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商標拒絶査定不服審判

2021-011792

フユージョンダウン、ヒュージョンダウン、フユージョン、ヒュージョン、ダウン

審判番号
2021-011792
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-063677
請求日
2021年09月06日
審決日
2022年02月25日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ワークマン
  • 【請求人代理人】西澤 和純
  • 【請求人代理人】安部 聡
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 63677拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「FUSION DOWN」の欧文字と「フュージョンダウン」の片仮名を上下二段に書してなり、第25類に属する別掲に記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年5月22日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年2月4日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月19日に意見書が提出されたが、同年6月3日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年9月6日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第627930号商標(以下「引用商標」という。)は、「FUSION」の欧文字と「ヒュージョン」の片仮名を上下二段に書してなり、昭和37年7月30日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同38年10月30日に設定登録、その後、平成16年12月22日に指定商品を第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標を構成する「FUSION」(フュージョン)の文字と引用商標とは、外観において相紛らわしいものであり、「フュージョン」の称呼及び「ジャンルの異なる音楽を融合したもの」の観念を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は、「FUSION DOWN」の欧文字と「フュージョンダウン」の片仮名を上下二段に書してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表してなるものであり、また、これらの文字は、二段に書されているとしても、これらが殊更に、離れて配置されているとはいえないことからすると、本願商標は、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものと判断するのが相当である。 そして、本願商標の構成中、「フュージョンダウン」の文字は、「FUSION DOWN」の欧文字の読みを片仮名で表したものと理解され、これらの文字に相応して生じる「フュージョンダウン」の称呼は、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。 さらに、本願商標の構成中の「DOWN」の欧文字及び「ダウン」の片仮名が、「(鳥の)綿毛」(「ジーニアス英和事典 第5版」発行者:株式会社大修館書店)の意味を有する語であるとしても、本願の指定商品との関係において、これが直ちに、商品名等を表すものであると判断すべき特別な事情はないことからすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「DOWN」の欧文字及び「ダウン」の片仮名を捨象し、「FUSION」の欧文字及び「フュージョン」の片仮名のみに着目するというより、むしろ本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが相当である。 また、「FUSION DOWN」の欧文字及び「フュージョンダウン」の片仮名は、一般の辞書等に載録されている語とは認められないことに加え、本願商標を構成する各文字から、本願商標全体として、直ちに特定の意味合いを想起させるとはいえないものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「フュージョンダウン」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似するとしても、本願商標の構成中の「FUSION」の欧文字及び「フュージョン」の片仮名を本願商標の要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、外観において相紛らわしく、「フュージョン」の称呼及び「ジャンルの異なる音楽を融合したもの」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-011792

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