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商標拒絶査定不服審判

2021-005201

ユニットリンク、ユニット、リンク

審判番号
2021-005201
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-068315
請求日
2021年04月22日
審決日
2021年12月02日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アクサ生命保険株式会社
  • 【請求人代理人】瀧野 文雄
  • 【請求人代理人】今井 貴子
  • 【請求人代理人】江成 文恵
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .13 -WY (W36) / T18 .272-WY (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-68315拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和元年5月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年4月2日付け:拒絶理由通知書 令和2年7月31日付け:意見書 令和3年1月13日付け:拒絶査定 令和3年4月22日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「ユニット・リンク」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ユニット・リンク』の文字を標準文字で表してなるところ、その指定役務を取り扱う業界においては、保険の一類型として積極的な資産運用と生命保険(死亡保障)等の二つの機能をリンク(連動)させた、変額保険が取引され、それを『ユニット・リンク』と称して提供されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定役務中、上記の意味合いに照応する『生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険数理の指導,保険情報の提供,保険に関する助言』等に使用しても、単に、役務の質を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、前記以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「ユニット・リンク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ユニット」は「単位。構成単位。」などの意味を有し、「リンク」は「連結すること。関連すること。」(いずれも広辞苑 第7版)などの意味を有する語であるが、これらを「・」の文字を介して結合してなる「ユニット・リンク」や「ユニットリンク」の文字は、辞書等に掲載されているものではなく、また、直ちに特定の意味合いを認識させるものでもない。 そして、当審において職権をもって調査したところ、「ユニット・リンク」や「ユニットリンク」の文字が、主に2005年頃、欧州などで普及している変額保険の一類型を示すものとして紹介されている新聞記事等が散見され、また、我が国の一部の保険会社において変額保険が提供されていることがうかがえるとしても、「ユニット・リンク」や「ユニットリンク」の文字が、本願の指定役務を取り扱う我が国の業界において、役務の質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-005201

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