審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2023-000653

リンクパック、リンク

審判番号
2023-000653
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-006421
請求日
2023年01月16日
審決日
2023年07月25日
公報発行日
2023年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社岩田良
  • 【請求人代理人】鈴江 正二
  • 【請求人代理人】木村 俊之
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W21) / T18 .262-WY (W21) / T18 .263-WY (W21)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-6421拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Link Pack」の文字を標準文字で表してなり、第21類「食品保存用プラスチック製容器,プラスチック製弁当箱,台所用プラスチック製容器,家庭用プラスチック製容器,食品小分け容器,電子レンジ調理用プラスチック製容器,食品用断熱容器」を指定商品として、令和4年1月21日に登録出願されたものである。 原審では、令和4年7月21日付けで拒絶理由の通知、同年12月20日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同5年1月16日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6498420号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和2年3月26日に登録出願、第9類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年1月13日に設定登録されたものである。 (2)国際登録第1358599号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2016年(平成28年)7月1日にイタリアにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月29日に国際商標登録出願、第3類、第4類、第7類から第9類、第11類及び第20類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年11月30日に設定登録され、その後、2022年(令和4年)7月21日付けで国際登録簿に記録された基礎出願又は基礎登録の効力の一部終了の通報により、第7類から第9類に属する商品の一部が取り消された。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「Link Pack」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、「Link」と「Pack」の文字の間に1文字分の間隔を設けながらも、横一列にまとまりよく表示されているから、一連一体の語を表してなると看取できる。 そして、本願商標の構成中「Link」の文字は「関連。つながり。」などの意味を、「Pack」の文字は「1箱。1式。」などの意味を有する英語(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるが、両語を結合して成語となるものではなく、それぞれの語義を結合した意味合いも一定せず、漠然としている。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「リンクパック」の称呼を生じるが、特定の観念を生じない。 (2)引用商標について ア 引用商標1は、別掲1のとおり、「LINK」の文字を一部図案化した態様(「I」及び「N」の文字の縦線の下に点が配置されている。)で横書きしてなるところ、その構成文字は「関連。つながり。」などの意味を有する英語(前掲書参照)である。 そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して、「リンク」の称呼を生じ、「関連。つながり。」程度の観念を生じる。 イ 引用商標2は、別掲2のとおり、「LiNk」の文字を一部図案化した態様(「i」の点は三角形となっている。)で横書きしてなるところ、その構成文字は「関連。つながり。」などの意味を有する英語(前掲書参照)である。 そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「リンク」の称呼を生じ、「関連。つながり。」程度の観念を生じる。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、「LINK(LiNk)」の構成文字を含む点で共通するものの、語尾の「Pack」の文字の有無により構成文字全体としては異なる語となるから、書体や図案化の有無も相まって、全体として判別は容易である。また、称呼においては、語頭の「リンク」の音を共通にするが、語尾の「パック」の音の有無により、全体の語調、語感は異なるものとなり、聴別は容易である。さらに、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないが、引用商標は「関連。つながり。」程度の観念を生じるから、相紛れるおそれはない。 そうすると、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、同一又は類似の商品について使用されるときであっても、出所の誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは類似する商標ではないから、その指定商品を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-000653

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決1件(株式会社岩田良)
  • 2019-012792拒絶査定不服審判 / 2020-02-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)ルナキーライト、ルナ、キーライト、キー
    同じ当事者: 株式会社岩田良
同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2025-017112拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)ミニマル、マル
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-015692拒絶査定不服審判 / 2026-05-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)クエスターズバイシャングリラ、クエスターズ、バイシャングリラ、シャングリラ、キュ…
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-010136拒絶査定不服審判 / 2026-03-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)エックス
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-004546拒絶査定不服審判 / 2026-01-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)ジップロックブランドリボン、ジップロックリボン、ジップロック、リボン
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-650035拒絶査定不服審判 / 2025-12-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)ルスールス、レスソース、ルスルス、レッソース
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)112件(261・W21、262・W21、263・W21)
  • 2025-017112拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)ミニマル、マル
    共通の審決分類: 261・W21、262・W21、263・W21
  • 2025-015692拒絶査定不服審判 / 2026-05-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)クエスターズバイシャングリラ、クエスターズ、バイシャングリラ、シャングリラ、キュ…
    共通の審決分類: 261・W21、262・W21、263・W21
  • 2025-010136拒絶査定不服審判 / 2026-03-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)エックス
    共通の審決分類: 261・W21、262・W21、263・W21
  • 2025-004546拒絶査定不服審判 / 2026-01-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)ジップロックブランドリボン、ジップロックリボン、ジップロック、リボン
    共通の審決分類: 261・W21、262・W21、263・W21
  • 2025-650035拒絶査定不服審判 / 2025-12-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)ルスールス、レスソース、ルスルス、レッソース
    共通の審決分類: 261・W21、262・W21、263・W21
同じ・似た商標の審決54件(リンク、リンクパック)
  • 2024-011727拒絶査定不服審判 / 2025-08-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)リンクプロ、リンク
    同じ商標: リンク
  • 2023-022347拒絶査定不服審判 / 2024-09-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)エムリンク、リンク、エム
    同じ商標: リンク
  • 2024-005706拒絶査定不服審判 / 2024-09-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)エルアンドエフリンクアンドフェース、エルエフリンクフェース、エルアンドエフ、エル…
    同じ商標: リンク
  • 2021-013058拒絶査定不服審判 / 2022-03-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)リンク
    同じ商標: リンク
  • 2021-005201拒絶査定不服審判 / 2021-12-02 / 原査定取消(特許/登録すべき)ユニットリンク、ユニット、リンク
    同じ商標: リンク

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存