商標拒絶査定不服審判
2021-015063
エスフォーカスナインティ、エスフォーカスキューゼロ、エスフォーカスキュージュー、エス、フォーカスナインティ、フォーカスキューゼロ、フォーカスキュージュー、フォーカス
- 審判番号
- 2021-015063
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-066745
- 請求日
- 2021年11月05日
- 審決日
- 2022年12月08日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社サッカーサプリメントジャパン
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】石田 昌彦
- 【請求人代理人】両部 奈穂子
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 66745拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は,令和2年5月29日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年4月15日付け:拒絶理由通知書
令和3年5月28日 :意見書の提出
令和3年8月3日付け :拒絶査定
令和3年11月5日 :審判請求書及び手続補正書の提出
第2 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第5類,第21類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され,その後,指定商品については,前記第1の手続補正書により第5類「サプリメント」とされたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第806457号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第8類「エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク」及び第11類「ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器」(平成20年11月19日書換登録)
登録出願日 昭和42年1月9日
設定登録日 昭和44年1月29日
2 登録第5993368号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 FOCUS(標準文字)
指定商品 第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒」
登録出願日 平成29年2月20日
設定登録日 平成29年11月2日
3 登録第6254778号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成 FOCUS(標準文字)
指定商品 第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」
登録出願日 令和元年8月2日
設定登録日 令和2年5月27日
第4 当審の判断
1 本願商標と引用商標1及び引用商標3について
本願の指定商品は,前記第2のとおり補正された結果,引用商標1及び引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標1及び引用商標3の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が引用商標1及び引用商標3と類似するとして,商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
2 本願商標と引用商標2について
本願商標は,別掲1のとおり,「S」の欧文字をモチーフにしたとおぼしき図形(以下「図形部分」という。)の右側に「FOCUS90」の欧文字及び数字と「フォーカスナインティ」の片仮名(以下,これらをまとめて「両文字部分」という。)を二段に横書きしてなるところ,図形部分と両文字部分は視覚上分離して看取されるものである。
また,両文字部分については,これを構成する各文字が,同じ大きさで等間隔に表されていることに加え,「FOCUS90」の文字部分と「フォーカスナインティ」の文字部分は,中心を揃えて表されていることから,両文字部分は全体として,視覚上まとまりよく一体的に看取されるものである。さらに,下段の「フォーカスナインティ」の文字は,上段の「FOCUS90」の文字の読みを表すものと容易に理解できるものであって,両文字部分から生じる「フォーカスナインティ」の称呼は,冗長ではなく,一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の構成中「FOCUS」の文字は,「中心,まと,焦点」等の意味を有する英語(「ジーニアス英和大辞典」株式会社大修館書店)であるものの,これに「90」の数字を連結した「FOCUS90」の構成全体からは特定の意味合いが生じないから,一種の造語であると看取されるものである。
以上からすると, 本願商標の上記構成においては,殊更に「FOCUS」及び「フォーカス」の文字部分のみに着目し,これのみをもって取引に資されるというよりは,むしろ,「FOCUS90」,「フォーカスナインティ」の文字部分を一体不可分のものとして認識し,把握されるとみるのが相当である。また,他に構成中の「FOCUS」及び「フォーカス」の文字のみが,取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると,本願商標は,両文字全体に相応した一連の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。
したがって,本願商標から「FOCUS」及び「フォーカス」の文字部分を分離,抽出し,その上で「フォーカス」の称呼及び「焦点」の観念をも生じるとし,これを前提として本願商標と引用商標2とが,外観上近似した印象を与えるものであって,かつ,称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
3 まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標1及び引用商標3との関係においては,商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由が解消し,また,引用商標2との関係においては,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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