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商標拒絶査定不服審判

2021-013612

タクミ

審判番号
2021-013612
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-006604外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年10月06日
審決日
2022年07月14日
公報発行日
2022年09月30日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W3541) / T18 .262-Z (W3541) / T18 .263-Z (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 異なる(区別できる)観念: 似ている(共通・近似)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察結合商標品質表示濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 6604拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 10項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年1月21日に登録出願されたものである。

本願は、同年12月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年1月28日に意見書及び手続補正書が提出され、指定役務については、第35類「おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,膳・ナプキンホルダー・ナプキンリング・鍋敷き・はし箱・ようじ入れ・コースター(紙製又は織物製のものを除く。)・食卓用ナイフ置き・はし置きの小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲料容器用断熱ホルダーの小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,文具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,小物入れの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」に補正されたが、同年7月6日付けで拒絶査定がなされたものである。

これに対して同年10月6日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4975456号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2とおりの構成からなり、平成17年11月11日登録出願、第8類「エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,パレットナイフ」、第16類「家庭用食品包装フイルム,文房具類」、を含む第8類、第16類、第23類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおり商品を指定商品として、同18年8月4日に設定登録されたものである。

(2)登録第5153733号の1商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年9月15日登録出願、同20年7月25日に設定登録された登録第5153733号商標について、その後、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、第11類「火鉢類」について取り消すべき旨の審決がなされ、同24年3月8日審判の確定登録がされ、さらに、同29年5月1日受付けの分割移転により、分割移転の登録がされた結果、第9類「計算尺」、第11類「アイスボックス,氷冷蔵庫」、第18類「かばん類,袋物」、第21類「魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)」、第24類「織物製テーブルナプキン,布製ラベル」を含む第1類,第9類、第11類、第17類、第18類、第21類、第22類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものとなった。

(3)登録第5880743号商標(以下「引用商標3」という。)は、「匠」の文字を標準文字で表してなり、平成28年3月11日登録出願、第8類「エッグスライサー(電気式のものを除く。),角砂糖挟み,かつお節削り器,缶切,くるみ割り器,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク」、第16類「文房具類」、第21類「調理用具,アイスペール,こしょう入れ,砂糖入れ,ざる,塩振り出し容器,しゃもじ,じょうご,ストロー,膳,栓抜,卵立て,タルト取り分け用へら,ナプキンホルダー,ナプキンリング,鍋敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,盆,ようじ,ようじ入れ」を含む第8類、第16類、第21類、第23類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月9日に設定登録されたものである。

(4)登録第5966546号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成29年2月3日登録出願、第21類「鍋類,調理用鉄板,鍋,フライパン,鉄瓶,やかん,ガラス製ふた,泡立て器,まな板,ざる,しゃもじ,鍋敷き,はし,ひしゃく」を指定商品として、同年7月28日に設定登録されたものである。

(5)登録第6164636号商標(以下、「引用商標5」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成30年11月15日登録出願、第25類「被服」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、令和元年7月26日に設定登録されたものである。

以下、引用商標1ないし5をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、左側に菱形を組み合わせたような図形を黒と赤の太線で描き、その右側に「TAKUMI」の欧文字を太字で横書きした図形と文字の結合商標である。

そして、当該図形部分と文字部分とは、一定の間隔を空けて配置されているから、視覚上、分離して看取、把握され得るものであり、図形部分の図案化の程度からすると、これより直ちに特定の文字等を表したものと認識させるとはいい難いから、称呼及び観念的なつながりも見いだすことはできない。

そうすると、本願商標の図形部分と文字部分とは、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえない。

さらに、文字部分については、本願指定役務との関係で役務の質等を表すなど自他役務の識別標識としての機能を果たさないとみるべき事情は見いだせない。

したがって、「TAKUMI」の欧文字部分を自他商品の識別標識としての機能を果たす要部として抽出し、他人の商標と比較して、商標の類否を判断することも許されるというべきであるから、当該文字部分より「タクミ」の称呼を生じるものである。

また、「TAKUMI」の欧文字は、一般に親しまれた語である「匠」の語を欧文字表記したものと理解されることが自然であるから、当該「匠」の文字の意味である「手先または器械で物を造る仕事。また、それを業とする人。」(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の観念を生じるものというのが相当である。

(2)引用商標について

ア 引用商標1及び2は、別掲2のとおり、「匠」の漢字と、その下に「匠」の読みを欧文字で表したものと容易に理解される「Takumi」の欧文字を二段に表してなるものである。

そうすると、引用商標1及び2からは、「タクミ」の称呼を生ずるものであり、かつ、「匠」の文字の意味である「手先または器械で物を造る仕事。また、それを業とする人。」の観念を生ずるものである。

イ 引用商標3は、前記2(3)のとおり、「匠」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字に相応して「タクミ」の称呼を生じ、上記アと同様に「手先または器械で物を造る仕事。また、それを業とする人。」の観念を生ずるものである。

ウ 引用商標4は、別掲3のとおり、「TAKUMI」の欧文字の下に花の輪郭図形とその図形の中に「匠」の文字を配してなるところ、図形部分は、花の形状を表しているとしても、単に枠線を認識させるにすぎないから、出所識別標識としての称呼及び観念を生じるものではない。

そうすると、上段の「TAKUMI」の欧文字及び中央に顕著に表された「匠」の文字部分が、取引者、需要者において、強く支配的な印象を与えるものとみるのが相当であって、該文字部分を記憶にとどめ、取引にあたる場合も決して少なくないものといえる。

そして、「TAKUMI」及び「匠」の文字は、引用商標4の指定商品との関係で、商品の品質等を表示するものであるなど,商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないと見るべき事情は見当たらない。

したがって、引用商標4からは、その構成文字に相応して、「タクミ」の称呼が生じ、上記アと同様に「手先または器械で物を造る仕事。また、それを業とする人。」の観念を生ずるものである。

エ 引用商標5は、別掲4のとおり、黒色の縦長長方形を背景とし、白抜きで大きな「匠」の文字とその下部に小さな白抜き横長長方形を配し、該長方形の中に「Premium」の文字を横書きし、「匠」の白抜きの文字の上に当該文字の読みを欧文字で表したものと容易に理解される「Takumi」の文字と何らかの文字と思しきものを白抜きで表した四角形を黄色で表した構成からなる。

上記構成中「Premium」の文字は、視覚上小さく表されているだけでなく、「上等な、高品質の」などの意味を有する英語として広く知られており、指定商品及び指定役務との関係でさほど識別力が強い部分とはいえず、四角形の部分も視覚上小さく表されており、看者に対し強い印象を与えるものではない。そうすると、これらに比べて、顕著に表された「匠」の文字と、黄色で表された「Takumi」の文字部分が、より看者に強い印象を与えるといい得るものである。

さらに、「匠」及び「Takumi」の文字は、引用商標5の指定商品との関係で、商品の品質等を商品の品質等を表示するものであるなど,商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないと見るべき事情は見当たらない。 したがって、引用商標5からは、全体として「タクミプレミアム」の称呼を生じるほか、「匠」及び「Takumi」の文字に相応して、「タクミ」の称呼が生じ、上記アと同様に「手先または器械で物を造る仕事。また、それを業とする人。」の観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

ア 本願商標と引用商標1及び2との類否について

本願商標は、前記(1)のとおり、「タクミ」の称呼及び「手先または器械で物を造る仕事。また、それを業とする人。」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標1及び2は、前記(2)アのとおり、「タクミ」の称呼及び「手先または器械で物を造る仕事。また、それを業とする人。」の観念を生じるものであるから、両商標は、称呼及び観念を共通にするものである。

そして、本願商標と引用商標1及び2は、全体の外観において相違し、本願商標の「TAKUMI」の文字部分と引用商標1及び2の構成中の「Takumi」の欧文字は、大文字と小文字の差異はあるものの、同じつづりの欧文字であるから、両商標は外観において、互いに似かよった印象を与えるものといえる。

そうすると、本願商標と引用商標1及び2とは、外観上似かよった印象を与えるものである上、称呼及び観念を同一にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

イ 本願商標と引用商標3との類否について

本願商標は、前記(1)のとおり、「タクミ」の称呼及び「手先または器械で物を造る仕事。また、それを業とする人。」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標3は、前記(2)イのとおり、「タクミ」の称呼及び「手先または器械で物を造る仕事。また、それを業とする人。」の観念を生じるものであるから、両商標は、称呼及び観念を共通にするものである。

そして、本願商標と引用商標3は、全体の外観において相違するものの、本願商標の「TAKUMI」の文字は、引用商標3の「匠」の文字を欧文字表記したものと理解されることが自然であり、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記することが一般に行われていることからすると、それぞれの文字を置き換えたものとして取引者、需要者に認識されるものであるから、この文字種等の相違が、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとはいえない。

そうすると、本願商標と引用商標3は、その外観において、称呼及び観念の共通性を凌駕するほどの顕著な差異があるとはいえず、これらが同一又は類似の商品に使用された場合に、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考察すれば、両商標は、類似の商標と認めるのが相当である。

ウ 本願商標と引用商標4との類否について

本願商標は、前記(1)のとおり、「タクミ」の称呼及び「手先または器械で物を造る仕事。また、それを業とする人。」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標4は、前記(2)ウのとおり、「タクミ」の称呼及び「手先または器械で物を造る仕事。また、それを業とする人。」の観念を生じるものであるから、両商標は、称呼及び観念を共通にするものである。

そして、本願商標と引用商標4は、全体の外観において相違するものの、本願商標の「TAKUMI」の文字部分と引用商標4の構成中の「TAKUMI」の欧文字は、同じつづりの欧文字であるから、外観において、両商標は互いに似かよった印象を与えるものといえる。

そうすると、本願商標と引用商標4は、外観において似かよった印象を与えものである上、その称呼及び観念を同一にするから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

エ 本願商標と引用商標5との類否について

本願商標は、前記(1)のとおり、「タクミ」の称呼及び「手先または器械で物を造る仕事。また、それを業とする人。」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標5は、前記(2)エのとおり、「タクミ」の称呼及び「手先または器械で物を造る仕事。また、それを業とする人。」の観念を生じるものであるから、両商標は、称呼及び観念を共通にするものである。

そして、本願商標と引用商標5は、全体の外観において相違し、両商標の「TAKUMI」の文字部分と「Takumi」文字部分に大文字と小文字の差異はあるものの、同じつづりの欧文字であるから、外観において両商標は、互いに似かよった印象を与えるものである。

そうすると、本願商標と引用商標5は、外観上似かよった印象を与えるものである上、称呼及び観念を同一にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

オ 本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について

(ア)引用商標1の指定商品中、第8類「エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク」、第16類「家庭用食品包装フイルム」、引用商標2の指定商品中、第21類「魚ぐし,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)」、第24類「織物製テーブルナプキン」、引用商標3の指定商品中、第8類「エッグスライサー(電気式のものを除く。),角砂糖挟み,かつお節削り器,缶切,くるみ割り器,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク」、第21類「調理用具,アイスペール,こしょう入れ,砂糖入れ,ざる,塩振り出し容器,しゃもじ,じょうご,ストロー,膳,栓抜,卵立て,タルト取り分け用へら,ナプキンホルダー,ナプキンリング,鍋敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,盆,ようじ,ようじ入れ」、引用商標4の第21類の指定商品中「泡立て器,まな板,ざる,しゃもじ,鍋敷き,はし,ひしゃく」と本願指定役務中「膳・ナプキンホルダー・ナプキンリング・鍋敷き・はし箱・ようじ入れ・コースター(紙製又は織物製のものを除く。)・食卓用ナイフ置き・はし置きの小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、類似するものである。

(イ)引用商標2の指定商品中、第11類「アイスボックス,氷冷蔵庫」、第21類「携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶」は、本願指定役務中「飲料容器用断熱ホルダーの小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」と類似するものである。

(ウ)引用商標1の指定商品中、第8類「パレットナイフ」、第16類「文房具類」、引用商標2の指定商品中、第9類「計算尺」、第24類「布製ラベル」、引用商標3の指定商品中、第16類「文房具類」は、本願指定役務中「文具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と同一又は類似のものである。

(エ)引用商標2の指定商品中、第18類「かばん類,袋物」は、本願指定役務中「かばん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と同一又は類似のものである。

(オ)また、前記(エ)の本願指定役務と引用商標5の第35類の指定役務「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、類似する役務である。

(4)小括

本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似する役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(5)請求人の主張について

ア 請求人は、本願商標から「タクミ」の称呼が生ずるとしても、それは、常にその特徴のある「多」の図形とともに想起されるものである旨主張する。

しかしながら、本願商標構成中の菱形図形の部分は、前記(1)のとおり、相当程度図案化されていることから、直ちに「多」の文字を理解できるものとはいえないし、本願商標の構成中、図形部分と文字部分を常に一体に把握しなければならない事情は見いだせない。

イ 請求人は、「手先または器械で物をつくる仕事。」としての「匠」の文字は、「手先または器械で物をつくる仕事。」による商品・役務の質・品質を保証するもの又は質・品質を示すものとして、一般的に使用されており、「手先または器械で物をつくる仕事。」の観念が生じる限り、自他商品役務の識別標識としての機能が極めて低いか、あるいは機能を果たさないものであるとみるのが自然である旨述べて、甲第1号証ないし甲第9号証を提出している。

しかしながら、請求人が提出した資料において、「匠」の文字は散見されるものの、「匠」の文字が引用商標の指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質や役務の質を直接的に説明しているものはなく、さらに職権において調査するも、商品の品質や役務の質を表すものとして使用されている事実等は発見できなかった。

そうとすれば、引用商標の構成中の「匠」及びその読みを表した「TAKUMI(大文字と小文字が異なるものを含む。)」の文字部分は、前記(2)のとおり、識別標識としての機能を果たすものである。

ウ したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。

(6)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであって、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

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別掲1 本願商標(色彩は原本参照。)J-PlatPatで画像を確認(書誌) ↗
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別掲2 引用商標1及び引用商標2J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗
画像画像本体は公報データに含まれません
別掲3 引用商標4登録第5966546号J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗
画像画像本体は公報データに含まれません
別掲4 引用商標5(色彩は原本参照。)登録第6164636号J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗

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2021-013612

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