの提供に関する助言・指導,ウェブサーバーの貸与,データベースサーバーの貸与,サーバの記憶領域の貸与,電子データの保存用記憶領域の貸与,コンピュータ周辺機器の貸与」を指定役務として、令和元年8月22日に登録出願された商願2019-112543に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同3年3月9日に登録出願されたものである。

本願は、令和3年3月19日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月5日に意見書が提出されたが、同年8月3日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年11月8日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6094815号商標(以下「引用商標」という。)は、「SPAN」の文字を欧文字で表してなり、平成30年3月20日に登録出願、第9類「金融取引用・手形交換用・財務上のリスク管理用コンピュータソフトウェア,金融取引における金融ポートフォリオのリスク分析用コンピュータソフトウェア」、第36類「金融情報の提供,先物取引・オプション取引・清算機関用の財務上のリスク管理,財務計算を含む財務管理,財務計算を含む財務評価,金融ポートフォリオのリスクの分析」及び第42類「ダウンロードが不可能な金融取引用・手形交換用・財務上のリスク管理用のコンピュータソフトウェアの一時的使用の提供,ダウンロードが不可能な金融ポートフォリオのリスク分析用コンピュータソフトウェアの一時的使用の提供」を指定商品及び指定役務として、同年11月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、左側に大小4つの円を線で繋いだ図形を配し、その右側に、多少図案化された「SPAN」の欧文字を大きく顕著に書してなり、その下に「Sponsored Post AD Network」の欧文字を上段の「SPAN」の文字幅内に収まるように小さく表示してなるものである。

そして、本願商標の図形部分と文字部分とは、やや間隔が空いており、視覚的に分離して看取され、また、両者の間に観念的に密接な関連性を有しているともいえない。

そこで、文字部分についてみるに、上段の「SPAN」の文字は、下段の「Sponsored Post AD Network」の文字と、その文字の大きさに顕著な差異を有するものであるから、視覚的に分離して看取されるものといえる。

また、上段の「SPAN」の文字は、我が国において「期間」等の意味(出典:ジーニアス英和辞典第5版)を有する英単語として親しまれたものであるから、下段の「Sponsored Post AD Network」の文字の頭文字を取ったものであるとしても、「SPAN」の文字が、造語である「Sponsored Post AD Network」の文字の頭文字を取った頭文字を表したものとして、直ちに認識されるともいえない。

よって、視覚的にも、観念的にも、上段の文字部分と下段の文字部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているものということはできず、それぞれ独立して出所識別機能を有し得るものというべきであり、その構成中、「SPAN」の文字部分を要部として抽出し、この部分だけを他人の商標と比較することも許されるものである。

してみれば、本願商標の構成中、上段の文字部分からは、その構成文字に相応して、「スパン」の称呼を生じ、「期間」等の観念を生じるものである。

イ 引用商標について

引用商標は、「SPAN」の文字からなるところ、その構成文字に相応して、「スパン」の称呼を生じ、「期間」等の観念を生じるものである。

ウ 本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標の類否について検討すると、本願商標の要部と引用商標の比較においては、両者は、共に「SPAN」の文字からなるものであるから、外観上、類似するものである。

次に、称呼においては、本願商標の要部と引用商標とは、共に「スパン」の称呼を生じるものである。

そして、観念においては、本願商標の要部と引用商標は、共に「期間」等の観念を生じるものである。

してみれば、本願商標の要部と引用商標とは、称呼及び観念を同一にし、外観において類似するものであるから、これらを総合して考察すれば、本願商標と引用商標とは、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

エ 本願の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について

本願の全指定役務は、引用商標の指定役務「ダウンロードが不可能な金融取引用・手形交換用・財務上のリスク管理用のコンピュータソフトウェアの一時的使用の提供,ダウンロードが不可能な金融ポートフォリオのリスク分析用コンピュータソフトウェアの一時的使用の提供」と、同一又は類似の役務である。

オ 小括

以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、その指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人の主張について

ア 請求人は、本願商標に接した需要者等は、上段文字部分を下段文字部分の頭文字を連続で略記した語であると理解し、この「SPAN」が「Sponsored Post AD Network」の略語と認識するため、「SPAN」の文字部分はその構成文字から英語の「span」として認識されることはなく、「期間、短時間」という観念は生じない旨主張する。

しかしながら、上段文字部分が、下段文字部分の「Sponsored Post AD Network」の文字の頭文字を取ったものであるとしても、「SPAN」の綴りからなる英単語は、我が国において「期間」等の意味を有する英単語として親しまれたものであるし、「Sponsored Post AD Network」の文字が造語であって、当該文字の頭文字を取った略語を表したものとして需要者の間に周知になっているとする事情もない上、その構成態様からしても、取引者、需要者が、直ちに「SPAN」の文字が「Sponsored Post AD Network」の略語であると認識するとはいえないことは、前記(1)アのとおりである。

イ 請求人は、本願商標の「SPAN」の文字部分は、後半の「A」と「N」に対応する部分が一体的に結合しており、かつ、「A」に対応する部分は、本来「A」の文字に存在する横棒がないという装飾的な特徴があるから、本願商標の「SPAN」様な部分のみで引用商標と比較したとしても、非類似と判断されてしかるべきものであり、むしろ、その下段に表された「Sponsored Post AD Network」と対応していることで、該部分の後半が「AN」を装飾化したものと認識できるといっても過言ではない程の高い装飾性を有している旨主張する。

しかしながら、「A」の文字はもともと裾広がりの形状をしているものであるから、「A」の文字の右下部が、隣接する「N」の文字の左下部に触れていること自体、特段独創的で強い装飾的な印象を与えるものとはいい難い。また、「A」の文字を表す際に、横棒を省略するデザインは、別掲2のとおり、広く一般的に採択されているものであり、「A」の文字を表したものであることは、本願商標に接する取引者及び需要者においても、容易に認識されるといえるから、当該文字のデザインの相違を考慮しても、「SPAN」の文字部分の外観上の印象が、引用商標と大きく異なるということもできない。

ウ したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

画像画像本体は公報データに含まれません
画像(11点)画像本体は公報データに含まれません
別掲2 「A」の文字の横棒がないデザインの例J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗
内容を表示(20行)

(1)株式会社AUUのウェブサイト

https://auba.eiicon.net/projects/15924

(2)アピオ株式会社のウェブサイト

https://www.apio.jp/

(3)A-zo株式会社のウェブサイト

https://www.a-zo.tv/

(4)A PLUS KIDS ENGLISHのウェブサイト

https://www.apluskidsenglish.com/

(5)パーラーAパーク屋形原店(福岡市南区 大橋駅)のウェブサイト

https://p-town.dmm.com/shops/fukuoka/10443

(6)ナディッフアパートのウェブサイト

http://www.nadiff.com/?page_id=152

(7)株式会社アレクソンのウェブサイト

https://www.alexon.co.jp/products/achecker/detail/

(8)日本ベアリングのウェブサイト

https://www.nipponbearing.com/

(9)パナソニック ネットソリューションズ株式会社のウェブサイト

https://www.argosview.jp/

(10)株式会社フォレストフィーリングのウェブサイト

http://www.forestfeeling.jp/

審決本文(J-PlatPat)

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2021-015140

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